[soudan 09295] 放課後児童クラブ事業の補助金を総収入に算入しなくてもよいか
2025年3月04日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・R6年4月1日開業の個人事業主
・放課後児童クラブを運営
・補助金として11,405,000円受取
(うち建物分 8,541,000円、机椅子パソコン等備品分2,864,000円)
【質 問】
放課後児童クラブを運営するにあたり、自己の所有する建物に
対して8,541,000円の改装費をかけました。
また、備品購入のために支払った分についても市役所に
その経費の領収証を渡して補助金を受けました。
①補助金の名目が「子ども・子育て支援事業費補助金」となっています。
しかし国庫補助金等の総収入金額不算入にすることはできますでしょうか。
②総収入金額を不算入にできた場合、
建物分と備品分とはどのようにしたらよいのでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
所法42、43、所令89、90、91、所規20、21
【添付資料】
http://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250304_1.jpg
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