[soudan 09338] 【信託の計算書】記載の範囲
2025年3月05日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
所得税法227条「信託の計算書」を作成します。
以下の民事信託契約を締結しています。
・委託者および受益者:親
・受託者:子
・信託財産
1.年間300万円の家賃収入がある賃貸不動産
2.委託者である親の自宅不動産(生活用財産)
3.委託者である親の金銭(生活用財産)
【質 問】
信託の計算書の作成にあたり、所得の基因とならない
生活用財産(前提の信託財産のうち2と3)については、
資産及び負債の明細への記載は不要という認識でよいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法227、所得税法施行令96、所得税法別表7(1)
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/23100054.htm
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