[soudan 09410] 定額減税と扶養
2025年3月07日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


1.納税者(本人)は定額減税の対象とならない高額所得者

2.無職の配偶者と年少扶養親族(子)が2名

3.令和5年分までの申告時は、上記3名を扶養家族として申告


【質  問】


配偶者に一定の所得がある場合には、配偶者の確定申告をして

子を配偶者の扶養とし、かつ本人の申告で扶養を外すことで、

配偶者の方で定額減税の適用を3人分受けられることになると思います。

今回のように、配偶者に所得のない場合(配偶者が申告出来ない場合)でも、

あえて本人の申告時に扶養を外しておくことで、定額減税の適用上

何らかのメリットを受けられるものでしょうか?

なお、調整所得控除については考えないものとします。


【参考条文・通達・URL等】


特に無し



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