[soudan 09307] 著しく低い対価で取得した株式を譲渡した場合の取得費
2025年3月04日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


・個人Aは平成30年に伯母より同族会社の会社50株を1株

 10,000円で取得。

・これ以外にも以前より父親から贈与により株式保有(同族株主)

・当時の株価評価額は1株52,193円であり、差額42,193円

 を贈与として贈与税を申告。

・令和6年に同株式を他の所有株式とともに第三者(法人)

 に1株273,400円で譲渡。


【質  問】


① 贈与による株式は従来の所有者の取得価額・取得時期を

  引き継ぐと認識しておりますがよろしいでしょうか?


② 今回の著しく低い対価で取得した株式の場合、

  1株の時価(評価額)52,193円のところ10,000円で取得し、

  273,400円で譲渡したので、

  「個人から著しく低い価額の対価(時価1/2未満)による

  譲渡によって取得した財産のうち、譲渡の対価の額が取得費と

  譲渡費用の合計額以上である場合」に該当するため、

  実際の譲受けの対価(1株50万円)をもって、

  当該取得の時において取得したものと認識しますが如何でしょうか?


【参考条文・通達・URL等】


所得税法60条1項2号



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