税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
お世話になります
顧問先の状況
夫婦にて下記の不動産を所有して、アパートを経営して、
それぞれが不動産所得を申告していましたが、
令和6年度、第三者に一括して売却しました
売却した不動産
土地A・土地B・建物A(土地Aの上に建っています)・
建物B(土地Bの上に建っています)
土地Aと土地Bは隣接しているが、登記上は別々の不動産です
売却不動産の所有者
妻:土地A・土地B・建物A(木造)
夫:建物B(軽量鉄骨)
売却不動産の状況
土地A・Bは妻が相続により取得しています
建物A・Bはアパートであり、約15年前に夫妻がそれぞれローンを組んで建築しています。
妻が所有する土地Bの上に、夫の建物Bが建っていますが、地代の収受はありませんでした。
妻の残債は5,000万円、夫の残債は7,500万円です
売買契約書の内容
売買不動産:土地A、土地B、建物A、建物B
売買代金:1億5千万円(内訳の記載なし)
売主:夫妻の連名
買主:株式会社甲(売主夫妻とは親族でも何でもない全くの第三者)
固定資産税額
妻:土地A・90,000円、建物A・230,000、土地B・60,000、合計380,000円(43.3%)
夫:建物B・497,000円(56.7%)
不動産売買精算書の内容(夫婦別々に作成されている)
妻・売買価格:6,500万円(内訳の記載なし)
夫・売買価格:8,500万円( 〃 )
※固定資産税額の比率により、売買代金を按分しているとのこと
固定資産税評価額
妻:土地A:2,000万円、土地B:1,000万円、建物A:1,500万円、合計4,500万円(60%)
夫:建物B:3,000万円(40%)
固定資産税評価額による売買代金1億5千万の按分額
妻:土地A:4,000万円、土地B:2,000万円、建物A:3,000万円、合計9,000万円
夫:建物B:6,000万円
【質 問】
固定資産税額を按分することにより計算されている売買代金の内訳が、
固定資産税評価額による按分額と2,500万円乖離しています。
第三者との取引とは言え、ローンの残債に合わせて
意図的に按分基準として固定資産税評価額ではなく
固定資産税額を採用した可能性もあり、妻から夫へ
2,500万円の贈与が生じているとみなされるリスクはないか懸念しております。
固定資産税評価額ではなく、固定資産税税額を基準とした按分が、
税務上、合理的に区分した計算と認められるか、
ご見解のほどお聞かせいただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
消基通10-1-5など
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!