[soudan 09410] 定額減税と扶養
2025年3月07日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
1.納税者(本人)は定額減税の対象とならない高額所得者
2.無職の配偶者と年少扶養親族(子)が2名
3.令和5年分までの申告時は、上記3名を扶養家族として申告
【質 問】
配偶者に一定の所得がある場合には、配偶者の確定申告をして
子を配偶者の扶養とし、かつ本人の申告で扶養を外すことで、
配偶者の方で定額減税の適用を3人分受けられることになると思います。
今回のように、配偶者に所得のない場合(配偶者が申告出来ない場合)でも、
あえて本人の申告時に扶養を外しておくことで、定額減税の適用上
何らかのメリットを受けられるものでしょうか?
なお、調整所得控除については考えないものとします。
【参考条文・通達・URL等】
特に無し
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