質問・回答一覧
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】①4月末決算法人であり、インボイス登録済み、簡易課税制度選択している。②R7年4月期において課税売上高が1,000万円以下となった。 (R6年4月期の課税売上高は1,000万円超である)【質  問】前提のような場合、①R8年4月期は通常の簡易課税での申告となる。②R9年4月期については、R8年5月1日までにインボイスの登録を取り消したら、免税事業者となる。 もしくは、そのままインボイスの登録を取り消ししなかった場合、簡易課税か2割特例かを選択できる。基本的なことで恐縮ですが、上記①、②について、認識が間違っていたら、ご指摘いただけますと幸いです。
2025年6月30日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税  目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)
【対象顧客】法人
【前  提】・2023年に設立された外国法人です。(決算期は12月)
・2025年に日本に物件を購入して不動産賃貸業を開始しました。
・設立時の資本金は円換算すると約1億円です。
・設立から物件購入までは日本で事業を行ったことがなく、
 今回初めて日本で事業を開始します。
【質  問】・この場合の消費税の納税義務ですが、基準期間はあるが、
 日本で初めて事業を開始したため基準期間のない法人とみなして
 納税義務があるかどうか判断するという認識でよろしいでしょうか。
 資本金1,000万円以上のため納税義務ありという判断をしておりますが合っておりますか。
・消費税の新設法人に該当する旨の届出書の
 「消費税の新背う法人に該当することとなった事業年度開始の日」
 は令和7年1月1日、
 国内における課税資産の譲渡等に係る事業の開始年月日は
 実際の物件購入日もしくは賃貸開始日を記載すればよろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6635.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/pdf/1461_09.pdf
2025年6月30日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・9月決算、11月申告で簡易課税制度を選択している法人。・自転車の製作・販売業。オーダーメイドの自転車を製作して販売しています。競輪選手からも注文を受けて自転車のフレームの製作をして販売することもあります。・競輪選手から注文を受けて製作したフレームを令和6年7月と12月にそれぞれ1台ずつ販売し、入金されています。令和7年6月になって急に、返品するから返金してくれという要求がありました。特に商品に欠陥があるわけではないようです。販売した商品は使用していないと競輪選手は言っているようですが、令和6年7月に販売した分について、返品されて返金するということで話し合いがまとまったようです。・返品されるフレームはオーダーメイドのため、他のお客さんに販売することは難しいようです。【質  問】顧問先に税務上不利益がないように対応したいのですが、返還インボイスを交付して返金すると、売上対価の返還等に該当しますか。同じような質問をさせていただいており恐縮ですが、今回は商品が返品されるため、確認させていただきました。よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】【soudan 09825】 返金した場合の消費税の課税区分消法38①②消法57の4③
2025年6月30日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税  目】消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】法人
【前  提】・法人
・第1期(7月決算)
・個人(不動産所得)から法人化し、物件A(完全居住用)を個人より取得
・6月、新たに物件B(店舗兼居住用)を中古にて取得予定
・第1期中に課税事業者を選択することを想定
・物件A(完全居住用)の賃貸収入:9,000
・物件B(店舗兼居住用)の賃貸収入:店舗部分1,000+居住用1,100
・物件Bの取得費:110,000(店舗部分の使用面積割合35%)
・物件Aの課税仕入れ(管理費等):6,600
・物件Bの課税仕入れ(管理費等):3,300
・共通の課税仕入れ(税理士報酬等):1,100
※税込
※単位:千円
※試算のため、簡便的に、国税地方税あわせて10%で考えるものとします
(国税を算出してから地方税を算出することをしないものとします)
【質  問】
上記の前提において、居住用賃貸建物の取得に係る消費税の
仕入税額控除の制限を踏まえた第1期の消費税の試算(個別対応方式)として、
以下のような考え方になると考えて差し支えありませんでしょうか。
1)課税売上
①物件A(完全居住用)の賃貸収入:9,000
→非課税売上9,000
②物件B(店舗兼居住用)の賃貸収入:店舗部分1,000+居住用1,100
→課税売上1,000+課税売上に係る消費税100、非課税売上1,000
2)課税売上割合
→課税売上1,000/非課税売上9,000+1,000
∴10%
3)課税仕入(個別対応方式のほうが有利のため個別対応方式を採用)
①物件Aの課税仕入れ(管理費等):6,600
→課税仕入に係る消費税等:600(非課税売上対応)
②物件Bの課税仕入れ(管理費等):3,300
→課税仕入れ係る消費税等:300(共通対応)
③共通の課税仕入れ(税理士報酬等):1,100
→課税仕入れ係る消費税等:100(共通対応)
4)物件Bの取得費
110,000(店舗部分の使用面積割合35%)
→課税仕入に係る消費税3,500(110,000×100/110×10%×居住用賃貸建物消費税の制限を受けない部分35%)
5)税額計算
①課税売上に係る消費税等:100
②課税仕入に係る消費税等:
(ア)共通対応400(300+100)×課税売上割合10%=40
(イ)課税仕入3,500
③100-40-3,500=△3,440(還付)
6)留意点
・高額特定資産を取得した場合等の納税義務の免除等の特例により、
高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の翌課税期間から
その高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日以後3年を
経過する日の属する課税期間までの各課税期間においては、
事業者免税点制度は適用されず、簡易課税制度の適用制限を受ける
(=原則課税方式での計算を継続)。
【参考条文・通達・URL等】◆質疑応答事例
(建物の一部が店舗用となっている居住用賃貸建物の取得に係る仕入税額控除の制限)
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/19/21.htm
2025年6月29日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】個人A及びその親族はC社(3月決算)の株を100%所有しております。個人Aは2024年2月1日に株式移転により株式移転設立完全親法人B社(資本金900万円3月決算)を設立しました。個人Aは(B社、C社の代表取締役をしております。)C社課税売上高2024/4/1~2025/3/31 10億円2023/4/1~2024/3/31 10億円2022/4/1~2023/3/31 10億円B社課税売上高2024/4/1~2025/3/31 0円2024/2/1~2024/3/31 0円【質  問】この場合の新設法人B社は消費税の納税義務については下記のような考え方でよろしいでしょうか?2025/4/1~2026/3/31 免税事業者(基準期間課税売上0円)2024/4/1~2025/3/31 課税事業者(特定新規設立法人)2024/2/1~2024/3/31 課税事業者(特定新規設立法人)【参考条文・通達・URL等】なし
2025年6月29日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税  目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前  提】
・弁護士事務所
・民法第667条の任意組合
・事務所全体で発生する経費を共同代表弁護士A及び
 共同代表弁護士Bが支払っている
・経費の案分割合は、毎月異なっており、
 これは各組合員の出資額ではないが経済的合理性を有している
・取引ごとに明細を記載した精算書は作成しておらず、
 案分した科目毎の合計と、その消費税区分を記載した請求書を
 他の弁護士に渡している(ABどちらが支払ったかは記載していない)
【質  問】
任意組合から分配を受ける場合の消費税について、
実務上の処理はどの程度要求されると考えますか?
(1)任意組合から分配を総額処理で取り込む場合、
任意組合の構成員の帳簿記載要件は、実務上どの程度要求されると考えますか?
①科目毎の合計額で、
消費税の区分(課税・非課税・適格請求書対応等)毎に取り込む
<例>
1/31 弁護士A及びB経由での消耗品費(適格請求書発行事業者分) 100円
1/31 弁護士A及びB経由での消耗品費(適格請求書発行事業者以外分) 50円
②任意組合の仕訳と同様に取り込む
<例>
1/10 弁護士A経由での消耗品費(適格請求書発行事業者分) 60円
1/15 弁護士A経由での消耗品費(適格請求書発行事業者以外分) 30円
1/20 弁護士B経由での消耗品費(適格請求書発行事業者分) 40円
1/25 弁護士B経由での消耗品費(適格請求書発行事業者以外分) 20円
②を採用する場合、仕訳数が多くなるため現実的ではないと考えます。
(2)任意組合の総勘定元帳(案分計算前)をもって
精算書の代わりとすることは、実務上問題ないでしょうか?
任意組合の総勘定元帳と案分割合をすぐに提供できる状態にしてあります。
【参考条文・通達・URL等】
インボイス制度に関するQ&A
問93(任意組合の構成員が保存しなければならない請求書等)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/93.pdf
問93-2(任意組合の構成員が帳簿へ記載すべき課税仕入れの相手方の氏名又は名称)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/93-2.pdf
2025年6月29日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】居住賃貸用建物の購入価額は1,000万未満であり、高額特定資産等には該当しません。また法人の課税売上割合は95%未満です。【質  問】質問①前提条件の物件の場合、本来は令和2年改正の影響を受けずに、仕入税額控除を受けられると思います。但し当該法人の課税売上割合が95%未満の場合は、全額控除が出来ず、個別対応方式の場合は非課税売上対応課税仕入となり、全く控除出来ないと言う事になりますでしょうか。(よって一括比例配分方式が有利)質問②同じ賃貸用建物を転売目的で取得の場合、個別対応方式を選択の場合は共通となりますでしょうか。(又は一括比例配分方式)【参考条文・通達・URL等】無し
2025年6月29日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税  目】消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】法人
【前  提】運送業
社員の残業食事代領収書
【質  問】基本的な質問で恐縮です。
添付資料の領収書(店内飲食のみ)ですが
登録番号が印字されていないのでインボイスには該当しませんが
区分記載請求書保存方式の税率ごとに区分した税込合計金額としての
要件を満たしているとして免80%控除可でよろしいでしょうか?
課税事業者かどうかの確認までは必要ないと考えます。
【参考条文・通達・URL等】28年改正法附則52、53
【添付資料】http://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250623_1.jpg
2025年6月29日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税  目】消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】法人
【前  提】 事業年度
・設立初年度(平成31年4月~令和元年8月末)
・2期目(令和元年9月~令和2年8月期)
・3期目(令和2年9月~令和3年8月期)
・4期目(令和3年9月~令和4年8月期)
・5期目(令和4年9月~令和5年8月期)
・6期目(令和5年9月~令和6年8月期)
・7期目(令和6年9月~令和7年8月期)
届出書
・設立初年度 消費税課税事業者選択届出書を提出
 (設立初年度より課税事業者を選択)
・4期目(令和3年9月~令和4年8月期)
 最終の高額特定資産を購入
・6期目(令和5年9月~令和6年8月)
 ・簡易課税選択届出書を提出(第7期目より簡易課税を選択)
 ・経過措置により令和5年10月よりインボイス登録
 ・課税売上高1,000万円超
第7期目(令和6年9月~令和7年8月期)
 ・課税売上高が1,000万以下の見込み
【質  問】進行期である
第7期目(令和6年9月~令和7年8月期)に
・消費税課税事業者選択不適用届出書(3年縛りの経過済み) 及び
・適格請求書発行事業者の登録の取り消しを
求める場合の届出(取り消したい課税期間の初日から起算して
15日前の日までに取消届を提出)
を提出すれば、第9期は免税事業者に戻れる認識で問題ないでしょうか。
届出効力の縛りが無いか、確認させていただきたく思います。
大変お手数をおかけいたしますが、ご教示をお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】D1-4 消費税課税事業者選択届出手続
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_01.htm
No.6502 高額特定資産を取得した場合等の納税義務の免除等の特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6502.htm
D1-22 消費税簡易課税制度選択届出手続
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_13.htm
(免税事業者に係る適格請求書発行事業者の登録申請に関する経過措置)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/21/01.htm
D1-5 消費税課税事業者選択不適用届出手続
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_02.htm
2025年6月29日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】株式会社X社について・コンサルティング業・簡易課税制度(主に第5種)を選択適用中・インボイス登録番号あり【民泊事業のコンサルティング売上】・設計の外注・家具の仕入・運送設置などを代行で行い、 会計上は支出時「立替金」で処理している。・取引先(法人)への請求書には、 上記「立替金」分と「代行手数料」分を分けて請求している。・「立替金」分は消費税不課税で実費を請求。 各「品名」や「運送代」など明細まで記載。・領収書宛名は「X社」。・「代行手数料」分は消費税課税で請求。例えば①立替金 500万(不課税)②代行手数料 50万+消費税5万=55万合計555万を請求し、同額の入金がある。・入金時に「立替金」を相殺し、残額を課税売上(5種)として会計処理している。【質  問】①「立替金」分は、簡易課税計算上「課税売上」に含めず問題ないでしょうか?②「立替金」を課税売上に含めない場合、領収書の宛名はX社でも問題ないでしょうか?また領収書原本は、取引先へ渡す必要がありますか?必要がある場合、原本でなく「写真データ」による送付でも税務上問題ありませんか?③仮に請求書上、「立替金」分に消費税表記をした場合(「本体価格+税」という表記)、課税売上に含めることになりますか?④仮に家具仕入れに関して「家具代+手数料」を併せて請求した場合、全額が課税売上になるかと思います。この場合「コンサル業」として5種になるか、「卸売業」として1種になるか、どちらでしょうか。その他、立替金分を課税売上としない場合の注意点があればご教示ください。根拠条文や質疑応答事例などを含めて教えていただければ幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】消費税法基本通達10-1-16(別途収受する配送料等)質疑応答事例 実費弁償金の課税質疑応答事例 ホテルの客のタクシー代の立替払
2025年6月29日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】いつもお世話になっております。個人事業主甲・青色・消費税は簡易課税制度選択事業者街の家電製品販売店(卸売・小売)家電製品の中には、エアコンの販売IHビルトイン型の販売などもある。取付作業も甲が行う。基本的に外注は頼まないで対応。請求書の記載例1)エアコン販売の場合(卸売・小売)○○エアコン 型番 数量1  111,111円エアコン工事    数量1   30,000円 合計141,111請求書の記載例2)IHビルトイン型販売の場合(卸売・小売)○○IH 型番 数量1 222,222円単相3線式電気工事一式 数量1 30,000円 合計252,222【質  問】上記ケースの場合、家電製品を販売していますので、相手が事業者か、一般消費者かで、卸売or小売の選択になることには異論がない(つもり)です。1.エアコンやIHの販売の際、取付工事やそれに伴う電気工事をすることがあります。これらは、エアコンやIHの付随収入と考えて、合計金額で(卸売・小売)の判断をすることは可能でしょうか?2.取付工事は5種であるというような資料も見かけますが、 上記のエアコン工事や、単相3線式電気工事一式は、 エアコン売上、IH売上と切り離して認識し、 【加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供】にあたり、4種の認識になるのでしょうか? 工事のため、3種と考えてよいのでしょうか?3.事業区分を分ける必要があるとした場合、 区分を分けず、上記の明細で、141,111円の売上、252,222円とした場合には、 (卸売・小売)ではなく、3-5種の売上区分になるのでしょうか?4.たとえ話で恐縮ですが、 ○○エアコン 型番 数量1  141,111円 エアコン工事    数量1   サービス円 合計141,111 この明細であれば、(卸売・小売)という判断になりますか?
2025年6月29日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税  目】消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】個人,法人
【前  提】個人事業者と法人で古物販売を行っている。
海外に向けた輸出販売が主となっている。
課税事業者を選択している。
【質  問】メルカリ等のフリマアプリを通して商品を購入した場合で、
相手先の氏名・住所等古物台帳に記載すべき事項について確認が出来ないときは、消費税の課税仕入れは対象外ということになりますでしょうか?
過去の相談事例の回答が入会日の関係で閲覧できないため、同じ内容での質問となります。
そもそも古物販売を行う事業者が、1万円以上の古物の仕入れを行った場合は、必要事項の記載した古物台帳の保管が必須であり、
そのようなケースは想定されていないことは承知しております。
ですが、現実問題そのようなケースは発生しており、
その処理の判断に迷っております。
なお、当該事業者に相手先に対し古物台帳に
記載すべき事項について確認するように指示はしておりましたが、
確認することはほぼ不可能であり、最悪アプリ運営側から
ブラックリストに入れられる可能性があるとの返答でした。
そもそも、想定されないケースについての質問をさせて頂き大変恐縮ではございますが、
ご回答宜しくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0024004-026.pdf
2025年6月29日
国際税務(法人税/消費税)・国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆様よろしくお願い致します。
【税 目】
国際税務 所得税  消費税
【対象顧客】
個人
【前提】
日本人で、現在は日本の居住者です。本業は会社員ですが、別途、個人事業主としての収入があります。
オーストラリアへ転勤となり、今後は、日本の非居住者(=オーストラリアの居住者)となります。
営んでいる個人事業は、下記の通りです。
尚、事業所は存在しません。
消費税は、課税事業者です。
1.国内航空機レンタル事業
2.海外航空機レンタル事業(航空機は海外(=オーストラリア以外)にある。ただしレンタル先は日本国内事業者。)
3.国内トラックレンタル事業
4.国内Wifiルーターレンタル事業
5.国内自動販売機共同事業
6.国内ドローンレンタル共同事業
7.アメリカ不動産賃貸業
1~4は、個人で所有しているものを。第3者へレンタルして毎月固定収入があります。
共同事業の5と6は、実態は毎月固定収入のみがあるレンタル事業ですが、契約書上では、共同事業と明記されています。
【質問】
各事業について、オーストラリアに移住して日本の非居住者となった後に、日本国内での所得税や消費税の納税は必要でしょうか?
下記は当方の見解ですが、問題はございませんでしょうか?
5と6については、支店PEや代理人PEに該当する可能性は高いのでしょうか?
「所得税」
1. 租税条約適用で免税(PE課税適用なし)
2. 国内源泉所得に該当せず、免税
3. 租税条約適用で免税(PE課税適用なし)
4. 租税条約適用で免税(PE課税適用なし)
5. 共同事業で個人として自販機を設置しているとみれば、支店PEに該当し日本で納税義務あり。
  単なるレンタル事業とみなす場合、事業パートナーが代理人PEに該当しなければ免税。
  該当すれば、日本で納税義務あり。
6. 自販機と違い、固定の場所に設置するわけではないので、支店PEは該当なし。
  単なるレンタル事業とみなす場合、事業パートナーが代理人PEに該当しなければ免税。
  該当すれば、日本で納税義務あり。
7. 国内源泉所得に該当せず、免税
「消費税」
日本の居住者の時と変わらず、1、3、4、5、6については、納税義務あり。
【参考条文・通達・URL等】
日豪租税条約 第6条、第7条
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ila/et/page23_001952.html
PE課税
https://www.jetro.go.jp/world/qa/C-170203.html
http://www.altesta.com/info/2019/02/20/2142/
https://suga-taxfirm.com/blogpost/2018-tax-reform-agent-pe/
所得税法161条
https://www.zeiken.co.jp/hourei/HHTOK000000/161.html
2025年6月27日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】共に宅地である土地Aと土地Bは分筆されており、不合理分割ではありません。空き家の譲渡所得の3000万円特別控除の各種要件は満たしているものとします。建物Cは、土地Aと土地Bのうえに跨っており、使用貸借となります。土地A 単独 所有者:被相続人土地B 共有 所有者:孫(代襲相続人)、孫2(代襲相続人)1/2ずつ建物C 単独 所有者:被相続人相続人は、長女、亡長男の子である孫1、孫2の計3名です。土地Aおよび建物Cの遺産分割は、法定相続割合にて、長女が1/2、孫1と孫2が1/4ずつとなり、3名共有の状態となります。【質  問】土地Bの存在に関わらず、土地Aおよび建物Cについては、空き家の譲渡所得の3000万円特別控除は適用できるでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年6月27日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税  目】法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】法人
【前  提】新規に設立した法人があります。
税理士顧問を探して弊社に来たのですが、個人事業時代の仕事(A社に対するコンサル業)の一部をそのまま個人事業として継続しつつ、残り(同じくコンサル業だがA社以外のクライアント)を法人に移しました。
法人で行うコンサル業は自分以外の従業員に任せていて法人の役員としてコンサル業務はおこなっておらず、法人では法人の売上先の開拓、営業、受注後の社内担当決め等をおこなっております。
A社のみ個人事業でおこなっている理由は、
「自分がコンサルしているから」という理由となります
【質  問】法人の100%株主であり代表取締役であり、法人の定款に記載のある
事業目的と同じ業務を個人事業で継続している場合には、
税務調査の際に法人の売上として取り込まれる可能性がありますでしょうか?
またその際には「役員報酬(定期同額部分以外は損金不算入)/売上」として取込処理となりますでしょうか?
もし取り込まれる可能性があるとして、何かそのリスクを引き下げる方策はありますでしょうか?
なお利益相反に関しての社内決議及び議事録は作成予定です
知り合いの税理士事務所で同様のケースで法人で取込させられた税務調査があったと聞いており慎重になっております。
ご検討宜しくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】同様の質問とそれに対する税理士の回答
https://advisors-freee.jp/qa/launch/286
2025年6月27日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】・4月決算法人(設立年度ではない)・同族会社・5/5に新たに取締役が就任・就任時に役員報酬の決議はしていない※臨時株主総会議事録には就任日のみで、定款に任期5年の記載がございます。・6/20の定時株主総会にて、5月に新たに就任した役員について、 6月分30万円の支給日7/15の決議を行った。・会計上は6/30に未払計上を行っています。【質  問】①会計上は5月0円、6~4月の各月30万円となりますが、こちらは3月以内の改定として定期同額給与として、損金算入でよろしいでしょうか。②事前確定届出給与の提出期限について。今回は決議はないですが、参考までにご教授ください。職務執行期間の考えは、議事録には期間の記載がないですが、一般的に定時株主総会までとなるので下記の通りでしょうか。・R7.5/5~R7.6/19・R7.6/20~R8.6/19(来年の定時株主総会まで)こちらより、R7.6/20以降に係る事前確定届出給与分については、職務執行開始の期間はR7.6/20でよろしいでしょうか。または、R7.5/5になるのか、それとも臨時改定事由R7.5/5から1ヶ月以内となりますでしょうか。以上となりますが、よろしくお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年6月27日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】国内に所在する株式会社で海外渡航者に対して、SIMカード(現物)とeSIMの販売をしています。現物のSIMカードは郵送し、eSIMはメールでのやり取りにより取引しています。このSIMカードは海外専用です。eSIMについては、国内でできるのは、ダウンロードまでとなり、国外でしか使用できないとのことです。【質  問】以上のSIMカードについて、消費税の取り扱いはどのようになりますでしょうか。国外でしか使用できないので、そもそも国外取引として不課税取引なのでしょうか?それとも輸出免税に該当するのでしょうか?現物のSIMカードは国内で発送しているので国内取引になると思いますが、Esimについては役務提供の場所ではなく、役務提供を受ける者の住所になるのでしょうか?よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年6月27日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】不動産賃貸業【質  問】賃貸用で所有するトレーラーハウスの法定耐用年数(新品)は、4年で問題ないか。上記のトレーラーハウスは、日本建築行政会議「建築確認のための基準総則・集団規定の適用事例」における「車両を利用した工作物」にて建築物には該当しないという前提。【参考条文・通達・URL等】耐用年数表貸自動車業用-被けん引車その他のもの 4年
2025年6月27日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】建設業を営む法人が株式等の有価証券を購入しました。有価証券に係る専門の部署はございません。【質  問】有価証券又は投資有価証券の区分については、短期保有目的(売買目的)か否かが主な基準になるかと思いますが、実務上は社長の意向により区分が決まるということでしょうか?その場合、社長の意向が固まっていない場合、ひとまず投資有価証券に区分しておいて問題ないでしょうか?(有価証となると、期末の時価評価が必要になるため、なるべく投資有価証券に区分する方針が理想です)【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年6月27日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】法人が外国株式等の購入・売却を行った場合について※有価証券等の売買を本業にしている法人でありません。普通預金(円建て)↓ 資金移動SBI証券口座(外貨建て)※会計上「預け金」として処理↓外国株式を購入【質  問】質問①SBI証券口座にある外貨につき、期末時点における時価評価は必要でしょうか?株式の購入資金ですが、決算時において外貨として保有しているため、時価評価が必要と考えております。質問②外国株式の購入につき、購入時の為替レートにより円換算しています。そのため、会計上の預け金を上回る金額分の外国株式の購入が発生してしまいました。この場合、差額は「為替差損益」でよいのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年6月27日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税  目】法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】法人
【前  提】国内法人の代表者は、法人名義で賃貸住宅を社宅契約し、当該社宅に引越をしました。
【質  問】①社宅への引越に際し、契約時に発生する礼金や保証料について会社の損金として計上することは可能でしょうか。 また、会社の損金として取り扱った場合、
 役員個人が負担すべき費用として役員への給与として取り扱われ損金計上を否認される可能性はありますでしょうか。
②社宅への引越に際し、引越業者に支払う引越料金ついて会社の損金として計上することは可能でしょうか。
 また、会社の損金として取り扱った場合、役員個人が負担すべき費用として役員への給与として
 取り扱われ損金計上を否認される可能性はありますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm
2025年6月27日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】個人
【前  提】・契約者(=保険料負担者)被相続人
・相続人:AとBの二人
・被保険者:相続人B
・被相続人死亡後の新契約者:相続人B
・被相続人死亡時の保険契約の解約返戻金約200万円
【質  問】前提の保険契約につき、保険会社で契約者変更が完了しています。
一方で遺産整理業務の中で司法書士が作成した「遺産分割協議書」には、
「不動産以外の財産は全て相続人A」が取得するとの記載があります。
保険の名義変更には遺産分割協議書は不要だったため、このような相違がおきている状況です。
遺産分割協議書の内容を訂正する(相続人間の理解と不一致)を書き換えることで対応を検討しています。
対応方法は不適切なのかどうか、お考えをお聞かせいただけないでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】生命保険文化センター
https://www.jili.or.jp/knows_learns/basic/continuance/95.html
2025年6月27日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】個人
【前  提】1被相続人(無職だが、不動産所得及び年金所得が年370万位有)が令和7年2月死亡
2相続人は、妻及び長男(公務員)、長女(非同居)の3人
3被相続人は別紙被相続人名義の建物で妻と生活し、長男は被相続人の建物と
 渡り廊下(屋根、壁で囲ってある)で繋がった長男名義(登記はしていない)の建物で妻・子2人と生活していた。
 それぞれの建物は、キッチン・トイレ・風呂等がある。電気代等はそれぞれが負担していた。
 (建築基準法上一つの土地に二つの建物を作ることが出来ず、渡り廊下でつないだと思われます。)
4自宅敷地4400㎡は長男が、被相続人名義の建物は妻が相続。
【質  問】1この場合、長男は被相続人と「同一生計親族」として、
 自宅敷地について「特定居住用財産」として小規模宅地の特例を使えますか。
2「同一生計親族」で無いとすると、小規模宅地の特例は一切使えないということでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】国税不服審判所による法令解釈等(平成20年6月26日裁決、東裁(諸)平19-219、平成17年相続開始分)
【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250623_1.png
2025年6月27日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】8月決算法人A社は、取引先B社(資本金3000万)より依頼され、10年前に1000万の出資をしていましたが、令7年6月にB社が破産申し立てをしたという情報が入り、破産申し立ての依頼先である弁護士に依頼して『確認書』文面は「当事務所が、B社から依頼を受け、現在、東京地裁に対して同社の法人破産申し立てを準備中であることを確認する」の書類をいただきました。【質  問】上記の状態では、財産確定ができていないことにより評価損計上は、むつかしいでしょうか1円の備忘価格で残額評価損計上を考えています。破産管財人等の決定は8月以降になるとのことです。B社の決算書は、現在手に入りません【参考条文・通達・URL等】法法33 法令68 68の2 68の3
2025年6月27日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】相続があり、葬式費用を支払った中に次の費用がございました。①香典返戻と葬祭の会社の請求書に記載があるのですが、 内容は1,100円程度のお茶1種類のみでした。 別途香典返戻品を送っているかは不明です。②上記①とは別の相続で、香典返戻品とは葬祭の会社の請求書に記載がなく 品名のみが記載されておりますが、内容は返礼品としての3,000円くらい品と 5,000円位の品の2種類の品が記載されておりました。別途香典返戻品を送っているかは不明です。③初七日法要御膳料3,000円④死亡した病院から自宅への遺体搬送費用30,000円【質  問】①香典返戻と葬祭の会社の葬儀の請求書に記載があるのですが、内容は1,100円程度のお茶1種類 請求書には香典返戻と記載があるのですが、1種類しかなくどの方にも一律で少額で あいさつ程度の品と思われますので会葬お礼として、課税財産から控除される葬式費用から除かなくてもよいでしょうか。 また、別途香典返戻品を送っているかによって取扱いが変わりますか。②上記①とは逆に香典返戻品とは葬祭の会社の葬儀の請求書に記載がなく品名のみが記載されておりますが、 内容は返礼品としての3,000円くらい品と5,000円位の品の2種類の品が記載されているもの 香典の金額によって返礼品を変えていると思われますので、香典返戻費用として認識して、 課税財産から控除される葬式費用から除くべきでしょうか。 また、別途香典返戻品を送っているかによって取扱いが変わりますか。③初七日法要御膳料3,000円 初七日法要御膳料3,000円と葬祭の会社の葬儀の請求書の葬式費用の内訳に記載されておりました。 葬儀と初七日を同日におこなったからだと思いますが、「初七日法要御膳料」と記載されているので、 法会に関する費用として課税財産から控除される葬式費用から除くべきでしょうか。④死亡した病院から自宅への遺体搬送費用30,000円 葬祭の会社の葬儀の請求書に記載されておりました。葬儀前にかかった費用ですが、 相基通13-4「葬式や葬送に際し、またはこれらの前において、、、火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用」という記載の 「これらの前において」の意味するところの範囲に入って、課税財産から控除される葬式費用に含めても問題ないでしょうか。 なお、別途自宅から葬儀場までのご遺体移送は請求書に記載されております。【参考条文・通達・URL等】相基通13-4、13-5
2025年6月27日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・被相続人 A・相続人 妻B、子C、D、F・Aの死亡時にAとBの連帯債務として58百万が残っている・本件資金使途は土地家屋購入で、持分は土地家屋ともAが1/2、BとDが1/4ずつとなっている・Aの土地家屋持分及び連帯債務はDが相続する【質  問】・銀行に確認したところ、AとBでの負担割合は決められていないとのこと。・しかし、土地家屋の持分があるので、これが当事者間で合意した負担割合に該当すると考えています。・相続税申告において、残額58百万にAの持分1/2を乗じた29百万を債務控除したいと考えていますが、いかがでしょうか?・または、Dは連帯債務者ではないことから、(Aの持分)/(AとBの持分合計)=2/3を 債務残額に乗ずる考え方も成り立つかと思いますが、いかがでしょうか?(債務控除額58百万×2/3=38,666,666円)【参考条文・通達・URL等】相続税法基本通達14-3
2025年6月27日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】持株会社(主な事業目的は下記のとおり)・グループの株式を所有することにより、グループ会社の事業活動を支配または管理すること・グループ子会社への経営指導・グループ子会社(主に製造業)で利用する事業用不動産の賃貸業株式等保有特定会社、土地保有特定会社には該当しない売上高(経営指導料30百万円、不動産賃貸収入130百万円)受取配当金(営業外収益 経常的に500百万円程度)従業員数(2名)総資産(4,500百万円)【質  問】会社規模の区分の考え方について教えてください①「直前期末以前1年間における取引金額」は、その期間における評価会社の目的とする事業に係る収入金額とする とされていますが、 持株会社の収益である受取配当金は、取引金額に含めて考えていいのか?②受取配当金を売上高か営業外収益に計上することによって、その取扱いが異なる場合があるか?【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達178
2025年6月27日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】登場人物 A(本人) B(Aの弟) C(Aの子) D(Aの子)対象宅地(20年前に相続により取得) 800㎡借地権割合50%自用地評価額7,000万円固定資産税約9万円/年A.C.Dの3人共有名義(持分1/3ずつ)宅地の上にBの店舗及び共同住宅あり(2年前相続により取得)地代としてBからAに年間120万円の支払あり(地代はAが代表として収受し確定申告)【質  問】上記の条件でA,C,Dの底地とBの借地権を等価交換して土地を400㎡(A,C,D1/3ずつ共有)と400㎡(B)に分けたいのですが所得税法58条の交換の特例の適用は可能でしょうか。地代をAが代表して収受しているのでC,Dの持分についても底地と借地権の交換が成立するのかをご教授いただけますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税法58条
2025年6月27日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】個人
【前  提】・被相続人が保有していた宅地に第三者が無断で建物を建築。
・土地の賃貸借契約無し。
・生前、被相続人と当該第三者とで争いとなったが、
 当該第三者は賃料相当額を法務局に供託している。
・被相続人は生前、その供託された地代は受け取っていない。
【質  問】前提のような状況において、第三者に不法占拠されている宅地はどのように評価すべきでしょうか。
自用地として評価すべきでしょうか。
または、「貸宅地」や「利用価値が著しく低下している宅地」として評価できるでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】No.4617 利用価値が著しく低下している宅地の評価
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4617.htm
2025年6月27日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】①登場人物夫(A)、妻(B)②妻(B)の勤務実態・Aの建設業の現場、経理事務などを週4程度手伝っている・その他、Bは週3程度(ただし半日)で年間収入は100万円程度【質  問】金額は相当である前提として専従者給与として認められるかどうか。また要件を満たさない場合には全額が経費とならないのか。【参考条文・通達・URL等】所法2、56、57、所令164、165、所規36の4
2025年6月27日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】①相続開始10年前にキッチン、浴室、トイレ及びそれに伴う電気、給排水等の設備工事を税抜400万円、税込432万円(消費税8%)で行いました。内容はキッチンをIHに交換、それに伴う配電盤の交換、トイレ、風呂の取替などの家屋内部の設備全般の改修になりますので、修繕というよりも資本的支出と考えられます。②上記①の改修工事をした家屋(以下「当該家屋」という)は昭和41年建築されたもので、相続時現在の固定資産税評価額は100万円で工事直後の年は確認できておりませんが、記録があるところでは8年前から変わっておりません。(最低限度額で現在に至る)③相続人にお尋ねしたところ、この改修後に市役所の方が確認のために来訪されてはいないようです。【質  問】本件のリフォーム工事について以下の点について教えてください。(1)本件の場合、国税庁質疑応答事例の「増改築などに係る家屋の状況に応じた固定資産税額が付されていない家屋の評価」に該当するか否か相続開始よりも10年も前ですが、年数に関係なく、その改修工事が資本的支出であるならば、質疑応答の「増改築などに係る家屋の状況に応じた固定資産税評価額が付されていない家屋の評価」に従い、評価することになりますか。(2)何をもって状況に応じた固定資産税評価額が付されていないと判断するのか「増改築などに係る家屋の状況に応じた固定資産税評価額が付されていない」とは改修後の年の固定資産税評価額が増えていないということをもって判断するという理解でよいでしょうか。評価額が増えていない場合には、この質疑応答事例に従って、建物耐用年数により計算するという理解でよいでしょうか。(3)市役所の固定資産税課で当該改修工事について当該建物の固定資産税評価額に加算されるものなのかを確認すべきか否か 書籍・判例などは発見では確認できていないのですが、市役所の固定資産税課に赴いて該当の請求明細書を見ていただいて、固定資産税評価額が増加するものではないという言質をとったものを確定申告書に添付した場合には、課税されることが実務上ないと仄聞しましたが、このような対応も税務上可能なのでしょうか。ちなみに、お電話で市役所の方とお話した限りでは、上記のような床面積が増えない改修工事については、固定資産税評価額は変わらないとの回答でした。【参考条文・通達・URL等】3. 資料 国税庁質疑応答事例の「増改築などに係る家屋の状況に応じた固定資産税額が付されていない家屋の評価」
2025年6月27日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】個人
【前  提】・今年5月に別の税理士事務所から移ってきた関与先です。
・もともと不動産賃貸業をしている個人で、マンション1棟を所有し、
 賃貸収入があります。
・相続で引き継いだ親の自宅(昭和48年築の木造家屋)を、
相続税評価額190万円(※土地を除く建物部分のみ)として引き継ぎ、令和6年3月から賃貸して家賃収入を得ています。
・以前の税理士事務所は、建物の取得価額がわからず、
「未償却残高がない」「非業務用からの転用である」といった理由で、
令和6年分の確定申告では減価償却を行いませんでした。
【質  問】・相続税評価額190万円は相続時点の固定資産税評価額であり、
建物部分の価値としてある程度合理的に取得価額とみなせるのではないか、と考えます。
それで次の点が質問です。
1.      この固定資産税評価額190万円をもとに、令和7年分から減価償却を開始することは可能でしょうか?
2.      所得税は減価償却が強制償却なので、令和6年分について、
更正の請求などで減価償却費を追加申告することも可能でしょうか?
3.令和6年分の更正の請求をしなかった場合どうなるでしょうか?
アドバイスいただけましたら幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】・所得税法 第49条第1項
・https://chester-tax.com/encyclopedia/14355.html
・https://sera-tax.jp/%E5%80%8B%E4%BA%BA
2025年6月27日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】相続税の除斥期間に関するご質問になります。【質  問】期限内に申告書を提出していた場合、国税通則法70条を根拠とすると、申告期限から3年経過した場合は、除斥期間による修正申告は不要との理解であっておりますでしょうか。例)相続税の申告期限が2020年4月1日、相続発生日において被相続人が原告の損害賠償請求が係争しており、2024年4月1日に訴訟が確定した場合、修正申告義務はあるかどうか。【参考条文・通達・URL等】国税通則法70条次の各号に掲げる更正決定等は、当該各号に定める期限又は日から5年(第2号に規定する課税標準申告書の提出を要する国税で当該申告書の提出があつたものに係る賦課決定(納付すべき税額を減少させるものを除く。)については、3年)を経過した日以後においては、することができない。一 更正又は決定 その更正又は決定に係る国税の法定申告期限二 課税標準申告書の提出を要する国税に係る賦課決定 当該申告書の提出期限三 課税標準申告書の提出を要しない賦課課税方式による国税に係る賦課決定 その納税義務の成立の日
2025年6月27日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】・関与先である外国法人(国内で投資物件を購入し不動産収入を得ています。)です。 当事務所が納税管理人となり、税務申告・毎月の記帳を行っています。・依頼内容は税務顧問、毎年の決算申告です。【質  問】この場合に請求する(非居住者が支払う)税理士報酬ですが、源泉徴収は必要でしょうか。
2025年6月27日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】・関与先の業種は、医療機器の製造販売・工場勤務で自家用車通勤の従業員の車にドライブレコーダーを 無償で取り付けることを検討している・ドライブレコーダーの購入金額は2万円前後を予定している・取り付けたドライブレコーダーは会社へ返却不要とする・取り付けの目的は、①事故が起きた時の確認②安全運転の意識付けによるコンプライアンス違反の抑制のため【質  問】①返却不要のドライブレコーダーを無償で自家用車に取り付けるため、 現物給与として給与課税の対象になると考えますが、その理解で宜しいでしょうか②給与課税の場合の評価額は、会社の購入価額で問題ありませんか【参考条文・通達・URL等】所得税法基本通達36-39
2025年6月27日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税  目】法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】法人
【前  提】4月決算のA社
前期(2024年4月期)にパソコン40台5,472,000円(@136,800円)で購入
前期末に消耗品で経理処理をしたところ、
期末までにインストールが完了せず事業供用できないことが判明
そのため、申告書において申告調整を行った。
前期
別表4加算 貯蔵品計上漏れ 5,472,000
別表5(1) 貯蔵品 5,472,000
(消費税は仕入税額控除済み)
【質  問】以上のような状況で今期(2025年4月期)
少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例を適用して300万円/年以内で損金算入したい
(残額は一括償却資産として20万円以内で3年で償却)
この場合、今期においては
別表4減算 貯蔵品計上漏れ認容
別表5(1) 貯蔵品を減額
別表16(7)に必要事項を記載して添付
別表16(8)に必要事項を記載して添付
という手続きにて損金算入して問題ないでしょうか?
ご意見をいただきたくよろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5408.htmNo.5408中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
2025年6月26日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】公正証書遺言により、相続財産、債務の記載があります。相続人はAと、受遺者B,C,D,Eの5名です。【質  問】遺言書の内容について、不動産は、B,C,Dで1/3ずつ預貯金、有価証券は、換価して、Cに500万円を残りをA~Eに1/5ずつ相続、遺贈するとなっています。債務・葬式費用について、現金及び金融資産を取得する者にその取得する割合で負担・承継させるとなっています。この場合、受遺者B~Eは包括受遺者と判断して債務控除可能でしょうか。また、不動産の固定資産税はAは可能と思いますが、Eも債務控除可能でしょうか。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】相法13
2025年6月26日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】マンション敷地権の評価について【質  問】対象地の北部に拘置所と墓地が隣接している地域において、税務署の評価専門官に未確認ではあるが、路線価に拘置所や墓地があることを反映されていない場合は、利用価値の著しく低下している宅地の評価を適用することは可能でしょうか。【参考条文・通達・URL等】国税庁タックスアンサー No.4617 利用価値が著しく低下している宅地の評価
2025年6月26日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税  目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前  提】
①登場人物:4名(父、母、兄、妹)
②1次相続における被相続人:父(基礎控除以下のため未申告)
③2次相続における被相続人:母
④1次相続は未分割+基礎控除以下のため申告していません
⑤2次相続は未分割+法定相続持分で当初申告を完了
⑥2次相続の相続財産は、
 「父の1次相続財産のうち母の法定相続持分」+「母固有の相続財産」で申告した
⑦調停により1次相続と2次相続の分割が同日日付で成立した
⑧今後は、更正の請求または修正申告を予定している
【質  問】
【質問①】
1次相続が未分割であったため、
2次相続では「母固有の財産」に
「父の1次相続財産のうち母の法定相続持分」を加算して、
当初申告を行いました。
その後、調停が成立しました。
1次相続の調停調書では、父の相続財産は、母に相続させずに、
全て妹が取得するという形になりました。
そこで、質問させてください。
2次相続の申告では「父の1次相続財産のうち母の法定相続持分」を加算して、
2次相続の相続税申告を行いましたが、調停で母を経由せずに
妹が相続する形になりました。
この場合、2次の相続税申告に加算した
「父の1次相続財産のうち母の法定相続持分」について、
更正の請求により減額更正を行うことは可能でしょうか?
ご教示いただければ幸いでございます。
【質問②】
2次相続の調停では、相続発生時の相続税評価額ではなく、
現在の時価で、代償金等を算定しています。
また、預金等につきましても、相続発生日から、金額が増加しています。
このように「現在の時価」や「預金等の財産が増加」している場合、
2次相続の相続税申告について、更正の請求を行う場合は、
調整等が必要になりますでしょうか?
お忙しいところ、お手数をおかけしますが、
ご教示いただければ幸いでございます。
何卒よろしくお願い申し上げます。
【参考条文・通達・URL等】
質問①の参考資料
①https://chester-tax.com/column/21356.html
②https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/soshoshiryo/kazei/2014/pdf/12431.pdf
2025年6月26日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・A(相続人)は母(被相続人。父は以前死亡)の所有の実家に 週4日間過ごし、残りの3日間はAの配偶者C所有の家で過ごしている。・そうしている理由はCの仕事の都合上、 Cの家で寝泊まりする事が難しい曜日には、実家で暮らしている状態である。・この状態は約5年前にAとCが結婚した当初より現在まで続いている。・AとCの間には子供はいない。・Aと母の間では食費や水道光熱費等以外には、家賃等の金銭の授受はない。・A以外には母の同居親族といえる人はいない。・Aの住民票は結婚当初より現在まで母の実家の住所から変えていない【質  問】上記のような状況ですが、①Aが母から相続した実家の土地に対して「特定居住用宅地の評価の特例」についてですが、Aは母の同居親族として適用を受ける事は可能でしょうか?②もし上記①が認められないという事である場合の質問となりますが、このケースではどの部分かの項目や条件に現況と違いがあれば、適用出来た可能性はございましたでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特にございません。
2025年6月26日
所得税(譲渡所得)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】・内国法人の株式をAとBで各々50%保有(AとBは親族)・今回トラブルにより裁判でBの内国法人株式を全てAが買い取ることで和解します。【質  問】和解によりAの買取金額が1億円、財産評価基本通達に基づいて株価評価した金額が7000万円だった場合、Bの譲渡所得を計算するときには和解により確定した1億円を譲渡対価として譲渡所得の計算をしても問題ないでしょうか。若しくは譲渡対価を7000万として計算し、買取金額の差額3000万はAからBに対する贈与として計算すべきでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年6月26日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】個人
【前  提】○ 個人甲に令和6年において相続が開始されました。
○ 個人甲は富山県の魚津市に不動産(自宅(宅地)、田、畑、山林)を保有しています。
○ 魚津市に所有している不動産の所在地から、路線価が付されている地域はありませんでした。
  そして、倍率評価の対象地も探してみたのですが、所有している不動産の対象地が
  倍率評価にも該当する地名がありませんでした。
【質  問】前提の場合、倍率表の一番最後のページに記載があります、上記以外の倍率を
使用すれば良いと理解していますが、間違っていませんでしょうか。
また、農業振興地域内の農用地区域については、該当するかしないかについて
魚津市に確認をしている状況です。
路線価も倍率地域も具体的な地名が該当しない住所地の評価を行ったことがないため、
ものすごく基本的なところかと思いますが、質問をさせていただきました。
【参考条文・通達・URL等】(魚津市の倍率表)
https://www.rosenka.nta.go.jp/main_r06/kanazawa/toyama/ratios/html/e11301rf.htm
2025年6月26日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】個人
【前  提】取引相場のない株式
純資産価額方式
直前期末方式
の評価方法についてご質問いたします。
直前期末の相続税評価額は、
直前期末の資産・負債の帳簿価格で計算しますが、
評価時点は課税時期であり、直前期末現在の資産・負債の内容や数量を対象として、課税時期に適用される評価通達を適用して計算するとの理解です。
相続発生日が2022年1月15日、取得した株式の評価会社の決算期末日が3月31日とします。
【質  問】初歩的で恐縮なのですが、評価時点に混乱しており、
直前期末方式に関連して、いくつかご質問させていただきます。
①定期預金
直前期末方式を採用している場合は、直前期末である
2021年3月31日時点における既経過利子の額から
源泉徴収されるべき所得税等の額に相当する金額を控除した金額を
控除した金利息金額を加算するとの理解です。
「直前期末の資産及び負債の課税時期の相続税評価額」であり、
2022年1月15日時点における既経過利子の額から
源泉徴収されるべき所得税等の額に相当する金額を控除した金額を
控除した金利息金額を加算しないのは、元本金額の増減により、
利息金額が変動してしまうからという理由でしょうか。
②株式
直前期末の2021年3月31日現在の株数を対象として、
2022年1月15日時点を基準に、上場株式の評価を行っていくとの理解です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4632.htm
③保険金積立金
直前期末方式を採用している場合は、
直前期末である2021年3月31日時点の解約返戻金額を計上するとの理解です。
「直前期末の資産及び負債の課税時期の相続税評価額」であり、
2022年1月15日時点の解約返戻金額ではないのはなぜでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】質問の通り
2025年6月26日
相続税・贈与税
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有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】同族会社A社の社長(甲)(100%株主)法人の売上規模10億、総資産5億、純資産2億A社株を100保有する持ち株会社M社(100%甲が出資)設立を検討中【質  問】M社株の相続税評価をする場合において、① M社が株式保有特定会社に該当する場合② M社が株式保有特定会社に該当しない場合でM社が保有する子会社A社株の評価方法に違いは出てきますでしょうか?ご教示のほど、よろしくお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】【財産評価基本通達】(純資産価額)(評価会社が有する株式等の純資産価額の計算)186-3 185≪純資産価額≫の定めにより、課税時期における評価会社の各資産を評価する場合において、当該各資産のうちに取引相場のない株式があるときの当該株式の1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)は、当該株式の発行会社の課税時期における各資産をこの通達に定めるところにより評価した金額の合計額から課税時期における各負債の金額の合計額を控除した金額を課税時期における当該株式の発行会社の発行済株式数で除して計算した金額とする。 なお、評価会社の各資産のうちに出資及び転換社債型新株予約権付社債(197-5((転換社債型新株予約権付社債の評価))の(3)のロに定めるものをいう。)のある場合についても、同様とする。(平2直評12外追加、平11課評2-12外・平12課評2-4外・平15課評2-15外改正)(注) この場合における1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)の計算に当たっては、186-2≪評価差額に対する法人税額等に相当する金額≫の定めにより計算した評価差額に対する法人税額等に相当する金額を控除しないのであるから留意する。
2025年6月26日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】マンションを売却しました。購入時の仲介手数料の金額も把握してます。【質  問】購入時の仲介手数料について(金額は土地を建物に別れていません)、土地と建物に按分して、①建物に該当する仲介手数料は金額は、建物の取得価額に加算して 減価償却を計上する方法で宜しいでしょうか。②もしくは、そもそも加算することなくそのまま費用とすることは可能でしょうか。ご教示いただけたら幸いでございます。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年6月26日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】1)株式会社である法人A2)決算日はR7.7月3)R6.8月に某県内に法人名義でセカンドハウス(別荘)を5,000万(税抜)で購入した (土地3,500万・建物1,500万)4)福利厚生施設としての購入ではなく、使用者は社長である5)自宅は都内にあり、年に数回使用している状態である【質  問】1)法人税法上、購入額は役員賞与として認定されますでしょうか。2)消費税法上、建物部分は居住用賃貸建物として仕入税額控除の制限がされますでしょうか。 それとも建物の消費税相当額は全額控除可能でしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年6月25日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】建物の建設工事を依頼したところ請負契約上の引渡日が遅延したため、遅延日数等に応じて建物引き渡し後に違約金を受領【質  問】一般的な契約書に記載されている遅延日数等に応じて受領する違約金で、具体的な賠償内容や値引き等に該当するような記載はありませんが、違約金は建物の取得価額の減額することは可能でしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2025年6月25日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】・法人 6月決算 建設業(第50期)・6月30日で創業者の現在の代表取締役が第一線から退くことになりましたが、 建設業者許可の関係で代表取締役のまま会長として残ります・新しく代表取締役が社長として、6月30日に就任して、会長と代表取締役は2名ですが、権限は社長になります【質  問】創業者の現在の代表取締役が第一線を退くことで退職金を支給することは可能でしょうか。支給が可能な場合に注意することがあればご教示ください。以前に監査役が第一線から退いた時に報酬を減額して退職金を支給してそのまま監査役で残ったことがあった時に税務調査で今後退職金を支給しないことを記載した書類を作成してもらえば認めますと言われたことがありましたが、このような資料も必要でしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年6月25日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税  目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前  提】
【外国法人の情報】
日本支店の従業員の人数:5人
外国法人全体の従業員の人数:3,400人
外国法人の資本金:8億円
【質  問】
外国法人の日本支店が「中堅企業向け賃上げ促進税制」を適用する際の
適用対象の要件について相談させてください。
適用対象には
「青色申告書を提出する法人又は個人事業主であり、かつ、
法人にあっては適用事業年度終了の時、
個人事業主にあっては適用を受ける年の12月31日において
常時使用する従業員数が2,000人以下の法人又は個人事業主」
とあります。
この常時使用する従業員数は、日本支店の従業員数で判定してもよいのでしょうか。
外国法人全体の人数で判定するべきでしょうか。
中堅企業向けの賃上げ促進税制の「常時使用する従業員数」の考え方には、
外国法人全体で判定する旨の記載はございません。
ただし、必須要件であるマルチステークホルダー方針の公表と
届出が必要な事業者の要件が以下となっております。
「適用事業年度終了の時において資本金の額又は出資金の額が
10億円以上かつ常時使用する従業員数が1,000人以上の法人」
このマルチステークホルダー方針の概要欄には、以下の記載がございます。
「また、マルチステークホルダー方針の公表及び届出が必要か否かの判定に当たっては、
・外国法人の日本支店である場合、判定に用いる資本金及び従業員数は、日本支店に
帰属する分を算出した数字ではなく、外国法人の数字を使用してください。」
上記のマルチステークホルダーの外国法人の数字を使用する旨は、
賃上げ促進税制の適用対象の判定にも適用すべきかの相談となります。
お手数おかけしますが、ご教示いただけますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
以下の資料の内容となります。
https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/r6_chinagesokushinzeisei/r6chinagesokushinzeisei_gb_20241016.pdf
2025年6月25日
所得税(譲渡所得)
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有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】個人
【前  提】(1) 父親(以下「X」という。)は息子(以下「Y」という。)にXが所有する土地を売った。
(2) 土地を4,000万円で売買する、という内容で契約書も作成し、
 令和6年中にそのうちの3,000万円をXはYから受領した。
 残金は令和7年中に授受する予定だった(ただし、令和7年に残金を支払う旨は契約書に記載なし)。
(3) XはYに令和6年中に土地を引き渡した。
(4) 土地の所有権移転の登記は令和6年中に完了した。
(5) Xは令和6年中に4,000万円で土地を売却したとして、
 (2)の契約書や(4)の登記簿を添付して譲渡所得の申告をした。
(6) しかし、Yの資金繰りの関係で、令和7年中に支払うはずだった
 1,000万円を支払うことができなくなった。
【質  問】Xとしては、実際には3,000万円で土地を売ったことになるので、
更正の請求をしたいと考えています。
(1) 上記のような場合は、更正の請求になるのでしょうか?
(2) あるいは、(契約書に記載はないが)残金を令和7年中に支払う予定だったので、
土地の引き渡しや所有権移転登記が令和6年中に終わっていたとしても、
令和7年に申告すべきものだったとして、申告の取下げ等をすべきなのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】資産の「譲渡の日」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3102.htm
2025年6月25日

