[soudan 09453] 取得価額不明の不動産売却時の譲渡所得の計算
2025年3月10日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
昭和50年代に父親が購入した土地と木造住宅
(近年は賃貸物件として利用)を相続し、
令和6年に3500万円で売却。
購入時の売買契約書が残っておらず、
取得価額算定の基礎となる金額がわかりません。
【質 問】
当該案件の木造住宅については、耐用年数である20年
あるいは22年を大幅に超過しており、残存価額ゼロが適切かと考えます。
一方、土地に関しては、取得時期と思われる昭和50年代の
路線価を基礎に計算した概算取得価額を用いたいと考えますが、問題ないでしょうか?
問題がある場合、措置法の規定する5%以外に取り得る計算方法があれば、
何卒よろしくご教示のほどお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
租税特別措置法第31条の4および4第1項
「個人が昭和27年12月31日以前から引き続き所有していた
土地等又は建物等を譲渡した場合における長期譲渡所得の
金額の計算上収入金額から控除する取得費は、所得税法
第38条及び第61条の規定にかかわらず、当該収入金額の
100分の5に相当する金額とする。」
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