[soudan 09456] 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の当初申告要件と控除額
2025年3月10日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
給与所得者で年末調整を受けている甲は、令和6年に自宅を売却し、居住用財産を
譲渡した場合の3,000万円の特別控除(措法35条)の適用要件は満たしている。
【質 問】
居住中に一部取り壊しや増築などがあり、建物の取得費の計算が複雑になっており、
その計算次第で譲渡益になるか譲渡損になるかが微妙な状況です。
譲渡損であれば申告自体不要かと思いますが、あえて措法35条の適用を受けて控除額
ゼロで申告し、後日、計算に誤りのあったことが発覚して譲渡所得が発生した場合、
3000万円控除を受けることは可能でしょうか。
また、期限内には譲渡損ということで申告せず、計算に誤りのあったことが発覚した
時に期限後申告をする場合には、あくまでも初回の申告なので、3000万円控除は
適用できるという判断でよろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
措法35条
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