税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・顧問先が販売する顧問先の商品について、販売拡大することを目的として、
パートナー(=アフィリエイター)が顧問先の商品について顧問先のサイトにリンクしたバナー広告等をメディアに掲載し、
当該広告等を経由してアクセスした者(=訪問者)が顧問先商品を購入した場合に、成果報酬を支払う契約を締結している。
・成果報酬は、訪問者がバナー広告等を経由して顧問先のサイトで顧問先の商品を購入した場合に、商品販売価格の5%を支払こととされている。
【質 問】
個人のアフィリエイターに成果報酬を支払う場合に、当該報酬は「外交員等に支払う報酬・料金」には該当せず、
源泉徴収や支払調書の作成の対象とはならないという認識でよいのでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法第204条第1項第4号
●外交員の定義
平成11年3月11日の国税不服審判所の裁決事例
「外交員とは、事業主の委託を受け、継続的に事業主の商品等の購入の勧誘を行い、
購入者と事業主との間の売買契約の締結を媒介する役務を自己の計算において事業主に提供し、
その報酬が商品等の販売高に応じて定められている者」
●源泉徴収や支払調書を不要とする解説等
https://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/noukan/20181029/pdf/30noukan2kai1.pdf
(P18 「アフィリエイト報酬・・・については、上記の「法定調書制度」の対象外」と記載あり)
https://news.infoseek.co.jp/article/soudanline_917/
https://support.a8.net/a8/as/faq/2004/01/post_135.html
https://www.accesstrade.ne.jp/faq/after/detail/173
●源泉徴収や支払調書を必要とする解説等
https://support.dmm.com/affiliate/article/44086
https://jtaxs.com/ichiro/%E3%82%A2%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%AA%E3%82%A8%E3%82%A4%E3%83%88%E3%81%AF%E3%80%8C%E5%A4%96%E4%BA%A4%E5%93%A1%E3%80%8D
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