税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
【相続】
令和6年4月に相続が発生しました
【質 問】
マンションの評価について教えてください。
(1)令和6年1月1日以降の相続・贈与等で取得した
マンションについて、評価方法が変更になったかと存じます。
改正後の評価方法は、以下の認識でよろしいでしょうか?
※土地部分と建物部分の双方に、区分所有補正率を
乗じるとの認識でよろしいでしょうか?
①建物部分
=固定資産税評価額×1×区分所有補正率
②土地部分
=1㎡当りの路線価×地積×敷地権×区分所有補正率
(2)マンションの敷地内にある共有施設
「粉塵室」や「駐輪場」「駐車場」等の評価について
令和6年1月1日以降の相続・贈与等について、
マンションの評価方法が変更になったかと存じますが、
専有部分以外の共有施設である「粉塵室」「駐輪場」
「駐輪場」「物置」等につきましても、
区分所有補正率を乗じて評価する形になりますでしょうか?
①「粉塵室」「駐輪場」「駐輪場」「物置」等の評価
固定資産税評価額×1×区分所有補正率?
上記(1)(2)につきまして、ご教示いただけましたら幸いでございます。
お忙しいところ、お手数をおかけしますが、どうぞよろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4667.htm
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0023011-040_01.pdf
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