税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・個人事業者が、スマートフォン(未使用/新品)の転売を
複数回行い利益を得ています。
・古物商許可は取得しておらず、個人事業は転売とは無関係の業種です。
・売上先はスマートフォン等の買取を行う業者(2社)、
仕入先は一般の小売店です。
・直近の取引は下記の通りです。
2022年 スマホ12台を5回に分けて売却(売上224万/原価189万円/利益35万)
2023年 取引なし
2024年 スマホ6台を2回に分けて売却(売上116万/原価113万円/利益3万)
・仕入を行ったらすぐ売却するため、手元に在庫が残ることはありません。
・所得税上は転売益を雑所得として申告しています。
【質 問】
上記スマートフォンの転売に関する収入は、
消費税上の課税売上として認識する必要はありますでしょうか?
転売は利益を得るために行っており、生活用品の処分ではありません。
そのため取引に反復・継続性があるかどうかがポイントだと認識しております。
反復性の観点からすれば取引の回数は少ないといえますが、
複数年にわたって行われていること、また利益を出すため
的確にタイミングを計って仕入・即売却を行っていることを考えると、
継続性ありと判断される可能性はあるのではないかと思っております。
アドバイスいただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
消基通5-1-1
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