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質問・回答一覧
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(木下勇人税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 令和5年10月1日相続発生。 相続人(70歳)は障害者手帳の交付は受けていないが、 障害者控除対象者認定書の交付対象であるとする。 【質  問】 障害者控除対象者認定書の交付だけを受けている場合 相続税において障害者控除の適用は可能でしょうか? 可能である場合、どの時点での認定書があれば良いのでしょうか? 認定書は毎年12月31日基準で判定され交付を受けるかと思いますが、 相続発生日を含む令和5年12月31時点の認定書があれば良いのでしょうか? それとも、相続開始前の令和4年12月31日時点の交付を受けていれば良いのでしょうか? 基本的な質問で大変恐縮ではございますが ご教示よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 https://chester-tax.com/research/12375.html
2024年3月7日
所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】父から娘へ、住宅資金贈与1000万円を行った。娘は、夫とともに土地と物件を取得し、この1000万円をつかって、持分相当の支払をした。時系列は、以下の通り。土地を買ったのが、R04/05/14。この土地の上に建てる建物の新築契約を行ったのが、R04/05/14。建物の登記簿の新築日付が、R04/11/14。物件の登記日付が、R05/01/12。父から子への贈与が、R05/01/23。ハウスメーカーへの住宅ローン支払と、振込が、R05/01/27。建物の引き渡しが、R05/01/28。実際に入居したのが、R05/02/03。建物は、長期優良住宅である。【質  問】この状況で、娘は、住宅資金贈与の特例を1000万円分使えるという理解でよろしいでしょうか?気になる点は、以下です。・建物の契約書に、娘の名前はない。 登記簿謄本には、1/10を共有している旨、記載されている。以上、どうぞよろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】なし。
2024年3月7日
消費税
回答済み
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いつもありがとうございます。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人事業者(飲食店業)が新しい店舗(飲食店)出店のため、店舗を借り、工務店に店舗の工事をしてもらいました。工事全体で1,210万円(税込)ですが、そのうち電気設備工事代が220万円(税込)です。建物990万円、建物付属設備220万円で、減価償却の計算をします。【質  問】建物990万円、建物付属設備220万円は高額特定資産に該当しない、という認識で合ってるでしょうか?よろしくお願いいたします。
2024年3月7日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】法人【前  提】1)非上場株式の贈与のため、法人の株価評価を行っている2)贈与者は同族株主である法人、受贈者は同じく同族株主である個人3)B/S上、倒産防止共済の掛金が保険積立金として800万円計上されている4)課税時期の2年前に土地・建物1億円(内訳は土地7,000万円、建物3,000万円)で購入し、  B/S上、土地7,000万円、建物2,800万円(減価償却費控除後)の計上がある【質  問】1)保険積立金の相続税評価は800万円、帳簿価額も800万円とするのでしょうか。2)3年以内取得の土地・建物に該当するため、  相続税評価額は2年前の取引価格である土地7,000万円、建物3,000万円、  帳簿価額は土地7,000万円、建物2,800万円となるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年3月7日
所得税
回答待ち
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】①令和5年に土地・中古住宅を取得②中古住宅は、昭和56年12月31日以前に建築されたものであるため、家屋は住宅借入金等特別控除の対象外(耐震基準等は満たしていない。)③建物取得後、改築を行い、6ヶ月以内に入居 増改築当をした場合の面積、証明書等の要件は満たしており、増改築等をした場合の住宅借入金等特別控除の要件は満たしている。④土地、中古住宅、改築費用について、金融機関からの借入金がある。【質  問】家屋の新築や購入とともにその家屋の敷地を購入した場合は、敷地に係る借入金も対象になりますが、購入した中古住宅が昭和56年12月以前の建築であるため、家屋が対象でないため、その敷地は、住宅借入金等特別控除の対象でないと考えますが、その考え方でいいでしょうか。増改築については、租税特別措置法第41条第1項において、増改築等をした家屋については、当該増改築等に係る部分とされていることから、増改築費用に係る借入金のみが対象であると考えることになると思いますが、ご教授いただけますようよろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法第41条租税特別措置法施行令第26条
2024年3月7日
所得税
回答待ち
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・過去に海外勤務していた外国法人からRSU、ESPPで株式を付与→株式を取得している・取得した株式は日本の証券会社の特定口座(源泉あり)で管理している・20年前から日本の居住者【質  問】①日本の証券会社から特定口座年間取引報告書の発行を受けていますので確定申告不要という理解で宜しいでしょうか。②RSU・ESPPにより株式取得した場合に、内国法人株式と違って特に注意する点はございますか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2024年3月7日
消費税
回答待ち
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】1事案①個人 大工工事を行う一人親方 なお、人工仕事で、物の引き渡しを伴う仕事ではなく役務提供を行う仕事です。②R5.10.1よりインボイス登録③②以前は免税事業者④20日締めで請求書を発行してきました。⑤R5.10.20に請求書を発行しましたが、施工現場場所ごと施工完了日ごとに 内訳を明記しており9/30までの分80,000円と10/1以降の分200,000円を 容易に区分はできますが、それぞれの期間で集計はせずに 9/21-10/20の期間合計でインボイス請求書を発行しました。以下 請求書の品名に記載です。なお以下の日付は施工完了日になります。  9/23 現場名 郵便局 20,000円(以下税込表示になっております)  9/25 現場名 Aアパート 40,000円10/ 1  現場名 B倉庫 40,000円  9/30 現場名 Fマンション 20,000円10/10 現場名 C邸 60,000円10/18 現場名 Dアパート 100,000円税込み合計 280,000円 10%(消費税等25,454円)【質  問】役務の提供の完了した現場ごとに請求書に内訳を記載しておりますが、前提のとおり9/30までの期間の売上については、10/20締めの請求書に含まれております。消費税を計算する際に、請求書で9/30までの期間と10/1の期間とで集計はしておりませんが、容易に集計できるようにはなっております。この場合、合計額で請求書を発行しておりますが、そのうち9/30までに施工完了した分は消費税の課税対象外で計算する必要はないと考えておりますが、問題ないでしょうか。なお、請求書発行の相手先は積み上げ計算は行っておりません。【参考条文・通達・URL等】消費税基本通達9-1-5、インボイスQ&A問77
2024年3月7日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(木下勇人税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ●父・母・長男・長女・次女の家族構成で、父がR5.7月に死亡し、翌月8月に母も亡くなりました。 ●父の相続について、遺産分割ができないまま母は亡くなっています。 ●残った3人の子でこれから一次相続・二次相続の分割協議をやっていきます。 ●父の相続財産は高額な不動産が多く基礎控除内では収まらず税率も高くなります。  母の相続財産は少額の預金のみで単独では基礎控除内で収まります。 ◎私が数次相続を扱うのが初めてなのでよろしくお願いいたします。 【質  問】 ①今回の場合、一次相続において、母の相続する財産及び相続する割合は、  法定相続分によらず、3人の子が自由に決めることができると認識していますが  合っていますでしょうか?(子が1人だと一次相続が法定相続分でしかできないという記事がありましたので。) ②一次相続において母の相続分として小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等)を適用することができますか? ③②が可能な場合、二次相続で当該土地を相続する者が同様の小規模宅地等の特例を適用しないことも問題ないでしょうか? ④一次相続で母に相当額を相続させ配偶者控除を適用することは可能でしょうか? ⑤今回の相続にあたって、通常では適用できる特例等で適用できない、又は適用に当たって  気を付けないといけないものがありますでしょうか? ⑥その他何でもご意見いただけますと助かります。 取り留めのない質問ですみませんが、よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 税務研究会 https://www.zeiken.co.jp/souzoku/jirei-124.html
2024年3月7日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】建設業・法人【質  問】税務相互相談会の皆さん税理士の小島です。下記についてご教示ください。所得拡大促進税制の別表の記載上、適用年度の申告書の別表において比較雇用者給与等支給額として記載された金額と前年度の申告書の別表において雇用者給与等支給額として記載された金額は一致することになると思いますが下記のように前年度の雇用者給与等支給額が間違っていた場合訂正は可能でしょうか。X年申告 雇用者給与等支給額745,281,712円     給与等に充てるため他の者から支払いを受ける金額0     比較雇用者給与支給額725,953,359円     増加額19,328,353円X+1年  雇用者給与等支給額756,354,263円     比較雇用者給与支給額745,281,712円     給与等に充てるため他の者から支払いを受ける金額170,410円増加額11,242,961円X年度の申告上、給与等に充てるため他の者から支払いを受ける金額170,410円を記載し忘れて雇用者給与支給額の記載した場合、X+1年の比較雇用者給与等支給額において正しい金額で記載し、X年度申告の雇用者給与支給額を減額訂正する事は可能でしょうか?租税特別措置法 第42条の12の5において5 第1項及び第2項の規定は、確定申告書等(これらの規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)にこれらの規定による控除の対象となる控除対象雇用者給与等支給増加額(第1項の規定の適用を受けようとする場合には、継続雇用者給与等支給額及び継続雇用者比較給与等支給額を含む。)、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、第1項及び第2項の規定により控除される金額の計算の基礎となる控除対象雇用者給与等支給増加額は、確定申告書等に添付された書類に記載された控除対象雇用者給与等支給増加額を限度とする。とあることから、当初申告要件と別表に記載された増加額を減とある事からX年度の増加額を減少する訂正は可能と考えますがいかがでしょうか?よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法 第42条の12の5
2024年3月7日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・義理の息子が、義父所有の家をリフォームして、同居しました。 ・リフォーム代は、670万円です。 ・このリフォームにより、固定資産税の評価額は、変わりません。 【質  問】 ① この状態は、義父が、贈与税を支払う必要があると   理解していますが、間違いありませんか? ② 贈与税の計算をする際の 財産の価額は、リフォーム会社に   支払った金額 670万円で、良いでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 No.4557 親名義の建物に子供が増築したとき https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4557.htm
2024年3月7日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】・1億でアパートを建築・ご夫婦で共有登記予定(夫6:妻4、銀行からは許可)・銀行からの借入8700万円は夫単独名義(夫婦共有名義の自宅を担保)・頭金1300万円は妻の口座より支払う。・アパート経営に関する経費を持ち分按分で1年に一回 確定申告後に妻から夫口座に振り込む。・随時経費支払いは夫が行う。【質  問】①妻と夫で金銭消費貸借契約書を作成(2700万円)毎月の返済額の2700万円/8700万円を妻が夫口座に振込む場合、贈与税は発生しないという理解でよろしいでしょうか?②また妻から夫への返済が1年に一回確定申告後に振込む場合も同様でしょうか?以上です。宜しくお願い致します【参考条文・通達・URL等】なし
2024年3月7日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】3階建ての建物を区分所有、1階・3階を夫A、2階を妻B、区分所有していました。1階はAが倉庫として貸し付け、不動産所得で申告、2階でBが麻雀荘経営、3階は住居で利用していました。【質  問】①令4年10月で妻Bが麻雀荘廃業しました。当初他の事業に使うとのことで、麻雀荘事業の廃業のみ届け出しました。昨年、事業用として2階を利用することは、ないとの結論です。この場合2階部分は建物、外装等減価償却してきていますが簿価が400万ほどあります。Bが 自宅として利用すると、事業用資産の売却となりますか。売却になる場合簿価での売却でしたら利益ないことになり申告は不要でしょうか。②1階に自販機が設置してあり年間40万ほどの手数料がありますが、契約がBでしたのでBの収入として申告してきました。今後は、Aに契約変更してAの収入として申告してもいいのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2024年3月7日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】創業者が法人を離れることとなったため退職金を支給することになった。法人の資金繰りが問題となり、10年間の分割支給となった。支払総額と支払期間は決まっているものの、役員退職金の未払計上とするには10年は長いので、役員退職年金となった。退職年金規程はあるものとします。【質  問】この役員退職年金は、公的年金等に係る雑所得(所35③ニ)の過去の勤務に基づき使用者であったものから受ける年金として、公的年金等に係る雑所得として計算して良いのでしょうか?それともその他の雑所得として計算を行うのでしょうか??【参考条文・通達・URL等】所得税35条3二
2024年3月7日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】賃貸用にマンションの1室を所有する個人。令和5年3月賃借人が退去(賃貸料は月額20万円)。退去後、次の賃貸の為にリフォームを行った。リフォーム費用の内訳は、 ・システムキッチン 40万円 ・内装工事 40万円 ・ルームクリーニング 5万円 ・原状回復工事 100万円賃貸募集はしているが新しい賃借人が決まらず、1年近く空き室となっている。【質  問】(1)空き室となった4月以降の上記のリフォーム代、減価償却費、   管理費、固定資産税などの費用は必要経費に計上出来ますか。(2)必要経費に計上出来る場合に、このリフォーム費用の会計処理は、   ①システムキッチンは建物として減価償却する。   ②それ以外の費用は、修繕費として処理する。   でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2024年3月7日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・甲は青色申告で毎年不動産所得を申告している(電子申告をしている)。・従前は10部屋以上貸していたが(その時は65万円控除で申告)、 10部屋未満になってからは10万円控除で申告をしてきた。・令和5年度の駐車場の収入は、20区画にとめている駐車場の収入があったが、 途中で解約した車もあるので、22台分の駐車場の収入があった (例⇒1区画の車が3月に解約し、6月から新しい車が借りた場合、 1区画で2台分の収入となる)。【質  問】 令和5年度の甲はアパート7部屋の収入と駐車場20区画分の駐車場の収入があった。ここで下記の点についてお尋ね致します。質問① 甲は貸借対照表つけて65万円控除を受けたいが、部屋数が10部屋未満のため受けれません。駐車場は何台分の駐車場収入があれば1部屋と換算してもらえますか(何区画と考えますか、それとも1年間で途中解約を含めて何台分と考えますか)。質問② 上記①の質問を踏まえ、甲は貸借対照表をつけて申告すれぱ令和5年度の確定申告で青色申告の65万円控除は受けれますか。質問③ 質問②の回答が65万円控除が受けれるという回答の場合、甲は今まで10万円控除で申告していましたが、貸借対照表を添付すれば届出書等がなくても65万円控除は受けれますか。【参考条文・通達・URL等】所得税基本通達26-9
2024年3月6日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】介護施設を経営する法人Xが、従業員の託児所料金を負担した場合の給与課税についてご教示ください。【質  問】【質問1】法人Xが託児所と契約し、その利用料を支払う場合、従業員の給料から利用料として徴収しない、あるいは、利用料の50%徴収した場合【質問2】従業員が探してきた託児所と法人Xが契約し、法人Xが託児所に利用料を支払い、従業員から利用料として徴収しない、あるいは、利用料の50%徴収した場合【質問1】の場合より、従業員ごとの託児所の利用となり各々利用料金など異なる【質問3】従業員が託児所に依頼した託児所利用料を、法人が従業員に全額、あるいは、50%支払った場合【質問4】法人Xが託児所を設置した場合、その利用料を従業員から利用料として徴収しない場合【参考条文・通達・URL等】なし
2024年3月6日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】相続により借地権及び建物を取得した上記建物は貸付ていて確定申告をしていた平成7年  借地権の更新料600万円支払同年     上記建物を建て替え居住用及び賃貸の併用住宅を建築平成20年   底地を2500万円で購入令和5年  上記土地建物を売却【質  問】土地の取得価額底地購入 2500万円と更新料600万円を取得価額にしてもいいか。現在は借地権の価格は不明であるが更新料600万円支払時に確定申告をしておりその当時は借地権の価格が判明していて更新料の一部を必要経費に算入したかも知れないが更新料600万円を取得価額に参入してもいいか。【参考条文・通達・URL等】通達38-4
2024年3月6日
法人税・所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】・飲食店業・決算期:7月・飲食店業を営むA社は令和6年2月に年金事務所の調査により、社会保険に加入していなかった従業員3名に対して、過去1年間を遡って加入したものとし、1年分(前年3月~当年2月)の社会保険料100万円を一括で支払った。また、本来であれば半額は従業員から徴収すべきであるが、A社は全額を会社負担とし、従業員からは過去分の社会保険料の徴収は行わないと決定した。【質  問】上記前提の下、①会社負担分、②従業員負担分、の税務処理をご教示いただきたい。①について令和6年3月に支払った令和5年3月~令和6年2月分の会社負担分の社会保険料は法定福利費として損金計上が可能かと考えるだが、その損金計上時期はどのようになるか。A.全額が令和6年7月期に損金計上となる。B.対象月ごとに期間配分で損金計上し、前期の更正の請求を行う必要があり、当期の損金計上は令和5年8月~令和6年2月分のみとなる。C.その他の考え方となる。②従業員負担分について社会保険料の従業員負担分を会社が負担した場合は、従業員に対する給与として損金計上し、従業員側は所得税課税になるかと考えるが、その認識は合っているか。また、上記場合の給与手当の法人側の損金算入時期をご教示いただきたい。なお、従業員側の所得税課税に関しては、会社が年金事務所の支払った令和6年3月に経済的利益があったもの(現物給与)として、令和6年分の給与所得に算入する形で合っているか。また、その際の源泉所得税の徴収は令和6年3月分(翌月末支給)の給与に現物給与額を上乗せして源泉所得税を計算する認識で合っているか。【参考条文・通達・URL等】所得税基本通達74・75-4(使用者が負担した使用人等の負担すべき社会保険料) 役員又は使用人が被保険者として負担すべき社会保険料を使用者が負担した場合には、その負担した金額は、役員又は使用人が支払った又は給与から控除される社会保険料の金額には含まれないものとする。ただし、その負担した金額でその役員又は使用人の給与等として課税されたものは、給与から控除される社会保険料の金額に含まれるものとする。(昭46直審(所)19、平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正) (注) 36-32により課税されない少額の社会保険料は、社会保険料 控除の対象とはならないが、使用者が負担した小規模企業共済等掛金は、 全て給与等として課税され、小規模企業共済等掛金控除の対象となること に留意する。36-32(課税しない経済的利益使用者か負担する少額な保険料等) 使用者が役員又は使用人のために次に掲げる保険料又は掛金を負担することにより当該役員又は使用人が受ける経済的利益については、その者につきその月中に負担する金額の合計額が300円以下である場合に限り、課税しなくて差し支えない。ただし、使用者が役員又は特定の使用人(これらの者の親族を含む。)のみを対象として当該保険料又は掛金を負担することにより当該役員が受ける経済的利益については、この限りでない。(昭46直審(所)19、昭63直所3-8改正) (1)健康保険法、雇用保険法、厚生年金保険法又は船員保険法の規定により役員又は使用人が被保険者として負担すべき保険料
2024年3月6日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 令和4年4月に設立された3月決算の法人 (新設法人等には該当しておりません。) 令和4年4月~令和5年3月期の課税売上高12,000,000円 【質  問】 令和5年4月~令和6年3月期の消費税申告において、2割特例を適用すれば、令和6年4月~令和7年3月までに 消費税簡易課税制度選択届出書を提出すれば、令和6年4月~令和7年3月期の申告で簡易課税の申告ができるという認識で問題ないでしょうか。 一方で、令和5年4月~令和6年3月期の消費税申告において、一般課税の方が有利で一般課税で申告してしまうと、 簡易課税制度選択届出書の提出期限が、原則どおりの「適用を受けようとする課税期間の初日の前日」になってしまうため、 令和6年4月~令和7年3月期は一般課税しか適用できないという認識でよろしいでしょうか? 基本的な質問で申し訳ございませんが、2割特例で申告すれば、簡易課税制度選択届出書の後出しが可能だが、 一般課税で申告してしまうと後出しができずに、通常通り事前に届出が必要という考え方でよろしいでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 2割特例用 消費税及び地方消費税の確定申告の手引き 2ページ目 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0023008-043.pdf
2024年3月6日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・居住者であった外国人が2023年中途で帰国(出国)した。・納税管理人は届出済。・居住者期間の、給与所得、海外不動産所得、配当所得があり、医療費控除がある。・出国後に退職金を取得した。・退職所得の選択課税を選択したほうが有利な状況である。【質  問】1.申告書の提出方法 給与所得や不動産所得を含めて「退職所得の選択課税」として申告書を提出すればよいのでしょうか。2.所得控除 出国前の給与から差引かれた社会保険料等や出国前に支払った医療費等も所得控除不可という認識で良いでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税法173条
2024年3月5日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】1、Aの次男は令和4年11月バイク事故(単独)により死亡した。  Aが加入していた人身傷害保険から保険金がAの預金口座へ  令和5年8月に3000万円振り込まれた。保険金の入金が、1年近くかかったのは、  保険会社と警察とが事件・事故との両方の調査があったため。2、保険種類・契約書  人身傷害補償保険(保険事故が発生した場合、運転者の過失割合にかかわらず  契約金額の範囲内で支払われる)ファミリーバイク特約がついてます  契約者(保険料負担者)A 被保険者 A妻 特約で家族3、保険金の内訳  人身傷害契約3000万円4、過失割合  単独事故5、Aの家族構成  A A妻 長男 次男 三男の5人家族【質  問】1、人身傷害保険金3000万円の課税関係について  保険料負担者=保険金受取人の場合、人身傷害保険にかかる保険金のうち、  損害賠償金の性格を有する部分については非課税とあります。この損害賠償金の  性格を有するとは、事故の相手方過失割合に応ずる金額と解されています。  今回の事故は、単独事故であるため相手方の過失割合はなく、100%自己の  過失割合になります。このような単独事故による人身傷害保険金は、  全額非課税とならず逆に全額(3000万円)を一時所得として申告するのでしょうか。2、一時所得の場合  申告の年分は、事故発生の令和4年分なのでしょうか。それとも金額確定した  令和5年分なのでしょうか。3、支払調書について  損害保険会社に確認したところ所轄税務署には令和5年に支払調書を  提出したが、Aには提出してないとのこと。この場合、既払い保険料の算出は  どのようにするのでしょうか。ご回答のほどよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】損害保険Q&A国税庁HP 人身傷害保険に係る所得税、相続税及び贈与税の取扱い等について税研 保険税務Q&A新日本保険新聞社 保険税務のすべて
2024年3月5日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】生保外交員の確定申告における住宅取得控除の適用についての質問です。令和4年に居住を開始したが、確定申告の際に住宅取得控除の申告を失念した。令和5年分の確定申告より、住宅取得控除の適用の申告を予定している。【質  問】令和5年分の申告から新たに住宅取得控除の適用を行う場合について、適用要件さえ満たしていれば、初年度に行う申告方法により申告すれば適用出来ると考えて問題ないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法41条35項《住宅借入金等を有する場合の所得額の特別控除》
2024年3月5日
所得税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・機械装置3,200,000円を購入 ・小規模事業者持続化補助金2,000,000円の交付を受けた ・国庫補助金の圧縮記帳と中小企業者等が機械等を取得した場合の  税額控除の併用を考えている 【質  問】 ・税額控除には、機械装置の取得価額が1,600,000円以上の要件がありますが、  圧縮記帳を2,000,000円すると1,200,000円となります。  この場合でも、下記の参考条文(措置法施行令第5条の5第4項)を  根拠に適用可能と考えているのですがいかがでしょうか?  所得税法施行令第126条第1項各号の規定には、  圧縮後の金額を適用するとは規定がないためです。  法人税法施行令第54条には、圧縮後の金額を取得価額と  みなす旨の記載がありますが、あえて所得税法施行令第126条第1項と  記載があるのは、圧縮前の金額で判定するという理解をしたのですが、  いかがでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5433.htm 租税特別措置法施行令 第5条の5 中小事業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除 4 法第10条の3第1項に規定する政令で定める規模のものは、  次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。 一 機械及び装置 一台又は一基 (通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、  一組又は一式。次号において同じ。)の 取得価額(所得税法施行令第126条第1項各号の規定により計算した取得価額をいう。 以下この項において同じ。)が160万円以上のもの 
2024年3月5日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・無職85歳Aが平成28年に不動産貸付(業)を開始した・賃貸物件は、6部屋のアパートで、駐車場が4つある・アパートは(減価償却費の明細の建物の取得価額は90,000,000円)、 Aが自宅の隣に所有していた土地の上に、 期間30年の借入金94,400,000円をもって取得した・D社と30年の一括借り上げの賃貸借契約をしている・借入金の年間の返済額は、元利合計3,500,000円・賃料及び売電収入の合計が年間で6,400,000円(他に収入無し)・開業から令和4年まで青色申告特別控除を10万円受けている・青色申告特別控除前の所得は1,500,000円(減価償却費は3,500,000円)・不動産収入で手元に残るお金は年間2,000,000円・年金収入が年間2,700,000円・自宅の土地はAが所有し、自宅建物はAの子であるBが所有【質  問】①上記を前提とした場合に不動産所得が事業的規模に 該当するかどうかの判定について教えてください。1.営利性・有償性の有無→所得がプラス2.継続性・反復性の有無→建物建築から30年間の一括借り上げ3.自己の危険と計算における事業遂行性の有無→長期返済の借入金及びD社との長期契約4.取引に費やした精神的・肉体的労力の程度→不明5.人的・物的設備の有無→建物あり6.取引の目的→不明7.事業を営む者の職歴・社会的地位・生活状況→生活費の一部②不動産所得が事業的規模に該当するか否かの判断において、 上記①の各要素を総合的に判断することが求められていると 理解しておりますが、7つある各項目のうち4つ以上が事業的要素を 満たしている場合に、事業的規模と判断してもいいかどうかを教えてください。③一括借り上げの場合は、上記①の4の 精神的・肉体的労力の負担程度は低いと考えられますが、 一括借り上げであっても、①の4を満たすような貸し付けはあるでしょうか。④上記①の6の目的の意味を教えてください。 (貸し付けを開始したきっかけ、貸し付け開始後の貸付先等)⑤上記①の7の職歴、社会的地位、生活状況ごとに具体事例を教えてください。 職歴や社会的地位が事業的規模の判断にどのように影響するのでしょうか。 生活状況については、総収入金額のうちの 事業的要素を満たす割合の目安等があるのでしょうか。⑥事業的規模とそれ以外で、青色申告控除額に差をつけている趣旨を教えてください。 上記⑤の生活状況と関係する部分があると思いますが、 現在は、1つの仕事だけで生活していない人も増えていると思います。 そういった状況で、不動産所得だけで生活している人とそうでない人で、 控除額に差をつけることにどういった意味があるのでしょうか。以上です、宜しくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】(平19.12.4、裁決事例集No.74 37頁)
2024年3月5日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・夫が本人のクレジットカードdを作り、 その後に家族カードとして妻名義のクレジットカードeをつくりました。・上記クレジットカードdとeの決済は、夫と妻の利用額の合計が、 夫の口座から引き落とされます。・妻がクレジットカードeを使って、本人の名前でふるさと納税をしました。・妻宛に寄付金の控除証明書が届きました。・夫と妻は生計一です。・夫と妻はそれぞれに収入があります。【質  問】上記を前提とした場合、妻は本人の確定申告で寄付金控除を受けることが可能かどうかを教えてください。所法78に「居住者が、各年において、特定寄附金を支出した場合において、 第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超えるときは、 その超える金額を、その者のその年分の総所得金額、 退職所得金額又は山林所得金額から控除する。」とありますが、ここでいう「支出」について、夫の口座からクレジットカード利用代金として引き落としがある場合でも居住者の支出と考えていいでしょうか。例えば、・クレジットカードの引落がある口座へ 夫婦が継続して一定の割合で入金している場合・妻名義の口座から寄付をした金額相当額を クレジットカードの引き落としがある口座へ振込をした場合、・妻から夫へ寄付をした金額相当額を現金で手渡した場合等、どういった場合に妻がクレジットカードeを使って寄付金控除を受けることができるでしょうか。以上です、宜しくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】所得税法78
2024年3月5日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】確定申告無料税務相談で、税務署が指定した利用者識別番号を使用し、税理士カ一ドを使って代理送信をする。税理士名は、申告会場名を利用している。【質  問】上記の場合は、65万円控除はできず、55万円控除とききました。間違いでしょうか?他の青色申告の要件は全て満たしていると仮定します。【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2024年3月5日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】弁護士より賃料相当損害金として5年分が令和5年に全額入金になりました。弁護士により明け渡し請求をしていただいておりましたが、裁判所で判決がおり、平成30年1月1日より明け渡すまで1ヶ月10万円支払いなさいと判決がおりました。5年分が入金になりました。貸付先が承諾がないまま、産廃業者に転貸し、産廃業者が貸した土地に産廃を放置している。片づける費用が9千万円になる見積もりが出ており、裁判所で強制執行するには、9千万円供託しなければ、できないと言われている。従って強制執行されていない状態です。【質  問】この場合令和5年分で全額収入として計上が可能でしょうか。それとも5年間にわたって、修正申告が必要でしょうか。または、損害金ということで収入は計上しなくてもよろしいでしょうか。今後貸している相手先が倒産した場合は、貸地は返還されますが、産業廃棄物の処理に9千万円かかってしまいます。農地なので、農業委員会から産業廃棄物を処理するように要求されています。【参考条文・通達・URL等】所得税基本通達36-5
2024年3月5日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】A株式会社:キャンピングカーの改造を行っています。Bさん:令和5年の2月まで、A㈱でアルバイトとして勤めていましたが、3月から外注費として支払いを受けるようになりました。3月以降の支給明細では、支給金額は時給計算されていて、生産手当金という手当が少し上乗せされています。仕事内容は、2月以前と3月以降も全く変わっていません。【質  問】本来は給料扱いしなければならないと思うのですが、社会保険等の関係から外注費に切り替えたものと思われます。こういった場合、家内労働者等に該当し、家内労働者の特例を適用することはできるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2024年3月5日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】1.1棟3階建ての不動産賃貸(自宅部分と他人への賃貸)を9月売却2.青色の不動産申告3.減価償却費の明細書に302号室改修工事として貸付割合100%      未償却残高115,243円9月まで償却後4.同様に共用階段改修工事、301号室電気工事がある。5.「4」の償却計算の耐用年数は付属設備の年数を使用。6.不動産売買契約書での売買代金土地**円建物**円とあり      特約条項に「本物件は現状有姿にて引き渡す」とある。【質  問】1.居住用部分以外の業務用譲渡所得計算での取得費について      減価償却費の明細書の期末簿価を取得費としていいのか。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年3月5日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・令和2年3月に自ら所有する居宅から、サービス付高齢者住宅に転居した。・住民票は変更していない。所有者に相続も発生していない。・令和5年中に不動産売買契約を締結し、令和5年12月20日に売却引渡しを行った。【質  問】居住用財産3,000万円控除を適用する上で、サービス付高齢者住宅に転居(住民票は移していない)したことはその適用要件に関係はなく、住まなくなった日から3年を経過する日の年末(12月31日)までに売却したか否かで検討すればよいという認識で宜しいでしょうか。また、住民票をサービス付高齢者住宅に移していたとしても結論は同様という理解で宜しいでしょうか。空き家3,000万円控除、小規模宅地の特例の判定要件が頭に浮かんだため、念のため確認させてください。【参考条文・通達・URL等】措法35
2024年3月5日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・B社、C社、D社、E社はA氏が100%株式保有。 ・B社とC社の資産、負債を分割型分割によりE社へ承継。 ・分割後、B社、C社、D社の株式をF社へ売却。 【質  問】 株式100%所有しているB会社とC会社を分割し、株式売却を行いました。 譲渡所得を計算するとき、分割した純資産移転割合に応じて株式の取得価額を 減少される必要がありますか? 取得価額を減少させる必要がある場合、計算方法は添付資料の方法でよろしいでしょうか? また、分割承継法人の株式価額は純資産移転割合に応じて増加すると考えられますが 増加した分は収入金額とみなして株式譲渡所得に含める必要がありますか? 【参考条文・通達・URL等】 所得税法令113条2項 所得税法令61条2項2号 措置法第37条の10 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240301_1.png https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240301_2.png
2024年3月5日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人の不動産賃貸業であり10年以前から簡易課税届出ありR3年に、居住用建物を購入R4年、R5年は、高額特定資産の取得なしR5年は、基準期間が5.000万以下の為、簡易課税の適用が可能な状況【質  問】居住用建物を取得した年度から3年縛りを受ける簡易課税選択届提出は、新規の提出制限を受ける規制であるため、過去に選択していて、たまたまR5年は、簡易課税が受けられる場合は、簡易課税は、適用可能と考えておりますが、いかがでしょうか?【参考条文・通達・URL等】消法12の4消基通1-5-30
2024年3月5日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】■個人事業者■建築業(工務店)■2023年10月1日よりインボイス登録事業者(簡易課税選択届出書は未提出)■課税売上高・納税義務の推移・2021年:500万円(免税事業者)・2022年:500万円(課税事業者)・2023年1-9月:560万円(免税事業者)・2023年10-12月:450万円(課税事業者)■その他・調整対象自己建設高額特定資産(2023/1-9月仕入):工事契約Aにつき1,000万円(税抜金額)・自己建設高額特定資産(2023/10-12月仕入):工事契約Aにつき700万円(税抜金額)【質  問】上記前提において以下の点についてご教示ください。【1】2023年の棚卸資産の調整計算の対象範囲2023年9月末時点での未成工事支出金は棚卸資産の調整計算の対象となるという理解ですが、外注労賃や現場の電気料など一般的に棚卸資産に該当しないものであっても未成工事支出金に含まれるものであれば対象となるという理解でよろしいでしょうか?【2】調整対象自己建設高額特定資産の範囲材料以外の外注労賃や現場の電気料なども、自ら建設に要したものとして調整対象自己建設高額特定資産に含まれるという理解でよろしいでしょうか?【3】2024年申告での2割特例選択の可否2023年申告を本則課税で行い棚卸調整を適用した場合には、2024年申告については法12の4②により本則課税が強制され、かつ28年改正法附則51の2⑥による簡易課税選択の届出もできないと理解しています。その一方で、2023年申告を2割特例で行った場合は、2024年申告について2割特例を適用し、2024年適用開始とする簡易課税選択届出書を提出することは可能でしょうか?以上、よろしくお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】消費税法36①平30改正消令附則17消費税法施行令4消費税法12の4②平28改正消法附則51の2⑥消費税法37③4
2024年3月5日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・父親は、令和4年6月にアパートの土地建物を譲渡し、令和4年12月に別のアパートの 土地建物を買換資産として購入(建物は自己資金で土地は借入資金)し、 特定事業用資産の買換特例を土地のみに適用した確定申告書を提出・父親は令和4年12月以降アパートの家賃発生・父親は令和5年10月に生計を一にする息子に建物部分をアパートの保証金相当額の現金と共に贈与・贈与後は父親は、息子に土地を無償で賃貸・息子は令和5年10月以降アパートの家賃収入発生【質  問】父親は、買換資産を取得した日から一年以内に建物を贈与したために、事業の用に供さなくなった場合に該当し、令和4年の特定事業用資産の買換特例の適用が出来なくなった修正申告書を提出する必要がありますでしょうか。生計一にする息子がアパートを引き継いでいるため、父親の事業を引き続いて供していると考えることは難しいでしょうか。また、父親の土地の購入に係る借入金の利子・固定資産税等は、生計一親族である息子の不動産所得の必要経費に算入できると考えてよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法37の2①、租税特別措置法通達37の22、租税特別措置法通達33の43、租税特別措置法通達37の21、所得税基本通達56の1
2024年3月4日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 不動産業 【質  問】 ①不動産小口化商品を持っていて、運営会社から送られてくる「特定組合員等の不動産所得の計算に関する明細書」をもとに  所有口数分で計算した決算書を作成し、不動産所得として申告しています。その場合、分配金に関しては「単なる資本移動」と考え、別途の申告は必要ないのでしょうか? ②他に通常の不動産所得もあり、こちらは赤字で、小口化不動産は黒字の場合は損益通算するべきでしょうか?  (小口化不動産が赤字の場合はできないと思いますが) 【参考条文・通達・URL等】 措法41の4の2、措令26の6の2 ------------------------------------------------------------ ●新規質問投稿フォーム https://asp.jcity.co.jp/FORM/?userid=inspire&formid=3548 ●投稿受付・回答状況・各種資料・お問い合わせ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ri7f6RvKaPLgVApXgTHE_VHEupnS8GJdDo5xgchJxww/edit?usp=sharing ●税務相互相談会WEB(KACHIELポータルサイト) URL:https://kachiel-web.jp/ ご利用方法:https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/soudan_member_portal_instructions.pdf ●会員規約 https://kachiel.jp/sharefile/zeimusougosoudankai_terms_20230929.pdf ------------------------------------------------------------
2024年3月4日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 変動所得の範囲が限定列挙であることは承知していますが、カメラマンのもらう報酬の明細を見ると、 原稿料だったり著作権料と書かれているものがあるので、変動所得で言う、原稿の報酬に係る所得、 著作権の使用料に係る所得に含まれるものがあるかどうか疑問に思いました。 【質  問】 カメラマンの報酬は、基本的には写真の撮影に対する報酬なのですが、細かく区分して、 以下の中に原稿料や著作権使用料として、変動所得として良いものはありますでしょうか? 1.写真のデータ納品 2.撮った写真を含めて雑誌に載る原稿として納品 3.写真の二次利用 4.動画撮影のデータ納品 5.他のカメラマンのアシスタント 【参考条文・通達・URL等】 https://hikatax.jp/archives/847 https://u-af.com/columns/averaging-taxation/
2024年3月4日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 1.コンクリート圧送業の個人事業主甲(業歴20年)で消費税課税   事業者(一般課税)。所有車両は①ポンプ車A(H27年取得、簿価1円)、   ②ポンプ車B(R1年取得、簿価9百万円)。 2.令和5年4月に法人成り(乙社)。売掛金・買掛金は会社に引き継がず   個人で精算。上記車両は業者から名義変更不可と言われ個人のまま。   車両購入に係る借入は乙社へ債務者変更済。 3.上記車両は、乙社が使用(甲と乙社で使用貸借契約を締結)。   なお、ポンプ車AはR5年10月売却(譲渡益発生)、乙社名義でポンプ車Cを購入。 【質  問】 1.法人成り後も甲名義のポンプ車を使用貸借することに問題はないでしょうか? 2.甲の廃業届はまだ未提出で今回の確定申告と同時に提出予定ですが問題ないでしょうか?   その場合、廃業日は提出日でよろしいでしょうか、それとも他の日がいいでしょうか? 3.今回の確定申告で気を付けた方がいい点がありましたらご教示ください。 【参考条文・通達・URL等】 https://m-accounting-firm.com/kaishasetsuritsu/houjinnari-shisan-hikitsugi/
2024年3月4日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・個人事業主・令和3年に倒産防止共済に加入・令和3年、4年は「特定の基金に対する負担金等の必要経費算入に 関する明細書」を提出し、掛金を必要経費に算入している・令和5年は事業所得がマイナスになる予想【質  問】今年度は「特定の基金に対する負担金等の必要経費算入に関する明細書」を提出せず、必要経費に算入しない処理を検討しています。この場合、解約時は必要経費に算入しなかった部分は事業収入に含めない処理で問題ないでしょうか。経理処理としては、今期の掛金は保険積立金で資産計上、解約時に取り崩して入金額との差額を事業収入に含めるイメージです。法人と個人の取り扱いが不明確で調べきれず、ご教示いただけますと助かります。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法第28条
2024年3月4日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】3月決算で自動車販売業を営んでいます。取締役AはR4.6.1就任しました。対外的には取締役社長です。R6.3.31で社長を退任し、R6.4.1以降は非常勤の相談役(半年以内に退任予定:取引先、金融機関との折衝や 人事関係の決定等には一切関与しません)になる予定です。4/1 以降の報酬は3月までの1/3程度になる予定です。取締役の登記変更は行いません。【質  問】3/31に社長としての退職金を支給しても問題ないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2024年3月4日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人が土地家屋を3億円で譲渡しました。(売主がクライアント)契約書等に消費税の明記は無く、土地の売却額と建物の売却額を分けられません。譲渡所得の計算上、取得費を建物については貸付物件なので残存簿価(1億円)がわかっているのでその金額で、土地についてはかなり以前の取得なので概算取得費(5%)で行おうと思っております。そこで3億円の内の土地家屋の売却額を決めなければならないのですが、次の様な考え方があると思います。① 固定資産税評価額による按分② 相続税評価額や時価鑑定等による双方の比率で計算③ 土地家屋どちらかの売却金額を何かしらの手段で決めて、  差し引きを残りの売却額とする計算③の考え方を採用して家屋の売却は売却益は通常出ない、と考えて家屋の残存簿価を家屋売却額1億円として、残り2億円は土地の売却額とする計算でいこうと考えております。ちなみに①や②の考え方で計算しますと、おおよそですが家屋の売却額1.6億、土地の売却額1.4億となります。【質  問】質問1土地の売却額を多くした方が概算取得費計算上有利になるのですが、固定資産税評価等を参考にした計算との乖離がある場合にはなにか問題は生じますでしょうか?質問2買主側は通常は消費税計算や償却計算を考え、建物の取得価額を大きく計算したいと思いますが、売主側と買主側で売却(購入)額に差が相当でてしまう場合に、何か課税庁からの指摘を受ける可能性はございますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特にございません。
2024年3月4日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】〇当社(3月決算)は,現在,資本金等の額が50億円の会社である。〇今年の3月末に,第三者割当増資及び自己株式の取得を予定している。〇第三者割当増資は40億円で,増資日はR6.3.28。〇自己株式の取得の総額は15億円で,自己株式の取得日はR6.3.28。〇増資の日も自己株式取得の日も対債権者との関係上変更不可。〇株主は複数いて,同族会社ではありますが, 筆頭株主の持株割合は32%となっています。【質  問】1.自己株式の取得においてみなし配当が発生するのですが,自己株式取得直前の資本金等の額を使用するところ,前提のように増資日と自己株式取得の日が同日の場合は,増資分を加味するのでしょうか?加味しなくてよいのでしょうか?もしどちらでもよい,という場合,納税者有利に考えてよいのでしょうか?※議事録やその他書類からはどちらが先に効力が生じるとは 記載されていません。2.1のような状態はグレーゾーンで,また金額も多額であることから,少なからず調査では問題なる可能性が高いため,例えば議事録における自己株式の取得の案の最後に「なお,自己株式の取得の効力は増資の効果が生じたあとに発生するものとする」というような一文を書き込めば,税務的にも増資を加味して自己株式取得に係るみなし配当を計算する,ということになり,グレーゾーンでなくなる,という理解になりますでしょうか?※増資先や対銀行などを踏まえると, 増資⇒自己株式の順番にせざるを得ない状況となっております。 ただ,その順番のほうが実は納税者不利となります。 (∵自己株式を譲渡した会社はみなし配当が大きいほうが   受配益金不算入の金額も大きくなるため)どうぞよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特にございません。
2024年3月4日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】①令和5年5月にA換地処分あり②令和5年10月にB換地処分ありA換地処分では清算徴収金を支払っているB換地処分では清算交付金が交付され、措置法33条の4第1項適用の収用証明書等もある【質  問】A換地処分の清算徴収金がB換地処分の清算交付金を上回っています。分離譲渡間の損益通算と同様に、清算徴収金と清算交付金の損益通算は可能でしょうか。措置法33条の3では換地処分の譲渡はなかったものとみなすと規定されていますので、A換地処分の譲渡はなかったものとみなされ、B換地処分の清算交付金は課税対象とされるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】措置法33条の3措置法33条の4
2024年3月4日
所得税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】平成7年新築当時から、5階建て居住用賃貸物件(ただし、5階部分は貸主使用、現在貸出部は7室満室、賃借人とは別の法人に駐車場として貸しているが、インボイス登録はしていません)で、令和2年夫死亡後は妻が相続しているが、妻も高齢となりそろそろ賃貸経営を引退して、物件を売却したいとの意向を受け、令和5年の夏ごろから不動産屋とも相談していた(測量と境界線確認が終わっていないため、まだ公開していません)ところ、エレベータの改修工事を契約してしまった。【質  問】所得税:令和5年11月に作業修理(作動油取替、タンク内清掃、ストレーナー交換、グランド部パッキン交換)、税込み120万円で、修繕費になるとおもいますが、売却時(令和6年中に売れそうです)の取得費を少しでも増やすためにあえて資本的支出にすることに問題ないでしょうか。消費税:売却時に一旦課税事業者になりますが、売却後は年金収入のみですが、「課税事業者届出書」の提出と消費税0円でも申告が必要でしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし。
2024年3月4日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 不動産所得のある個人で、これまで建物を賃貸して不動産収入を 得てきましたが、昨年建物を取り壊して、借地権を設定して土地 のみを貸すことになりました。 借地権は50年の定期借地権です。 毎月受け取る地代は7万円ですが、そのうちの1万円については 30年分を前受けする契約です(360万円前受)。 地代の残り6万円部分は毎月受け取る形となります。 【質  問】 1、建物の取り壊し費用については、取り壊し時に費用として計上、 それとも土地の取得価額に計上するという形のどちらになりますか? 2、30年前受地代については前受金として負債に計上して、 当期分(約1年分)を収入として計上する処理で問題ないでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/90/01/index.htm
2024年3月4日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】リングで戦う格闘家です。【質  問】次の物は経費になりますか。1.サプリメント(栄養補助食品:ビタミンやミネラル、  アミノ酸など栄養摂取を補助すること等)2.プロテイン(タンパク質を主成分とした粉末)3.酸素カプセル(カプセル内部の気圧を標準気圧(1気圧)以上にする  加圧装置を備えた健康機器)に入りに行く費用4.リングに上がるためのヘアーセット、化粧品サプリメント、プロテインは、体を人に見せる商売であるので、大量に取ります。【参考条文・通達・URL等】なし。
2024年3月4日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 不動産賃貸業(事業的規模)を営む個人 【質  問】 令和5年7月に賃貸用不動産の外壁に係る大規模修繕の請負契約を締結。 請負金額3,000万円。 着手時1,500万円、完成引き渡し時1,500万円の支払予定。 当初の完成引き渡しは令和5年中を予定しており、実際の工事も ほぼ令和5年中に完了したのですが、一部手直しと最終のチェックが 年をまたぎ、完成引き渡しが令和6年1月31日になり、残代金も 同日に支払い完了をしております。 請負契約書は進行状況に応じて決められているものではないですが、 債務確定基準にのっとり、最終引き渡しが行われた令和6年分の 必要経費として計上すべきでしょうか。 または建設会社より工事の進行表などにより進捗度から請負金額の 3,000万円を案分し、隔年に配分することは可能でしょうか。 ※修繕費か資本的支出に該当するかという点は割愛させていただきます。 【参考条文・通達・URL等】 タックスアンサー№5387 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5387.htm
2024年3月4日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・X氏とY氏は夫婦であり、A土地をX氏が60%、Y氏が40%の共有状態で所有している ・A土地については本年度中にデベロッパーに10億円で譲渡し、  2年後、デベロッパーはA土地の上にマンションを建設する予定である。 ・当該マンションは立体買い替えの要件を満たすマンションであるため、  X氏とY氏は建設されたマンションのうち、2億円の部屋を3室、  4億円の部屋を1室の合計4室(10億円)を取得し、  立体買い替えの特例を受け、譲渡益課税の繰り延べを受けようと考えている。 ・本件については特定民間再開発事業(措法37の5①一)のものではなく、  既成市街地等内 における中高層の耐火共同住宅建設(措法37の5①二)のものである。 ・2億円の部屋3室は賃貸用、4億円の部屋は居住用で想定しております。 ・A土地の売却時において、デベロッパーは一旦X氏とY氏に  お金10億円の支払いを行う予定である。 【質  問】 (質問①) 取得する4室のうち、 2億円の部屋の2室をXが取得、2億円の部屋の1室をYが取得、 4億円の部屋についてはX氏が50%、Y氏が50%の共有状態で所有する予定 (=Xは6億円相当、Yは4億円相当を取得)でおりますが、 このような取得方法でも問題なく立体買い替えの特例は使用でき、 譲渡所得の課税を回避できますでしょうか? (共有状態であるものを立体買い替えの特例においてある部屋は分割所有、 ある部屋は共有所有と自由に決めることは措法37の5①一、 所基通33-1-7などを考慮して問題ないでしょうか?) ※前提として、当該マンションの各部屋の予定販売価額は  デベロッパーが適正に作成したものである  (4室で10億円とデベロッパーに与えられ、X氏やY氏が  「この部屋は2億」などと特例を受けやすいように勝手に  内訳を決めているわけではありません) (質問②) 質問①で上記のような取得方法が問題あるとなった場合の 解決策はどのような方法がありますでしょうか? 例えば、 ①譲渡前に分筆して分割所有にしておく。 ②共有状態で譲渡して立体買い替えを行う場合には  全ての部屋を共有状態(60%:40%)で取得することになると考え、  立体買い替えの特例(措置法37の5)と共に固定資産の交換特例(所法58)も  併用して整理を行うことにより課税なく整理を行う等 (質問③) 立体買い替えの特例については実際にマンションの部屋を取得する前に 申告を行うものになるかと思います。そのため、A土地の売買契約書において、 将来的に立体買い替えの特例を受けるためにマンションの部屋を 取得する旨の文言をいれておくべき必要がありますでしょうか? (例えば、「X氏とY氏は、当該譲渡対価10億円を、 A土地の上に建設予定である建物のマンションの取得資金に 全額当てる予定であり、租税特別措置法37条の5の特例を受ける予定である」等の文言) ※上記のような文言がない場合、申告時においては、  X氏とY氏が本当にマンションの部屋を取得する予定であることを  税務署に対して証するものがないと思いましたので。 (質問④) 立体買い替えの特例を受けるに当たってA土地の売却時において 譲渡対価10億円を現金で取得することは問題ないでしょうか? それとも、特例を受けるためには現金は受け取らず、 マンション建設後に譲渡対価相当の部屋と交換する等の 取引にする必要がありますでしょうか? (質問⑤) 立体買い替えの特例の買換資産の取得価額の定義が 通達等でなかったかと思いますが、こちらは通常の固定資産の取得価額と 同様の考え方であり、登録免許税・不動産取得税・司法書士報酬などは 取得価額に含めてもよいし含めなくてもよいという理解でよろしいでしょうか? (申告時においては不動産の予定販売価額はわかっても その他の費用は申告時において不明なため、実務的には含めずに 行うことになるとは思っておりますが) 【参考条文・通達・URL等】 措法37の5①一 所基通33-1-7 所法58 
2024年3月4日
所得税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】【前提】・個人事業主・アパートを建築(1・2Fが店舗=課税売上高、3F以上が住居=非課税売上高)・消費税の課税方式は原則課税(税抜経理方式)・課税売上割合は約40%・面積按分により1・2F店舗部分に対応する消費税還付が発生・3F以上の居住用部分に対応する多額の控除対象外消費税額等が発生【質  問】・今回、この控除対象外消費税額等を繰延消費税額等とせず、 建物等の各資産の取得価額に加算して通常の減価償却にまわそうと 考えていますが、問題があるでしょうか?※上記以外に資産はありません。※今回繰延消費税等として60ヶ月償却しても、それを吸収できるだけの 所得がないため通常の減価償却にしたい。※書籍等には問題ないとありますが、条文等が見つけられない。【参考条文・通達・URL等】所得税法施行令第182条の2
2024年3月4日
所得税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・A氏は個人事業主であり、調剤薬局を経営しておりました。 ・調剤薬局の経営者は薬剤師の資格は不要です。  ただし、A氏は薬剤師の資格を所有しており現場にも立っております。 ・当該調剤薬局は常勤薬剤師はA氏のみの1名です(非常勤の薬剤師は数名います) ・R5年度に当該調剤薬局はM&Aにより1.2億円で買手(法人)に売却することになりました。  契約書は事業譲渡契約のみで締結しております(契約書に対価の内訳もなし)。 ・交渉の過程において譲渡対価1.2億円の対価の内訳としては  土地建物の店舗部分が5千万円、それ以外の部分(=営業権)が  7千万円との説明がありました(明確にそのことを示した資料等はなし)。 【質  問】 《質問①》 上記前提の場合A氏の所得区分や課税方法はどのようになりますでしょうか? (弊所の見解) ・調剤薬局の経営社は薬剤師等の資格が不要であり、税理士のように  一身専属性があるものではないことから、雑所得ではなく  譲渡所得になるのが原則かと思っております。  ただ、本件においては経営者=現場の薬剤師をA氏が兼任し、  かつ、A氏は唯一の常勤薬剤師であるため、当該事業を行う上で  A氏がいなければ調剤業務ができない状況ではありますが、  当該M&Aにおいては経営者の立場で行っていることから  雑所得にする必要はないと思っております。 ・また、当該M&Aの契約は事業譲渡契約のみで締結しておることから  全額が総合課税の譲渡所得になるかと思っております(分離課税は使えない) 《質問②》 仮に、当該M&Aの契約書を①土地建物の売買契約(譲渡対価5千万円)、 ②事業譲渡契約(譲渡対価7千万円)と契約書を2通に分けて締結した場合には 上記①と課税関係はかわりますでしょうか? (弊所の見解) ・契約書を分けて作成した場合には、土地建物の売買契約の5千万円は  分離課税の譲渡所得の対象とし、事業譲渡契約の7千万円は  総合課税の譲渡所得の対象と分けることもできるのではないかと思っております。 ・ただし、その土地建物の売買契約が妥当なものかどうかを疎明する資料は  売買契約書以外にも必要になるのではと思っております(鑑定評価をとってもらうなど) 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3152.htm
2024年3月4日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】保有する上場株式A1000株を全株売却しました。1000株のうち、900株は実際に取得した価額が分かりますが、残りの100株については取得した日付を含めて分かりません。【質  問】この場合、1000株全てに概算所得費を適用するとかなり取得費が小さくなってしまうため、概算取得費は適用せず、900株は実際の取得価額として100株は取得価額0円として、1000株の取得費を計算することは可能でしょうか。【参考条文・通達・URL等】措置法37の10-14
2024年3月4日
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