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質問・回答一覧
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 マンションの土地と建物の取得原価について教えて下さい。 個人で副業にて東京の中古マンションを投資物件として2部屋購入しました。 4年で譲渡(令和5年に2部屋とも譲渡)土地と建物の区分が 契約書上記載がなく消費税の記載もありません。 例えばA部屋の購入価格は税込22,200千円で、前税理士が作成した 減価償却費の取得原価をみると「躯体10,878千円」「設備4,662千円」と なっており前者を39年、後者を7年で償却しております。 固定資産税の明細を取り寄せ中です。 【質  問】 マンションの土地と建物の取得原価について教えて下さい。 A部屋の購入価格は税込22,200千円を固定資産税の評価額で 土地と建物を按分し、それまでの計算してきた減価償却費(当期分を 含む)を差し引いた価格(付属費用・印紙代等は考えない)で譲渡費用を 計算してよろしいでしょうか? 減価償却表からですと建物は15,540 千円、土地が6,660円と 固定資産税按分と乖離していても仕方ないのでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 タックスアンサーNo.6301 課税標準 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240306_1.jpg https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240306_2.jpg https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240306_3.jpg
2024年3月12日
所得税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 個人A及びB(親族)は令和5年11月に不動産の交換を行った。 Aの不動産・・・X土地 Bの不動産・・・Y土地 (交換不動産の時価) ・X土地、Y土地は共有であるものの、共有持分按分後の時価はそれぞれ以下の通りであった。 X土地 路線価 4000万円 公示価額 5000万円 Y土地 路線価 4400万円 公示価額 5500万円 ※時価については不動産鑑定士の意見としても特に問題はないだろうという見解を得ている。 ・A及びBは今後の不動産の用途を見据え、価額に10%程度の開きがあるところ、 今回は等価交換(交換差金は交付しない)で交換を行った。 ・この点みなし贈与の可能性については指摘及び認識済みである。 (贈与税の申告をするかどうかは不明(委任されていない)) ・その他の交換の要件は以下の通り ●双方1年以上所有している ●土地同士の交換 ●宅地同士の交換(用途同一) ●交換の目的で取得したものではない 【質  問】 このような状況において、交換の申告をしようとしているのですが、 契約書上は等価交換として記載されています。 この場合、譲渡所 得の申告書に記載すべき、 〇1面記載の譲渡資産の金額 〇4面記載の取得価額の購入代金 はどのような金額を記載すべきでしょうか? 路線価で記載しても構わないでしょうか? あるいは、0.8で割返し、もしくは公示価額 A及びBで記載金額が異なる申告書になるでしょうか? あるいはそもそも私の考え方が異なっているようでしたらご意見をいただけますと幸いです。 【参考条文・通達・URL等】 No.3502 土地建物の交換をしたときの特例 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3502.htm 譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)【土地・建物用】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/syotoku/pdf/r05_joto_01.pdf 所法58、所基通58-6
2024年3月12日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】居住用財産の譲渡所得の特別控除(措置法35条)の適用を考えています。以下取引が「居住用財産の譲渡」に該当するか否か教えて下さい。A  個人Aが自宅を令和5年10月31日に不動産会社  Bに売却した。 → 長年にわたり居住実態あり。B  売買契約書は『土地売買契約書』となっており、  売買の目的物の表示は土地のみ。  →建物の記載はなし。C  売買契約書の特約事項に、買主(B)が物件引渡  し時までに建物および残置物を解体撤去するとの  条項あり。D  令和6年2月に建物の謄本を取得したところ、建物  は取り壊されておらず依然としてA名義であった。  現在、取壊し中とのこと。【質  問】居住用財産の3,000万円の特別控除の適用を受けるためには、自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地等を売る必要があります。買主Bに引渡後は、Aは家屋を使用収益することは出来ないので実質的には建物の譲渡が実現しているとも考えられますが、法律上(登記及び売買契約書上)、買主Bに土地の所有権は移転しているが家屋の所有権が移転していいため『居住用財産の譲渡』が実現していないとも考えられます。以上の前提で居住用財産の譲渡に該当するか否か、措置法35条の適用可否について、教えて下さい。よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】措置法35条 他
2024年3月12日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),その他(源泉所得税)【対象顧客】法人【前  提】登記をしていないみなし法人について、その法人について市よりの補助により、水門等の管理を行っている。その担当者への支払いの報酬について【質  問】みなし法人の構成員で、水門の管理をしており、その方の執務日数に応じて、多い方では、年間200万円少ない方でも50万円位の支給をしている。またその法人の役員について、年間5万から3000円程度の理事報酬の支払いをしている。この場合を法人として税務署に届出をして、源泉の納付をするべきなのか?またこの法人は、複数の地域の集まりの集合体となっている。多くの支給をしているのは、予算規模が1,000万超の地域で、その他小規模の物もある。一つ届出を行うとすべての地域で届出となるのか?ご回答をお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年3月12日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】5年以上前に清算の確定申告を終えている法人【質  問】当時会計処理ができていない別の会社への金銭債務が判明した場合、遡って債務免除益として課税されることはあるのでしょうか?何年を過ぎると課税されないなどの期間はあるのでしょうか?また、金銭債務について、当時認識できていたかどうかによっても判断は変わるのでしょうか?どうぞよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年3月12日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】下記時系列の不動産を売却①10年間 居住用②その後、5年6ヶ月 貸付用③その後、10ヶ月空室期間があってから売却【質  問】1.譲渡所得の取得費から控除する金額は、  下記①から③の合計金額という認識でよろしいでしょうか?①非業務用としてその資産の耐用年数に1.5 を乗じて計算した年数により計算した金額②不動産所得の計算で計上した減価償却費相当額③非業務用としてその資産の耐用年数に1.5 を乗じて計算した年数により、 また、10ヶ月のため1年分として計算した金額2.③の期間が6ヶ月未満の場合は、③の期間の計算は0という認識でよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2024年3月12日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】事業を営む個人が、本人が相続で取得した家屋を事業用倉庫として利用していましたが、その家屋を解体し、その土地にアスファルトやフェンスを敷設し、事業の客用駐車場にしました。【質  問】家屋の解体費用(約190万円)は経費となると考えますが、事業の損益もはかばかしくないことから、駐車場の構築物(約175万円)の取得価額に算入したいと考えております。可能でしょうか。(金融機関からの借入はありません。予定もございません。)基本的なことで恐縮ですが、よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】特になし
2024年3月12日
所得税・国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士),国際税務(内藤昌史税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・個人事業主 ・令和5年11月30日より出国、非居住者となる ・令和5年分の確定申告を行う ・令和5年居住者である期間中に生命保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、  地震保険料控除の対象となる支払いがある 【質  問】 ・居住者であった期間中に支払った上記のものについては、  令和5年分の確定申告について所得控除の対象となりますでしょうか? ・対象となる場合、年払いの場合は1年以内のものであれば  全額所得控除の対象になりますでしょうか? ・国税庁HP「非居住者であった期間内の社会保険料、生命保険料」では、  小規模企業共済等掛金控除が触れられておらず、対象外なのでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 法第74条《社会保険料控除》及び第75条《小規模企業共済等掛金控除》関係 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/16/02.htm 非居住者であった期間内の社会保険料、生命保険料 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/12.htm
2024年3月12日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 事業所得で青色申告をしている者が固定資産を除却し、固定資産除却損が計上された。 【質  問】 青色申告決算書(一般用)の損益計算書における固定資産除却損の 表示について、損益計算書のどこに表示するのが適切なのでしょうか? 経費の欄の雑費でしょうか?それとも各種引当金・準備金等の繰入額等の欄でしょうか? 国税庁の確定申告書等作成コーナーのよくある質問のその他の引当金、 準備金などに列記してあるものの中にはなかったので、各種引当金・準備金等 の欄ではなく、経費の欄の雑費でしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.keisan.nta.go.jp/r5yokuaru/aoiroshinkoku/hikiatekin/kakushuhikiatekin/sonota.html
2024年3月12日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人事業者Aは、令和4年3月1日に接骨院を開業し、令和4年9月1日から従業員を採用し給与を支払中。令和5年も給与の支払中。【質  問】所得税の所得拡大促進税制についてお尋ねします。個人事業者Aは、令和4年3月1日に接骨院を開業し、9月1日から従業員を採用し給与を支払っております。・開業2年目の令和5年分から所得拡大促進税制は適用できますでしょうか。・初年度の期首からでなく、期の途中からの給与の支払いでも適用できますでしょうか。・比較雇用者の給与の計算の月数は、開業日からの 12/10で良いでしょうか。以上3点についてご教示ください。よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】措置法10条の5の4
2024年3月12日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】所有するアパートの賃借人1名と2年程度連絡がつかない状態が続いていた。不動産収入は、未収賃貸料として全額収入計上していた。今般、その賃借人がここ1年以内のどこかで、そのアパート室内にて死亡していたことが判明した。警察からは、その賃借人に身寄りの方はいないようだ、と聞いたのみで相続人の有無は不明である。【質  問】賃借人の連絡不通により、ここ2年程度未収賃貸料として不動産収入に計上してきた家賃の取り扱い、実務上の対応を教えてください。【参考条文・通達・URL等】所法36条
2024年3月12日
消費税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 Aは金属製品の製造卸売をしています。 高齢のため、息子のBに引継ぎます。 Aは令和5年12月31日付で廃業届け出を提出し、 Bは令和6年1月1日付で開業届を提出しました。 Bは1月1日から適格請求書発行事業者です。 財産は無償(相続時精算課税)で引き継ぐ予定です。 【質  問】 国税庁HPでは 「事業の廃止に伴い事業用資産に該当しなくなった資産は、  事業を廃止した時点で家事のために消費または  使用したものとして、事業として対価を得て当該資産を  譲渡したものとみなされ(みなし譲渡)」と記載があります。 しかし事業が引き継がれた場合は 事業用資産として存在するのではないかと思いますし、 会計検査院の指摘においても、 「事業の廃止に伴い事業の用に供する  資産に該当しなくなった事業用資産は」 と事業の用に供しなくなった場合の記載なので、 事業の引継ぎがある場合にもみなし譲渡の適用があるのか 疑問があります。 事業引継ぎのための事業廃止時においても みなし譲渡の適用があることが明らかにわかる 公式情報等があれば教えていただけないでしょうか。 次に事業用資産はみなし譲渡の対象となるとした場合、 Aの消費税のみなし譲渡の申告と Bの仕入税額控除計上の年度が異なりそうです。 R5,R6と分けて申告するのでよいか、 双方ともR6に申告するのがよいか、ご教示ください。 【参考条文・通達・URL等】 国税庁HP https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6603.htm 会計検査院指摘 https://www.jbaudit.go.jp/report/new/summary30/pdf/fy30_zumi_070.pdf 「みなし譲渡の全て」伊藤俊一著 ロギカ書房 p394では「個人事業者において棚卸資産が存在する期間においては一般的に事業を廃止したとは認められない」 とあるので、R6申告かとも思いますが、いかがでしょうか。
2024年3月12日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】①令和5年に土地・中古住宅を取得②中古住宅は、昭和56年12月31日以前に建築されたものであるため、家屋は住宅借入金等特別控除の対象外(耐震基準等は満たしていない。)③建物取得後、改築を行い、6ヶ月以内に入居 増改築当をした場合の面積、証明書等の要件は満たしており、増改築等をした場合の住宅借入金等特別控除の要件は満たしている。④土地、中古住宅、改築費用について、金融機関からの借入金がある。【質  問】家屋の新築や購入とともにその家屋の敷地を購入した場合は、敷地に係る借入金も対象になりますが、購入した中古住宅が昭和56年12月以前の建築であるため、家屋が対象でないため、その敷地は、住宅借入金等特別控除の対象でないと考えますが、その考え方でいいでしょうか。増改築については、租税特別措置法第41条第1項において、増改築等をした家屋については、当該増改築等に係る部分とされていることから、増改築費用に係る借入金のみが対象であると考えることになると思いますが、ご教授いただけますようよろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法第41条租税特別措置法施行令第26条
2024年3月12日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】1.ずっと以前より底地を持っており相続で引き継いできた底地がありました。2.10年ほど前に、借地人から借地権を買取、取り壊しのうえ   駐車場として貸してきました。3. この度、この駐車場を譲渡しています。4. 売買にあたり建物の滅失登記がされていなかったようで   買主から売買契約書上で売主負担で滅失登記することを明記されたため、負担しました。【質  問】1.譲渡所得の計算にあたり、土地の取得価額の算定について、相続で引き継いでいるため不明となります。この場合、譲渡代金の5%を利用するとともに、上記の借地権買取価額も土地の取得費用にできるでしょうか。なお、譲渡の5%よりも、当時の借地権買取価額のほうが高いため、もしもできない場合は、この借地権買取価額だけを土地の取得費にすることはできるでしょうか。2.建物滅失登記は譲渡費用にできると思っていますが、いかがでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2024年3月12日
消費税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ◇食用のトマトの生産農家です。 ◇売上代金とは別に、JA(or卸売市場?)から「奨励金」が  毎月入金しており、雑収入計上しております。 ◇関与先からは「JA側からの書類はもらっていない」とのことで、  JAの営農指導担当者に聞いてもらったところ、「税率10%だと思う」  との回答をもらったとのこと。 【質  問】 (1)仮に「出荷奨励金」だとすると、課税売上で標準税率10%だと思うのですが、いかがでしょうか? . (2)仮に「出荷奨励金」だとすると、事業区分は「農業に付随して発生した収入」 ということで、3種でいいでしょうか?? 【参考条文・通達・URL等】 [1]農水省資料 P.7  https://www.maff.go.jp/j/shokusan/attach/pdf/keigen20191001-91.pdf  食料品の販売に係る費用であっても 「役務提供の対価(販売手数料、出荷奨励金、完納奨励金、支払手数料等)」に 該当するものは、標準税率が適用されます。 ーーーーー [2]宇都宮JA  https://www.jau.or.jp/wp/wp-content/uploads/2023/08/2308invoice.pdf  【出荷奨励金等】 JAが出荷奨励金等をお支払いする場合はインボイス(適格 請求書)発行事業者以外の方は消費税分を控除した支払いと させていただきます。 ーーーーーーーーーーーーー [3]一般財団法人 食品産業センター  https://www.shokusan.or.jp/news/2694/  リベート・対価の返還(販売奨励金等)」は軽減対象(8%)ですが、 「手数料(支払手数料、完納奨励金、出荷奨励金、委託販売手数料等)」は 消費税率10%が適用されます。
2024年3月12日
所得税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】・甲は個人事業主(消費税:課税事業者)です。・乙(甲の妻)は2年前まで個人事業主でした。・乙はR3年12月31日に個人事業主を廃業し、R4年1月より甲の青色事業専従者となりました。・乙はR4以降青色事業専従者給与以外の収入はありません。・乙のR3年分課税売上高は1000万を超えています。・乙が個人事業主の際に使用していた乙名義のA車両をR4年1月以降甲の事業用車両として使用し、 甲の事業所得の必要経費として減価償却費を計上しています。・乙名義のA車両をR5年6月10日に売却しました。【質  問】乙名義のA車両の売却に係るR5年分の確定申告手続きは下記の取扱いで良いでしょうか。お教えください。・所得税確定申告は、乙がA車両に係る譲渡所得を申告する・消費税確定申告は、乙はR5は事業者ではないため、基準期間(R3)に係る課税売上高が1000万超であるが申告不要。 また、甲のR5年の課税売上高に乙名義のA車両に係る譲渡等の対価は含めない。【参考条文・通達・URL等】所得税33条、措置法33条、措通33-43・37-22
2024年3月11日
所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 顧問先である卸売業の法人の個人株主が、昨年相続により4万株を取得しました。 相続税は申告済みで、税額も出ています。 また、この株主はもともと自身でも2万株を保有していました。 株式の取得価額は相続分も元からの保有分も不明とのことです。 【質  問】 事実認定の問題かと思われますが、顧問先がこの株主の請求を受けて 3万株の自己株式を買い取った場合、 1万株は相続により取得した分、残りの2万株はもともとの保有分として 譲渡所得を申告することは税務上問題ないでしょうか。 取得費については3万株全てに概算取得費を使い、 1万株についてのみ、取得費の加算を行う形となります。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3267.htm#:~:text=%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E3%81%BE%E3%81%9F%E3%81%AF%E9%81%BA%E8%B4%88%E3%81%AB,%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%8C%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
2024年3月11日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】賃貸マンション1棟を所有していましたが、父が高齢なため、令和5年1月に委託者・受益者を父、受託者を長女とする家族信託を設定しました。信託財産は賃貸マンションとその敷地です。委託者・受益者が父のため、不動産所得の申告は従来通り、父が行う予定です。【質  問】質問1.登記関係費用信託に際し、司法書士への相談料や不動産の登記費用が発生していますが、不動産所得に直接かかわる経費ではないため、必要経費には算入できないと考えておりますが、この判断でよろしいでしょうか。質問2.手続き関係家族信託の設定後、税務的に必要になる手続きがあれば、ご教授いただけないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税法13条
2024年3月11日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・不動産賃貸を行っている・賃貸物件の建物は母の所有で土地は母と子(同一生計外)で1/2ずつ所有・母は子より土地を使用貸借で借りている・固定資産税を母が支払っている【質  問】・固定資産税は母の確定申告で経費として認められるか私見子が固定資産税のすべてを支払っている場合は、同一生計外のため経費として認めることは出来ないが、母が支払っている場合は賃貸物件収入の対価として支払っているため経費として認めることが出来る。【参考条文・通達・URL等】・所得税法56条・所得税法基本通達2-47どうぞよろしくお願いいたします。
2024年3月11日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人がM&Aにより100%所有の全株式を法人(非上場の株式会社)に対して譲渡しました。(令和5年中)譲渡対価の額は、以下の①②③です。①金20,000,000円②譲受人の普通株式50株③譲受人の新株予約権110個(1個⇒1株0円(無償))※譲受人において新株予約権の登記はされていません。※譲渡人と譲受人に特別な関係はありません。譲受人の決算書は見ていませんが、資本金÷発行済み株式数=20,000円ぐらいなので、さすがに「①/(①+②)」は20%以上になると思うので、株式対価の譲渡所得の課税特例は受けられません。【質  問】①譲渡所得の収入金額となるのは 20,000,000円+譲受人株式時価×50株でしょうか? 新株予約権の行使価格は無償なので、 実質的に株式交付と同じと考えられ (さらに株主一律交付ではないので) 20,000,000円+譲受人株式時価×160株でしょうか?②上記の場合の譲受人株式時価は、どの価格を採用すればよいでしょうか?・所得税基本通達59-6?・財産評価基本通達の評価額(配当還元方式)?【参考条文・通達・URL等】所得税基本通達59-6株式等を贈与等した場合の「その時における価額」
2024年3月11日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】〇当社は事業会社であり,子会社が複数ある。〇当社は繰越欠損金を有している。〇上場に向けた組織再編のため,持株会社化予定である。〇通常であれば株式移転が楽な手法であるところ,産業競争力 強化法に基づく申請などの関係で,株式移転の手法が採れない。〇そこで,当社の100%子会社(X社)を4月に新規設立 する。 その後の10月1日に,当社のうち,管理部機能以外の 全ての事業をそのX社に吸収分社型分割をする。 (銀行手続きなどをスムーズにさせるため,新設分社型  分割の手法は採らないとのこと。)〇分割する事業のなかに子会社株式も含まれているため, その結果,当社が持株会社となる。〇なお,分割する事業に属する社員については,転籍せず に,当社からの出向契約とする。その理由は,当社で加入 している組合健保について,新設会社では加入がすぐには できないためである。【質  問】1.当該吸収分社型分割は適格分割になると考えていますが  問題ありませんでしょうか?  ①100%子会社への分社型分割であることから,   無対価分割の予定です。  ②X社は当社が継続して保有する予定です。2.新設した会社に吸収分割するので,繰越欠損金の制限や,  特定資産譲渡等損失,特定保有資産譲渡等損失は検討する  必要がなく,当然分割法人である当社の繰越欠損金には  何ら影響がないと考えていますが問題ありませんでしょうか?3.一つ気になっているのは,社員が転籍ではなく,出向  契約になることです。これが事業が全部移転していない  と見られ,非適格分割になる可能性はありますでしょうか?  非適格分割だと移転資産の時価評価が必要になり,想定  外の結果となってしまうため,この出向契約にすること  が何か影響しないかが気になっております。以上,よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】法法2十二の十一イ法令4の3⑥一法法2十二の十ロ
2024年3月11日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・白色申告 ・妻を事業専従者として事業専従者控除78万円をとりたい。 ・実際には妻に給料を支払ってはいない。 ・従事要件は満たしている。 ・妻は無職であり、他に収入はない。 ・年末調整は行っていない。 【質  問】 この妻について、年末調整は必要でしょうか? 白色の事業専従者控除の要件には特に年末調整を求められてはいませんが、 妻にとっては給与所得の収入になることから、普通に考えれば 年末調整が必要で事後的にでも年末調整を行うべきかと思っています。 ただ、事業専従者控除の78万円はみなしの金額なので、 年末調整のどの欄にどの金額を書くべきなのか (7.1666万円×12か月?又は賞与として一括で86万円?)、 もしくは、事業専従者控除は事前届出すら不必要な制度なので、 そもそも年末調整をしなくてもいいのだろうか、など悩みます。 基本的なことで恐縮ですが、よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 タックスアンサー No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htm
2024年3月11日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】複数年にわたり収用があり各年度でどのような特例を適用できるかを検討しております。ご指導のほどよろしくお願いします。【質  問】1.先行取得の場合に事業用資産の買い替えとは違い  先行取得の届け出を事前に提出しなくてよいでしょうか?2.代替えは「個別法・一組法・事業用資産」の組合わせになると  書いてあります。ここで事業等資産としての買い替えの場合の  「事業用の資産の範囲」は下記の事例を準用することになりますか?  具体的には農業の申告(白色申告)はしておりますが、売上は数年間  3万円でいつも赤字決算になっています。「相当の対価」を得ている  とは考えにくい状況ですので事業用資産としての買い替えは適用でき  ないでしょうか。3.令和4年申告で「買換(代替)資産の明細書」に  令和5年に土地を2億で取得予定として申告していました。  しかし令和5年に実際には建物1億・土地1億の合計2億で取得しました。  この場合には、事前に記載していない土地・建物であったとしても  買い替えとして申告しても大丈夫でしょうか。  またこの時、令和5年も収用があった場合に、  令和4年の買い替えとして建物4,000万円分を適用し、  令和5年の買い替えとして建物6,000万円を適用することは出来ますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】<参考>国税庁HPよりNo.3402 事業用の資産の範囲[令和5年4月1日現在法令等]
2024年3月11日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】会社所有の建物に社宅として住んでいました。その住宅を役員退職金として現物支給を受けました。【質  問】この場合には退職慰労金相当額を取得費として譲渡申告に使うことが出来ますでしょうか。また、もともと会社所有の建物に社宅として住んでおり受け取った後も6か月間は住んでいて譲渡しました。所有してからは短期間ですが3,000万控除の適用は問題ありませんでしょうか。ご指導よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特になし
2024年3月11日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】(1)令和3年5月、国土交通省が施行する○○ダム建設事業について、   収用等に係る5000万円の特別控除の適用を受けました。(2)令和5年9月、○○ダム建設事業(付替道路)事業のための収用がありました。   上記はいずれも収用証明書に記載されている事業名です。【質  問】令和5年の確定申告において、収用等に係る5000万円の特別控除の適用が可能でしょうか。同じ公共事業で2以上の年にまたがって資産を売るときは最初の年のみ適用可と規定されています。同じ公共事業に該当するかどうかは、どのように判断するのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】措置法33の4措通33の4-4
2024年3月11日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】成田国際空港株式会社へ令和5年に土地を譲渡しました。複数個所を譲渡しており、1区画が長期譲渡所得に該当し、その他は短期譲渡所得に該当します。【質  問】質問1Aさんは騒音移転地域にあり、特定住宅造成事業等のための土地等の買い取り証明書(1,500万円控除適用)が発行されています。その記載のうち長期譲渡所得に該当する部分のみに事前協議対象と書いてあります。この場合に長期譲渡所得および短期譲渡所得部分全体から1,500円を控除してよいでしょうか。また、短期譲渡所得部分について租税特別措置法32条③の税率軽減を適用して良いでしょうか。質問2BさんはAさんから令和4年に売買で土地を取得しそのうえで成田国際空港株式会社へ令和5年に土地を譲渡しました。騒音移転地域にありますが、特定住宅造成事業等のための土地等の買い取り証明書(1,500万円控除適用)は発行されていません。短期譲渡所得部分として租税特別措置法32条③の税率軽減を適用して良いでしょうか。ご指導のほどよろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法32条③租税特別措置法34条の2第2項第5号
2024年3月11日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】夫Aと妻Bとが共有で住宅をローンで購入。1.土地の先行取得91,000,000円(令和4年5月20日)夫A名義で70,000,000円、妻B名義で17,000,000円借入(各1/2の持分で登記、それぞれの借入について抵当権設定)2.建築請負契約75,588,700円(令和4年3月28日)妻B名義で33,000,000円の借入3.建物の完成引渡(令和5年3月22日)(夫A3/10、妻B7/10の持分で登記、建物の抵当権、 夫B70,000,000円、妻B17,000,000円及び33,000,000円設定。 土地についても同様の抵当権設定)4.銀行より送付された残高証明夫A 土地のみ70,000,000円妻B 土地のみ17,000,000円   住宅のみ33,000,000円【質  問】1.夫の残高証明は土地のみのものしかないので住宅の借入が  ないとして住宅ローン控除を受けられないのでしょうか?2.住宅ローン控除が受けられる場合は、  土地の持分91,000,000×1/2の45,500,000円とローン残高との  少ない金額のみが対象なのか、それとも土地の持分に相当する  価額と住宅の持分に相当する価額との合計額と借入金との  いずれか少ない金額でしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2024年3月11日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・H20年にマンションを35,000千で取得・マンションの所有割合は夫Aと妻Bで1/2ずつ・R5.3月にマンションを全体を34,000千で譲渡・妻Bは個人事業主で、マンション全体の10%を 事業の必要経費としていた(90%は居住用)・夫はサラリーマン【質  問】・上記の場合、譲渡の申告に際し、妻の居住用以外について10%と考えるか、 又は、全体の10%は妻持ち分(1/2)に対しては20%と考えるか質問です。 店舗併用住宅を譲渡し、居住用3000万控除を適用する際 その部分がおおむね90%以上であるときは、全体を居住の用に使っていたものとする ことできます(措置法31の3-8)が、それが適用できるか否かのご質問です。【参考条文・通達・URL等】措置法31の3-7措置法31の3-8
2024年3月11日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・R5年に売却したマンション1室を売却した・本人は居住したことがない。・取得~譲渡の間は次のような用途だった ①第三者へ賃貸 ②子供へ低額で貸付 ③子供へ無償で貸付 ④空き部屋・申告において家屋の減価償却費を必要経費には 算入していませんでした。【質  問】取得に要した金額から控除する償却費、減価の額は・前提の①②は業務用として使用されていた期間として・前提の③④は非業務用として使用されていた期間として償却費、減価の額を計算してよいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】法38②令85①
2024年3月11日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】日本国内にある法人Aは代表取締役に対してストックオプションを発行しました。法人Aは現在は非公開会社で、将来株式上場を目指しております。ストックオプションの付与直前に1株当たり100,000円で外部より資金調達による増資(優先株式の発行)を行っております。ストックオプションの概要は下記の通りです。・譲渡制限が付されている・引受価格1円・権利行使価格30,000円・権利行使期間は付与日の3年後から2年間【質  問】前提条件におけるストックオプションは付与時において権利行使価格が株式の時価(直近の第三者割当増資時の1株あたりの払い込み金額)を下回っております。付与時において新株予約権自体には有価証券としての価値があるものになりますが、譲渡制限が付されていることをもって、付与時における代表取締役への給与課税はないという理解で間違いありませんでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税法施行令84条3項
2024年3月11日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】建設資材の卸売り法人3月決算 資本金1,000万円 同族会社前期において中古の5階建てビルを購入リノベーションして本社として使用する目的前期は、使用していないので減価償却を行っていない【質  問】今期途中で建物の1階の一部分(1/3程度)を物置として他社に賃貸をし始めた。長期にわたって賃貸するつもりは無い。この3月決算において、5階建てビルの全体の取得価額を基に減価償却費を計上することは可能でしょうか?それとも、賃貸している部分のみしか減価償却費計上はできないのでしょうか。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】国税庁タックスアンサー 5400-2
2024年3月11日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】会社員【質  問】令和5年2月に居住用資産売却令和5年3月に別の場所で居住用資産取得この場合居住用資産の売却時に特別控除(措35の1)を適用すると住宅取得控除が適用委出来なくなる。もし措置35の1を受けずに譲渡所得を申告した場合住宅取得控除を受けれるか。【参考条文・通達・URL等】措置法41-22措置法35-1
2024年3月11日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】①昭和51年 相続した土地に被相続人Aが家屋を新築 (権利書記載課税価格:家屋460万、土地700万) (借入額490万の資料はあるが、その他の資料がない)②平成9年 子Bが①の家屋に同居③令和3年4月1日にAがなくなる。④子Bが①の家屋・土地を相続し、土地については、 小規模宅地の特例を用いて、令和4年1月に相続税の申告納付を行った。・Aの取得財産:5,000万(①の土地の課税価額4,000万、小規模特例適用後800万)・Aの納税額:320万・司法書士費用:100万⑤令和5年10月に①の家屋と土地を第三者に売却 (合計1億8千万)(子Bは売却まで住んでいる)・居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例適用 (その他の特例は適用したことがない)・相続税の取得費加算の特例適用【質  問】下記の考え方で良いかお教えください。①譲渡所得の際に記載する取得費の計算で、 権利書記載課税価格:家屋460万、土地700万を用いて計算できるか? それとも概算の取得費5%を用いるべきか? その他、検討すべき取得費計算がありましたらお教えください。②分離長期譲渡所得軽課分の適用、居住用財産を譲渡した場合の 3,000万円の特別控除の特例及び相続税の取得費加算の特例適用を 用いても問題ないか?③取得費の加算の特例計算は、小規模宅地の特例を使った後の金額、 この場合なら800万円を用いて(320×(800/5000))計算して問題ないか?【参考条文・通達・URL等】①国税庁 No.3258 取得費が分からないとき②国税庁 No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)③国税庁 No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例④租税特別措置法35条3項 居住用財産の譲渡所得の特別控除⑤租税特別措置法 第31条の3
2024年3月11日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】【前提】・令和5年7月 土地及び建物を合計1,800万円で譲渡。・売主は平成4年12月に相続で土地及び建物を取得。〔建物〕:被相続人がハウスメーカーで平成9年5月3500万円で建築。〔土地〕:先祖代々のもの。・令和5年6月、売却直前にリフォーム業者に依頼し、200万円のリフォームを売主が行う。売主がリフォームをすることが売却の条件、 などのようなことについては契約書への記載は無し。・固定資産税評価証明書には建物が4つ記載されているが、1つはR4年中に取り壊していたが、令和5年7月に滅失登記をした。 そのため土地家屋調査士に依頼し登記代70,000円を支払っている。【質  問】海老原と申します。お世話になります。① 土地の取得費について土地と建物について、譲渡価額の内訳がわからない場合、固定資産税の評価額で按分しても構わないでしょうか。それ以外に合理的な按分の仕方がありますでしょうか。土地のみの取得費を出して、概算取得費5%を計上するつもりです。② 建物の取得費について ハウスメーカーに支払った34,371,000円から償却費相当額を差し引きますが、その償却費についてです。市の評価額証明書には「プレハブ造3mm以下 居宅」とありますが、ハウスメーカーに問い合わせたところ、3mm~4mm以下との回答がありました。ただし、証明書等ではなく、その、メーカーの当時の商品のユニット鉄厚の説明の用紙をもらいました。証明書等ではないのですが、3mm~4mmを採用してもよいでしょうか。③ 売却直前のリフォーム費用200万円について 200万円のリフォーム費用は取得費に加算してもよろしいでしょうか。④滅失登記代70,000円は譲渡費用に含めてもよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所法33、38、所基通33-7~8
2024年3月11日
消費税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・個人が住宅を賃貸する ・賃貸先は社会福祉法人で、賃貸する住宅とは別の場所に法人所在地があり、  法人所在地で児童養護施設を所有し運営している。  事務は法人所在地の施設で行っていると推測される。 ・賃貸契約書の記載事項 使用目的「入居者欄に記載された者のみの居住を目的として本物件を      使用しなければならない。      なお、特約によるり甲が認めた場合はその限りではないものとする」 入居者欄「空欄」 特約事項「本契約は事業用(児童養護施設)としての使用を許可するものとする」 賃料等の支払「消費税等の課税対象となるものについては、        その金額に消費税額を付加して支払うものとする」 物件表示「貸家(駐車場敷地内2台)」 月額賃貸料「家賃、敷金、礼金を受領しているが、       消費税に関する税率や税額の記載はない。駐車場料金は記載されていない」 ・賃貸住宅には子ども達6~7人が入っている 【質  問】 賃貸人である個人の消費税の課税判定で、賃料や礼金は課税売上になりますでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/shohi/130306/01.htm
2024年3月11日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人の相続税申告を受任し、申告した場合【質  問】個人の相続税申告を受任して相続税申告をしました。納税者に各種資料の原本など返却時にこの昏黒関係書類の保存期限は**年保存してくださいとお話しすると思います。そこでこの保存期限の根拠法はどこにありますか。【参考条文・通達・URL等】なし。
2024年3月11日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん藤澤会計事務所の藤澤です。下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】甲氏:被相続人、A社の取締役乙氏:被相続人実子、A社の代表取締役A社:木材業を営む同族会社(乙氏が50%超保有)。業務でX倉庫利用。X土地:A社所有Y倉庫:甲氏所有(乙氏相続)。A社が業務利用。A社所有のX土地の上にある倉庫Y倉庫の賃料としてA社から甲氏に固定資産税(土地建物)の4倍程度の賃料を支払っている。X土地についてはA社所有であるものの、その部分に対して甲氏からA社への地代の支払はない。無償返還の届出はしていない。上記取引に関して契約書はない。賃貸関係は10年以上前よりしている。相続に伴い、X土地は乙氏が相続し、X土地の上にある倉庫部分については権利金、相当の地代、無償返還もないため、借地権を認識し相続財産として申告。【質  問】①  一般論として、無償返還の届出は借地権(権利金)の認定課税を  回避するための届出であり、地代が0円もしくは相場と比較し著しく  低廉で使用貸借となるような場合の税務リスク(地代の認定課税)  には関係のないものという理解でよろしいでしょうか。② 個人の所得税についての一般論として、個人地主、借地人法人で  0円で使用させた場合、個人として所得を認識する必要がないと  理解しています。逆に法人地主、借地人個人の場合で0円で使用  させた場合、個人と法人との関係に応じて収益等(役員報酬、給与、  受贈益など)を認識すると思いますが、それぞれの個人側で所得を  認識するかどうかの違いは、実際の便益を受けているかどうか  (前者は個人が損しているだけ、後者は土地を利用できている  という便益あり)によるものという理解でよろしいでしょうか。③ X土地の賃借は相続した乙氏が継続予定ですが、現在の実態の通り  A社への地代の支払がない場合は、法人は地代相当を受取地代認識、  乙氏への役員報酬を支出と認識すると理解しています。  今回の相続が期中(事業開始から3カ月超)で成立した場合でも  定期同額給与として認められるという理解でよろしいでしょうか。④ 上記で定期同額として認められる場合、法人側の税務リスク  としては源泉所得税(徴収漏れ)の部分になるという理解で  よろしいでしょうか。その他の税務リスクあればお教えください。⑤  引き続き地代の支払なく賃貸借関係を継続した場合、  乙氏個人所得税の申告においては役員報酬を認識し申告が  必要となるという理解でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特段なし。
2024年3月11日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】法人【前  提】・A社(有限会社)は9月決算で株主構成は社長2,200株、 社長の母親800株(合計株数3,000株)です。・A社は社長の母から借りている借入金9,780千円を負債として計上している。・社長は借入金を母に返すと母の相続財産になるため、借入金の全額を 会社の一番最後の清算事業年度に債務免除する事を希望している。【質  問】 A社(9月決算)は令和6年中に会社を解散する予定にしています。A社は社長の母から借りている借入金9,780千円全額を会社の清算事業年度に債務免除を検討しています。 通常の事業年度で債務免除をした場合、母から社長へのみなし贈与が発生しますが、債務免除をA社の一番最後の清算事業年度にやった場合でも、母から社長へのみなし贈与が発生しますか。【参考条文・通達・URL等】相続税基本通達9-2(3)
2024年3月11日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・A社は令和6年度中に会社の解散を予定しており、 A社名義の車をA社の代表取締役甲に売る予定です。【質  問】 A社は令和6年度中に会社を解散する予定にしており、会社名義にしている車をA社の代表取締役をしている甲に売却する予定です。 A社としては身内同士の取引のため出来れば安く甲に売却したいが、税務上問題が生じない事を前提にする場合、車の売却時の帳簿価額で売っていいのでしょうか。それとも車の売却時の時価(市場価額)で売るのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2024年3月11日
所得税
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【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】いつもお世話になっております幣職が今回から関与した不動産所得の申告でお伺いです・平成12年に母と子で賃貸物件を購入 すぐ賃貸に出した。共有割合は半々・当時、母子で共有でローンを組んだのですが 平成22年にローンを借り換え そのとき、母の年齢がネックで 75歳まででしかローンを組めず、5年ほど前に終了 現在は子名義のローン支払い・賃料は子名義の通帳に入金 子は、ローンもその通帳から払っている【お伺い】物件は共有であり、ローン利子の支払いを母と子で、折半し、それぞれの不動産所得の必要経費としたいと申し出を受けています。平成22年の借り換え当時、金融機関は、母の年齢上、ローンは75歳までだが子の分も、実質は母負担分との差額は、名義上は子であっても実質は母との共同負担とみなすと言っていたそうです。よって昨年までの申告では子の支払利子も母子で折半して必要経費計上していたそうですが、幣職はローンの返済及び利子について、子から母への贈与税課税リスクがあるのではと危惧しております、先生のご見解を伺いたく。
2024年3月8日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(木下勇人税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 弁護士の先生の相続です。 日弁連から40万円、都道府県弁護士会から5万円の弔慰金が支給されています。 【質  問】 弁護士の先生の相続です。 日弁連から40万円、都道府県弁護士会から5万円の弔慰金が支給されています。 このような、士業団体からの弔慰金については、雇用関係が認められないことから、 相続税法基本通達3-20は使えず、死亡退職金として処理することになるのでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4120.htm
2024年3月8日
所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・農業を営む個人事業者 ・父親から長男への承継 ・父親と長男は同一生計 ・農地及び機械装置等の動産は父親名義のまま所有権の移転はなし ・長男は使用貸借により農地及び機械装置等を父親から借り受けて事業を行う 【質  問】 1.前提の場合において、贈与税の認定課税は生じますでしょうか。 個人的には生じないと考えていましたが、「父子間における農業経営者の判定ならびにこれにともなう所得税および贈与税の取扱について」という通達の二の3によると、贈与があったものとして取り扱うこととされており、判断に迷っています。 2.また、同通達内で贈与を留保する旨の申出があり、かつ、その財産を相続に含めることを了承した場合にはその申出を容認しても差し支えないとされています。仮に認定課税が生じるとして、この申出をした場合の相続財産価額に算入する金額は、その申出時の価額でしょうか。あるいは相続開始時の価額でしょうか。 3.所基通56-1の規定により、父親の機械装置等に係る減価償却費を長男の必要経費に算入するとき償却方法は父親の採用していた方法になるのでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sozoku/600217/01.htm
2024年3月8日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(木下勇人税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・2022年11月 親族外から土地購入 ・2023年6月 建築会社と新築の認定低炭素住宅の注文住宅を契約 ・2023年10月 親から住宅資金を受贈 ・2024年3月15日 完成引き渡し予定 ・2024年3月16日 居住開始予定 【質  問】 質問① 国税庁のチェックシート『令和5年分 「住宅取得等資金の非課税」の添付書類一覧 A-1 新築又は取得用』によれば、 「住宅用の家屋の新築又は取得」に関して『住宅用の家屋に関する登記事項証明書』、「非課税限度額」に関して、 『次のa~eのいずれかの書類』が添付書類とされています。 a住宅性能証明書 b建設住宅性能評価書の写し c住宅省エネルギー性能証明書 d 1及び2の両方 1長期優良住宅建築等計画等の(変更)認定通知書の写し 2住宅用家屋証明書(若しくはその写し)又は認定長期優良住宅建築証明書 e 1及び2の両方 1低炭素建築物新築等計画の(変更)認定通知書の写し 2住宅用家屋証明書(若しくはその写し)又は認定低炭素住宅建築証明書 新築で完成引き渡しが3/15見込のため、『住宅用の家屋に関する登記事項証明書』と 『次のa~eのいずれかの書類』は3/16以降に建築会社から渡される見込となっており、 申告期限までに添付書類の提出が間に合いませんが、「住宅取得等資金の非課税」を適用することはできますでしょうか? 添付書類は後日提出すれば良いのでしょうか? 質問② 申告書の提出先は、転居前の住所の所轄税務署で良いでしょうか? 添付書類を後日提出する場合、添付書類の提出先は申告書を提出した税務署でしょうか?転居後の住所地の所轄税務署でしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/zoyo/tebiki2023/pdf/016.pdf
2024年3月8日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】1事案①個人 大工工事を行う一人親方 なお、人工仕事で、物の引き渡しを伴う仕事ではなく役務提供を行う仕事です。②R5.10.1よりインボイス登録③②以前は免税事業者④20日締めで請求書を発行してきました。⑤R5.10.20に請求書を発行しましたが、施工現場場所ごと施工完了日ごとに内訳を明記しており 9/30までの分80,000円と10/1以降の分200,000円を容易に区分はできますが、それぞれの期間で 集計はせずに9/21-10/20の期間合計でインボイス請求書を発行しました。以下 請求書の品名に記載です。なお以下の日付は施工完了日になります。9/23 現場名 郵便局 20,000円(以下税込表示になっております)9/25 現場名 Aアパート 40,000円10/1 現場名 B倉庫 40,000円9/30 現場名 Fマンション 20,000円10/10 現場名 C邸 60,000円10/18 現場名 Dアパート 100,000円税込み合計 280,000円 10%(消費税等25,454円)【質  問】役務の提供の完了した現場ごとに請求書に内訳を記載しておりますが、前提のとおり9/30までの期間の売上については、10/20締めの請求書に含まれております。消費税を計算する際に、請求書で9/30までの期間と10/1の期間とで集計はしておりませんが、容易に集計できるようにはなっております。この場合、合計額で請求書を発行しておりますが、そのうち9/30までに施工完了した分は消費税の課税対象外で計算する必要はないと考えておりますが、問題ないでしょうか。なお、請求書発行の相手先は積み上げ計算は行っておりません。【参考条文・通達・URL等】消費税基本通達9-1-5、インボイスQ&A問77
2024年3月8日
消費税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・医師で令和4年分まで給与所得、雑所得、不動産所得の申告を行っていた ・令和4年6月以降、空室のため、令和5年の不動産所得は0円 ・令和5年3月に賃貸物件を売却(建物の譲渡代金1000万円超) ・令和5年以降は給与所得、雑所得を申告予定 ・雑所得は講演料等で年間50~200万円ほど 【質  問】 ①上記前提の場合、令和7年度は消費税の課税事業者になりますか? ②課税事業者となる場合、雑所得の講演料等は課税売上という認識でよろしいでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 No.6121 納税義務者(タックスアンサー) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6121.htm
2024年3月8日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】令和5年1月に長男と三男が1/2づつ共有する土地A40㎡と昭和25年に長男が購入した土地B40㎡を売却した。当該土地は一体として利用しており、次男が住宅を建てて住宅用地として使用していた。平成29年に次男が死亡し長男と三男が相続人となるが長男が失踪していて行方不明。三男は当該土地を売却したかったが長男が行方不明のため出来ないため、平成31年、弁護士に長男の捜索等依頼。令和2年に次男の建物を解体(90万円)し測量(50万円)を行う。解体の際に区から助成金60万円を受け取っている。令和4年に長男が見つかり土地Aを令和4年9月に相続登記(登記費用30万円)をし長男と三男が2分の1づつの共有となる。手続きが完了したため令和5年1月に土地Aと土地Bを一体の土地として売却した。【質  問】①売却時より3年前になるが解体費用及び測量費用を 譲渡費用として計上できるか、計上できる場合には 譲渡費用から助成金60万円を差し引かなければならないか。②弁護士費用は譲渡費用になるか。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年3月8日
所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・認定住宅を建築し、新築で取得する。2024年完成引き渡し及び居住予定。 ・建築資金の一部は2023年中に親から贈与を受けたもので、  住宅取得等資金の贈与税の非課税措置を適用する。  2024.3.15期日の贈与税申告時には棟上げまでは完了しているという  建築会社からの証明書と、居住予定の証明書を添付して申告する。 ・住宅ローンはない。 【質  問】 「認定住宅新築等特別税額控除」と「住宅取得等資金の贈与税の非課税措置」を併用することは可能でしょうか? 2024年分所得税(2025.3.15申告期限)の申告時に、認定住宅新築等特別税額控除を適用したいと考えています。 【参考条文・通達・URL等】 ・https://ssakaya.sakura.ne.jp/blog/certified_housing_taxreduction/
2024年3月8日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】従業員5名の個人事業主の確定申告令和4年の申告はご自身令和5年より弊所【質  問】令和4年の青色申告決算書2ページ目の給料賃金の内訳の欄に関しまして、一切記入がされていなかったのですが、この場合のリスクは何かございますか?(損益計算書の給料賃金には正しい金額が記入されています。)また、令和5年に給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除を適用するにあたって、明細書を作成し、申告書第二表の特例適用条文等欄に、「措法10の5の4」と記載すれば、給料賃金の内訳の欄が記入されていないことをもって適用不可とはならないと考えて問題ないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】措法10条の5の45 第1項及び第2項の規定は、確定申告書(これらの規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)にこれらの規定による控除の対象となる控除対象雇用者給与等支給増加額(第1項の規定の適用を受けようとする場合には、継続雇用者給与等支給額及び継続雇用者比較給与等支給額を含む。)、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、第1項及び第2項の規定により控除される金額の計算の基礎となる控除対象雇用者給与等支給増加額は、確定申告書に添付された書類に記載された控除対象雇用者給与等支給増加額を限度とする。
2024年3月8日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 譲渡所得の申告で、建物本体の他に大型犬用の犬舎を300万で別途建築しています。 【質  問】 譲渡所得税の申告の申告について質問です。 建物本体とは別に大型犬用の木造犬舎を後日300万円で別途建築しています(未登記)。 この犬舎は現存しますが、売買契約書には記載がないものです。 このように、売買代金の一部を構成していない建造物についても、取得費として計上することは可能でしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3252.htm
2024年3月8日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・個人AはR4.1に被相続人から相続した以下の居宅用の  マンション(建物・敷地権地上権)をR5.4に第3者に譲渡  ※中古マンション(建物・敷地権地上権)  ・築年月:H1.7  ・被相続人の取得時期:H30.5   ※取得価格:52百万円(建物・土地一体)  ・相続人(個人A)の取得時期:R4.1   ※課税価格:40百万円    (建物:17百万円、土地:23百万円) 【質  問】 質問①:  譲渡所得に係る取得費の計算上、相続人は被相続人の  取得価額を引き継ぐため、ベースとなる取得価格は  相続時の価格(40百万円)ではなく、被相続人の  取得価格(52百万円)を用いる計算で良いでしょうか?  また、長期短期の計算上も相続日から、ではなく、  被相続人の取得時期からカウントする、で良いでしょうか? 質問②:  その場合、建物・土地の内訳が不明のため、建物の標準的  な建築価額によって建物の取得価額を算出し、その金額  (仮に30百万円とする)から、築年月(H1.7)から  被相続人が取得した日(H30.5)までの経過年数に係る  減価分(30百万円×0.9×経過年数×償却率:仮に12百万円とする)を  控除した金額(18百万円)を建物の取得価額とし、一方の土地の取得価額は、  被相続人が取得した一体価格(52百万円)から  上記の建物の取得価額(18百万円)を差し引いた価額 (52-18=34百万円)となる、で合ってますでしょうか? 質問③:  また、さらに建物の取得費は上記金額(18百万円)  から被相続人の取得日(H30.5)から売却日(R5.4)までの  経過年数に係る減価額(18百万円×0.9×経過年数×償却率:  仮に2百万円とする)を控除した金額(16百万円)が取得費  となる、という理解で合ってますでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 国税庁:R5分譲渡申告のしかた https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2023/kisairei/joto/index.htm
2024年3月8日
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