[soudan 03533] 株式等保有特定会社の判定
2024年5月07日


税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(木下勇人税理士)


【対象顧客】


個人,法人


【前  提】

P社(7月決算法人)は、令和5年6月に適格株式交換によりS社を完全子会社にしました。

P社株式の相続税評価(「株式等保有特定会社」の判定計算)についてご教授ください。


【会社情報】

・P社(7月決算)資本金1,000万円

  代表取締役:甲、取締役:甲の子

  株式交換前の株主:甲の姉55%、甲の子25%、S社20%

  株式交換後の株主:甲46%、甲の子18%、甲の姉18%、甲 の妻13%、S社5%


・S社(12月決算)資本金3,000万円

  代表取締役:甲、取締役:甲の子、甲の妻

  株式交換前の株主:甲61%、甲の子16%、甲の妻13%、甲の姉6%、P社4%

  株式交換後の株主:P社


 令和6年10月にP社株式を代表取締役甲から甲の子へ贈与する予定です。

 P社株式の「株式等保有特定会社」の判定計算についてご教授ください。


【質  問】


【質問①】

「株式等保有特定会社」とはその会社が有する「株式等に係る相続税評価の合計額」のその会社の

「総資産に係る相続税評価額の合計額」のうちに占める割合が50%以上である会社とされていますが、

その会社が有する「株式等に係る相続税評価の合計額」は、今回「P社が所有するS社株式の相続税評価の合計額」となります。


この場合のS社株式の相続税評価は、財産評価基本通達の原則的評価方式で、

S社が会社規模による区分が大会社の場合、類似業種比準価額で評価できますか。


あるいは、純資産価額の評価(評価差益に対する法人税等相当額を控除しない)になりますか。


【質問②】

上記質問①でのS社株式を純資産価額で評価するにあたり、S社所有の土地、上場株式は、

贈与時の財産評価基本通達による評価額か、時価かどちらになりますか。


【質問③】

上記質問①でのS社株式の評価額を、『取引相場のない株式(出資)の評価明細書』の

『第5表 1株当たりの純資産価額(相続税評価額)の計算明細書』の純資産価額(相続税評価額)に記載すればよろしいですか。


【参考条文・通達・URL等】


なし