[soudan 09130] 売掛金につき形式上の貸倒処理をした後、相当期間経過した場合
2025年2月27日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(中川輝美税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


・過去、1年以上弁済の停止した得意先の売掛金につき、

 形式上の貸倒れとして備忘価額1円を付して貸倒処理をした。

・貸倒処理後、相当期間経過した備忘価額1円の売掛金が

 複数先分存在し、それらを消却したい。


【質  問】


・過去に備忘価額1円を付して貸倒処理した売掛金につき、

 処理後複数年経過したため、回収見込みがないものとして

 備忘価額1円についても貸倒処理することは可能でしょうか。

 また、貸倒処理するためにはどのような手続きが必要でしょうか。

・税務において形式上貸倒としても法的に債権が消滅するわけではないと思います。

 全額回収不能等の要件を満たさない状態で備忘価額1円を消却し、

 もし債権放棄として寄附金認定されてしまう場合、その金額は

 元の債権金額全額となりますでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


特になし。




質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!