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質問・回答一覧
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】1次相続で相続税の納税をして非上場株式を取得し、その人にかかる相続が発生(二次相続)。二次相続では相次相続控除で相続税は発生せずに、その非上場株式を取得した場合に、自己株買いを実施したときの特例適用可否について教えてください。【質  問】前提の場合における、みなし配当課税の特例の適用は可能でしょうか。二次相続では納税をしていないから適用不可と判断すべきでしょうか。なお、取得費加算の特例は、二次相続においても一次相続の相続税についても加算できる通達がありますが、みなし配当課税の特例にはないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所法25、措法9の7、37の10、措令5の2
2026年1月5日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】顧問先である個人はエンジェル税制を活用してスタートアップ企業の株式を取得し、措法37の13による控除をうけるため確定申告を行う。【質  問】①エンジェル税制の適用には当初申告にてエンジェル税制を適用する旨の記載および添付書類の添付が必要で、当初申告にて適用していない場合、修正申告や更正の請求により後でエンジェル税制を適用することができないとの理解で間違いないでしょうか。②当初申告での適用が必要となる場合、期限後申告の場合も当初申告としてエンジェル税制の適用が可能という理解で間違いありませんでしょうか。③エンジェル税制による投資時の優遇措置(売却損や倒産による損失の繰り延べを除く)の適用を、投資を行った年の翌年以降に繰り越すことはできないという理解であってますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】措法37の13
2026年1月5日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前  提】非営利型の一般財団法人です。事業年度は、4月1日から3月31日です。【質  問】一般財団法人の会員への共済貸付に関して、法人税法基本通達15-1-15の理解について教えてください。一般財団法人が会員への共済貸付を行っています。現状の金利は、1.3%で、事業年度の期首である4月1日より適用しています。一般財団法人の会員への共済貸付については、上記の法人税法基本通達15-1-15に基づき、貸付金の金利が全て7.3%以下であるときは、金銭貸付業にならないとあります。しかし、現状の租税特別措置法93条第2項に基づく利子税特例基準割合が7.3%未満であるため、利子税特例基準割合が適用されると理解しています。この利子税特例基準割合は、令和7年は0.9%であり、令和8年は1.3%になると想定されています。令和7年中に貸している共済貸付の利子は、利子税特例基準割合を超えています。しかし、令和8年より貸し出す共済貸付の利子は、利子税特例基準割合と同じになってしまいます。このように事業年度の中途までは、その年の利子税特例基準割合を超えています。しかし、新しい年では、その年の利子税特例基準割合と同じになった場合、法人税法基本通達15-1-15の規定にある「その貸付に係る貸付金の利率が全て年7.3%以下」の「全て」に該当しないとして、当該組合員への貸付は金銭貸付業となり、収益事業に該当すると理解してもよいのでしょうか。どうぞよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】法人税法基本通達15-1-15租税特別措置法93条
2026年1月5日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】◇夫が事業主、妻が事業専従者の形態で事業を営んできました。 来年1月から、息子が勤め先を辞め同居し、 当事業の事業専従者として加わる予定です。◇妻の国民年金保険料を従来から夫(事業主)が負担し、 夫の社会保険料控除としてきました。◇来年1月から息子についても、 国民年金保険料を父(事業主)が負担し、 父の社会保険料控除とする予定です。【質  問】(1)事業主の扶養親族ではく、 事業専従者として資力(国民年金保険料の負担能力)がある場合、  事業主が負担した国民年金保険料は、 贈与税の課税対象となるのでしょうか? ※もちろん暦年贈与(110万円)未満であれば、 贈与税の納税義務は発生しないことは承知しております。(2)贈与税の課税対象とされる場合でも、 事業主が負担した場合は、事業主の所得税申告上の 社会保険料控除として問題ないと思いますが、 いかがでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2026年1月5日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】公益法人(浦田泉税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】大学生が、特定のスポーツを応援するために作った一般社団法人です。 非営利型法人で、収益事業は全くない(と思っています。)。 【質  問】①大会に掲げる広告協賛金(例えば、試合会場の横に企業名を書く)を大学生が、 色々な会社を回ってとってきています。 広告協賛金で、余った金は、 各大学の新歓イベントの運営、 支援や活動資金の助成、寄付金管理等に使います。 法人税法上の収益事業に該当しないでしょうか。 ②大会の主催が当一般社団法人でない場合に、 一式受注することがあります。 大会の備品等使うものは、受注費から出します。 警備等、人にかかわるものは、無報酬です。 ただし、審判員の人にが、 おおむね50,000円を支払っています。 余った金は、各大学の新歓イベントの運営、 支援や活動資金の助成、寄付金管理等に使います。 法人税法上の収益事業に該当しないでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】定款の一部をアップロードしました。 【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260105_1.png https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260105_2.png https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260105_3.png
2026年1月5日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】・母が逝去し、子供3人が不動産等を相続した。・不動産は換価分割で、法定相続分通り相続。・空き家の譲渡所得の特例の適用要件は、 基本的に満たしている。・一部、昭和60年に増築している。・子供のうち1名が分割協議が整う前に逝去し、 数字相続が発生している。 また、数字相続の相続人は未成年者。・相続人間の関係性は悪く、連絡は取り合えない。【質  問】・家屋所在地の市区町村から頂く「被相続人居住用家屋等確認書」は、相続人1名のみ申請し、他相続人の所得税申告書には、写しの添付で良いでしょうか。・一部増築部分が昭和60年と登記されておりますが、増築部分も要件を満たしている判断で宜しいでしょうか。・数字相続の場合も、数字相続の相続人が同じく適用要件を満たしている判断で宜しいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】措置法35条3項
2026年1月5日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない> 【対象顧客】個人 【前  提】いつもお世話になっております。 代償金の調整方法について教えてください。 時価をもとに代償金を決めています。 ・法定相続人5名ABCXYZ ・相続分はABCは1/4づつ、XYZは1/12づつ ・財産は土地建物  時価:3560万  相続税評価額900万(小規模適用前。60㎡) ・土地建物を取得するのはXYZ ・代償金はXYZが時価3/4の2670万を支払い、  ABCが受け取る(XYZ各人が890万づつ支払い、  ABC各人が890万づつ受け取る) 【質  問】1.上記の前提で、調整後の代償金の計算について、 下記の計算で問題ないでしょうか。 【調整計算】 支払った代償金2670万×相続税評価900万/ 土地建物時価3560万=675万→調整後の代償金 よって、ABC取得財産は675万÷3=225万 XYZ取得財産はそれぞれ(900万-675万)÷3=75万 2.申告書への記載は、特に調整計算は記載せず、 ABCについては代償財産として225万、 XYZについては土地建物300万、 代償金-75万の記載でよろしいでしょうか。 (念のため代償金の計算シートは 参考資料としてPDF添付しようと思います。) 3.土地建物は賃貸しており、XYZは 土地建物取得後引き続き賃貸事業を継続しております。 この場合の小規模宅地の特例計算は、 相続税評価額900万(のうち土地の評価額)を もとに50%減額計算をしてよいでしょうか。 4.タックスアンサー4173について 相続税評価額、時価、それぞれをもとにした計算が記載されていますが、時価をもとに代償金を決める場合の計算例も、 実際の代償金支払額が時価1/2ではなく 相続税評価額1/2の金額となっています。 代償金を時価をもとに計算する場合でも、 支払額は相続税評価額1/2となっていてもよいのでしょうか。 (代償金が時価*相続分となっていなくても、 時価をもとに決めていると主張すれば 実際の支払額は相続税評価額の1/2の金額で あっても特に問題がないのかと疑問に思った次第です。) 代償金の調整が初めてのため、基礎的な質問で恐縮です。 よろしくお願い致します。 【参考条文・通達・URL等】タックスアンサー4173 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4173.htm 相続税法基本通達 11の2-9 代償分割が行われた場合の課税価格の計算 相続税法基本通達11の2-10 代償財産の価額
2026年1月5日
国際税務(法人税/消費税)・国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】・外国親法人A社、内国子法人B社(A社による保有割合95%)・甲は、日本国籍を有していますが、出国して非居住者です。・甲は、外国親法人A社の代表取締役であり、内国子法人B社の代表取締役でもあります。・現在、甲は外国親法人A社が所在する国で賃貸物件に居住しています。【質  問】内国子法人B社は、代表取締役甲が現在居住している物件をB社契約に変更して役員社宅として賃料を支払うことを検討しています。この際、甲からは賃料の50%を社宅家賃として収受する予定です。この場合、役員社宅に関して、海外であっても日本と同様に考えて法人が支払う家賃を損金としても問題ないでしょうか。外国親法人A社の代表取締役でもあるため、問題が発生しないか懸念しています。法人個人で注意すべきことなどございましたらご教示いただければと思います。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年1月5日
所得税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士) 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】1.東京都23区内に賃貸アパートを2区画保有している個人がいます。 (いずれをも10年以上所有しています) 2.1つを譲渡して、その資金と借入により もう1つのアパートを、立退、解体のうえ新設する予定です。 3.売却を予定しているほうをA、新設するほうをBとします。 4.売却額は約4億円、新設の建築代金は約5.5億円(税込)とします。 5.この土地はいずれも相続で得たもので、取得価額は不明です。 6.事業用の買替特例を使う予定です。 7.この個人は現在、免税事業者です。 8.その他財産が多数ありますが基本的には非課税売上が多く、 課税売上割合も80%を大きく下回ります。 【質  問】1.念のための確認ですが、 Aの土地建物のアパートを譲渡して、 Bには建物だけを建築したうえで貸し出す場合でも 買替特例は使用できると思っています (土地等の300㎡以上などの規制はない)が正しいでしょうか。 その他の要件は具備しているものとします。 2.いま課税事業者の選択届出を出すか このまま免税でいるかどうか検討しています。 消費税は所得税の特例などとは 別に考えて良いと思っていますがよろしいでしょうか。 すなわち、今回の例では、 買替資産の取得価額がいくらになるかに関係なく、 あくまでも買替資産Bの建築費5億円の10%の5千万円が 消費税として認識できるという理解でよいでしょうか。 (仕入控除できるかどうかは別として) 3.買替資産の取得価額は以下だと思っています。 基本的なことですが、 その後に続く消費税の関係があるため確認させてください。 例)保有資産の土地価格0円(相続のため不明という前提です)、 建物簿価0(償却済) 売買価格 4億円(土地のみ、建物価値なし) 譲渡費用 0.12億 建築価格 5.5億円(税込) 買替資産の取得価格は ①課税事業者選択した場合かつ税抜処理した場合 (0+0.12億)×80%=0.096億 ・・・ア 4億×20%=0.8億 ・・・イ 5億ー4億=1億 ・・・ウ ア+イ+ウ=1.896億 ②免税のままであった場合 (0+0.12億)×80%=0.096億 ・・・ア 4億×20%=0.8億 ・・・イ 5.5億ー4億=1.5億 ・・・ウ ア+イ+ウ=2.396億 ③課税事業者選択した場合かつ税込処理した場合 上記②と同様 特に③の算定が正しいかどうかにつき懸念があります。 4.土地はもともと自分で保有しているため Bのその後の償却にあたり、 上記で算定された1.896億ないし 2.396億円を法定耐用年数にて 定額法償却でよいでしょうか。 5.Bの取得時の仕訳は以下でよろしいでしょうか。 ①課税事業者選択届出を出しかつ 税抜処理をする場合 建物   1.896億 / 預金(借入金含む) 5.5億 仮払消費税  0.5億 事業主貸 3.104億 ②免税事業者のままでいる場合 建物   2.396億 / 預金(借入金含む) 5.5億 事業主貸 3.104億 ③課税事業者選択届出を出しかつ 税込処理をする場合 上記②と同様 特に③が懸念され、 税込処理する場合は、 課税事業者を選択する意味は なくなるのではと思っています。 6.5①の場合には0.5億円は 60か月で償却していける という理解でいますが、 よろしいでしょうか。 7.最後に、Bの立退き次第では 譲渡の翌年度までに完成引き渡しができるか不明なようです。 このような事情であれば、 以下のURLにあるやむを得ない事情の届出にあたるでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】https://www.zeiken.co.jp/souzoku/jirei-115.html#:~:text=%E3%81%BE%E3%81%9F%E3%80%81%E5%9B%BD%E5%86%85%E3%81%AB%E3%81%82%E3%82%8B%E4%BA%8B%E6%A5%AD,%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%8C%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3426.htm https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3405.htm https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6921.htm https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3423.htm
2025年12月26日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】・被相続人Aが令和7年8月に亡くなりました。・相続人:配偶者B、子供C、D・Aの相続開始前の令和7年3月に配偶者Bは老人ホームへ入居(介護認定あり)・Aが居住していた家屋には、Aの孫(Cの子供)E家族が数年前より同居している【質  問】1.被相続人Aの自宅について、配偶者Bが取得予定ですがこの場合、小規模宅地の特例(居住用)の適用できると認識していますが問題ないでしょうか。2.Bが相続により引き継いだ自宅について、Bは相続よる取得前に老人ホームに入居しています。子供CはBの老人ホーム入居前にBと同居した事実がありません。この場合、今回の相続後Bが亡くなる前にCが自宅に移り住み、その後にBが亡くなりCが自宅を相続したとしても小規模宅地の適用はないという認識でよろしいでしょうか。3.Bが相続により引き継いだ自宅については、Bが令和7年3月に老人ホームに入居していますが、入居前から孫EはA、Bと同居していて引き続き居住予定です。仮に数年後に配偶者Bがなくなった場合、孫Eに自宅を遺贈すれば2割加算はありますが、同居親族として小規模宅地の適用を受けることはできると考えていますが問題ないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】措置法69条の4
2025年12月26日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・居住の用に供していた不動産を 令和7年12月中に不動産会社へ売買契約を締結予定 ・所有権の移転、決済金の受領は令和8年2月末予定 ・当該不動産の所有者は下記のとおりです 【建物】 A:100% 【土地】 A:60% B:20% C:10% D:10% ※CとDはAの孫にあたり、 Aの息子であるEの相続により持分を取得 ・AとCは当該不動産に居住していた ・BとDは当該不動産に居住していない ・CはAと現在も生計を一にしていている ・Aは令和5年7月に一時的に利用を目的として高齢者施設に入居した (住民票上の住所は当該不動産の住所) ・Cは令和7年3月に転居した 【質  問】1.Cの譲渡所得の計算にあたり、 居住用財産を譲渡した場合の 3,000万円特別控除の特例が適用可否 国税庁タックスアンサー №3311 家屋と敷地の所有者が異なるときによると、家屋の所有者と敷地の所有者が異なるときでも、下記の要件のすべてにあてはまるときは敷地の所有者もこの特例の適用を受けることができると記載されています。 (1)敷地を家屋と同時に売ること、 (2)家屋の所有者と敷地の所有者とが親族関係にあり、   生計を一にしていること、 (3)その敷地の所有者は、その家屋の所有者と    一緒にその家屋に住んでいること 本件の場合、Cが令和7年3月に転居し、 一緒にその家屋に住んでいないので、 この特例は適用できないという認識で合っていますでしょうか? 仮に、Aが一時利用でなく終身的な入居であれば、Aが当該不動産に居住しなくなったときにAとCは一緒に住んでいたのでCもこの特例を適用できるという認識で合っていますでしょうか? 2.AとCで異なる年度で申告 Cがこの特例を適用できる場合に、 Aが受ける特別控除額の残額がCの 特別控除額になろうかと思います。 Aは令和7年分で申告をした場合に、 Cも令和7年分で申告しなければならないのでしょうか? Aは令和7年分、Cは令和8年分とAとCで 異なる年度で申告が可能でしょうか? 【参考条文・通達・URL等】国税庁タックスアンサー№3311 家屋と敷地の所有者が異なるとき https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3311.htm
2025年12月26日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】事業年度R7.6.1~R8.5.31職務執行期間R7.7.31~R8.7.30事前確定届出給与に関する事項R7.12.9 1,100,000円R8.7.9 1,100,000円(翌事業年度)役員退任日R7.12.26【質  問】R8.7.9に支給予定だった1,100,000円については、R7.12.26に退任するため支給を取りやめ(支給無し)とします。このR8.7.9に支給予定の1,100,000円につき、臨時改定事由として変更届出書の提出は必要でしょうか?【参考条文・通達・URL等】法人税法施行令第69条第5項
2025年12月26日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・2023年9月に開業届と同時に青色申告承認申請書を提出 ・その後、帳簿を作成する時間がなかったため、  2023年、2024年と白色申告で申告していた 【質  問】(1)今年、2025年に帳簿を作成し 青色申告をしたいと考えていますが、 青色申告できますでしょうか。 (2)2025年以降青色申告を続けたとして、 2023年、2024年に帳簿を作成していないので 青色申告できないと指摘されることはありませんでしょうか 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/shotoku/shinkoku/000703-3/01.htm
2025年12月26日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】個人,法人 【前  提】①A社と、完全支配関係を有するB社がある。 A社は発行済株式総数40,000株、資本金20,000,000円、 別表五(一)Ⅱ資本金等の額の計算に関する明細書については、 資本金等は資本金又は出資金20,000,000円のみ。 A社は完全支配関係を有するB社の株式を所有している。 ②B社はA社から、A社が所有しているB社の株式を買い上げる契約をした。 ③B社はA社に対して、みなし配当にかかる源泉所得税を控除した金額を支払った。 税務仕訳(税務署で確認済み) 預金 20,857,503/投資有価証券12,351,500 法人税等3,427,497/受取配当金16,785,000 資本金等4,851,500/ ※完全支配関係を有するため、受取配当金16,785,000円は益金不算入となる。 ※資本金等は会計上は利益剰余金で処理 別表五(一)Ⅱ資本金等の額の計算に関する明細書について、 利益積立金額4,851,500円を増のマイナスで計上し、 差引翌期首現在資本金等の額は、資本金等は資本金又は出資金20,000,000円 利益積立金額△4,851,500円 差引合計額15,148,500円 となっている。 ※A社の株主とB社の株主は同族株主であり、 完全支配関係による100%グループの関係が継続している。 ④A社は、A社の株主から、2,470株を単価5,435円、合計13,424,450円で、 買取により取得した。 【質  問】みなし配当にかかる源泉所得税の計算と別表の記載について教えてください。 みなし配当=自己株式の買取額-資本金等の額対応額 資本金等の額対応額=一株当たり資本金等の額×取得する自己株式等の数 一株当たり資本金等の額=発行法人の自己株式等取得の直前の資本金等の額÷自己株式等取得直前の発行済株式総数等 となっていると思いますが、甲案と乙案を考えましたが、どちらでしょうか? 他の正しいものがあれば教えてください。 【甲案】 一株当たり資本金等の額=15,148,500÷40,000=378.7125→378? 資本金等の額対応額=378×2,470=933,660 みなし配当=13,424,450-933,600=12,490,850 みなし配当に係る源泉所得税=12,490,850×20.42%=2,550,631 買上の仕訳 自己株式13,424,450/預金10,873,819          /預り金2,550,631 買上の税務仕訳 資本金等933,660/預金10,873,819 利益積立金12,490,790/預り金2,550,631 別五(一)Ⅰ利益積立金額の計算に関する明細書④ 自己株式 -12,490,790 別五(一)Ⅱ資本金等の額の計算に関する明細書④ 自己株式 -933,660 【乙案】 一株当たり資本金等の額=20,000,000÷40,000=500? 資本金等の額対応額=500×2,470=1,235,000 みなし配当=13,424,450-1,235,000=12,189,450 みなし配当に係る源泉所得税=12,189,450×20.42%=2,489,085 買上の仕訳 自己株式13,424,450/預金10,935,365          /預り金2,489,085 買上の税務仕訳 資本金等1,235,000/預金10,935,365 利益積立金12,189,450/預り金2,489,085 別五(一)Ⅰ利益積立金額の計算に関する明細書④ 自己株式 -12,189,450 別五(一)Ⅱ資本金等の額の計算に関する明細書④ 自己株式 -1,235,000 【参考条文・通達・URL等】https://suga-taxfirm.com/blogpost/deemed-dividend-treasury-stock/
2025年12月26日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】・3月決算法人A株式会社 ・A社に勤務している個人B ・Bの住居をA社が賃貸借契約により賃借していた。 ・Bの退去に伴い敷金188,000円が精算され、  原状回復費92,400円(=84,000+消費税8,400)が控除された残額が  A社口座に振り込まれた。 ・不動産管理会社E社からA社宛に届いた、  原状回復工事実施会社C社が発行した  2枚の書面(「解約精算報告書(お客様控え)」と  「入居者負担内訳書」、添付参照)にはインボイス番号の記載無。 ・「入居者負担内訳書」の宛先は「D信託銀行株式会社」となっているため、  当該物件は信託財産と思われる。 ・A社から不動産管理会社F社に対して、適格請求書の発行を依頼したところ、  「ご連絡いただきましたご請求書の件につきまして、  受益者様が免税事業者のため、適格請求書の発行はございません。  ご了承いただければと存じます。」との回答が届いた。 【質  問】今回の場合、A社としては敷金から控除された原状回復費92,400円(税込)を、 インボイス発行が受けれないということで、10%の課税仕入とすることはできず、 経過措置(80%控除)は適用できる、という理解で宜しいでしょうか? 例えば、媒介者交付特例等、何らか特例を利用することで 10%全額の課税仕入を適用することはできないものでしょうか? ご教示のほど、宜しくお願いします。 【参考条文・通達・URL等】無 【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251226_1.jpg https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251226_2.jpg
2025年12月26日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】顧問先はリサイクルショップ業で、既に営業譲渡を行い、今後会社を清算する予定です。この顧問先は過去に第三者が所有していた欠損会社であった建設会社を、現在の親会社が株式譲渡により譲り受け、建設業は廃止し、新たにリサイクルショップを始めたものです。引継ぎ時は法人税法57条2項の規定による青色欠損金の利用制限に抵触することから、過去の欠損金を引き継げないものとして申告していました。その後、数年経過した後この度の清算となりました。【質  問】清算事業年度は債務免除益にて大幅な所得が発生する予定です。現時点で青色欠損金は0円ですが、別表五(一)期首利益積立金は大幅なマイナスとなっています。なおこのマイナスは過去に欠損金の利用制限により切り捨てた繰越欠損金の半額ぐらいまで減少しています。このような状況で、清算事業年度の申告に当たり期限切れ欠損金を利用したいと考えていますが、過去に欠損金の制限がかかったことから、この度も利用できないのでしょうか。法基通12-3-2を読む限り、期限切れ欠損金は利益積立金額の期首マイナス残高とされているため、期限切れ欠損金は全額利用できるものと考えますが如何でしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税法57条2項、法基通12-3-2
2025年12月26日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】貸付の概要:当法人がA社に対し3年前に800万円を貸付 現在の状況:A社が詐欺会社であることが判明、貸付金の回収は絶望的 対応状況:当初より弁護士に依頼し各種対策を講じているが、現在はほぼ諦め状態 検討事項:貸倒損失の計上を検討中 【質  問】(1) 法律上の貸倒れ(債務免除通知による処理)について 債務免除通知を一方的に送付するだけでは損金算入は困難でしょうか。 相手方の債務超過状態の立証等、相当な要件が必要と認識しておりますが、 実務上の判断基準についてご教示ください。 (2) 事実上の貸倒れの認定について 相手方が非上場会社のため 財産状況の把握が困難な状況です。弁護士からの連絡にも応答がなく音信不通状態ですが、これをもって「全額回収不能が明らか」と結論付けるのはやはり無理があるでしょうか。 (3) 重加算税リスクについて 会社として調査可能な範囲で 必要な対応を行った上で貸倒損失を計上した場合、 仮に税務調査で否認されても重加算税の適用は 回避できると考えてよろしいでしょうか。 確実な証拠が不十分な状態での計上リスクについてご意見をお聞かせください。 (4) 実務的な対応方針について このまま時間が経過しても進展が見込めず、 貸付金が永続的に残存することが予想されます。 どこかの時点で処理が必要と考えておりますが、 適切なタイミングや方法についてアドバイスをいただけますでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】■ No.5320 貸倒損失として処理できる場合 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5320.htm
2025年12月26日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】インボイス登録をして納税義務者になった個人の簡易課税制度の選択の制限【質  問】・R5年インボイス登録をして課税事業者R5年の課税売上1000万以下 2割特例を適用・R6年課税売上2000万円 2割特例を適用・R7年課税売上3000万円 「本則課税」を選択調整対象固定資産の取得ありこの場合に、R7年中に簡易課税制度の届出をして、R8年から適用を受けることは可能でしょうか。2割特例適用後の期間は適用可能ですが、本則課税選択後の場合には附則等で制限規定が置かれていますでしょうか。それとも課税事業者選択等をして課税事業者になっていないので、消費税法37条の制限は受けないという整理になるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】インボイスQ&A Q117
2025年12月26日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】当方の関与先は下記のうち株式会社Aとその代表者Bになります。建物昭和58年新築 鉄骨造陸屋根3階建て(各階の面積は同じ)1階部分を株式会社Aと代表者Bが区分所有している。(持ち分は各1/2)敷地所有者は株式会社C(A及びBと無関係)株式会社Cは代表者Dに貸しているため、賃貸借契約は貸主:D借主:株式会社Aと代表者Bである株式会社Aの貸借対照表に借地権3,923,447円が計上されている。代表者Bも同額を支払ったか否かは、現時点では不明。地代(AとBの合計)の推移昭和58年 月額50,000円平成22年~現在 月額64,000円敷地全体の自用地評価額 81,030,000円借地権割合70%【質  問】1.相続が発生した場合、借地権は次の算式で評価してよいでしょうか?自用地価額×[借地権割合×{1-(実際の地代-通常の地代)/(相当の地代-通常の地代)}]2.借地権設定時の支払権利金が判明した場合、当時の敷地価額に対する割合を、現在の借地権割合と判断して良いでしょうか?3.賃料の値上げ通知が届きました。64,000円を134,000円にする案です。①これを受け入れると実際の地代が相当の地代とほぼ等しくなります。借地権を自用地価額の2割とすることは可能でしょうか?②税務署と争いが生じないように、貸主借主双方で確認しておくべき事項をご教示ください。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年12月25日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】・A社は非上場の会社で、従業員持株会があります。・従業員持株会は、民法上の組合として組織されています。・持株会で購入したA社株式は、  組合員の拠出額に応じて持分相当の  株式数が計算され、管理されています。・持株会が購入した株式は、 理事長名義となります。・株式購入に充てられなかった拠出額は  次回購入のための繰越金となります。・組合員の持分は理事長に信託されています。・従業員が退職すると持株会の退会となります。【質  問】①従業員が退職により持株会を退会となり、持分相当の株式の交付と繰越金の返還を受けた場合の税務拠出額に応じた株式数の計算、繰越金の計算が行われ、また理事長への信託は自益信託と考えられるため、退会によって資産の返還(株式交付、繰越金)を受けても課税関係は生じないと考えますが、それでよいでしょうか。②退会者から発行会社への株式譲渡した場合の課税関係(ア)A社株式の譲渡により交付を受けた金銭が、譲渡した株式に対応する資本金等の金額を上回る場合、みなし配当が生じるとの理解でよろしいでしょうか。(イ)譲渡による交付を受けた金銭から、みなし配当額、対応する資本金等の金額を控除した残額がプラスの場合は、その残額は譲渡所得になるとの理解でよろしいでしょうか。(ウ)みなし配当も配当控除が可能と考えますが、その理解でよろしいでしょうか(そもそも剰余金の配当と看做されているため)(エ)発行会社による買取価額が時価の1/2未満の場合は、みなし譲渡として、時価で取引した場合の金額で上記(ア)から(ウ)の計算を行うとの理解でよろしいでしょうか。(オ)退会した従業員の持株比率が5%未満の場合、時価は相続税法による配当還元方式で計算した価額として、差し支えないでしょうか。どうぞよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】①民法第667条第1項、第668条、676条第2項②(ア)所得税法第24条、 第25条第1項第5号  (イ)所得税法第33条  (ウ)所得税法第25条第1項第5号、第92条  (エ)所得税法第59条第1項2号
2025年12月25日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】法人【前  提】●当社は中国に親会社がある、日本の法人です。●当社はゲーム会社で、親会社のもつゲームライセンスを使用し、ゲームの販売を行っています。●親会社へはライセンス使用料を支払う契約となっておりますが、資金繰りの都合上、過去数年間にわたり、ライセンス使用料を未払計上しております。●ライセンス料を支払う際には源泉所得税を徴収し、納付する必要があることは了知しておりますが、支払をしていないため、源泉所得税の納付はしておりません。【質  問】前提条件のとおり、ライセンス料の支払いを行っていないため、使用料に対する源泉所得税を納付しておりませんが、問題ないでしょうか。役員賞与に対する源泉所得税や配当のように、1年経過の特例はないと認識しております。よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】タックスアンサー No.2885非居住者等に対する源泉徴収のしくみ
2025年12月25日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】その他(法定調書)【対象顧客】個人【前  提】信託の計算書(同合計表)の提出時期について【質  問】個人の信託の計算書(同合計表)の提出時期ですが、その他の受託者は翌年1月31日とあります。提出時期を過ぎて提出する場合、罰則等ありますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】無し
2025年12月25日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】特定口座(源泉徴収なし)を所有していますが、下記譲渡の申告をしていませんでした。令和2年 譲渡損失 △59万令和3年 譲渡益 280万令和4年 譲渡損失 △40万令和5年 譲渡益 190万令和6年 譲渡益 730万この方は他の所得があり確定申告を毎年行っていました。株式の譲渡のみ申告をしていなかったという前提です。【質  問】①既に確定申告を行っていても、特定口座(源泉徴収なし)であれば、現時点であれば令和2年分の更正の請求を行えるかと思います。(措通37の12の2-5)従いまして、令和2年 譲渡損失 △59万⇒更正の請求令和3年 譲渡益 280万⇒修正申告令和4年 譲渡損失 △40万⇒更正の請求令和5年 譲渡益 190万⇒修正申告令和6年 譲渡益 730万⇒更正の請求となるのが正しいでしょうか?②①が正しいとしまして、令和2年、令和4年は配当(源泉徴収済み)についても一緒に申告をしないとならないという理解でよろしいでしょうか?(措令25の11の2⑧)③仮に令和6年分の譲渡益のみ修正申告をした場合、令和2年分、令和4年分の更正の請求はできなくなるという理解でよろしいでしょうか?(岸和田税務署資産課税部門(株式等譲渡所得関係) 誤りやすい事例(令和5年分用)6-6)【参考条文・通達・URL等】措通37の12の2-5措令25の11の2⑧
2025年12月25日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人事業主Aインボイス登録済で、2割特例適用Aは、料理教室の主催者Bから、教室の講師として派遣されて講師を務め、対価を受け取る。また、当該料理教室で必要な食材はAがすべて手配し、その食材費全額をBに請求する。【質  問】2割特例の前提において、Aが手配した食材の、Bから受け取る食材費について、Aの収入とすべき(総額処理、消費税の納税必要)か、または、立替と考えて収入としない(純額処理、消費税の納税不要)ことができるのか、判断基準を教えてください。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年12月25日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・3月決算、株式会社A社、その従業員B・取引先C社・A社の従業員BをC社に出向させ、 C社におけるプロジェクトに従事させる・(理由は不明だが)C社の意向により 「業務委託契約」ではなく「出向契約」で締結したい・当該出向契約において以下のように定められています。 ー BとA社の雇用関係は継続したままである ー BがC社のプレジェクトに従事する際の業務上の指揮命令はCが行う・また、当該出向契約において、 その出向負担金の位置づけとして 以下の点が明記されています。 ー 出向者の給与、賃金または人件費の   精算を目的とするものではない ー 専門的な技術を要する支援に対する   役務提供の対価と明示している【質  問】C社がA社に支払う出向負担金は、消費税法の課税取引に当たるでしょうか?※一般的に出向契約といえば人件費と同様に不課税取引との認識ですが、当該出向契約においては、 ・給与の精算ではない、 ・役務の提供の対価である、と明記されている点から、契約書は「出向契約」であっても、対価性がある点から課税取引に該当するのではないか、と悩んでいるところです。ご教示のほど、宜しくお願いします。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年12月25日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・土地と建物を取得した・建物は取り壊しせずに使用する・建物が古い状態で、処分するものがたくさんあり、 リフォームとは別で片付け処分代として別会社に70万円を支払った【質  問】この70万は建物の取得価額と、処分時の必要経費と、どちらになるか?【参考条文・通達・URL等】なし
2025年12月25日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】個人事業主 令和7年に土地、建物(中古)購入 令和7年に内装工事費用を一部支払 建物は事業用賃貸(課税売上)発生予定 令和7年は売上発生無し 【質  問】令和7年の売上は0ですが、 令和8年以降は賃貸収入による課税売上のみが発生する場合、 令和7年分の課税事業者選択届出書を提出すれば、 令和7年に支払った内装工事費用に係る消費税について、個別対応方式を選択し、 課税売上に係る課税仕入れとして処理して 還付申告することは可能でしょうか。 もしくは、課税売上げが発生しない場合は 仕入れ税額控除できないのでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/17/16.htm
2025年12月25日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】国公立大学が行うリカレント教育について 【質  問】国公立大学が行うリカレント教育の受講料は、 非課税売上で問題ないでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/06/11.htm
2025年12月25日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん、こんにちは。下記について教えて下さい。【税  目】消費税【対象顧客】法人【前  提】課税事業選択届出書を提出している場合の簡易課税選択届出書について教えてください。令和5年11月に法人(10月決算)を設立しました。設立と同時に、「適格請求書発行事業者の登録申請書」と「課税事業者選択届出書」を提出しました。1期目と2期目は課税売上高が1,000万円以下でした。【質  問】①上記の場合、4期目に簡易課税を選択したい場合は、4期が始まる前に「簡易課税選択届出書」を提出しなければならないのでしょうか?それとも、経過措置が適用され、4期の途中で提出しても4期から簡易課税を選択することが可能でしょうか?②また、もし、4期が始まる前に「簡易課税選択届出書」を提出しなければならない場合、3期中に「課税事業者選択不適用届出書」を提出すれば、経過措置として4期の途中で提出しても4期から簡易課税を選択することが可能になるのでしょうか?恐れ入りますが、よろしくお願いいたします。
2025年12月25日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】A会社 赤字会社 累積欠損金あり、3金融機関からの借入有B会社 黒字会社 3金融機関からの借入有代表取締役は、同一人どちらも、同族会社【質  問】A会社 B会社とも、現在は利子のみの返済で、元金の返済を金融機関から猶予してもらっている状況である。資金繰りもあって、A社B社で、お金のやりとりも頻繁にあるA社B社を、一社にしたいと考えている。合併ではなく、事業譲渡を予定している。対価としては借入債務の引き受けを予定している。金融機関の了解が得られれば、問題なく進められると考えて良いでしょうか?【参考条文・通達・URL等】無し
2025年12月25日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】不動産業【質  問】会社の定款に「拒否権付株式を取得する場合、その拒否権付株式と引き換えに交付する財産は金銭とし、その額は拒否権付株式1株につき500円とする」旨規定されています。会社が拒否権付株式を取得する場合、定款にしたがって1株500円で取得すればよかったでしょうか?それとも所得税法基本通達59-6に基づき、小会社方式で税務上の株価を計算したうえで、その価額で取引を行うことが税務上は必要でしょうか?ご教示ください。【参考条文・通達・URL等】所得税法基本通達59-6
2025年12月25日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前  提】非営利型の一般財団法人を設立予定。設立時に拠出する財産は、財団の設立を検討している法人の株式とする。その株式の配当を原資として、財団の運営資金を賄うことを検討している。【質  問】一般財団法人の基本的な課税関係について教えてください。現在一般財団法人を設立することを検討しておりますが、設立時から非営利型の要件を満たすことができない可能性があります。一般財団法人は、300万円以上の財産を拠出して設立することが必要と理解しておりますが、この拠出を受けた場合、一般財団法人側では必ず受贈益課税が発生してしまうのでしょうか。公益法人等(公益財団法人又は非営利型の一般財団法人)に該当すれば、拠出財産を受け入れたことによる受贈益は課税所得に含まれないと理解しておりますが、非営利型以外の一般財団法人の場合には、課税されるしかないという理解で良いでしょうか。そうした場合、非営利型以外の一般財団法人を設立することは税効率が非常に悪いように感じます。また、一般財団法人は、普通法人と同様の課税関係になると思いますが一般財団法人特有の気を付けるべき論点がありましたらご教示いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】特になし。
2025年12月25日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・従前 土地:父所有、建物(賃貸アパート):父所有 ・平成30年 建物を子に贈与、敷地を使用貸借とする ・令和2年 敷地を信託契約 委託者:父、受託者:子、受益者:父 敷地は使用貸借のまま ・令和7年 父死亡相続開始 贈与時から引き続き同一の賃借人の割合40% 【質  問】通常、賃貸物件の敷地については、 贈与した時点の賃貸借契約の権利関係が残っているとされ、同一の借家人の部分に関しては貸家建付地として評価できるものと思っておりますが、上記のように敷地を信託した場合でも同じく 貸家建付地の評価でよろしいでしょうか? (40%部分貸家建付地、60%部分自用地評価) 【参考条文・通達・URL等】https://links.zeiken.co.jp/mauseful/6656
2025年12月25日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】別表5-1付表 種類資本金額の明細について教えてください。現在は普通株式のみ発行しています。既存の普通株式を種類株式に一部転換して種類株式発行法人にする予定です。そしてその種類株式を自己株式買いをし、みなし配当事由が発生する予定です。【質  問】①別表5-1付表「④欄」は種類資本金額となっておりますが、合計値(差引合計額)は、別表5-1の④欄の資本金等の額の差引合計額と一致させる認識でよろしいでしょうか。別表上、「種類資本金額」「資本金等の額」と用語を使い分けていたので念のための確認です。②各種類資本金額の額の計算方法今回は新株を発行するわけではなく、既存の普通株式を種類株式に一部転換することにより種類株式を導入します。その場合の各種類資本金額の計算方法が書いてある根拠や条文を教えてください。法人税法施行令第8条第22号2に種類資本金額の意義について記載あるのは理解しております。導入時は条文を素直に読み、資本金等の額を発行済み株式数で按分し、その金額で別表5-1付表を作成するのでしょうか。すなわち資本金等の額が1,000で種類株式を200株と800株に分けた場合、200と800で資本金等の額を按分して記載すればいいのかといった意味です。③そして、自己株式買いのときにはこの別表5-1付表を使いみなし配当の金額を計算するのでしょうか。種類株式のプロラタ計算についての書籍はよく見かけますが、導入時についての別表記載例をみた記憶がなかったのでご質問をさせていただいた次第です。【参考条文・通達・URL等】法人税法施行令第8条第22号2
2025年12月25日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前  提】業種:日本国内での商品販売(状況)1、国内法人A(株式会社)が、中国所在の外国法人に1,000万円で金型作成の依頼をしました2、かつ、その外国法人に、その金型を使用して商品の製作を依頼しています3、国内法人Aは外国法人に商品代金200万円を支払って、第1回目の商品を受け取りました4、国内法人Aは、この商品を日本国内で販売しています5、輸入の条件はDDP条件です6、金型の所有権は、国内法人Aです7、ただし、金型は商品製作のために外国法人が保有し続け、最終的に外国法人が廃棄します【質  問】消費税の課税関係について、次のように考えています。内藤先生のご見解と異なる点がございましたらご教示ください。1、国内法人Aが支払った金型代1,000万円について・輸入消費税の「計算対象」となる・引き渡した商品代金200万円に、金型の生産可能な個数や、金型の使用可能年数などを基準として金型代1,000万円を按分した金額を加算して、輸入消費税を計算する・金型代1,000万円は、国内法人Aで減価償却を行う2、輸入許可通知書の輸入者が【国内法人A】の場合・国内法人A商品代金200万円に、金型代1,000万円を按分した金額を加算した合計額に対して、国内法人Aが「輸入消費税」を支払うこの輸入消費税を、国内法人Aが仕入税額控除できる・外国法人日本での消費税の課税関係なし3、輸入許可通知書の輸入者が【外国法人】の場合・国内法人A国内法人Aは、商品代金200万円部分は「国内取引」による仕入税額控除ができる(輸入消費税ではない)国内法人Aは、支払った金型代1,000万円について、仕入税額控除ができない・外国法人商品代金200万円に、金型代1,000万円を按分した金額を加算した金額に対して、外国法人が輸入消費税を支払う外国法人は、商品代金の200万円が日本国内の売上として消費税の課税対象となる外国法人が支払った輸入消費税は、外国法人が仕入税額控除できる4、仮に、国内法人Aが、輸入許可通知書を入手できないとき輸入者が国内法人Aと確認できない以上、上記3の方法で処理せざるをえないと考えていますどうぞよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】過去質問: DDPによる輸入商品に係る消費税の取り扱い
2025年12月25日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・役員報酬に改定がある場合には定時株主総会で役員報酬金額を決議しており、改定がない場合には役員報酬金額の決議を行っていない。・2年前に決議された役員報酬金額は月100万円である。・決議された役員報酬100万円とは別に、単身赴任をしている役員には役員転勤規程により別居手当3万円を毎月定額支給していて所得税の課税対象にしている【質  問】①手当が変動すれば役員報酬100万円→損金算入、変動した手当→損金不算入になると思いますが、手当が上記のように毎月一定であればどのようになりますか。②通常であれば株主総会で決議した金額(100万円)を支給して損金算入ですが、法人税法34条では「支給額が同額」となっていますので「決議した金額より多いけれど毎月一定額」は定期同額となりますでしょうか。③経済的利益であれば毎月一定なら損金算入可能と思いますが金銭支給(手当)では経済的利益には該当しないということになりますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税法34条、法人税法施行令69条
2025年12月25日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】不動産賃貸業を営む個人 【質  問】居住用アパートについて、 当該個人が借主と賃貸契約書を交わし、 管理会社へ賃貸管理を委託しているが、 当該管理会社との間で添付の 債権譲渡契約(想定家賃の96%程度)も締結をしている。 この場合における収入金額は、 実際に当該個人と借主の間で授受する予定の家賃となり、 収入金額との差額が債権譲渡損や管理費として必要経費となるか? また、この場合の消費税申告のおける非課税売上は、実際に当該個人と借主の間で授受する予定の家賃額となるか? 【参考条文・通達・URL等】なし 【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251219_1.pdf
2025年12月24日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】被相続人甲は、下記の個人年金に加入していました。契約者(保険料支払者):甲被保険者:A(甲の孫)年金受取人:A年金受取開始日:令和7年4月1日令和7年4月にAに年金1回目が支払われました。年金支払明細書には下記の金額がありました。*令和7年分年金支払金額:150,000円*残存期間年数:10年*支払総額または支払総額見込額:1,500,000円*支払総額等のうちに保険料または  掛金額の占める割合:95%*年金に係る権利について相続税法  第24条の規定により評価された額:1,400,000円(※金額は少し変えています)【質  問】令和7年10月に被相続人甲の相続が発生しました。相続税申告が必要な財産額です。孫Aは、代襲相続者ではなく、また、遺贈による取得財産はありません。質問1・Aは、受け取った個人年金について令和7年分贈与税申告を行う。・甲の相続財産には、Aが受け取った個人年金の贈与は計上対象外である。ということでよろしかったでしょうか。質問2Aの贈与税申告において申告する金額は、1,400,000円の方の金額を申告することでよろしかったでしょうか。基本的な質問で大変恐縮ですがご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年12月24日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 A社(中国企業、日本に支店等はない) B社(日本)株主構成B社99%、 日本人の社長(A社の株主、 役員等ではない)1% A社のゲームタイトルをB社が 例えばNintendo Switch又は PlayStation用に改良して 日本の会社(C社)のオンラインストアを通じて販売を行う。 日本の会社のオンラインストアと契約しているのはB社でA社には ゲームソフトのライセンス料を支払う。 【質  問】 ①B社からA社の支払いについて源泉徴収税(20.42%)の対象となりますでしょうか。 ②対象となる場合、租税条約に関する届出書を 事前に提出すれば軽減(10%)を受けられるとの認識でよろしいでしょうか。③C社からA社にオンラインストアの売上が送金される場合、 源泉所得税の支払いの対象となる支払の時期は B社からA社に支払うべきライセンス料(仮に85)と A社からB社に支払うべきオンライン売上(仮に100)を 相殺した時点と考えるべきでしょうか。 それとも資金の送金を行った時点でしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2888.htm
2025年12月24日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・A社は、本店所在地が国外であり、本店所在地が日本国内にあるA社の100%子会社B社はあるが、B社以外のA社固有の支店、出張所その他の事務所は日本国内になく、A社によればOECDモデル条約・所得税法・法人税法におけるA社の恒久的施設(PE)はないとのことである。・本店所在地が日本国内にある消費税の課税事業者であるD社は、A社グループの組織上はB社と別「division」に帰属するA社の新技術開発部門に対して試験研究業務(無体財産権等の成果物はA社帰属)の役務提供を行うことになり、B社は試験研究業務に直接的には関与しないが、間接的に試験研究業務で使用する原料の輸入の事務処理に関与する見込みである。・A社は、当該試験研究業務は、日本の消費税につき輸出免税の取引にあたり、D社に支払う報酬につき消費税は加算されるべきでないと主張している。【質  問】・非居住者に対する役務の提供で、国内において直接便益を享受しないものは、輸出免税の対象となります(消費税施行令17条2項7号)。・D社の試験研究業務の役務提供は、実態として、金井恵美子先生の「令和7年11月改訂プロフェッショナル消費税の実務」P315記載の「免税となるものの例」の「情報提供」や「ソフトウェアの開発」に近いものであると解されます。・そして、国内に本店を有さないが国内に支店、出張所その他の事務所を有する法人に対して役務の提供を行った場合には、国内の支店、出張所その他の事務所を経由して役務の提供を行ったことになりますが、 次の(1)(2)の要件の全てを満たす場合には、非居住者に対するものとして取り扱って差し支えないとされます(消費税法基本通達7-2-17)。 (1)役務の提供が非居住者の国外の本店等との直接取引であり、その非居住者の国内の支店又は出張所等はこの役務の提供に直接的にも間接的にもかかわっていないこと (2)役務の提供を受ける非居住者の国内の支店又は出張所等の業務は、その役務の提供に係る業務と同種、あるいは関連する業務でないこと・OECDモデル条約によれば、一方の締約国の居住者である法人が、他方の締約国の居住者である法人を支配している、または支配されているという事実のみによって、いずれの一方の法人も、他方の法人のPEとみなされることはありませんが、野田秀樹「Q&Aクロスボーダー取引におけるPE課税の実務」Kindle 版 P117によれば、内国法人である子法人が日本国内にオフィスビルを保有しており、当該オ フィスビルにおいて、親法人は自己の事業を自由に行うことができる場合、そのビルは親法人の事業所PE に該当し、また、子法人が契約締結代理人の条件を満たす場合、独立代理人に該当しない限り、子法人が親法人のために行う活動について親法人は代理人PE を有しているとみなされると解されるようです。・消費税においては恒久的施設(PE)の概念は直接関係ないとは思いますが、A社と別法人であるB社が実態として、OECDモデル条約・所得税法・法人税法におけるA社の恒久的施設(PE)に該当しないという状態であれば、A社は消費税法基本通達7-2-17の国内に本店を有さないが国内に支店、出張所その他の事務所を有する法人には該当せず、D社のA社に対する試験研究業務の役務提供は、A社の主張のとおり輸出免税取引と解すべきということでよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】消費税施行令17条2項7号消費税法基本通達7-2-17金井恵美子「令和7年11月改訂プロフェッショナル消費税の実務」(2025年)P315野田秀樹「Q&Aクロスボーダー取引におけるPE課税の実務」(2020年)Kindle 版 P117
2025年12月24日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】事業年度・x1期:x1年4月1日~x2年3月31日・x2期:x2年4月1日~x3年12月31日(決算期変更)・x3期:x3年1月1日~x3年12月31日・x4期:x4年1月1日~x4年12月31日居住用賃貸建物の購入日・x1年6月30日【質  問】居住用賃貸建物を譲渡した場合、調整計算が可能となる調整期間はいつまでとなるかご教示ください。下記の理解で相違ないでしょうか。・居住用賃貸建物の「仕入等の日の属する課税期間の初日」 → x1年4月1日・当該初日以後3年を経過する日 → x4年3月31日・上記「3年を経過する日の属する課税期間」 → x4期(x4年1月1日~x4年12月31日)したがって、x4期中に当該建物を売却した場合には、調整計算が可能との理解でよろしいでしょうか。ご回答の程よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】消費税法 第35条の2
2025年12月24日
法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税 【対象顧客】 法人 【前  提】 <登場する法人と個人の状況> 法人A 合併により存続する法人 法人B 法人Aの100%株主 個人C 法人Bの100%株主 個人Eの子 法人D 法人Aと合併 被合併法人となり消滅     繰越欠損金有 債務超過 時価1円とする 個人E 法人Dの100%株主 個人Cの母 <時系列(予定)> 1 法人Dのすべての株式を売主個人E   買主法人Bとして1円で売買 2 法人Aを合併法人・法人Dを   被合併法人として合併 無対価 【質  問】 1 上記は適格合併該当か非該当か →適格と考えていますが良いでしょうか 2 法人Dの繰越欠損金は、制限なく法人Aで引き継けるか →引き継げるとして良いでしょうか 3 法人Bが取得した 法人Dの子会社株式勘定1円の処理 →PLでは消滅損1円計上 税務上は消滅損1円を加算  として良いでしょうか 4 その他留意すべき点があればご教示願います 【参考条文・通達・URL等】 無し
2025年12月24日
法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税 【対象顧客】 法人 【前  提】 中小法人非該当法人が期中有償減資して 期末資本金は9000万円・中小法人に 該当することとなった。 減資前に30万円未満資産Aを取得 減資後に30万円未満資産Bを取得 【質  問】 1 資産Aは少額減価償却資産特例適用不可としてよいか 2 資産Aは少額減価償却資産特例適用可としてよいか 3 外形標準課税は適用外としてよいか 4 地方税均等割は減資後の    期末資本金等の額で判断して良いか 基本的な事項で申し訳ございませんが 何卒宜しくお願い申し上げます。 【参考条文・通達・URL等】 無し
2025年12月24日
法人税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税 相続・贈与税<財産評価を含まない> 【対象顧客】 法人 【前  提】 オーナーからの借入金を疑似DESを 使って出資に転換する予定です。 会計上は総資産165百万円、 オーナー借入147百万円、純資産18百万円ですが、 株式評価上は、相続税評価により 不動産の評価が下がり、負債超過となって、 株価=0円となります。 設立時の資本金の額は400万円、 発行済み株式数は80株(1株当り単価5万円)です。 【質  問】 この状態で、オーナー借入147百万円を 疑似DESで株式に転換する場合、 株価をいくらとして発行株式数を算定すれば よろしいでしょうか。評価額が0円なので、 1円発行を検討していますが問題ないでしょうか。 または、当初発行価額である1株5万円とした場合は オーナーにみなし贈与の問題が生じるのでしょうか。 どうぞよろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.setuzei.biz/archives/14303
2025年12月24日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人,法人 【前  提】 個人   → 家屋所有 同族法人 → 土地所有 個人が同族法人へ家屋を賃貸し、賃料の授受をおこない、 当該家屋を法人が外部借主へ賃貸し、賃料の授受をおこなっている。 地代の授受はされていない。 【質  問】 この場合における財産評価は下記のとおりでよろしいでしょうか。 家屋 → 貸家評価 土地 → 貸家建付地評価 【参考条文・通達・URL等】 財産評価基本通達
2025年12月24日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・国際税務(所得税/相続・贈与)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),国際税務<所得税/相続・ 贈与税>(金田一喜代美税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ■個人 ■役務提供の対価受領により、アメリカの源泉税の天引きあり ■役務提供対価から差し引かれている、経費と源泉税があることはわかっているが、  現時点では内訳が不明 【質  問】 確定申告期限までに、源泉税とその他の内訳が 確認できる資料が到着するか、不明な状況です。 そのため、 ①外国源泉税は所得に対する経費処理とし、期限内申告 ②外国源泉税の資料を待ち、確認でき次第、期限後申告。 源泉税は外国税額控除の適用として申告。 申告遅れによるペナルティは発生する。 との選択肢になるのかと検討しておりました。 ところが、税務研究会発信の下記ウェブサイトを確認しました。 ------------------------------------------------------ 平成23年12月改正による、いわゆる当初申告要件の廃止 によって、法人税では、所得税額控除や外国税額控除を 事後的に適用することが可能となった。 ところで、法人が課された源泉所得税や外国源泉税等については、 税額控除のほか、損金算入による方法も認められている。 税負担としては、一般的に税額控除方式の方が有利となるが、 従前は、当初申告で損金経理方式をとった場合には、 事後に税額控除方式で申告をやり直すことはできなかった。 しかし、当初申告要件が廃止されたため、税額控除方式の方が 有利であれば更正の請求によって税額控除方式を適用する ことができることが分かった。 ------------------------------------------------------ 更正の請求の要件(下記参考条文)を考えると、 損金算入処理も正しい方法の1つであるので間違ってはおらず、 更正の請求の対象にはならないのかと思っていたのですが、 対象であると述べる意見をいくつか見ます。 ”当初申告要件がないものである”=”もともと正しい方法を 選んで申告していた方法を変えることにも適用できる”と 読み取れるのでしょうか。 損金算入の方法により申告した後、外国税額控除の適用に 変更する更正の請求がOKなのであれば、どのように 読み取ってOKと解釈するのか、教えて頂けますでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.zeiken.co.jp/news/0863630.php 国税通則法 第23条 一 当該申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する 法律の規定に従つていなかつたこと又は当該計算に誤りがあつたことにより、 当該申告書の提出により納付すべき税額(当該税額に関し更正があつた場合には、 当該更正後の税額)が過大であるとき。
2025年12月24日
相続税・贈与税
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 税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 添付画像のように 敷地の一部を共有者3名で使用しています。 この共有部分の土地評価について教えてください。 【質  問】 被相続人甲は、 土地・建物(所在地520-4)の物件を貸し出しており 家賃も管理会社経由でもらっていました。 520-4の家屋は、3軒続きの家屋となっており、 長期間1室が空室のままで相続が発生しました。 520-3は共有者しか行き来しない敷地です。 この土地評価はどのようにしたら良いでしょうか。 通常の貸家建付地評価で持分按分でよろしいでしょうか。 基本的な質問で大変恐縮ですが ご教示いただけますと幸いです。 【参考条文・通達・URL等】 なし 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251224_1.jpg
2025年12月24日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】・法人A社は以下役員より自宅を  事務所兼社宅としてそれぞれ借り受けている。  役員B:自己所有物件を法人Aへ貸与  役員C:賃貸物件(いわゆる転貸となる)を法人Aへ貸与 ・それぞれの賃貸借契約書にて、  「本物件は、法人A専用事務所、社宅として、借主により  使用・居住されるものとする」と記載されているが、  その事務所・社宅の割合等は明確に定められていない。 ・また実態としても、事務所・社宅それぞれの面積割合等  も決めていない状況。 ・賃貸借契約書には賃料に係る消費税について記載なし。 【質  問】 1)基本的には事務所兼社宅の区分が明確でないため、 全体として居住用賃貸物件となり、賃料全額が仕入税額 控除の対象とならない理解となりますでしょうか? 2)合理的な方法(床面積比、使用実態等)で事務所部分と 社宅部分が按分可能な場合は、その事務所部分に係る賃料は 仕入税額控除の対象となりますでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/19/10.htm
2025年12月24日
消費税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 清掃業と内装工事業を行っている法人です。 簡易課税の適用を受けています。 内装工事の案件を外注先にすべて丸投げしています。 仕入も外注が行います。 【質  問】 上記前提の場合、簡易課税の事業区分は 第3種でいいのでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 No.6509 簡易課税制度の事業区分 第3種事業は、おおむね日本標準産業分類の 大分類に掲げる分類を基礎として判定します。 なお、次の事業は、第3種事業に 該当するものとして取り扱われます。 ロ 自己が請け負った建設工事の 全部を下請に施工させる建設工事の元請 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6509.htm
2025年12月24日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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 税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】顧問先様は非営利の法人です。代表者は、当法人とは別の法人でも代表者であり、両方から給与を受け取っています。(別法人が主たる給与で、当法人は乙欄です)今回、社会保険事務所から2か所の給与を合算するよう指導があり、社会保険料を遡及して徴収されました。【質  問】①代表者負担分の金額が120万円を超えるので、当法人は24回位の分割徴収を検討しています。この社会保険料の個人負担分の分割徴収についても、金銭の貸付扱いになり、利息を取らない場合は現物給与扱いになりますか。②分割徴収にした場合の代表者の所得税確定申告の社会保険料控除は、実際に支払った年分の額でしょうか。例えば、来年から毎月「過年度徴収分5万円+本月徴収分10万円」とした場合、15万円×12ヶ月=180万円が来年分の社会保険料控除の対象となりますか。【参考条文・通達・URL等】所得税36所得税法74「~控除された金額」
2025年12月24日
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