[soudan 09333] 事業を廃止した年分に係る税務申告報酬の必要経費算入について
2025年3月05日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・令和6年7月に個人事業を廃業。
・令和7年3月において令和6年分所得税につき、確定申告を行った。
・令和7年4月に顧問税理士より当該確定申告報酬の請求があった。
【質 問】
・所得税法63条において、事業を廃止した後に、その年分以降の必要経費に
算入される金額が発生した場合にはその相当の金額を必要経費に算入するとあります。
・この必要経費には事業廃止年分の確定申告に係る税理士の申告報酬も含まれると解して
よろしいでしょうか?
・なお、申告報酬金額については廃業前に見積書の発行・提示があり、
実際の請求も見積書どおりの金額ですが、年一、単発であったことから契約書はありません。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法第63条 事業を廃止した場合の必要経費の特例
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