[soudan 09338] 【信託の計算書】記載の範囲
2025年3月05日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

所得税法227条「信託の計算書」を作成します。

以下の民事信託契約を締結しています。
・委託者および受益者:親
・受託者:子
・信託財産
1.年間300万円の家賃収入がある賃貸不動産
2.委託者である親の自宅不動産(生活用財産)
3.委託者である親の金銭(生活用財産)

【質  問】

信託の計算書の作成にあたり、所得の基因とならない
生活用財産(前提の信託財産のうち2と3)については、
資産及び負債の明細への記載は不要という認識でよいでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

所得税法227、所得税法施行令96、所得税法別表7(1)

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/23100054.htm



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