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質問・回答一覧
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 公益法人(浦田泉税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 〇お寺の住職が、自分が運営する宗教法人Aから 子供が運営する宗教法人B・Cにそれぞれ1億円寄付をする (BとCの住職はそれぞれ別の子供) 〇寄付をする手段は土地建物ではなくお金 〇宗教法人Bは寄付を受けたお金を寺院の修繕に使用 〇宗教法人Cは寄付を受けたお金をお寺の近隣の土地を購入するために使用 〇宗教法人Aは物品販売の収益事業を行っているが利益は出ておらず、 寄付の財源は収益事業からではない。また、寄付は収益事業で経費にしない 【質  問】 質問① そもそもですが、宗教法人から宗教法人へ寄付することは問題はありませんか? 質問② AからB、Cへの寄付について、A側で税負担が発生する可能性はあるでしょうか? たとえば、相続税を不当に減少させると認められる可能性があるのでしょうか? 質問③ B側では税負担が発生する可能性はあるでしょうか? 質問④ C側で土地を収益事業に使用しない場合、税負担が発生する可能性はあるでしょうか? また、収益事業に使用する場合は収益事業で受贈益となる可能性はあるでしょうか? 収益事業が関係なければ税負担が発生しないように思うのですが、 宗教法人から宗教法人への寄付というのは初めてで、 金額も大きいため不安になりました。 何卒ご教授の程よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sozoku/640609-2/03.htm
2025年1月16日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 【相続】 令和6年4月に相続が発生しました 【質  問】 マンションの評価について教えてください。 (1)令和6年1月1日以降の相続・贈与等で取得した マンションについて、評価方法が変更になったかと存じます。 改正後の評価方法は、以下の認識でよろしいでしょうか? ※土地部分と建物部分の双方に、区分所有補正率を 乗じるとの認識でよろしいでしょうか? ①建物部分 =固定資産税評価額×1×区分所有補正率 ②土地部分 =1㎡当りの路線価×地積×敷地権×区分所有補正率 (2)マンションの敷地内にある共有施設 「粉塵室」や「駐輪場」「駐車場」等の評価について 令和6年1月1日以降の相続・贈与等について、 マンションの評価方法が変更になったかと存じますが、 専有部分以外の共有施設である「粉塵室」「駐輪場」 「駐輪場」「物置」等につきましても、 区分所有補正率を乗じて評価する形になりますでしょうか? ①「粉塵室」「駐輪場」「駐輪場」「物置」等の評価 固定資産税評価額×1×区分所有補正率? 上記(1)(2)につきまして、ご教示いただけましたら幸いでございます。 お忙しいところ、お手数をおかけしますが、どうぞよろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4667.htm https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0023011-040_01.pdf
2025年1月15日
所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 【相続】 令和6年12月に相続が発生しました 【質  問】 相続財産を、相続税申告期限内に、公益法人や認定NPO法人等に寄附した際、 その寄付額を、相続財産から減額することができるかと存じます。 そこで、ご質問させていただきます。 (1)遺言に従い、相続財産である土地、建物、有価証券等の 現物をそのまま公益法人等に寄附する場合、 相続財産を減額することができるかと思います。 課税される相続財産=基礎控除後の相続財産-公益法人への現物の寄付額 ※ここまでで認識が異なりましたらご指摘いただけましたら幸いでございます。 (2)一方、相続財産である土地、建物、有価証券等の現物を、 換価して、換価した金銭等を、公益法人等に寄附する場合も、 相続財産を減額することができますでしょうか? 課税される相続財産=基礎控除後の相続財産-換価した公益法人への現物の相続税評価額? または、現物を換価し、その金銭を公益法人等に寄附する場合は 相続人が現物を相続したとして:相続税 換価したことで利益がでた場合:譲渡所得税 換価後の金銭を公益法人等に寄附した場合:所得税上の寄附控除 との認識になりますでしょうか? 課税される相続財産=基礎控除後の相続財産 ※換価後に金銭を寄付した場合は、相続財産から減額できない? 上記(1)(2)につきまして、ご教示いただけましたら幸いでございます。 お忙しいところ、お手数をおかけしますが、どうぞよろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4141.htm
2025年1月15日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】子なし夫婦甲・乙。令6/3/20に相続発生しました。相続人は甲のみ。申告書・納税額は確定・説明も完了していて権限証書はR6/12に取得していますが、令7/1/13現在申告書未提出です。R7/1/5に相続人甲が帰郷中、死亡。甲の法定相続人は、現在確認中ですが弟のA・B・C・D(Dは亡くなっていてDの子供4人)【質  問】①上記のように申告書を提出すべきものが当該申告書提出期限前に 当該申告書を提出しないで死亡した場合は、甲の申告期限及び 納税期限は、二次相続の法定期限 11/5まで延長されるという理解で正しいでしょうか(相法27条2項)②上記①が解釈通りならば、そのための届出書類は何かあるのでしょうか。 単に11/5に二人分の申告書を提出すればいいのでしょうか。③一次相続税申告書は、11/5までのいつでも申告・納税してもいいのでしょうか【参考条文・通達・URL等】相法27条2項
2025年1月15日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人は三女A、相続人は次女B、四女Cです。AのR4.10.22に相続開始、R5.8.22が申告期限の相続税の申告を期限後申告しました。R6.12.9に申告し、R6.12月中に納付しました。【質  問】四女CがR6.3.29に亡くなりました。次女BもR6.11.1に亡くなりました。今回、次女Bの相続人の長男Dが四女Cの相続税申告をします。この場合、四女の相続税の申告において、R4.10.22 にかかる相続税申告、つまり R6.12.9に期限後申告した分の相続税本税は債務控除が可能で、相次相続控除も可能という理解でよろしいでしょうか?Cが亡くなられてから、期限後申告し、納付税額が確定しているので念のため確認させてください。【参考条文・通達・URL等】相法20、令5改正法附則19、相基通20-1、20-3相法1の3、13、14、21の15、21の16、相令3、5の4、相基通13-4、13-6、13-9、14-5
2025年1月15日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・代表者が芸能人でいくつかのバンドを結成している ・その管理をしている法人(著作権等の管理も含む) ・当該法人の代表者以外の各バンドのメンバーは個人事業主やそれぞれの法人を保有。 ・それらのまとめ役的な法人でもあり、対外的な交渉をしている。 ・現在海外ツアーを企画中。4か国(イギリス、フランス、ドイツ、ベルギー)で開催予定。 【質  問】 1)イギリス、フランス、ドイツ、ベルギーで、芸能活動をする場合、源泉税が徴収されると思われる。 それぞれの国で徴収される源泉税は何%になるか教えてください。 2)外国税額控除を適用する場合、別表の他に、 「外国所得税を課されたことを証する書類」が必要とありますが、 各国でどういったものを用意してもらえばよろしいでしょうか? 1について、租税条約を確認したのですが、具体的な税率の記載がなく、 国際税務の書籍を確認しても見当たらなく確認させていただきました。 【参考条文・通達・URL等】 租税条約 ・イギリス:https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/press_release/sy180913a.pdf ・フランス:https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/France1995_jp_fr.pdf 第17条の1(b)には該当しない ・ドイツ:https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000138400.pdf ・ベルギー:https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000236628.pdf
2025年1月15日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 相談者は約50年前より地代月額21,000円を支払い、 借地上に建物を建設し居住の用に供してきました。 当該物件を含む周辺の土地一体についてマンション建設の計画があり、 相談者を含む周辺の借地権者に対して立退き交渉がありました。 相談者は価格交渉にあたり弁護士へ依頼し、 借地権付建物を1億5000万円にて売却し、 当該売却金は弁護士の預かり口座に振り込まれた後、 下記の金額を差し引かれた金額が相談者の口座に振り込まれました。 ・弁護士費用1650万円(売買金額の10%+消費税) ・マンション開発を担っているデベロッパーに対する費用300万円(売買金額の税込2%) 【質  問】 ①弁護士費用は譲渡費用に該当するものとして取り扱って問題ないでしょうか? 弁護士とは委任契約書を取り交わしており、 受任内容は「(物件名)の土地の借地権の譲渡に関する交渉手続の代行」と 記載されています。 本件売買契約にあたっては「立会人」として契約書に記載されております。 ②デベロッパーに対する費用は譲渡費用に該当しますでしょうか? 当該デベロッパーは実質的な買主側の窓口となっており、 他の借地権者もこのデベロッパーを通して交渉を行っているようです。 デベロッパー自体は宅建業登録も行っている法人ですが、 本件売買契約にあたっては「立会人」として契約書に記載されております。 また相談者とデベロッパーが取り交わした業務委託契約書には、 委託業務の内容として「売買取引業務(売却についてのアドバイザリー)」と 記載があります。 実質的にはこのデベロッパーを通さなければ売買ができないものと考えられます。 一般的な仲介手数料であれば問題なく譲渡費用に該当するものと考えておりますが、 委託内容が「アドバイザリー」ということで判断に迷っております。 なお、他に宅建業者等への仲介手数料の支払いはありません。 ③本件譲渡所得について居住用財産を譲渡した場合の 軽減税率の特例(措法31の3)を受けることができるものと考えております。 措規13の4において確定申告書に土地建物の登記事項証明書の添付が 必要である旨が記載されており、 また特例適用チェック表などには「譲渡した土地の 登記事項証明書(借地の場合には、土地賃貸借契約書の写しなど)」と 記載があります。 本件借地権について、50年以上前の契約であること、 その間に数次相続が発生していることなどから賃貸借契約書は現存しておりません。 売買契約書上も借地に関する地代の記載はありますが、 期間は「不詳」と記載されています。 借地権が存することは売買契約書等にも記載があるので明らかですが、 このような場合は賃貸借契約書に代えて売買契約書の写し等を 添付すれば問題ないでしょうか? お知恵をお借りできれば幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 ・所基通33-7(譲渡費用となるもの) ・措規13の4(居住用財産 軽減税率特例の添付書類) ・居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例適用チェック表(令和5年分) https://www.nta.go.jp/about/organization/nagoya/topics/tokurei/pdf_r05/16.pdf
2025年1月14日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人事業者が令和4年度不動産を売却し、売上高が1,000万円以上となったので、令和6年度は消費税課税事業者です。「適格請求書発行事業者の登録申請手続」を出して、インボイスの課税事業者になり、令和6年12月31日にインボイスをやめたいと思っています。【質  問】「適格請求書発行事業者の登録申請手続」を出すと、2年間はインボイスを続けなければならず、令和6年12月31日にインボイスをやめることはできないのでしょうか。どうしても令和6年12月31日にインボイスをやめたい場合には、「適格請求書発行事業者の登録申請手続」ではなく、「消費税課税事業者届出書(特定期間用)」を出せばいいのでしょうか。よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】なし。
2025年1月14日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】譲渡資産・土地(196.39㎡)と建物(鉄骨2階建)・従来より物件全体を第3者に賃貸し不動産所得・譲渡日 令和6年8月5日(所有期間10年超)・譲渡価格 6,400万円買替資産・土地(485.83㎡)を先行取得(令和5年5月29日)・購入価格 6,500万円・同年8月25日に先行取得資産に係る買換え特例の届出書を提出 (用途は「賃貸建物」と記入)・その後予定が変わり、土地の約80%を時間貸し駐車場の業者へ賃貸している (借主負担でアスファルト舗装)・残りの約20%は自己使用(車両置き場)【質  問】このような状況で、自己使用の20%部分も収益事業に転用します(令和7年予定)。といっても屋根付きの駐輪場施設を設営して行う小規模な貸駐輪場事業です。この場合で、当該特例の適用は可能でしょうか?また令和6年の確定申告及び届出上で留意すべきことがあればご教示ください。【参考条文・通達・URL等】措置37条
2025年1月14日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人の飲食業で消費税の納税義務者家事と事業兼用の車両を売却金を売却【質  問】質問①[soudan07766]において家事と事業の兼用車両の譲渡は事業用部分だけでなく全額が譲渡所得の収入になる旨の回答がございましたが、消費税においては事業用部分のみが消費税の課税対象になるという事でよろしいでしょうか?質問②金の譲渡価額は金の譲渡による収入がどの所得に該当するかに応じ次のように整理してよろしいでしょうか?事業所得・・・課税標準に含む雑所得・・・課税標準に含む譲渡所得・・・課税標準に含まれないという理解でよろしいでしょうか?一部のHPによれば課税事業者である個人事業主は金の譲渡も課税標準に含まれるという記載があるため確認させていただきました。【参考条文・通達・URL等】消費税法基本通達10-1-19 個人事業者が、事業と家事の用途に共通して使用するものとして取得した資産を譲渡した場合には、その譲渡に係る金額を事業としての部分と家事使用に係る部分とに合理的に区分するものとする。この場合においては、当該事業としての部分に係る対価の額が資産の譲渡等の対価の額となる。
2025年1月14日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 マイホームを売却して、別の場所への引っ越しのための費用や 新しく家財道具を購入しました。 引っ越しの費用や家財道具の購入は、譲渡費用にはならないと考えているのですが、 お客様からは不動産屋の資料に譲渡費用になると記載があったと主張されています。 【質  問】 タックスアンサーにもあるとおり、土地や建物を売るために直接かかった費用が 譲渡費用になる認識ですが、引越費用や家財道具が譲渡費用になるような ケースもあるのでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 No.3255 譲渡費用となるもの https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3255.htm
2025年1月14日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】役員3人に事前確定届出給与の支給を行ったものの、1日の銀行の振込限度額を超えてしまい、うち1人、届出の日に支払うことができませんでした。振込依頼に関しては3人とも届出の日には行っていました。【質  問】届出通りの支給を行っていないため、原則損金計上することができないと考えておりますが、一切損金計上の余地はございませんでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年1月14日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】・決算期は12月末日の法人です。1/1~12/31・通常2月に定時株主総会を経て2月中に申告書を提出します。また、毎年その株主総会で次年度の事前確定届出給与の決議をします。・1/15に新たに役員に就任する者がおります。この者の事前確定届出給与を届出する予定です。その期限について質問です。【質  問】前提の状態だと、新たに役員になる者の事前確定届出期限は臨時改訂事由の職制上の地位の変更にあたり、1/15の1か月後2/15になるかと思います。ただ、この法人は2月の定時株主総会決議でほかの役員の事前確定届出を決議するのですが、1/15就任の新役員もその定時株主総会で決議し、決議日の1ヶ月後(大体3月末頃)に届出を出すのでは、期限の要件を満たさないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】法人税法施行令第69条第1項第1号
2025年1月14日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 いつもお世話になります。 お忙しい折に申し訳ございません。 以下、ご教示のほどよろしくお願いいたします。 (前提) 内国法人Aは日本国内で100人のコンサルタントを抱えコンサル業を営んでいます。 Aの日本国内の顧客法人の国外支社(ベトナム)に同様のコンサルをすることとなりました。 令和7年1月23日にコンサルタントXをベトナムに派遣します。 ベトナムでは現地法人ではなく駐在所を設置します。 帰国時期は決まっていませんが、2年程度は現地で業務にあたることとなる予定です。 Aは12月決算で、12月までの業績に応じて3月20日に賞与を支給します。 6月までの業績に応じて、9月20日にも賞与を支給します。 Aの給与締日は毎月20日です。 Xに対しては、ベトナムへ派遣してからもXの銀行口座へ給与を支給し続けます。 (整理) タックスアンサーを見て検討・整理しました。 1)年末調整 出国時までの国内源泉所得について年末調整します。 年末調整の対象となる給与は1月20日締給与 2)出国後の給与 ①源泉徴収必要 20.42% ※国内勤務期間に対する給与 ・2月20日締給与のうち1月23日までの分 ・3月20日支給の賞与 ・9月20日支給の賞与のうち1月23日までの分 →給与等の計算期間が1か月以下分は源泉徴収しなくてよいので、結果として 3月20日支給の賞与のみ ②源泉徴収必要ナシ(2025年についてのみ検討) 2月20日締~12月20日締給与 9月20日支給賞与 【質  問】 (質問) 1)2025年の支払調書 以下の3種類ということになりますか? ①1月20日までの給与にかかるもの(年末調整済) ②20.42%の税率で源泉徴収したもの ③源泉徴収していないもの 2)確定申告 ①日本で  上記1)の①②について日本で確定申告 ②ベトナムで  上記1)の①②③について、ベトナムで確定申告し  ①の日本の所得税が外国税額控除される という流れとなりますでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2517.htm https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/06/10.htm
2025年1月14日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 いつもお世話になります。 お忙しい折に申し訳ございません。 以下、ご教示のほどよろしくお願いいたします。 (前提) 内国法人Aは日本国内で100人のコンサルタントを抱えコンサル業を営んでいます。 Aの日本国内の顧客法人の国外支社(ベトナム)に同様のコンサルをすることとなりました。 令和7年1月23日にコンサルタントXをベトナムに派遣します。 ベトナムでは現地法人ではなく駐在所を設置します。 帰国時期は決まっていませんが、2年程度は現地で業務にあたることとなる予定です。 会社命令で現地へ派遣しますので、住宅費用はAが全額負担する予定です。 現地で安全な住居を手当すると、日本円で月額15万程度の住宅となるようです。 家賃はAから直接家主へ支払予定です。 【質  問】 この場合、Xに対して何らかの課税関係が生じるでしょうか? ①日本で給与課税 ②ベトナムで給与課税 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2597.htm
2025年1月14日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前  提】日本企業(P社)に勤めている個人Aは、3年間の予定でインドネシアの子会社(S社)に転勤することになり、R7年1月18日に3年間の海外赴任を終え帰国します。海外赴任期間中の日本国内の不動産所得について納税管理人が確定申告をしてきました。R6年に日本企業(P社)の役員に就任することになり、海外赴任期間中にP社従業員の退職金の支払があり、退職金支給時20.42%源泉徴収されました。R7年3月15日までに日本の税務署に、次の確定申告をします。・R6年分の上記退職金について「退職所得の選択課税」による源泉徴収税の還付申告・R6年分の不動産所得の確定申告また、R7年1月18日の帰国後に「納税管理人の解任届出書」の提出する予定です。【質  問】R7年3月15日までに「納税管理人の解任届出書」の提出した場合、R6年分の確定申告は、納税管理人でなく個人Aが申告することになりますか。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年1月14日
法人税・所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前  提】A社(2月決算)の株主は甲80%、乙20%。甲乙は他人。今般乙から株式買い取りの依頼があった。令和6年12月時点の株価は、原則的評価方式24,400円、配当還元方式650円である。(類似業種株価は10月時点のものを使用)株価は12,750円で令和7年2月目途に譲渡することで、甲乙合意できた。買取先として、①A社、②新たに設立する新会社(株主は甲又はA社を想定)、の2つを検討中。【質  問】1.A社買取の場合①乙の所得の種類②原則的評価方式より低く取引されることにより、甲へのみなし贈与課税はないか。2.新会社買取の場合①原則的評価方式より低く取引されることにより、甲へのみなし贈与課税はないか。②法人に対する低額譲渡に該当しないか。また令和7年の取引になるため、令和7年で評価すると株価が上昇することが予想される。その場合法人に対する低額譲渡の判定はどの株価が基準となるのか(原則的評価方式か配当還元か、時点は令和6年の合意時点のものか令和7年の譲渡時のものか)。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年1月12日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・夫婦で美容室を経営 ・青色申告 ・年間売上高:約2,000万円弱 ・奥さんが事業専従者(15歳以上) ・美容室の基本的な勤務時間:週6日、1日8時間(月曜日休み) ・奥さんの勤務状況:平日2~3時間、土日8時間勤務 ・平日の午後は専門学校で授業を受講(週15時間必須) ・授業以外に課題や自習に週9時間程度を費やし、合計週24時間を学業に充てている ・奥さんは美容師資格を所持し、美容室業務全般を担当(事業者と同様の業務内容) ・奥さんは他に所得なし 【質  問】 ① 令和6年分の青色事業専従者給与に関する経費計上について 当美容室は令和6年12月から私の顧問先となり、税務署に青色事業専従者給与の届出が提出されているか確認したところ、届出がされていませんでした。 令和6年は毎月8万円程度を奥さんに給与として支払っていましたが、 届出がされていなかったため、青色事業専従者給与として 経費計上はしない方向で考えています。 この場合、下記の認識でおりますが、正しいかご確認いただけますでしょうか。 1. 給与は必要経費として認められない。 2. 奥さんへの給与は無かったものとされるため、奥さんの給与収入も発生しない。 3. 奥さんは青色事業専従者ではないことから、配偶者控除の適用が可能となる。 4. 事業者の定額減税において、奥さんを同一生計配偶者としてカウントできる。 5. 給与は月8万円程度であるため、贈与税は発生しない。 ② 令和7年以降の青色事業専従者給与に関する「専ら従事」要件について 令和7年から青色事業専従者給与に関する届出を提出し、 毎月10万円強を必要経費とする予定です。 ただし、奥さんは平日の午後に専門学校で授業を受けており、 「専ら従事」の要件を満たすかが判断に迷う点です。 私の所見としては以下の通りですが、過去のご経験や知見を基に、 山形先生のご意見をいただけますでしょうか。 1. 所得税法施行令165条1項では「専ら従事する期間がその年を通じて六月をこえるかどうか」で判定されるとされているが、具体的な定めはない。 2. 過去の裁決事例を見ると、「勤務時間」が重要視されていると考える。 3. 美容室の基本的な勤務時間(週6日×8時間×4週×6か月)を基準とした場合、「1,152時間」となる。 4. 奥さんの勤務時間(平日3時間×週4日+土日8時間×週2日)を基に年間で計算すると、「1,344時間」となる。 →この場合、6か月を超えて勤務していると言え、量的基準を満たしていると考える。 5. 業務内容としても、美容室業務全般を行っており、質的にも問題はないと考えられる。 6. よって「専ら従事」の要件を満たし、青色事業専従者給与を必要経費として計上できると判断。 懸念点 ・所得税法施行令165条2項1号では「学校の生徒である期間は専ら従事に該当しない」とされているため、平日の3時間勤務が「従事していない」と判断される場合、「専ら従事」の要件を満たさない可能性があると考えています。 【参考条文・通達・URL等】 所得税法第57条 所得税法施行令165条1項 所得税法施行令165条2項1号 平15.3.25裁決、裁決事例集No.65 152頁 https://www.kfs.go.jp/service/JP/65/11/index.html
2025年1月12日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・相談者は婚姻歴がない女性です。 ・年間合計所得は500万円以下です。 ・相談者は妹の子を養女として迎えています。 【質  問】 養女が扶養親族に該当する場合、以下の点について確認したいです。 この女性は「ひとり親控除」の適用を受けることができるのでしょうか? タックスアンサー及びその根拠法令(所法2、81、85、所令11の2)やFAQを読む限り、 養女が該当しないと書かれてはいないように見受けられます。 そのため、適用を受けられると判断してよいのか、ご指導いただきたいです。 【参考条文・通達・URL等】 国税庁タックスアンサーNo.1171?ひとり親控除 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1171.htm ひとり親控除及び寡婦控除に関するFAQ(源泉所得税関係) https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020004-145.pdf
2025年1月12日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】・既存株主A(代表取締役)800株 資本金40,000千円・今期に既存株主A 200株 10,000千円(1株5万円)有償増資・増資直前の時価 60,000千円【質  問】・増資直前1株当たり75,000円(60,000千円/800株)・増資直後1株当たり70,000円(70,000千円/1000株)既存株主Aは1株当たり5,000円(75,000円ー70,000円)×1000株=5,000,000円の給与所得が課税される。それか他の株主はいないので課税されない。どちらでしょうか?【参考条文・通達・URL等】[soudan 07625] Re: 既存株主への第三者割当増資における株主の課税関係この相談類似して、株主が一人の場合です。
2025年1月12日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】下請けの会社から、異動や昇進の際に物や商品券、現金などを受け取っている。【質  問】下請けから昇進等で受け取ったお祝い金10万円以上や高額なブランド品の財布(10万円以上)のようなものを数社から受け取っている場合、課税上どのような問題が起きますか?一時所得で50万円以下であれば無視していいのでしょうか。ご教授をお願い致します。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年1月12日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】令和6年7月31日に上場株式A株式を譲渡した・①特定口座の源泉ありで10,000株譲渡して売却利益が発生・②一般口座で20,000株譲渡して売却利益が発生・①と②では株式の取得時期が異なり、取得価額も違う・②はA社が上場する前に取得しており、実額を使うより5%の概算取得費の方が有利な状況・①の特定口座の譲渡益も②の一般口座も両方とも申告する前提としまして(ふるさと納税等の関係で)【質  問】・②の一般口座の譲渡所得を概算取得費で計算することは可能でしょうか?(同一銘柄A株式でも特定口座と一般口座では別銘柄扱いと思いまして)【参考条文・通達・URL等】措通37の10・37の11共-13
2025年1月10日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】令和6年11月 相続開始令和7年1月 先行して相続財産の一部である市街化調整区域(農業振興地域内)にある畑を長男が取得します。同時に長男が取得した農業振興地域に所在する畑について、その除外申請および建築確認の申請を行います。長男の子息がその土地上に自宅を建築予定です。【質  問】評価時点は原則通り、令和6年11月の相続開始時の評価額で問題はないでしょうか?農業振興地域内にある畑として評価すると約500千円になります。面積がほぼ同じである隣接する宅地の固定資産税評価額は約12,000千円になります。【参考条文・通達・URL等】相続税法22条財産評価基本通達1 評価の原則
2025年1月10日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】M氏A氏→M氏の息子I法人→A氏が株式を100%保有する法人    2,200万円程の債務超過    直前期はほぼ動きなし。O氏→M氏の娘E法人→O氏が株式を100%保有する法人    純資産が5,800万円程【質  問】E法人がI法人を吸収合併する予定ですが、下記をお伺いしたいです。①I法人が債務超過のため通常無対価合併となりますでしょうか? この場合適格合併にすることは可能でしょうか?②I法人株式ををO氏に贈与してからの方がリスクが少ないでしょうか? この場合適格合併にすることは可能でしょうか?どうぞよろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年1月10日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】とくにありません。【質  問】基本的なことで恐縮ですが、減価償却について、税務上は、任意であると巷で言われることがあると思いますが、あまりイメージがわきません。以下のような場合どのように考えるべきでしょうか?耐用年数10年の固定資産について、9年間償却せず、10年目から償却を開始したらどのような処理になりますでしょうか?⇒10年目は償却限度額まで損金経理+別表16に記載⇒11年目以降は、損金経理はなく、別表で認容減算でしょうか?【参考条文・通達・URL等】とくにありません。
2025年1月10日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】・A社(12月決算会社)・役員報酬を1月支給分(1月末支給)より変更したい・役員給与計算は他従業員と同じ、月末締め翌月末払いで計算【質  問】【質問1】A社の場合、これまで継続的に月末締め翌月末払いで給与計算を実施していることから、今回の1月支給分は会計上は12月給与として計上されます。(つまり1月支給分は12月役員報酬額として前期の決算書に計上されます。)この場合でも定期同額給与に係る事業年度開始から3月以内の改訂に沿った取り扱いとなりますでしょうか?(実際の支給月は1月)【質問2】A社はこの1月支給分からの役員報酬変更の決議を早急に実施したいとのことですが、この時点では前期決算は確定しておりませんので、決議としては定時株主総会(通常は2月開催)ではなく、1月中に臨時株主総会を開催する方向ですが、この場合でも適正に決議し、決議とおり1月より支給額を変更していれば、税務上の要件は満たすものと捉えて問題ないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】タックスアンサー No.5211 役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)
2025年1月10日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】令和6年6月に被相続人が死亡。令和6年1月に畑として倍率地域の土地3,000㎡を4,600万円で購入。固定資産税は畑として課税されており、固定資産税評価額は198,044円。倍率地域の畑の倍率は5.7倍。参考までに固定資産税路線価は23,500円。相続開始時に土地造成は完了し、宅地として賃貸住宅建築中です。【質  問】相続税の土地評価に関して、どのように評価するのがいいでしょうか。・固定資産税路線価を使用する・売買価額を相続税評価額とするなどが考えられると思いますが、よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年1月10日
法人税・所得税
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相談会の皆様いつもお世話になりありがとうございます。【対象】法人【税目】法人税、所得税【前提】・設立して半年ほど経つ第1期目の法人(最初の決算はR7.4.30)・資本金が1100万円(資本準備金や利益準備金はなし)・法人地方税の均等割りを下げる為、資本金を1000万円以下にしたい【質問】1.第1期目でも減資はできますか?2.質問1の回答が「できる」の場合、配当可能額を算定する際期首から半年ほど経っていますが、その間の損益は考慮しなくて良いのでしょうか?(つまり、期首は利益剰余金はゼロなので、みなし配当を認識しなくて良い?)それとも減資時に仮決算して、その時点までの損益を利益剰余金とみなして配当可能額やみなし配当を計算しなければならないのでしょうか?3.110万円減資し、上限まで払い戻した場合、以下の手順及び考え方で良いでしょうか?①減資資本金 110万 / 資本金減少差益(=資本剰余金) 110万②払い戻し期首は資本剰余金も利益剰余金もゼロなので配当可能限度額は上記①で発生した資本剰余金110万だけを基準に110万×1/10=100万となります。よって資本金減少差益 100万 / 現金 100万(みなし配当なし)③法定準備金への積み立て上記②で払い戻した100万の10分の1の10万を積み立てなければならないので資本金減少差益 10万 / 資本準備金 10万④上記①~③完了後の純資産の部資本金 1000万資本準備金 10万資本金減少差益 0よろしくお願い致します。
2025年1月10日
法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・A社はグループ通算制度の適用を受けている法人グループで大企業に該当します。 ・この度吸収合併によりB社を吸収しました。 ・事業年度は4月~3月、合併日は10月1日です。(A・B社とも3月決算) 【質  問】 1 比較雇用者給与等支給額の計算について前期分は A社の給与総額+B社の前期の給与総額×6÷12の計算で よろしいでしょうか?(当期はA社のみの給与) 2 継続雇用者給与に関してですが、B社の社員は A社へ引継がされています。この場合はA社のみで 当期、前期の24ヶ月継続していた社員で判定するのでしょうか? 若しくはA社へ引継された社員についても当期、前期24ヶ月継続していれば 継続雇用者給与に該当するのでしょうか? (条文等調べても見つからなかったので教えて頂けると幸いです。) 【参考条文・通達・URL等】 https://www.c3-c.jp/topics/20240722.html
2025年1月10日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】令和6年相続開始の相続相続人 配偶者、子×2【質  問】遺産分割にて配偶者居住権の取得を検討中。配偶者居住権取得後に対象建物が取り壊された場合の課税関係を知りたいです。【参考条文・通達・URL等】・居住建物が滅失した場合には、配偶者居住権は消滅する(民法 1036条)・配偶者居住権等の評価(相続税法23条の2 )
2025年1月10日
法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 12月末が決算日の法人の2024年度からの適用で申告期限延長申請の手続きを行います。 【質  問】 ①法人税、②消費税、③都道府県民税、④事業税、⑤市町村民税について それぞれ申請期限は2025年1月6日で間違いありませんでしょうか。 どの条文を根拠として考えるべきかわからずご教示いただけますと幸いです。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_12.htm
2025年1月10日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】・5月決算の株式会社・R6年5月で課税所得が2000万円で450万の納税が発生・R6年12月に決算期変更・R6年12月では欠損1000万円で繰戻還付を実施予定【質  問】・繰戻還付は「欠損金が発生した事業年度開始の日前1年以内に開始したいずれかの事業年度」に繰り戻して法人税額の還付を請求できると理解しております。・R6年12月に繰戻還付を行ったうえで、R7年2月に再度決算期変更を行い、当該事業年度において欠損金が生じた場合、R7年2月期においても繰り戻し還付を行うことができるのでしょうか?「事業年度開始の日前1年以内に開始したいずれかの事業年度」に該当するため、出来るのではないかと思慮しております。・また、R6年12月期で繰り戻し還付を行わず、R7年2月期で繰り戻し還付を行うことも可能でしょうか?よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】法人税法 第80条 欠損金の繰戻しによる還付
2025年1月10日
法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 下記の内容で株式会社を設立しました。 ・設立日 2024年9月1日 ・決算月 7月 ・青色申告承認申請届出書提出日 2024年12月20日 ※青色申告承認申請は第1期からの青色申告適用として届け出がされています。 【質  問】 ①青色申告承認申請の提出期限を超過しており、  第2期より青色申告が適用されることになると理解しております(期限後提出の届け出自体は有効)。  この場合、決算月を1月に変更(初回決算日2025年1月31日)にした際、  第2期(2025年2月~2026年1月)において青色申告を適用する際に、  再度青色申告承認申請を2025年1月31日までに提出する必要がありますでしょうか。 ②当初の青色申告承認申請書が2024年11月30日までに提出していた場合に、  決算月を1月に変更したとしても、第2期(2025年2月~2026年1月)における青色申告適用について、  追加での青色申告承認申請の再提出は不要という理解であってますでしょうか。  どのように条文解釈すればよろしいでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_14.htm
2025年1月10日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 1 開発道路に面した甲地の評価方法(添付図面参照)  甲地は隣接する田の開発道路に面しています。 この開発道路には路線価設定がありません。固定資産税路線価はあります。  また、路線価設定があるB路線との間に70㎝の水路があり橋は架設されていない。 利用は開発道路からしている。 2 位置指定道路に面した市街化周辺農地の評価について  評価対象地乙地は図面にあるように位置指定道路に面しています。 【質  問】 前提1の場合の評価方法について 1案 開発道路のA路線を正面路線価として評価する 2案 路線価設定があるB路線を正面路線とし、無道路地評価する どちらが妥当でしょうか 前提2の場合、  1案 位置指定道路を正面路線として評価する  2案 E路線を正面路線として無道路地評価する  どちらが妥当でしょうか 【参考条文・通達・URL等】 特になし 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250110_1.png
2025年1月10日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前  提】・2023年に非居住者となった個人事業主です。・2024年は丸々一年海外在中のため日本国内で事業は行っておりません。・2025年に帰国し、再び事業開始予定です。【質  問】2024年は収入はありませんでいたが、納税管理人報酬、個人事業税の支払いがありました。この場合確定申告をして経費の赤字繰り越しをすることは可能でしょうか?また出来ない場合は特に申告不要(過年度の赤字もなし)ということでよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし。
2025年1月10日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 相続があり鎌倉にある土地5筆の評価を検討しております。 現地・役所調査はまだできておりません。 略図に沿って説明します。(手書きで読み取りにくくすみません。) ・1406-2,1406-3はそれぞれ1棟づつ貸家が立っています。 ・1406-4は謄本上宅地となっていて、おそらく市道にでるための通路の様です。  (はっきり道として宅地と分かれている様子ではないです。) ・住宅地図を見ると、1406-5には階段が記載され、1406-6には  竹林のマークが入っています。  航空図で見る限りこの2筆は雑木林のように見えます。謄本上雑種地です。 ・1406-2、1406-4は国有地を介して市道につながっています。 ・1406-3は1406-4・国有地を通って市道に出れるように思えます。  また、1406-5にある階段を通じて路線価道路に出れるように思えます。 ・1406-5,6と路線価道路があるあたりの標高は20mくらい、  1406-5、6と1406-2,3の境目あたりは標高35mくらいです。 ・ハザードマップによると、  全体が急傾斜地崩壊危険区域(オレンジ色)に入っていて、  1406-6から1406-2にかけて土砂災害警戒区域(急傾斜地の崩壊)(黄色)、  1406-6が土砂災害特別警戒区域(急傾斜地の崩壊)(赤色)となっています。 【質  問】 1.1406-2,3,4の評価について 1406-2、1406-3には1棟づつ貸家があります。 よって1筆ごと評価しようと考えています。 ①1406-2はおそらく1406-4とその下の国有地を通って、  緑色の市道にでることが出来そうですが、国有地が存在するため  市道と接していないので無道路地となるでしょうか。  それとも、市道に接しているとして固定資産税路線価を路線価に  引き直して評価するべきでしょうか。 ②1406-3は、1406-5にある階段を通じて路線価道路に出れそうですが、  路線価に接する評価となるでしょうか。  その場合かつ1406-2が市道に接しているとする場合は2方路線に  接するとしての評価となるでしょうか。 ③1406-4は私道として30%評価でよいでしょうか。 ④ハザードマップでは赤色に入っていないので評価減は  対象外という認識でよいでしょうか。 2.1406-5,6の評価 ①1406-5,6は航空図では雑木林のように見えます。  2筆を1区画として評価するのか、  1406-5には階段があるので別評価とするのか、どうすべきでしょうか。 ②1406-6は市街地山林として評価しようと思っていましたが、  ハザードマップによると  急傾斜地として災害警戒区域(一部赤、一部黄色)に指定されています。  また、土地の長さ18-20m程度、標高差15mほどなので、おそらく30度を超えます。  この場合は宅地転用が見込めないとして純山林評価でよいでしょうか。 ②1406-5も同様なのですが、階段があります。  この場合も純山林評価でよいでしょうか。  それとも、階段部分は私道扱い、ほかは山林となるのでしょうか。 宜しくお願い致します。 【参考条文・通達・URL等】 特にありません。 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/241210_1.png https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/241210_2.png https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/241210_3.png
2025年1月10日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】相続人2名(母、子)のうち母親1名だけが全財産債務葬式費用を取得負担する【質  問】小規模宅地の計算明細書の同意者として取得する者として記載する者は母親だけでいいですか。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年1月8日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】・塗装会社・会社所有の建物内に、従業員の汚れ等を落とすための ユニットバスルームが設置してあった。・ユニットバスルームを撤去し、シャワールームに入れ替えた。 費用は撤去費と設置合わせて70万円であった。【質  問】ユニットバスの取替えは、撤去設備を除却損で処理して、設置した設備は建物扱いで資本的支出として処理すべきと思います。ユニットバスを撤去してシャワールームを設置する場合でも同様でしょうか?浴槽が無いので、建物付属設備か修繕費にはならないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】平成26年4月21日裁決、裁決事例集No.95
2025年1月8日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 無職 【質  問】 公正証書遺言ではA(相続人)B(受遺者)C(受遺者)に財産を相続又は遺贈するとあるが、その後、遺言者が口頭でBとCの遺贈分からDとEにも分けるというBとCの書面での意思表示を元に遺言執行されているが遺贈になるのか、贈与ではないのか? 【参考条文・通達・URL等】 民法960条(遺言の方式) 死因贈与は口頭でも有効 相続人の同意がある 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250106_1.jpg
2025年1月8日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】A社が入居するオフィスが、建物の耐震強度不足のため取り壊しになり、貸主から補償を受けることとなりました。契約書上の文言として、「明渡しによる移転補償費、保証金返戻金その他、本物件の明渡しに伴う一切の解決金」という事で明細の表示はなく、約5百万円を受けることとなりました。A社側は、今回の立ち退きに関する支出して、敷金約120万円、保証金約20万円、仲介手数料約20万円、引越し費用20万円の合計180万円に、新オフィス移転にともない家賃が月6万円ほど増加というものがあります。【質  問】この場合について、① 本件の解決金は、損害賠償金という位置づけで消費税は課税対象外という理解で問題ないでしょうか?②また、解決金の一部を敷金に充当しておりますが、この敷金については償却しないので、圧縮記帳等の適用はなく解決金全額を一時の収益とする必要がありますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2025年1月8日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】国内の法人甲社とその取引先(顧客)乙社が海外の会社Aに各々10百万円ほどの出資を行っております。そのきっかけとしては、甲社はコンサル事業を行っており、その顧客乙社に対しA社を紹介したという経緯があり、甲社と乙社同額程度の出資をしています。【質  問】A社(3月決算)の事業進捗が思わしくなく、2023年3月期の決算で債務超過となりました。甲社としては、事業の進捗も思わしくなく、また直接の取引関係がないため乙社に低額(1株1ドル程度)で売却することを考えております。債務超過でない場合には、今回の金額での株式譲渡は寄付金の問題があると思いますが、このような債務超過のケースで1株1ドルでの譲渡でも寄付金課税のリスクはありますでしょうか?ちなみに、その前の2022年は資産超過でした。足りない前提条件などありましたらお知らせいただければ幸いです。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年1月8日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・非上場会社である法人Aは社長が100%の株式を保有。 ・社長が保有する株式を配偶者(妻)贈与予定。 ・法人Aの取引相場のない株式評価においては会社規模は「大会社」に該当。 【質  問】 <質問1> 下記参考通達に拠れば、中心的な同族株主等の判定は、 「株式の譲渡又は贈与直前」の議決権数等するとあります。 前提条件における贈与実行前においては、配偶者の保有株式数は ゼロで株主ではないですが、中心的な同族株主の判定においては、 配偶者と社長の株式数を合算判定するため、贈与実行前においても 配偶者は「中心的な同族株主」に該当すると考えてよろしいでしょうか。 <質問2> 「法第59条《贈与等の場合の譲渡所得等の特例》関係」59-6において、 贈与した株主が「中心的な同族株主」に該当するときは、 当該発行会社は「小会社」として評価するとあります。 これは個人から法人への譲渡だけでなく、個人から個人への贈与にも 適用されるのでしょうか。 すなわち、本前提における贈与においては「小会社」として 株式評価すべきでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 「『租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて』等の一部改正について(法令解釈通達)」の趣旨説明(情報) https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/joto-sanrin/070405/19.htm 法第59条《贈与等の場合の譲渡所得等の特例》関係 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/12/02.htm
2025年1月8日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 【給与関係】 ・当社に9/21入社 ・当社は20日締め末日払い ・当社は丸扶の提出有、甲欄適用で源泉徴収 ・前職は10/15退職(源泉徴収票に退職日の記載あり) ・前職の源泉徴収票に乙欄にチェック無し、年末調整未済 ・前職の会社の締日と支払日は不明 【質  問】 従業員の年末調整で前職の給与を含めて合算して行うべきかどうか教えてください。 9/21~10/15の期間が当社と前職の会社で所属期間が被っているので、 前職給与として扱ってよいのかどうか気になりました。 前職の会社の締日と支払日によっても判断が変わりますでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2674.htm
2025年1月8日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】■法人が銀行からコベナンツ条項付きの融資を受けた(具体的には、SDG融資)融資額は3000万円■その事務手数料として、コベナンツ事務取扱手数料として90万円程度支払っている【質  問】前提のコベナンツ事務手数料については、一次の損金としても問題ないでしょうか?事実認定の話になるかもしれませんが、ご教示いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】とくにありません。
2025年1月8日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・社長と奥様は、別居。・奥様は、社長名義の家(自宅)に住んでおり、社長は、会社事務所に別居中【質  問】社長は、住宅ローン控除を使えませんか?また、住民票がまだ自宅になっていれば、住宅ローン控除は使えるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法41条1項の「引き続き居住の用に供していること」
2025年1月8日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】外形標準課税が適用される資本金1億円超の法人を東京都に設立。当期末の純資産は以下金額の通り。(当期末純資産)資本金50億円資本準備金50億円利益剰余金△40億円また当期末における法人税法・地方税法上の資本金等の額は100億円。翌期に行う株主総会にて資本準備金からその他資本剰余金を経由して利益剰余金の赤字を欠損填補する決議を行う。翌期の税後利益が0円とした場合は、翌期末の純資産は以下金額の通り。(翌期末純資産)資本金50億円資本準備金10億円(欠損補填に△40億円)利益剰余金0円(欠損補填により+40億円)【質  問】1.翌期末の法人税法上の資本金等の額は、欠損補填の影響は無く当期末と同額の100億円(=資本金50億円+資本準備金50億円)、翌期末の地方税法上の資本金等の額は60億円(法人税法上の資本金等の額100億円-欠損補填40億円)という理解でよろしいでしょうか。2.翌期の外形標準課税の資本割の計算に使用する「課税標準となる資本金等の額」は、地方税法上の資本金等の額と同額の60億円(100億円-欠損補填40億円)という理解でよろしいでしょうか。3.翌期の地方税の均等割の判定に使用する資本金等の額は、地方税法上の資本金等の額と同額の60億円(100億円-欠損補填40億円)という理解でよろしいでしょうか。基本的な内容の確認となり恐縮ですが、ご教示の程よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年1月8日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・社長と奥様は別居中・自宅に奥様、別場所に社長が住んでいる。・社長は、住民票も移している。【質  問】社長が自宅と別の場所に住民票を移していても、別居の調停や接近禁止命令(今は解除されている)などのコピーを出せば、住宅ローン控除を認められるとのことを、顧問先が言っているのですが、間違いないのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年1月8日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】(前提)○個人甲は令和6年6月に住宅ローンにより中古のマンションを購入しました。○入居に際して、リフォーム(増改築工事)を施してから入居する予定でしたが、個人甲本人の仕事の都合上、また施工業者の業務の都合などにより、リフォーム工事の契約内容の打ち合わせが長引き、結果、令和7年1月の現時点においてもリフォームが施されておらず(未着手)、入居が出来ていない状態になっています。【質  問】質問① 住宅ローン控除の適用要件に「家屋の取得等をした後6ヶ月以内に入居する」という要件があるかと思いますが、単純に考えると令和6年6月に取得してから現在(令和7年1月時点)において6ヶ月は経過しているため、住宅ローン控除の適用はできないと考えられますでしょうか。質問②一方で、「医療費控除と住宅借入金等特別控除の手引き」発行:大蔵財務協会という書籍に、「家屋の取得等をした後6ヶ月以内に入居するの意義」というタイトルの質疑応答事例があり、「…家屋の取得の日、新築の日又は家屋の増改築等の日から6ヶ月以内に入居する事が必要とされています」という説明文章がありますが、今回のような取得をして入居する前までにリフォームをする事を前提として考えていた場合、当初の令和6年6月の取得の日からではなく、リフォームが完了した日から6ヶ月以内と考える事は無理があるでしょうか。中古のマンションでリフォームをしなくても入居できる状態であった場合は、設備が少々古いので、リフォームをしただけと考えられて難しいのでしょうか。質問③仮に、今回取得した中古のマンションにおいて、給湯設備や台所など、リフォームをしなければ住める状態ではなかったという前提の場合は、リフォームにより引き渡しを受ける令和7年の引き渡し日から6ヶ月以内に入居して、令和7年(確定申告は令和8年提出)から住宅ローンの適用を受けるという説明は可能と考えられますでしょうか。それとも、取得日(令和6年6月)から6ヶ月以内にリフォームも完了することが要件となってしまうのでしょうか。自己が既に居住している家屋に増改築等をした場合の、増改築等のローン控除は、工事が完了した日から6ヶ月以内という考え方があるかと思いますので、今回の質問③のリフォームを行わないと住めない状態で取得したという前提であれば、ローン控除は適用できるのではとも考えています。質問②のリフォームをすることを前提に購入していれば、マンションの状況に関係なく、リフォーム完了後から6ヶ月以内と考えることができれば個人甲としては一番嬉しいのですが。宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】通達逐条解説措通41―5(新築の日又は増改築等の日)(新築の日又は増改築等の日)41―5 自己が居住の用に供するためにいわゆる建築工事請負契約により新築をし,又は増改築等をした家屋に係る措置法第41条第1項に規定する「新築の日」又は「増改築等の日」とは,その者が請負人から当該家屋の引渡しを受けた日をいうものとして取り扱って差し支えない。改正注記:昭61直所3―18,直法6―11,直資3―6追加,昭63直所3―21,直法6―11,平15課個2―7,課審3―7改正注 釈1 本制度の適用を受けるためには,新築した居住用家屋又は増改築等をした家屋については,その居住用家屋又はその増改築等に係る部分をその新築の日又は増改築等の日から6か月以内に居住の用に供することが要件とされている(措法41条1項)。2 この「新築の日」又は「増改築等の日」とは,その工事が完了した日とみるのが常識にあっているともいえるが,工事が完了した日の判定が実務的には難しい面があり,法令上「その新築の日……又はその増改築等の日から6月以内にその者の居住の用に供した場合に限る。」と規定されていることから,この通達で,その工事が完了し,自己が居住の用に供することができる状態になった日,つまり,その家屋の引渡しを受けた日を「新築の日」又は「増改築等の日」として取り扱って差し支えないこととされたものである。
2025年1月8日
法人税・所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さんいつもお世話になっております。下記について教えて下さい。【税  目】 年末調整対象及び法定調書提出義務について【対象顧客】 個人【前  提】・不動産賃貸業を営んでいた個人事業主が12月23日に死亡・専従者給与を支給:毎月月末支給(12月分は23日までに支給)【質  問】①下記の年末調整対象者の(4)に該当するものとして、年末調整を行っても構わないか。(年の途中で行う年末調整の対象となる者) (1) 海外支店等に転勤したことなどの理由により非居住者となった人 (2) 死亡によって退職した人 (3) 著しい心身の障害のために退職した人(退職した後に再就職をし給与を受け取る見込みのある人は除きます。) (4) 12月に支給されるべき給与等の支払を受けた後に退職した人 (5) いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人    (退職後その年に他の勤務先から給与の支払を受ける見込みのある人は除きます。))②12月23日死亡による廃業となるが、令和6年分の法定調書提出は、廃業日までの内容の申告は必要か以上、よろしくお願い申し上げます。
2025年1月8日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」に記載すべき支払がまったくない。【質  問】①「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」そのものについて、法令上、提出義務者、様式、罰則を規定した法令はないという認識でよいでしょうか?この合計表で提出する源泉徴収票、支払調書等については、下記の法令で提出義務者、様式、罰則の規定がありますが、合計表そのものに関する記載は見当たりませんでした。所得税法225条第1項(支払調書の提出義務者)所得税法226条(給与源泉徴収票の提出義務者)所得税法242条(支払調書、源泉徴収票等の未提出等に関する罰則)所得税法施行規則91条、別表第5(1)から別表第5(32)(支払調書等の様式)②①の認識が正しいとして、 「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」は用紙が税務署から届いたとしても、すべて該当する支払がない場合は、すべて「該当なし」として記載・提出する義務は法令上はないという認識でよいでしょうか?※なお、この場合、後日未提出に関してお尋ね文書が届く可能性があることは認識しています。【参考条文・通達・URL等】所得税法225条第1項(支払調書の提出義務者)所得税法226条(給与源泉徴収票の提出義務者)所得税法242条(支払調書、源泉徴収票等の未提出等に関する罰則)所得税法施行規則91条、別表第5(1)から別表第5(32)(支払調書等の様式)[soudan 06329]法定調書合計表の法令上の根拠
2025年1月8日
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