税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)、所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
個人事業主が自己の事業用及び家事用の両方に使用している車両を売却します。
事業割合90%、家事割合10%です。
平成29年に購入した家事用車両(購入価額は不明)を、令和4年に家事用兼事業用に転用しました。
転用時、資産計上もせず、免税事業者であった為、課税仕入れも行っていません。
令和6年にこの車両を150万円で売却。
【質 問】
消費税
①売却価額のうち事業割合90%に係る部分(150万×90%=135万)が、課税資産の譲渡等の対価の額となるとの理解であっておりますでしょうか?(消基通10-1-19)
②ただ、国税庁の質疑応答事例『事業用及び家事用の両方に使用している資産を売却した場合の課税関係』において、
「例の2の課税標準は、当該課税資産の譲渡等の対価の額の全額となります。」とありますが、課税資産の譲渡等の対価の額は150万円となるのでしょうか?
所得税
①譲渡所得として申告する必要があると考えますが、上記の消費税と同様、売却価額としては135万円で良いでしょうか?
②購入価額が不明、また転用時に資産計上(時価評価)もしていないため、購入に要した費用が計算できません。
この場合、売却価額の5%、又は償却費相当額控除後(耐用年数経過後)1円とするのか、どちらが相当でしょうか?
どうぞ宜しくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
質疑応答事例
事業用及び家事用の両方に使用している資産を売却した場合の課税関係
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/02/20.htm
消基通
(家事共用資産の譲渡)
10-1-19 個人事業者が、事業と家事の用途に共通して使用するものとして
取得した資産を譲渡した場合には、その譲渡に係る金額を事業としての部分と
家事使用に係る部分とに合理的に区分するものとする。
この場合においては、当該事業としての部分に係る対価の額が資産の譲渡等の
対価の額となる。
タックスアンサー
No.3208 長期譲渡所得の税額の計算
No.3258 取得費が分からないとき
【添付資料】
なし
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