[soudan 07877] 社会福祉法人の所有する土地に固定資産税は課税されるのか? 建物の敷地だけが非課税?
2025年1月15日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
その他(固定資産税)
【対象顧客】
その他(社会福祉法人)
【前 提】
社会福祉法人として就労継続支援B型などの障がい福祉サービス事業所を運営している。
その他、一般就労の障がい者雇用事業所、放課後デイサービスを営む。
【質 問】
2024年度に新しいB型作業所施設を開所した。
土地200坪を分筆し、建物の敷地部分100坪を基本財産に組み入れ、
そのほかの土地は 地続きではあるけれども一般財産に組み入れています。
建物の敷地部分は 固定資産税は非課税ですが、その他の部分について
管轄市より 固定資産税の対象となるとの連絡がきました。
所管の福祉課での指導により分筆したつもりでした。
建物の敷地以外は畑として作業所に従事する者たちの作業の一環として
作物をつくり露店販売をすることもあります。
畑としている土地は 社会福祉事業に関与する土地と考えますが、
固定資産税は課税されることになるのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
固定資産税は土地、家屋、償却資産に対して課される税金ですが、
特定の用途の固定資産に対しては固定資産税が課されないことになっています。(地方税法第348条第2項)
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