[soudan 09278] エンジェル税制 優遇措置B 売却時適用
2025年3月03日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

2024年に500万円スタートアップ企業に投資しました、個人投資家はエンジェル税制の適用要件を満たします。
投資先企業は、エンジェル税制にかかる東京都の確認書がまだ交付されていません。(交付時期不明)
2024年は株式譲渡益がないため、今後、株式売却益が生じたときに優遇措置Bを利用しようと考えています。

【質  問】

1.2025年以降に優遇措置Bを受けるために、
 投資時点の2024年確定申告(エンジェル税制にかかる書面)を3/17までに提出する必要がありますでしょうか。

2.また、上記が必要な場合、東京都の確認書のみ交付され次第、提出することは可能でしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/chiiki/angel/dl/qa.pdf

・令和3年6月28日裁決(東裁(所)令2第100号)等



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!