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質問・回答一覧
法人税
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相互相談会の皆様お世話になっております。オンラインゲームの運営権利金について教えて下さい。【税目】法人税【前提】 オンラインゲームの運営権を下記の内訳で購入  1)著作権を含むソフトウェア及びシステム代 1,500万円  2)運営権利金 500万円【質問】  上記1)はソフトウェアとして5年間の償却になるかと存じますが、  2)については、一括で損金計上しても良いものか判断に迷っております。よろしくお願い申し上げます。
2024年3月4日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】法人【前  提】・A社:発行済株式数46,000株。36,000株を甲が保有し、10,000株をB社が保有・B社:発行済株式数284,000株。すべて甲の長男乙が保有。・甲:乙の親でありB社の取締役・乙:甲の長男であり、A社とB社の代表取締役今回、甲が保有するA社株式36,000株のうち15,000株をB社に譲渡する予定です。A社は比準要素1の会社であり、且つ株式等保有特例会社に該当します。A社が資産に保有する有価証券は上場株式です。非上場株式は保有しておりませんし、関係会社間での株式の持ち合いをしていません。「低額譲渡」ではなく、適正な時価で譲渡する予定です。時価より低い金額での譲渡の場合は、差額部分がB社の株主である乙への贈与と認定される可能性があると考えているからです。(東京高裁平成27年4月22日判決 文献番号25447469)。【質  問】●評価対象であるA社は【比準要素1の会社】かつ【株式等保有特定会社】です。よって株式の評価は、S1+S2方式を選択します。その場合、S1の計算は比準要素1の会社であるため、【修正後類似業種比準価額×0.25+修正後1株当たり純資産価格×0.75】で計算し「評価差額に対する法人税相当額」を控除しています。またS2の計算でも、「評価差額に対する法人税相当額」を控除しました。ところで、所得税法59条1項は、法人に対する「低額譲渡」の場合は「時価」による譲渡があったものとみなす、と規定されています。また、所得税法基本通達59-6は、法59-1の「低額譲渡」をする場合の、「時価」について、1:小会社評価 2:評価差額を控除しない 3:有価証券は時価評価との規定を設けています。質問1:「低額譲渡」に該当しない適正な時価で譲渡しようとしているのですが、「小会社」「評価差額控除しない」の規定は適用されないと理解して問題ないでしょうか。質問2:上記前提のもとで「評価差額に対する法人税相当額」を控除してはならない留意点等はございますか。質問3:適正な時価と低額譲渡以上の対価の間には一定の譲渡対価の幅がありますが、どの程度までなら贈与認定はされないなどの判断基準はございますか。どうぞよろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】所得税法59-1所得税法基本通達59-6財産評価基本通達189-3財産評価基本通達186-3東京高裁平成27年4月22日判決 文献番号25447469
2024年3月4日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】措置法第42条の12の5(給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)につき、申告後に教育訓練費の要件を満たす(措置法42条の12の5第2項2号)ことが判明しました。【質  問】第42条の12の5第5項によれば、当初申告要件で記載の変更ができないものは「控除対象雇用者給与等支給増加額」のみであるとの記載がありますので、更正の請求により教育訓練費の上乗せ措置の適用は可能という理解で宜しいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法第42条の12の5第5項第1項及び第2項の規定は,確定申告書等(これらの規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は 更正請求書を提出する場合には,当該修正申告書又は更正請求書を含む。)にこれらの規定による控除の対象となる控除対象雇用者給与等支給増加額(第1項の規定の適用を受けようとする場合には, 継続雇用者給与等支給額及び継続雇用者比較給与等支給額を含む。),控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り,適用する。この場合において,第1項及び第2項の規定により控除される金額の計算の基礎となる控除対象雇用者給与等支給増加額は,確定申告書等に添付された書類に記載された控除対象雇用者給与等支給増加額を限度とする。
2024年3月4日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(木下勇人税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 添付のとおりの土地があります。 ・4筆の土地が3つの区分で利用されています。 ・土地の所有者は全て被相続人です。 ・道(路線価あり)に接しているのは一方のみです。 ・登記上の地目は田や宅地と様々混ざっており、筆のとおりとなっていません。  (現況では図のとおりの利用区分で問題ないと考えています。) ・駐車場はアパート及び自宅とは関係なく、第三者へ単独で駐車場貸しをしています。 【質  問】 (1)図のとおりの利用区分で評価単位を取ろうと考えていますが問題ないでしょうか? (2)各区分の間口・奥行・想定整形地の取り方は次のとおりで合っていますでしょうか? ①a自宅★ 間口18m・奥行30m・想定整形地18m×30m  ※無道路地の評価減は不可。 ②b貸家  間口12m・奥行10m ③c駐車場 間口11m・奥行30m・想定整形地33m×30m (3)その他、検討すべきことがあればご教授ください。 初歩的なことですみませんが、何卒よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 ※特にありません。 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240301_3.png
2024年3月4日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】社会福祉法人で保育園を経営しておられる理事長【質  問】おはようございます。社会福祉法人で保育園を経営しておられる理事長から当該社会福祉法人への寄附についてですが、理事長と社会福祉法人は別人格なので当該寄附は、別段問題なく、理事長の所得税の確定申告において寄附金控除は認められるという考えでよろしいでしょうか。ご意見お聞かせください。【参考条文・通達・URL等】所得税法第78 条第2項第3号の適用範囲
2024年3月4日
所得税
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いつもお世話になっております。どうぞよろしくお願い致します。【税目】相続税・贈与税(木下勇人税理士)【対象顧客】個人(前提条件)2023年中に「こどもエコすまい支援金」の交付及び親からの資金贈与を受けて住宅を取得した。土地建物 持分1,000万円こどもエコすまい支援金 持分50万円親からの資金贈与 1,000万円(質問)住宅取得等資金贈与の非課税額は補助金控除前の取得対価の額(1,000万円)が限度額になるのか、補助金控除後の取得対価の額(950万円)が限度額になるのかどちらでしょうか。
2024年3月4日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(木下勇人税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 市街化調整区域で倍率地域にある複数筆からなる 雑種地(台帳地目は原野、畑、課税地目は雑種地)の土地の評価についてです。 この雑種地はキャンプ場として利用されている土地で、 駐車場(アスファルト敷き)と広場(椅子テーブルあり地面は土等)、 更地(キャンプサイト)で構成されており、 利用区分は一体であることから一画地として近傍宅地比準方式で計算しております。 (住宅の建設は不可、店舗の建設は許可で可能な土地となりますので  しんしゃく割合も考慮いたします) また、土地におおきな傾斜があり、傾斜度が5度を超えていたため 傾斜地の造成費控除を適用し計算したところ1㎡あたりの価額がマイナスとなりました。 【質  問】 造成費を控除して財産評価がマイナスのなる場合等には 「経済合理性の観点から宅地への転用が見込めないものとして、  市街地山林の評価方法に準じて、純農地又は純原野の価額により評価する」 とあることから、純農地又は純原野として評価するとの認識でよろしいでしょうか? 私見といたしましては、現状が農地や原野等ではないため 純農地や純原野としての評価ではなく、固定資産税評価額に 宅地倍率を乗じての評価するほうが現状の価値に即していると考えています。 ご意見をいただければ幸いです。 どうぞよろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.rosenka.nta.go.jp/main_r05/fukuoka/fukuoka/others/j110300.htm 宅地造成費の金額表 表2 傾斜地の宅地造成費 留意事項(4)
2024年3月4日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ①事業者で無い個人 ②町内会へ100万円を寄付 ③町内会が認可地縁団体になっているかは不明 【質  問】 地縁団体への寄付は寄付金控除対象にならないという認識ですが、 町内会長が「特定寄付になる」という話でもって寄付したとのことです。 仮に地縁団体が「認可地縁団体」なっていたとしても公益財団法人等には 該当しないのではないかと考えております。 認可地縁団体に対する寄付金が寄付控除対象となるかご教示いただければと思います。 【参考条文・通達・URL等】 (公益社団法人等へ寄付した場合) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1266.htm ------------------------------------------------------------ ●新規質問投稿フォーム https://asp.jcity.co.jp/FORM/?userid=inspire&formid=3548 ●投稿受付・回答状況・各種資料・お問い合わせ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ri7f6RvKaPLgVApXgTHE_VHEupnS8GJdDo5xgchJxww/edit?usp=sharing ●税務相互相談会WEB(KACHIELポータルサイト) URL:https://kachiel-web.jp/ ご利用方法:https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/soudan_member_portal_instructions.pdf ●会員規約 https://kachiel.jp/sharefile/zeimusougosoudankai_terms_20230929.pdf ------------------------------------------------------------
2024年3月4日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】甲は令和5年2月不動産の贈与を受けた。申告期限である令和6年1月に申告せず死亡した。甲の相続人は長男Aと次男Bの2名。【質  問】1.原則申告期限は贈与の翌年の申告期限となりますが、 今回の場合の申告期限はいつとなりますか。2.また申告方法は準確定申告みたいに付表みたいな書類はあるのですか。下記条文によると相続の開始があったことを知った日の翌日から十月以内ということですが令和6年の基本の申告期限3/15をすぎても税務署からの問い合わせは経験的に来ない、もしあっても死亡年月を話せばわかると思うという理解でいいですか。相続税申告書と同時提出しますと。【参考条文・通達・URL等】贈与税の申告書 相28条2項3号相続税の申告書 相27条2項
2024年3月1日
所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】①相続税課税済みの農協の建物更生共済(契約者及び保険料負担者は 契約当初からずっと被相続人。被相続人の本来の財産として課税。 契約期間は5年。)について、当該共済契約を相続により引き継いだ 相続人が、昨年満期保険金を受領しました。②相続税課税済みの農協の出資金(内無償増資によるみなし配当金8万円 を含む)について、相続により取得した相続人(3名、各持分1/3)が、 当該出資金について払い戻しを受けました。みなし配当金部分には、 20.42%(すべて国税)の源泉徴収がされております。③相続税課税済み(被相続人が保険料を負担した部分のみ、みなし取得財産課税) の生命保険契約について、昨年契約者である相続人が満期保険金を受け取りました。(契約者の推移)当初は被相続人の妻→妻死亡後被相続人に変更※→左記名義変更の約1年後(被相続人の生前中)、相続人に変更保険料負担者の推移は、契約者の推移と同じです。※このとき妻が負担していた保険料は、税務上被相続人が引き継いだ ものと取り扱われている(相法3①三、相基通3-35、3-36、3-37)④相続税課税済みの生命保険契約(契約者及び保険料負担者ともに 契約当初からずっと被相続人。被相続人の本来財産として課税)に ついて、当該契約を相続した相続人(3名、持分1/3)が、昨年解約し、 解約返戻金を受け取っています。【質  問】上記①、③、④の満期保険金又は解約返戻金受取時、②の出資払戻金受取時の課税関係は次の通りで間違いないでしょうか?①、③、④:相続開始時における解約返戻金相当額で相続税課税(被相続人の本来財産又はみなし相続財産として課税)されているため、被相続人が負担した保険料は全て相続人が負担したものとされる(相法3①三、同法②、相基通3-35、3-36、3-37)。このため、相続人が受け取った満期保険金又は解約返戻金は相続人の一時所得となる。この一時所得の計算上、収入金額から控除される既払保険料は、当該契約に係る既払保険料と同額になる。ということで間違いないでしょうか?①のいわゆる建更については、モノの損害を対象とする共済契約であり、また、貯蓄部分もあるため、人の死亡を対象とする生命保険契約の場合と同様に処理して良いのか少し疑問に思っています。②:みなし配当部分も含めて相続税課税されていますが、みなし配当部分を昨年度の相続人の配当所得とする必要はありますでしょうか?出資金払戻時に源泉徴収されていることを考えると、当該払戻時に相続人の配当所得とされる(所得税課税もされる)可能性もあるように思います(その場合は、配当控除可能、また各相続人の持分を乗じた後の金額は約2万円なので、少額配当として申告不要制度を適用可能)。以上、先生のご見解をお聞かせください。【参考条文・通達・URL等】相続税法3条(相続又は遺贈により取得したものとみなす場合)相基通3-35(契約者が取得したものとみなされた生命保険契約に関する権利)相基通3-36(1)(被保険者でない保険契約者が死亡した場合)実務者必携令和4年度保険税務のすべて 1002頁『本通達の(1)の場合は、保険契約者が保険料を負担しているのであるから、その保険契約者が死亡した場合におけるその者の有している生命保険契約に関する権利は、当然本来の相続財産を構成することとなるので、本通達の(1)は、このことについて明らかにしたにすぎない。)相基通3-37(保険契約者の範囲)『法第3条第1項第3号に規定する「生命保険契約の契約者」には、当該契約に関する権利を承継したものを含むものとする』実務者必携令和4年度保険税務のすべて 1003頁『本通達は、相続税法第3条第1項第3号に規定する生命保険契約者の範囲を明らかにしたものである。すなわち、相続やその他の事由によって契約者の地位を承継した場合におけるその承継者は、相続税法第3条第1項3号に規定する生命保険契約の契約者に含まれることを明らかにしたものである。』所法24条(配当所得)、同法25条(配当所得とみなす場合)、同法92条(配当控除)措置法8条の5(確定申告を要しない配当所得等)
2024年3月1日
国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務(内藤昌史税理士)【対象顧客】個人【前  提】・納税者は、居住者です。・収入は、給与所得3件(1件は年末調整済み、2件は乙欄で源泉徴収済み)と 特定口座(源泉徴収有)で発生した上場株式等の譲渡所得、配当所得、利子所得があります。・特定口座(国内の証券会社)には、配当控除可能な配当所得、オープン証券投資信託(分配時調整外国税あり)の 分配金(配当所得)の他、次の国外所得(調整国外所得金額)があります。①(配当所得)国外株式又は国外投資信託等 (通常の特定口座年間取引報告書で⑧に記載されているもの。米国の所得税が課されている)②(利子所得)国外公社債等又は国外投資信託等 (通常の特定口座年間取引報告書で⑭に記載されているもの。米国債券に係るものだが、  米国の非居住者であることから、米国で所得税は課されていない)・納税者は、現在国民健康保険に加入しています・上記前提の下、特定口座内の配当所得・利子所得について※、①全て申告不要とする、 ②配当所得は総合課税で申告、利子所得は申告分離課税で申告、③全て申告分離課税で申告するの 3パターンで計算したところ、国民健康保険料まで考慮すると、 ①が一番税及び保険料負担が低くなることが分かりました。 ※譲渡所得は外国所得税が控除されておらず、明らかに申告不要とした方が有利な状況です。【質  問】今年は外国税額控除の適用を受けませんが、前年から繰り越している控除限度超過額を翌年以降に繰り越すには、『外国税額控除に関する明細書(居住者用)』を所得税の確定申告書に添付する必要があると思います。同明細書の調整国外所得金額をゼロと入力し(すべて「前提」にある国外所得金額を申告しないため)、「4 前3年以内の控除余裕額又は控除限度超過額の明細等」だけに記載があれば良いと思ったのですが、同明細書『1 外国所得税額の内訳』に記載がないと、確定申告書作成コーナーでは、警告が出て次に進むことができません。従って、上記同明細書の「1」についても記載するしかないのですが、このような申告方法で間違いないでしょうか?控除余裕額又は控除超過額のみを繰り越す申告をしたことがないので、少し戸惑っています。先生のご見解をお聞かせください。なお、申告不要とした配当所得・利子所得については、外国税額控除は適用できない、仮に上記「前提」の配当所得・利子所得を申告する場合は、調整国外所得金額となるのは、上記「前提」の①、②のみと思っておりますが、これら又はこれら以外で私の解釈が誤っておりましたら、ご指摘頂けますと助かります。【参考条文・通達・URL等】所得税法95条第2項、第3項、第10項、第11項所得税法施行規則第41条、同法第42条国税庁「外国税額控除を受けられる方へ(居住者用)」6頁『また、4で述べたような繰越控除限度額や繰越外国所得税額がある場合で居住者に係る外国税額控除の繰越控除をするときは、それらに係る年のうち最も古い年以後の各年について、その各年の控除限度額やその各年において納付することとなった外国所得税額を記載した『外国税額控除に関する明細書(居住者用)と申告書等を提出し、かつ、居住者に係る外国税額控除の繰越控除の適用を受けようとする年分の申告書等にこれらの控除を受ける金額を記載するとともに、『外国税額控除に関する明細書(居住者用)』を添付する必要があります。なお、このときの外国税額控除額として控除されるべき金額等は、一定の場合を除き、その各年分の申告書等に添付した『外国税額控除に関する明細書(居住者用)』にその各年の控除限度額やその各年において納付することとなった外国所得税額として記載した金額を基礎として計算した金額が限度となります。』個人の外国税額控除パーフェクトガイド第3版中央経済社 廣瀬壮一 199頁『②国外所得金額の意義この「国外所得金額」は、所得税法第95条4項に掲げる国外源泉所得に係る所得のみについてその年分の所得税を課するものとした場合に課税標準となるべきその年分の所得金額の合計額とされています(所法95①、所令221の2、221の6①)』『⑤外国で課されない国外所得所得税には、控除限度額の計算における「国外所得金額」について、外国で課税されない国外所得金額を除外するという規定はありませんから、米国で課税されない利子所得と有価証券の譲渡所得を国外所得金額に含めて、控除限度額を計算して差し支えないと考えます。』
2024年3月1日
国際税務
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税務相互相談会の皆さん、こんにちは。外国税額控除を伴う配当の収入金額等の記載について教えて下さい。【税  目】所得税【対象顧客】個人【前  提】特定口座(源泉あり)の外国株式から配当を受け、外国税額控除を適用させるために確定申告をします。配当金額は1,000,000円とします。1,000,000円-100,000円(外国での課税)=900,000円900,000円-137,835円(所得税)-45,000円(住民税)=717,165円 (手取り)【質  問】証券会社などのHPに、外国税額控除の解説が載っていますが、「外国税額控除に関する明細書」を添付し、第一表の外国税額控除の欄に金額を記載するとしか説明がありません(上記のケースであれば、最大で100,000円の控除)。また、国税庁の手引きには、配当に関する外国税額控除の具体的な記載例はありません。ですが当然に、総合課税選択なら第一表に、分離課税なら第三表に1,000,000円の配当収入および所得を記載し、第二表には源泉徴収額137,835円を記載するという理解で宜しいでしょうか?極めて初歩的な質問で申し訳ありませんが、どうぞ宜しくお願いいたします。
2024年3月1日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・建設業(管工事)、業務は主に現場作業・役員2名、他従業員1名・事務所として自宅以外の場所を賃借・ただし社長以外の2名が事務所に立ち寄ることはほぼなく、 事務所で作業をすることもない【質  問】かねてより役員と従業員がそれぞれ個人負担していた、一部経費を会社負担したいという旨の相談を受けました。具体的には次の点です。①車両関係各作業現場へは各々個人所有の車で移動しているため、その保管場所としての(自宅)駐車場の月極契約を会社負担検討中です。事務所への通勤用の車両駐車場は経費算入が難しかったかと思いますが、現場への直行直帰が基本となる場合でも同様でしょうか。業務のために必要不可欠とあらばむしろ会社負担の方が自然な印象を受けますが、経費算入の可否や条件、注意点等ありましたらご教示ください。②通信費関係取引先との連絡や請求書等のやり取りのために各ご自宅にwifiを導入しているが、その通信費の一部を会社として負担は可能でしょうか。個人利用と不可分な点で難しいかと考えていますが、逆に経費算入可能な余地が残されていればお教えいただけますと幸いです。③交通費の扱い上記①に関連して、出勤のための通勤費と移動のための交通費との区別はございますか。役員報酬の中に含まれるかどうかで扱いが変わるかと思いますので、役員に対してどこまで経費負担が認められるのかお伺いしたいです。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年3月1日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】<1>従業員の退職金の計上時期は、「債務が確定した日」として、  退職の事実と、退職金の金額が確定した日になると思います。.<2>具体的には、 ①退職日 ②退職金の実際の支払日 ③就業規則に記載されている退職金の支払日 のいづれかを選択することになるか?と思います。.【質  問】(1)上記前提の<2>の考え方で良いでしょうか? またその場合、3つのいづれかを選択した場合、全従業員において その選択した方法を継続適用する必要があるでしょうか? それとも従業員ごとに、いづれかを選択しても問題ないでしょうか?.(2)就業規則改正により、従業員の定年延長に伴う「打切り支給」を行う場合、 上記①の退職日は選択の余地が無くなるのでしょうか? もしくは、例えば就業規則に、「旧定年日である満60歳に達する日の月末をもって、打切り支給を行う。」「満60歳に達した後、満65歳までに達する期間内で、従業員が希望した日の月末日(選択定年日)をもって、打切り支給を行う。」などとした場合は、それぞれ、「旧定年日」「選択定年日」を、上記前提①退職日とみなされるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】国税庁・質疑応答事例①H30.3.6回答(高松国税局)②H31.1.10回答(熊本国税局)③R3.11.11回答(東京国税局)
2024年3月1日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 海外居住者が不動産賃貸会社からもらう給与分の確定申告 仕事は、国内不動産の管理資料の作成 【質  問】 不動産賃貸業を経営する社長の息子に令和5年から給与を払っています。 給与は乙欄で源泉徴収をしています。 息子は不動産所得があるため、納税管理人を定め海外居住者の令和4年度までの 確定申告をしていました。 令和5年分の確定申告は、国内居住者と同様に給与と不動産所得を 合計して申告すればよろしいのでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1926.htm
2024年3月1日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】・令和5年7月6日に三男の母が亡くなった。相続人は長男が既に死亡しているので 長男の子供2人と次男と三男です。・不動産物件はマンション1棟と2階建て木造建物(1階の一部分が 店舗用として貸している)の2つのみである。・亡くなった母は遺言を残しており、遺言でマンション1棟は次男が相続すると 指定していたため、次男がマンションを相続した。・2階建て木造建物は亡くなった母の祖父の名義のままの状態で、 名義を替えないままきてしまい、相続人が80人規模いるため、 亡くなった母の相続財産から除外されているとの事です。・上記の2階建て木造建物は相続財産に入らないため、三男は亡くなった母から 上記建物を相続したわけではなく引き継いだ形になります。 遺言にも三男が2階建て木造建物を相続する旨は書いていない。・三男はサラリーマンで簡易課税の届出書(令和5年度より)と インボイスの届け出書(令和5年11月より)は提出済みである。・三男の不動産収入は令和6年1月分家賃より発生するが (他に保証金償却の収入が有り)、契約を令和5年12月にしているため 令和5年度の消費税の申告をする。・亡くなった母の令和3年度の消費税の課税売上高は22,416,315円で マンション1棟の課税売上高(次男が相続)は15,956,565円、 2階建て木造建物の店舗部分の課税売上高(三男が引き継ぎ)は6,459,750円である。・令和5年12月31日現在まだ相続税の申告はしていない。・三男の令和5年の所得税の申告は2階建て木造建物の家賃収入を申告する。 また次男は令和5年の所得税の申告はマンション1棟の家賃収入を申告する。【質  問】 三男が2割特例で令和5年度の消費税の申告が出来るか否かについてお尋ね致します。三男の母は令和5年7月6日に亡くなりましたが、三男は不動産物件の一部を引き継ぎました。ここで下記の2点をお尋ね致します。 質問① 相続により令和5年7月7日以後課税事業者になった場合は 2割特例が使えませんが、上記の事実関係のもと今回三男は相続により 課税事業者になった事になりますか。 質問② 上記①の質問を踏まえ、三男は令和5年の消費税の申告で 2割特例を使って消費税の申告が出来ますか。それとも簡易課税での申告になりますか。【参考条文・通達・URL等】消費税法10条1項
2024年3月1日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】1.非居住者(米国在住)A氏とその納税管理人B氏(A氏の親・国内居住)は 国内に賃貸用マンションを共有し、賃貸収入を得ている。2.賃借人は法人で、用途は社宅である。3.令和4年分申告時はB氏も非居住者であり、 管理会社がサブリースの形で賃貸収入から源泉徴収・納付を行っていた。4.管理会社は従来から賃貸収入及び支出についてA氏・B氏毎に区分せず、 一括してB氏に振込を行っている。(申告時に按分)【質  問】1.源泉徴収について・・・B氏が非居住者でなくなったことから、管理会社はA氏の分の賃貸収入について源泉徴収を行わなくても良いかどうか。2.納税・・・上記1の場合にA氏が納税する時は納税管理人B氏の口座から振替納税を行って良いかどうか。基本的な質問ですが、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年3月1日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・土地C(一筆)の上に家屋Aと家屋Bがある・上記の土地家屋を一括でR5.6月に第三者の不動産会社に譲渡・譲渡価格は全体で約1億3千万。・土地C家屋A・Bの区分はされていない。消費税の記載もない・家屋Aの所有者:長男(所有期間10年超)・家屋Bの所有者:次男(所有期間10年超)・土地Cの所有者:母(80歳)(所有期間10年超)・もともと長男は家屋Aに住んでいたが、平成28年に転居(現状賃貸)・長男の転居以降、家屋Aは母のみが居住。・家屋Bは次男家族が居住。・母は収入がなく、貯金を取り崩し、長男が生活費の一部をみており生計を一にしている。・次男は、母と生計を一にしていなく、同一敷地の別棟で居住(住所は別)・長男→長期譲渡所得(一般)で申告・次男→3000万特別控除適用(譲渡益は約350万(=特別控除額)【質  問】上記前提において、母は土地Cについて居住用財産の3000万特別控除及び軽減税率の適用ができないかの質問です。①3000万控除について・母は次男と同一敷地内の別棟で居住しています。 これは一緒にその家屋にすんでいるとはいえないか?②居住用財産の軽減税率について・母は次男と同一敷地内の別棟で居住していますが、ともにその居住の用に供している家屋とはいえないか?同一敷地内ですが、同居していないとみなされ、要件を満たさないと考えられます。③しかしながら、措置法関係通達31の3-6により、長男がもともと家屋Aを居住の用に供さなくなった日以後、生計を一にしている状態が続いている事実から母の土地C譲渡の長男割合については適用できるという理解でよいでしょうか。次男については生計を一にしていないので、3000万控除、軽減税率とも適用除外。その額は令和5年度の固定資産税評価額(家屋Aと家屋B)で按分ということでよいでしょうか。また、母における土地Cの次男(生計は一でないが、同一敷地の別棟で居住)割合についても、3000万控除、軽減税率を適用できるような通達があれば教えていただけるとありがたいです。【参考条文・通達・URL等】措通31の3-19措通35-4措通31の3-6
2024年3月1日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 個人事業者Aは、令和4年11月18日付で申請をしたキャリアアップ助成金正社員化コース/生産要件(3年前比較)の 決定通知書が令和6年1月17日付で届き翌1/18に570,000円が入金されています。 【質  問】 前提条件の収入計上時期と「中小事業者の給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除」 (以下特別控除という)について以下のように考えておりますがよろしいでしょうか?よろしくお願いいたします。 ①収入計上時期:経費補填する助成金でないと考えていますので、通知書が届いた令和6年に収入計上する。 ②特別控除:①を令和6年と考えるのであれば 令和5年の特別控除の明細書(8)他の者から支払いを受ける金額には記入せず、令和6年の特別控除の明細書(8)に記入する。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1288.htm
2024年3月1日
国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務(内藤昌史税理士)【対象顧客】個人【前  提】日本国籍を有しない者が日本人の配偶者と供に来日し、日本に居住している【質  問】非永住者と非永住以外の居住者の判定の際に、過去10年以内において国内に住所又は居所を有していた期間が5年以内であれば非永住者となっていますが、日本人の配偶者と同居している状況では、一時出国したとしてもその日数は5年以内の日数に算入されるのでしょうか。居住形態等に関する確認書では「住所又は居所を有していた期間の確認票」の記載について旅券に記録された出入国の履歴から確認するとなっており、判断基準を教えていただきたいです。【参考条文・通達・URL等】所得税法2条第1項4号
2024年3月1日
消費税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 令和5年12月31日に個人事業廃止。 令和6年1月4日に令和5年12月31日付けの事業廃止届及び開廃業等届出提出。 振替納税の納税者。現時点では振替納税取りやめ届未提出。 【質  問】 令和6年4月30日に令和5年分の消費税の振替納税はされますか? 納付額が多い為心配です。 よろしくお願い致します。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/about/organization/hiroshima/topics/toriyame/pdf/01_01.pdf
2024年3月1日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人Aは不動産賃貸業を営んでいます。収入の内訳は、事務所家賃が約700万円、住宅の家賃が約1,500万円です。消費税は免税事業者です(インボイスの登録は行なっていません)。Aは、令和3年に賃貸用の住宅(アパート)一棟を4,000万円で売却しました。売買契約書では、土地と建物の代金は区分されておらず、総額のみの記載となっていました。ただし、不動産所得の減価償却費を計算するため、売却した建物の簿価は200万円であることが判明しています(過去の減価償却費は適正に計算されています)。【質  問】令和5年分の消費税の納税義務の有無の判断に当たり、令和3年分(基準期間)の課税売上を算定する必要がありますが、売却した建物の簿価=時価と考え、当該建物の売却代金を200万円とみなし、基準期間の課税売上=700万円(事務所家賃)+200万円(建物売却代金)=900万円<1,000万円として消費税の納税義務はないと考えているのですが、このような判断でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2024年3月1日
所得税・公益法人
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士),公益法人(浦田泉税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・社会福祉法人の理事会が3ヶ月に1度ほど不定期で行われます。 ・理事会参加報酬として毎回一人5000円のお支払いします。 ・また、議事録作成をされる理事には理事会参加報酬とは  別に議事録作成作業報酬を1万円お支払いしています。 ・現状は不定期開催野理事会でその日に支払いしていますので、  源泉徴収税額表(日額表・乙欄)で源泉所得税を計算しています。 【質  問】 ①上記の理事会出席報酬を源泉徴収税額表(月額表・乙欄)で計算するのは誤りでしょうか。 ②議事録作成報酬も理事に対する支払いなので、  理事会参加報酬と同じルールで計算すべきと考えてよいでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 源泉徴収税額表R6年 P20 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2023/data/all.pdf
2024年3月1日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】顧問先は住宅建築販売業を営む会社で、土地を先行して販売し、その後、建物の工事請負契約書を結ぶ(または同時)という形態です。その会社で建てるという建築条件付きであり、原則的に土地のみの販売は行っていませんが、土地の売買契約書と工事請負契約書は別々に作成しております。【質  問】個別対応方式で仕入税額控除を行う場合、土地造成費用、売買仲介手数料などの土地に係る課税仕入れは、契約書が分かれているため非課税資産の譲渡等にのみ要するものとなるのでしょうか。それとも、契約書は別でも建築条件付き土地販売には必ず建物の建築販売もセットになるので共通して要するものとなるのでしょうか。また、引渡し時期が建築完了後に同時に引渡す場合と、土地の引き渡しが先になる場合で違いは生じるのでしょうか。どうぞよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】消費税法基本通達 11-2-18
2024年3月1日
所得税
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税務相談会の皆さんこんにちは。【税目】所得税【対象顧客】個人【前提条件】対象顧客は、令和2年11月に発生した相続により、複数の土地を相続しました。その土地のうち2つを売却します。A土地は令和4年中に売買契約、令和5年中に引渡しB土地は令和5年中に売買契約、令和6年に引渡し(予定)【質問】①A土地・B土地ともに、令和5分の譲渡所得として申告する形で問題無いか。→A土地は引渡し日を、B土地は契約の効力発生の日を、「収入すべき時期」として申告する形となる。所得税基本通達36-12では、「納税者の選択により」とされており、連続する別個の譲渡について同じ時期を採用しなければならないということはないと理解しているが、間違い無いか。②譲渡所得の申告にあたって、相続財産を譲渡した場合の取得費の特例を適用したい。相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までの譲渡が要件となっているが、この譲渡の日は、上記①の時期(A土地は引渡し日、B土地は契約日)でよいか。ご教示よろしくお願いいたします。
2024年2月29日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・外国籍の個人であるが、永住権を有しており、現在日本に居住している。・外国籍の企業の日本支店に10年以上勤務していた。・令和5年に退職したが、加入していた企業年金より 退職一時金と年金積立の清算金のようなものを受取った。・これらの一時金は、委託を受けていた国外の生命保険会社から 個人に直接支払われている。・退職所得の受給に関する申告書は提出しておらず、 源泉徴収もされていない。【質  問】①国外の企業年金制度による退職一時金及び積立金の清算金について、退職所得として退職所得控除を適用できますか。②退職所得に該当しない場合、申告する所得区分は何になりますでしょうか。以上ご教授いただきますよう宜しくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】所得税法30条、31条
2024年2月29日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】◆被相続人の状況 ●相続開始の日:R5.7/30 ●生前の所得:不動産所得(貸家2軒・アパート1棟・駐車場)+年金所得のみ◆駐車場の状況 ●従来(3年超)からある駐車場の隣地(田)を駐車場の増設として、  R5年3月着工→R5年6月末に完成→R5年7/1~増設分も含めて募集・賃貸開始 ●従前の総駐車場台数は10台でしたが、増設後は48台となりました。【質  問】■小規模宅地等の特例(貸付事業用宅地等)を増設後の全体の面積に適用することが可能でしょうか?・3年縛りと事業的規模の判断■増設分のアスファルト等の構築物を相続財産として評価するにあたり、完成引き渡し後1ヶ月で 亡くなっていますが、取得価額に定率法償却1年経過、かつ70%で評価して問題ないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】措法69の4③四
2024年2月29日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】車両を知人Aから借りている車両保険の契約者は、知人A知人Aから請求がきて顧問先が知人Aに支払車検の宛名は、顧問先名【質  問】車両保険の契約者は、知人Aのため知人Aへの支払の保険料は、顧問先にとって保険料相当額(車両の賃借料の対価)として課税取引という認識でよろしいでしょうか。車検の法定費用についても同様に所有者が知人Aなので、相当額という考えになりますか。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年2月29日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】2019年5月に米ドル建一時払終身保険に加入保険料50,000ドル 109.44円 5,472,000円2023年9月に解約解約返戻金51,210.75ドル 147.83円 7,570,485円【質  問】解約返戻金には為替差益が含まれていると思いますが、生命保険契約等に基づく一時金として一時所得{(7,570,485-5,472,000)-500,000}×1/2=799,242になると考えてよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所基通34-1(4)
2024年2月29日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】36戸のマンションのインターホンを取り替えました。取り換え前の設備は新築時にインターホン設備として法定耐用年数6年で計上していました。各戸のインターホンは36戸で約500万円、集中制御装置が約120万円となります。【質  問】修繕費ではなく資本的支出になるか。資本的支出になる場合は集中制御装置と各戸の部分を分けらるか。分けた場合には各戸のインターホンを一括償却資産とすることが可能ですか。【参考条文・通達・URL等】国税庁 質疑応答事例 ドア自動管理装置の耐用年数
2024年2月29日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】旧自宅(4階建ての戸建)の譲渡に際しての取得費の算出に関しての論点です。ご教示いただけますでしょうか。1)従前から借地権を所有しており、昭和62年に上物を建築しています。2)平成19年2月に新築そっくりさんにより内装工事、      外装工事(合わせて2,600万)、アスベスト除去工事(600万)を行っています。3)令和5年になって譲渡が行われました。【質  問】令和5年の譲渡税の計算上、平成19年2月に行われたしんちくそっくりさんによる2,600万+600万円(合計3,200万)を、建物の取得費として非業務用建物の償却率表による償却率(登記上(鉄骨)鉄筋コンクリートであるため0.015)を採用し減価償却を行う。その後の減価償却控除後の帳簿価額を取得費とする、という理解でよろしいでしょうか?厳密には内装費用、外装費用を内訳ごとに区分したごとに耐用年数を割り当て減価償却を行うべきでしょうか?もしそういうことが必要でしたら、アスベスト工事をそれぞれの資産に割り振るということも必要でしょうか?【参考条文・通達・URL等】所法38①、所令85
2024年2月29日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・生命保険の解約金で解約返戻金よりも必要経費の方が多く赤字になっている ・土地等の譲渡で譲渡額よりも取得費の方が多く赤字が発生している ・退職金を受給しているが、退職所得控除額が多く退職所得は0となっている 【質  問】 ・無職や年末調整を行った給与以外に申告するようなものはないが、  生命保険の解約や土地等の譲渡があり、赤字が発生している場合、  この解約金や譲渡について申告する義務があるのかどうか、  条文等でお示していただけますでしょうか。 ・給与の収入金額が2,000万円を超える場合などで確定申告を行う者が、  生命保険の解約や土地等の譲渡があり、赤字が発生している場合、  この解約金や譲渡について確定申告書に記載する義務があるのかどうか、  条文等でお示していただけますでしょうか。 ・令和5年分所得税及び復興特別所得税の手引き3頁に  「退職金などの支払者に『退職所得の受給に関する申告書』を提出した場合、  一般的に、退職所得に係る所得税等は源泉徴収により課税が済むことに  なりますので、申告書の提出は不要です。ただし、退職所得のある方が  確定申告書を提出する場合は、退職所得を含めて申告する必要があります。」  とありますが、退職所得控除額が多く退職所得が0となっている場合でも、  退職所得に関して確定申告書に記載する義務があるのかどうか、条文等で  お示していただけますでしょうか。 実務的には申告や記載をしなくても問題にはならないと思いますが、 条文等で根拠を理解したいと思いました。 【参考条文・通達・URL等】 ・https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2023/01/1_06.htm ・https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2023/pdf/001.pdf
2024年2月29日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】令和5年7月に、購入時期と用途の異なる不動産の一括譲渡に関する譲渡所得の申告書作成依頼を受けました。以下時系列にご説明します。ご相談者 X氏H10.1【土地A購入】土地A(以下A)を22,000千円で購入し、自宅用建物を建設して居住R2.6【土地B購入】Aの近くに建物付土地B(以下B)が売りに出たので、Xの義母の居住用として2,500千円で購入し、約10,000千円のリフォーム費用をかけてAの義母が居住R3.9【Aが火災発生により全焼】AとBの間にある土地C(他人居住 以下C)において火災が発生。隣接していたAの上の居住建物が全焼し、Xの家族はAを離れることを余儀なくされた。また、その際にCの上の建物も全焼した。Bの上の建物は無事だった。R4.12【土地C購入】土地Cを6,300千円で購入した。R5.7【A~C譲渡】土地A~Cを45,000千円にて一括譲渡した。【質  問】上記前提において、譲渡収入を各土地にわける場合に、できるだけ居住用不動産であるAにおいて所得が上がるように進めたいと考えております。固定資産税評価額での按分も検討しましたが、どうしても納税者にとって不利な計算となってしまいます。R2(譲渡の3年前)にBを2,500千円、R4(譲渡の前年)にCを6,300千円にて購入しているということで、譲渡収入から2,500千円と6,300千円を控除した額をAの譲渡収入とすることは無理があるでしょうか?【参考条文・通達・URL等】措法35
2024年2月29日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人の配偶者が他の相続人から相続分の譲渡を受け、遺産の全額を取得することとなりました。相続分譲渡証書には対価の支払いの記載はありませんが、実際は50万円を支払っています。【質  問】①他の相続人に支払った50万円は代償金の支払として相続税の申告対象と考えてよろしいですか?②配偶者の税額軽減の適用にあたっての添付書類は相続分譲渡証書と印鑑証明、他の相続人への代償金の支払の添付書類については振込明細で大丈夫でしょうか?【参考条文・通達・URL等】民法905条
2024年2月29日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・甲(親)と乙(子)は3階建ての家に住んでおり、2階の世帯主は乙で 3階の世帯主は甲となっている。家は普通の一軒家で、2階と3階は階段で 簡単に行き来出来る。二世帯住宅という感じではない。・乙(独身)の令和5年の合計所得は0円で、甲と乙は生計を一としている。 よって税務上の扶養控除の要件はクリアーしているが、世帯主は各々違う。・所得税申告書第一表の世帯主の所は甲は甲自身で、乙は乙自身の名前で申告する予定です。【質  問】 甲(親)と乙(子)は一つの家に住んでいるが世帯主は各々違う。 ここで下記の点をお尋ね致します。質問①甲は乙を扶養として申告したいが、扶養控除を受ける上で世帯主が親子で違うと扶養控除は受けれませんか。質問②上記の点を含め、今回甲は所得税の申告で乙を扶養控除が出来ますか。【参考条文・通達・URL等】所法2
2024年2月29日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】【前提】〇当社はいわゆるVtuberをマネジメントする業務を営んでいる。〇Vtuberとは,バーチャルYouTuberの略で,YouTuberのように 本人が動画に出演するのではなく,キャラを製作し,主に「2D または3Dのアバターを使って活動しているYouTuber」のこと である。〇また当該動画は海外向けメイン(基本的に英語)であり,Vtuber も全て非居住者である。〇よって視聴者も99%は非居住者である。〇一つ目のビジネスモデルとして,「スパチャ」というものがある。 これは「投げ銭」とも呼ばれ,Vtuberの生配信中に視聴者が実際に お金を投じて質問等も送り,それが動画画面にリアルタイムに映し 出され,Vtuberはその質問に答える。 そしてそのスパチャはGoogleから一定の手数料を差し引かれて 当社に振り込まれる。 ※生配信がほとんどなので,広告売上はない。〇二つ目のビジネスは,いわゆるクラウドファンディングである。 既に実施されたクラウドファンディングでは,金額に複数のプラン があり,それぞれの金額に応じて特典(ムービーに名前を入れる 特典,タレントと1対1で対話できる特典,缶バッチがもらえる特典, 色紙がもらえる特典など)がある。 このクラウドファンディングに投じた人も99%が非居住者である。〇三つ目のビジネスは,(主に)非居住者のファンたちへグッズを 売ることである。 このグッズは基本的に国内で当社が外注して制作し,それをネット 上で販売し,海外発送してくれる業者に購入者に発送してもらって いる。【質  問】【質問】①一つ目のビジネスであるスパチャ(投げ銭)の消費税の判定について 迷っております。 私の見解としては,本ビジネスは電気通信利用役務の提供に該当し, 役務の提供を受ける者の住所地,つまりほとんどが非居住者である 視聴者の住所で内外判定をすることから,国外取引になると考えま すが(ほんの一部は国内取引で課税売上となる),ご見解を頂戴 できればと思います。②二つ目のビジネスであるクラウドファンディングも消費税の判定が 難しく迷っています。本件クラウドファンディングを「役務の提供」 と見るか,「資産の譲渡」と見るかによって変わってくると考えて います。 役務の提供の特典は全て国外で行われるので,国外取引となり, 資産の譲渡は非居住者に対する国外への資産譲渡となり,輸出許可書 があれば免税売上,輸出許可書がなければ課税売上となると考えて おります。 特典の内容からしますとどちらにも該当するかなと思いますので, それぞれの特典の内容によって消費税を判断する,ということに なるのでしょうか? ただそうだとしても実務上,特典によって分けるのは現実的に無理 そうではあります。そういった場合は,何か合理的な按分根拠で 分けるということが実務的な方法になりますでしょうか。③三つ目のビジネスは上記②の特典の一部と被るのですが,グッズを 非居住者に売るために国内から海外へ発送しているところ,この グッズの保管業務や発送業務を外注しており,かつ,当社名義の 輸出許可書はもらっていません。 そうなりますと,このグッズ売上は課税売上となると理解して いますが問題ありませんでしょうか?以上,よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特にございません。
2024年2月29日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 個人AはC社(12月決算)の株を100%所有しております。 個人Aは2023年11月8日に株式移転により株式移転設立完全親法人B社(資本金300万円 10月決算)を設立しました。個人Aは(B社、C社の代表取締役をしております。) C社課税売上高 2023/1/1~2023/12/31 10億円 2022/1/1~2022/12/31 11億円 2021/1/1~2022/12/31 11億円 【質  問】 この場合の新設法人B社は消費税の課税事業者に該当するのでしょうか? また、もし課税事業者に該当した場合簡易課税の届出を出せば簡易課税制度を利用する事はできるのでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 なし 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240227_1.jpg
2024年2月29日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 弁護士業、2023年よりボス弁になり事務所負担金を受け取る立場に変わりました。 消費税については、簡易課税を選択しています。 【質  問】 事務所負担金(定額)を所属弁護士より月々受け取っています。 この場合の収入の消費税の課税区分は第何種事業になるでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6509.htm
2024年2月29日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(木下勇人税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 Aの住居は、土地は父保有、建物は父80%A20%保有です。 (父は別に居宅有り) 父から住宅取得資金贈与で500万円を受贈して現住居の改築を行い、 それに応じてAの持分割合を増やしたいと相談を受けました。 【質  問】 まず、Aが20%保有するため、直系尊属からの住宅資金贈与(増改築) を使えると思いますが、それでよろしいでしょうか。 次に、単に改築を行った場合はAから親への贈与となるため 合わせて持分の変更を行いますが、 持分の変更割合が妥当な場合という前提で 改築から持分の変更までの段階で 贈与税や所得税は生じないと考えてよろしいでしょうか。 最後に、親の相続財産が500万減少し、 加えて住居の固定資産税評価額が変わらない場合には、 住居に関する親の持分の評価額が減少する効果がある との考えで問題ないでしょうか。 以上よろしくお願い致します。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0021005-083_04.pdf
2024年2月29日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(木下勇人税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 贈与者:父 受贈者:子 贈与する財産:市街地区域内(倍率地域)にある畑 贈与財産の畑を農地から宅地へ転用する手続きを取り、 許可が出たら贈与を行い、子の自己資金で土地を造成し住宅を建築予定 【質  問】 前提条件の場合の贈与税の課税価格とする 土地の評価方法についてご質問させて頂きます。 評価額については、近隣宅地の1㎡あたりの固定資産税評価額を元に 宅地造成費を差し引いた金額を元に課税価格を算出しようと思っています。 宅地への転用前、転用後で贈与税の課税価格が変化したり 他に考えられるデメリット等がありましたらご教授頂けると幸いです。 よろしくお願いします。 【参考条文・通達・URL等】 ※この方法を元に評価します https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4623.htm
2024年2月29日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 公益法人(浦田泉税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 事業種目:健康教育事業の企画等運営(前の税理士がそのように記載) ・3月決算だが、2期無申告(均等割だけは全て納付してある)。 ・税理士と音信が途絶え頼れる者がいないまま放置していたという主張。 ・ずっと赤字。 ・まだ模索中の段階で会員はおらず立ち上げた者3名のみで運営 ・会費徴収の旨が定款にはあるが、今はまだ会費徴収はしていない。 ・3期前に一度だけ市からの委託事業で200万円ほど収入があった(前の税理士が申告済み)。 ・他は自社開発した物販、講演などの収入が少々。 ・行政の公益認定は受けていない 【質  問】 繁忙期のお忙しいところ大変恐れ入ります。 昨日、飛込みで初めての一般社団法人案件が来てしまいました。 未経験で勉強不足なのですが・・・記帳代行から見る限り、収益事業しか無く 普通の法人とおおむね同様の申告でよろしいかと考えております。 ①添付した定款からこの一般社団法人は「非営利性が徹底された法人」の要件に該当しつつも 会費の徴収も記載がありますが、結局のところ「共益的活動を目的とする法人」という解釈でよろしいのでしょうか? ②非営利法人とは、非営利徹底であろうと共益的活動目的であろうと、いずれも  収益事業のみ申告・課税対象という解釈でよろしいのでしょうか? ③定款を見るに、限定列挙の34業種のうち、医療保険業(これに付随する事業)に該当するのかなぁと  考えているのですが、この一般社団法人は収益事業をメインに行っているという断定で、  通常の年会費を徴収した場合にそれだけが非課税の収入であり、講師料や自社開発のすごろくの売上は  収益事業・付随する事業として普通法人のような扱いになるという解釈で良いのでしょうか? ④仮に収益事業以外の収入が発生した場合、申告書作成時はどのように分離するのでしょうか?(別表4減算?) ⑤前の税理士が最後に申告をした3期前、県・市の申告は4~3月を「非課税期間」、7~3月を  「課税期間」としてそれぞれ2枚ずつ申告書を提出しておりました(均等割も月数按分)。  このような申告をしている意味も分からないのですが、一般社団法人の地方税申告はこのようなものなのでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://takayama-tax.jp/corporation/ 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240222_1.png https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240222_2.png https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240222_3.png
2024年2月28日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】TKC税務Q&A(2件あり)を見ますと、質問内容の文中に、「旧定年後から新定年までの勤務期間については、実際に勤務した期間に応じ、一定の餞別金を支給することとしている」といった記載があります。【質問】(1)従業員の定年延長に伴う打切り支給後の、再雇用期間の餞別金も 退職所得となるのでしょうか?(2)あえて『餞別金』との表現をしているのだと思うのですが、 どのくらいの金額を想定しているのでしょうか? 例えば、月次支給額×再雇用期間の勤務年数×0.5 など。 もう一つ例えば、旧定年前と同じベースで、計算期間のみ 旧定年から新定年までの期間にリセットした金額。【参考URL等】◇TKC税務Q&Aデータベース ①「定年延長に伴い、旧定年時に支給する退職金」 ②「定年後再雇用する者に支給する退職金」◇所基通30-2(5)
2024年2月28日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 個人事業主A 個人事業主の子B AのもとでBが従業員として働いており、生計は別だが、 住民票を移しておらず、国民健康保険の支払がABまとめて Aの口座より引き落とされている。 【質  問】 上記前提の場合、Aの分はAの社会保険料控除、 Bの分はBの社会保険料控除として問題ないでしょうか? また、早急に住民票を移して、別々の支払とした方がよろしいでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 国税庁 Q4 生計を一にしていた子の国民年金保険料を負担した場合 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm 所得税法74条
2024年2月28日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人の青色申告【質  問】個人事業主が事業用の車両を売却しました。売却金額1,000,000円取得価額3,000,000円売却時の帳簿価格1円所有期間7年車両の長期譲渡所得を計算する際に譲渡所得の必要経費は帳簿価格の1円とするのか、長期譲渡所得の概算取得費の100万円の5%の5万円のとするのか教えてください。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年2月28日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・個人事業主で、不動産貸付業を事業的規模で行っている。 ・事業用の車両として、車両Aと車両Bの2台保有していた。 ・車両Aは事業割合80%、車両Bは事業割合50%。 ・自動車税、自動車保険、修繕費、は事業割合に応じて経費計上していた。 ・ガソリン代は50%を経費計上していた。 ・車両Aと車両Bは共に、固定資産台帳に計上せず、減価償却費を計上していなかった。  事業は相続による事業承継で、車両Aは承継者が承継前から所有していたもの、  車両Bは先代が所有しており相続により承継したもので、相続による承継時に  帳簿へ計上漏れになっていた模様。 ・車両Aと車両Bを業者へ売却した。 【質  問】 ・車両Aと車両Bの売却について、減価償却費は計上しておりませんでしたが、  自動車税等は事業割合に応じて計上ておりました。  この場合、車両Aと車両Bの売却につき、譲渡所得を認識する必要がありますか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.ichirotax.com/gyoumu/2015/02/post_1523.html
2024年2月28日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】自ら居宅を所有し、居住していたが、要介護状態(要介護度4~5)となり、有料老人ホームへ入所したことから、その居宅は空き家となった。その家屋にかかる地震保険料は継続して支払っている。【質  問】地震保険料控除の対象となる保険契約は、自己や自己と生計を一にする配偶者その他の親族の所有する家屋で「常時その居住の用に供するもの」とされています。有料老人ホームへ入所した後は、常時その居住の用に供されていないため、地震保険料控除の対象とはならないという理解で宜しいでしょうか。有料老人ホームには一時的に入居しているという前提から、地震保険料控除の適用を受ける余地はないのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所法77
2024年2月28日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・2階建ての建物で、1Fは貸家、2Fは自宅 ・地震保険料は2階建ての一括で加入している ・地震保険料は5年一括前払(年の途中の8月から加入) ・地震保険料は貸家部分は不動産所得の必要経費に、  自宅部分は所得控除とするのが原則的な処理 【質  問】 ①地震保険料は5年一括前払です。契約書年度において、期間按分すると、 初年度は5ヶ月分となりますが、控除証明書は支払金額の5分の1の金額と 一致する1年分相当額で発行されています。この場合、所得控除となるのは 期間按分した5ヶ月分なのか、証明書に表示された1年分相当の自宅部分で 按分したものなのか、どちらでしょうか? ②地震保険料を不動産所得の必要経費に算入せず、貸家部分にかかる 地震保険料も所得控除とする処理は認められますでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://jiei.com/kojo/jishin
2024年2月28日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・個人A、令和2年9月にM証券に特定口座を開設・勘定の種類:保管、信用、配当・源泉徴収の選択:有・当該特定口座内で令和4 年8 月、海外法人X(スイス)の発行する 特約付永久劣後債(AT1 債)を900 千米ドル(日本円で97,138 千円)で取得、保有していた。・令和5年3 月発行体である外国法人Xは他の外国法人Yに吸収合併されることとなった・当該合併の契約の中でXの発行していたAT1債についは無価値化(ゼロに償却)されることが決定された。・当該約定に基づき無価値化が行われた結果、M証券の特定口座から当該債権の払出が行われ、 残高の抹消が行われた。・証券会社からの通知書には以下の記載があった。 「当該無価値化は残高の抹消であり、売却には該当しない旨」 「当該通知を以って確定申告による損益通算を可能とすることをM証券が示すものではない旨」・令和5 年分のM証券からの年間取引報告書には当該損失は含まれていない【質  問】本件のような債権の無価値化が行われ特定口座からの払出が行われた場合、当該無価値化に係る損失について、他の特定口座に係る譲渡所得・配当所得との通算の可否・あるいは譲渡損としての繰越は可能かについてご見解を伺いたく、何卒よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法第37 条の11租税特別措置法第37条の11の2租税特別措置法第37 条の12 の2
2024年2月27日
法人税・所得税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】1.不動産オーナーA(サラリーマンで所有物件はこれのみ、インボイス登録なし)とオーナーの知人の不動産会社B(インボイス登録あり)とが民泊代行業者C(インボイス登録あり)を使って共同で民泊を経営し、利益を折半する予定。2.AとBは共同契約書を作成し、一切の業務はBが行い、売上からCへの手数料等を含む諸経費をひいた利益の2分の1をBはAに業務委託料として支払う。【質  問】1.共同経営で利益を折半したいのだが、前提2のようにBはAに業務委託料として支払ってもよいのかどうか。2.もし問題があるなら、個人と法人との共同経営の利益の折半方法を教示して頂きたいです。3.不動産の所有者は個人Aであるが、民泊代行業者Cからは法人Bとの受託契約のみで足りるといわれているが問題はないのかどうか。   共同契約書に一切の業務はBが行うと記載していれば、BとCとの契約のみで特に問題はないでしょうか。4.Aが不動産所有者であるということに対しては何か課税関係は生じないのでしょうか。5.AはBからの業務委託料を確定申告するだけで足りるのでしょうか。Bは経費を引いた分の折半額を報酬として渡すので、Aには経費がないことになりますが、それでも帳簿をつけていれば雑所得ではなく事業所得で申告することは可能なのでしょうか。最近会員になり、初めて質問させて頂きます。初歩的なことばかりですがご教示お願い致します。【参考条文・通達・URL等】所基通35-1、35-2国税庁「所得税基本通達新旧対照表」
2024年2月27日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん以下、宜しくお願い致します。【税  目】相続、贈与税(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】○ 令和6年1月より、新通達適用のマンション評価が始まっているかと思います。○ 個人が所有している区分所有マンション(居住用)があります。○ 法人が所有している区分所有マンション(居住用)があります。【質  問】質問① 相続や贈与において、課税時期前3年以内に個人が取得した不動産について、 個人所有の場合は、課税時期前3年内取得における通常の取引価額での評価がされないため、 新しい通達によるマンション評価により土地(敷地権)及び建物(区分所有マンション) が評価されると理解していますが間違っていませんでしょうか。質問② 一方で、法人が所有している区分所有のマンションにおいて、課税時期前3年以内に取得している場合は、 当該法人の純資産価額の計算において、土地(敷地権)及び建物(区分所有マンション)の評価は通常の 取引価額を評価額とされるため、3年を経過するまでは新しい通達による評価方法を適用する事はなく、 その土地等や家屋等の帳簿価額が課税時期における「通常の取引価額」に相当すると認められるときには、 帳簿価額(取得価額)に相当する金額によって評価すると理解していますが、間違っていませんでしょうか。【参考条文・通達・URL等】居住用の区分所有財産の評価について(法令解釈通達)よろしくお願い致します。
2024年2月27日
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