[soudan 09453] 取得価額不明の不動産売却時の譲渡所得の計算
2025年3月10日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


昭和50年代に父親が購入した土地と木造住宅

(近年は賃貸物件として利用)を相続し、

令和6年に3500万円で売却。

購入時の売買契約書が残っておらず、

取得価額算定の基礎となる金額がわかりません。


【質  問】


当該案件の木造住宅については、耐用年数である20年

あるいは22年を大幅に超過しており、残存価額ゼロが適切かと考えます。

一方、土地に関しては、取得時期と思われる昭和50年代の

路線価を基礎に計算した概算取得価額を用いたいと考えますが、問題ないでしょうか?

問題がある場合、措置法の規定する5%以外に取り得る計算方法があれば、

何卒よろしくご教示のほどお願いいたします。


【参考条文・通達・URL等】


租税特別措置法第31条の4および4第1項

「個人が昭和27年12月31日以前から引き続き所有していた

土地等又は建物等を譲渡した場合における長期譲渡所得の

金額の計算上収入金額から控除する取得費は、所得税法

第38条及び第61条の規定にかかわらず、当該収入金額の

100分の5に相当する金額とする。」




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