[soudan 09169] 相続した土地の一部を譲渡した場合の取得費加算の特例について
2025年2月28日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


・被相続人甲とその相続人乙は土地500㎡を

 元々2分の1ずつ所有(共有)していたが、

 甲の持分2分の1を乙が相続し、乙の単独名義になる

・乙の単独名義になった後、土地の一部を分筆して100㎡のみ譲渡

・取得費加算の特例の適用を受けるための要件は満たしているものとする


【質  問】


・取得費に加算する相続税額を計算する際、

 乙の相続税の課税価格の計算の基礎とされた

 土地の相続税評価額は、次のどちらになるでしょうか。

1) 100㎡すべての相続税評価額

2) 100㎡の2分の1の相続税評価額


【参考条文・通達・URL等】


所法33、38、措法39、措令25の16、措規18の18、措通39-12



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