質問・回答一覧
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さんこんにちは下記について教えて下さい。【税 目】所得税【対象顧客】個人【前 提】・被相続人は、令和5年6月4日に亡くなりました。・被相続人には妻と子供3人います。・被相続人は、不動産賃貸業を営んでいました。・不動産賃貸業を子供3人で相続しましたが、令和6年11月に土地・建物を5,000万円(内訳不明です)で売却しました。・建物については被相続人の未償却残高を引き継いでいます。【質 問】土地・建物の取得価格が不明ですので、下記で計算した金額を売却価格として計上しても問題ないか教えて下さい。1. 路線価を0.8で割戻し土地の時価を出して、差額を建物の売却価格としても 問題ないでしょうか2. 売却価格を、固定資産税評価額で土地・建物に案分して、売却価格を計算し ても問題ないでしょうか3. 建物の未償却残高を建物の売却価格とし、差額を土地の売却価格としても問 題ないでしょうか上記3項目の中で1番妥当な方法はどれでしょうか?宜しくお願い致します。
2025年2月25日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前 提】同族関係者で100%保有している日本法人。社長が、後継者である自分の息子に将来株式を集約するために、姉、姉の長女、姉の長男から当該法人の株式を買い取りました。姉の長女はシンガポールに在住です。姉の長女の日本の所得税の要否と、もし該当した場合の納税管理人選任手続きが知りたいです。【質 問】同族関係者で長年100%保有している日本法人の株式の譲渡についてお尋ねします。社長が、姉(持株割合13.9%)、姉の長女(持株割合2.8%)、姉の長男(持株割合1.1%)から当該法人の株式を買い取りました。姉の長女は、夫の転勤によりシンガポール在住です。姉の長女は、事業譲渡類似の株式等の譲渡に該当して、日本の所得税を納める必要がありますか。また、もし該当した場合、姉を納税管理人として選任する場合、納税管理人選任届の提出先は、姉の長女が、日本国内に最後に居住していた住所地の所轄税務署でしょうか。【参考条文・通達・URL等】タックスアンサーNO1936
2025年2月25日
所得税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前 提】・個人顧客AはB(個人)に法人取引先Cを紹介してもらったが、 Cの毎月の取引金額の5%をAからBに支払う事を言われ、 AはBに毎月の取引金額に応じて、口座振り込みにて支払っている・法人CとBの関係性はわからないが、法人CもBに支払っている事は承知している・すべて口約束で行っており、契約書、請求書、領収書はない【質 問】・個人事業主Aの申告において、交際費として経費計上する事は可能でしょうか?できないのであれば、契約書を交わせば、経費計上できますでしょうか?・消費税において、請求書等が存在しないのであれば、仕入税額控除はできないと考えるべきでしょうか?AとBで契約書を交わせば、仕入税額控除できると考えていいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2025年2月25日
所得税・消費税
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
自宅兼事業所で個人事業を行っているAさんの事業を
息子のBさんが引き継ぎました。
12月末でAさんは廃業し、1月からBさんが事業を開始しました。
棚卸資産は贈与で引き継ぎました。
固定資産は、従来通りAさんの自宅や車を利用します。
【質 問】
贈与の場合、棚卸資産は時価でAさんの売上、
Bさんの仕入になると本に書いてありましたが
(「個人事業の承継マニュアル」清文社 仲宗根宗聡著)、
本件の場合、売上と仕入のタイミングの年度がずれそうです。
所得税と消費税それぞれにおいて、
ずれたままでよいのか統一する必要があるのか、
統一する場合、贈与の日付はいつにすればよいのか教えて下さい。
また、事業で使っている親族所有の固定資産の
使用料は経費になりませんが、
減価償却費や固定資産税は経費となります。
この場合、青色申告決算書上、
固定資産をBSに計上しないのに減価償却費を計上するのが正しいのか
他人所有の固定資産を貸借対照表に計上するのが
正しいのか、教えて下さい。
【参考条文・通達・URL等】
https://store.skattsei.co.jp/book/products/view/134
https://sakamoto-z.jp/self-employed/relatives/
2025年2月25日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】銀行借入による持株会社スキームです。今回、所基通59-6で評価した金額の6割を譲渡対価として、持株会社が株式を購入する予定です。本体会社の株主は、現社長1名が全株を所有しています。【質 問】その場合は、所基通59-6の評価額と6割の譲渡対価との差額を、持株会社で受贈益として認識すれば良いでしょうか。また、伊藤先生の書籍に、みなし贈与のラインは80%とありますが、仮に所基通59-6の80%を譲渡対価とした場合、譲渡益は認識しなくて良いでしょうか。また、2分の1以上の譲渡対価のため、本体会社の株主にみなし譲渡のリスクはないと思いますが、持株会社の株主へのみなし贈与のリスクはありますでしょうか。その他、気を付けることはありますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】井上幹康先生書 頻出事例・スキームにみる非上場株式の評価 P214伊藤俊一先生著 みなし贈与のすべて p94~105
2025年2月24日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
①添付資料のような補助金をR7年1月に受け取った(交付決定日R6年8月9日)
②R6年より住宅ローン控除を適用予定
【質 問】
①R6年の確定申告に当たって住宅ローン控除を受ける際に、
実際の補助金の受取は、R7年であるが、住宅ローンの計算明細書上、
住宅の取得価格から当該補助金は控除しないとの理解であっていますでしょうか?
②添付資料のような補助金は、受取はR7年ですが、
交付決定日がR6のため、R6年の確定申告書で一時所得となる。
また、「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」を
添付することによって、当該補助金について課税の繰り延べが
可能と考えてよろしいでしょうか?
(また、住宅ローンとの併用可能と考えてよろしいでしょうか?)
【参考条文・通達・URL等】
特にありません。
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250218_1.png
2025年2月22日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】住宅借入金等特別控除と認定住宅等新築等特別税額控除の両方の適用が可能です。その時 併用ができないことは調べて分かっています。【質 問】R6年に両者を比較しますと 後者の方が有利でした。この場合 こちらを選択し、R7年以降 前者を使用したいのですが当然できると考えていますが間違いないという確信をいただきたくメールさせていただきました。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】措法41の19の4①
2025年2月22日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・声優さんを取り扱う芸能事務所
・声優さんへ2万円の報酬を支払予定であった。
・その声優さんに事務所へ支払うべき負債があった為、そちらへ充当し支払は行っていない。
・支払を行っていない為源泉徴収及び納付も行っていない
【質 問】
本来支払われるはずの報酬分債務が免除になっている為、
支払いがなくとも経済的利益に該当し源泉徴収が必要になるかと思われるのですが、
この認識で間違いないでしょうか。
また報酬等の支払調書に記載する報酬、
上記のように支払われなかった報酬は含まれますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
No.2792源泉徴収が必要な報酬・料金等とは
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm
注意事項
3 金銭ではなく、物品その他の経済的利益で支払う場合も報酬・料金等に含まれます
2025年2月22日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
1.いつもは子供を、扶養に入れている方がいますが、高所得者のため、定額減税は本人も、扶養分も入れられません。
2.妻が働いていて、2024年のみ、妻の方の扶養にして妻側で二人分の減税を受けています。
3.子供は大きな医療を受けており、その費用は、実際に夫の収入から出しているとのことです。
4.実際に子供は同居しており、妻の収入はそれほどはないため、子供と夫の関係は生計を一にしていると思われます。
【質 問】
夫の確定申告で、子供の医療費を控除できると思いますが間違いないでしょうか。
二表で、扶養に記載がないので医療費できるか一応気になりました。
【参考条文・通達・URL等】
https://kinzeihimeji.org/archives/435#:~:text=%EF%BC%88%EF%BC%92%EF%BC%89%E6%89%B6%E9%A4%8A%E3%81%AE%E6%9C%89%E7%84%A1%E3%81%AF,%E3%81%AF%E5%95%8F%E3%82%8F%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%E3%80%82
2025年2月22日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】個人事業主、農業(米麦大豆蕎麦)青色申告【質 問】市からの補助金1,400万をもらい、機械装置の総額3,000万の設備投資を行いました。国庫補助金等の総収入金額不算入を行うが、投資促進税制の特別償却も重複で行うことは可能でしょうか?【参考条文・通達・URL等】所法42,43
2025年2月22日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】個人事業者Aが令和6年に固定資産を購入し、同年に働き方改革推進助成金の申請を行いました。同年8月に労働局から「働き方改革推進支援助成金交付決定通知書」が郵送されました。令和6年中には、「交付額確定通知書」は郵送されず入金もありません。【質 問】・法36条では、その年分の各種所得の計算上収入すべき金額は、 別段の定めがあるものを除きその年において収入すべき金額とする。 と規定されています。・別段の定めである法42条(国庫補助金等)では、 国庫補助金等の交付を受け、固定資産の取得等をした場合には、 その国庫補助金等の返還を要しないことが確定した場合に限り、 ~総収入金額に算入しない。と規定されています。①令和6年に助成金は未入金ですので、法42条の摘要はなく、 令和7年以降に入金があり「確定通知書」が郵送された場合に 法42条の適用を受けることができる。と考えていますがよろしいでしょうか?②助成金の収益計上時期は、「交付確定通知書」の 郵送があった時点(交付された時点)で行うと 考えていますがよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】法36条・法42条
2025年2月22日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】業種:コンサルタント業状況:●法人代表者 個人でもコンサルタントとして活動●令和4年まで・・・売上もあり、所得も発生していたため青色申告で申告●令和5年・・・売上が少額であり、必要経費をマイナスすると所得が発生しなかった。 ほぼ稼働していなかったため、雑所得と考え確定申告申告せず。●令和6年・・・令和5年と同様の状況であるため確定申告はしない予定【質 問】質問1前提のような状況なのですが、令和5年、令和6年と申告をしなかった場合、2年連続で申告をしていないこととなりますが、個人の場合、青色申告の承認が取り消されることはないという認識ですがその認識で合っていますでしょうか。質問2令和7年以降、個人での活動を増やすことを考えていますが、売上が増えてきたときに、再度、青色申告で申告しようと思いますが、何か注意すべきことはありますでしょうか。以上となります。よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】特にありません
2025年2月22日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】・相続により飲食店兼自宅の敷地と建物を取得・飲食店は相続とともに廃業・飲食店兼自宅敷地にはお客さんの利用する アスファルト舗装がある駐車場がありました。・上記の駐車場をコインパーキング事業者に賃貸し 土地の賃料を収受しています。(契約期間は2年で更新あり)【質 問】駐車場をコインパーキング事業者に賃貸するにあたりもともとあった駐車場スロープの撤去工事費を66万円支払いました。この駐車場スロープの撤去工事費の処理方法ですが以下が考えられるかと思いますがいずれによるべきでしょうか?・一括で経費計上・土地の取得価額・支出の効果が1年以上に及ぶため繰延資産(契約期間が2年のため2年で償却)【参考条文・通達・URL等】なし
2025年2月22日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】個人A・・・上場株式3%弱保有個人Aが同族株主となる法人P・・・上場株式5%保有令和5年10月1日以降の配当(基準日R5.9.30、配当支払R5.12月)については個人Aと同族法人である法人Pの持株が3%を超えることから、個人Aの申告において総合課税で申告しました。R6年2月において、個人Aの子(個人B)が同族株主となる法人Qに、法人Pが保有する上場株式を全株譲渡しました。【質 問】R6.3.31基準日の配当について、個人Aは法人Pが上場株式を保有しておらず、個人A単独では3%未満であることから、源泉分離課税(申告不要)という認識でよろしいでしょうか。念のため、法人Qの持ち分について、個人Aは持株がありません(※子である個人Bが同族株主に該当)が、合算対象にはならない、という認識で間違いないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】根拠法令;(措法8の4①一)改正税法のすべて 租税特別措置法等(所得税関係)の改正R4年 P188より抜粋「総合課税の対象とされる上場株式等の配当等の見直し」① 内国法人から支払を受ける上場株式等の配当等で、その支払を受ける居住者等とその者を判定の基礎となる株主として選定した場合に同族会社に該当する法人が保有する株式等を合算してその発行済株式等の総数等に占める割合(株式等保有割合)が3%以上となるときにおけるその居住者等が支払を受けるものを、総合課税の対象とする。
2025年2月22日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】・芸能事務所・2月に報酬をAさんへ支払予定であったが、誤ってBさんへと支払った。・Bさんからは返金され、Aさんには3月に改めて支払することとなった。・報酬は源泉徴収対象であり、支払額から天引きする。・2月にBさんへ誤納した際に既に源泉は天引きしており、その後の返金及び再支払等のやりとりは全て天引き後の額である。【質 問】源泉徴収時期については実際に源泉徴収の対象となる給料や報酬などを支払う時となっているので、Aさんへ支払われた3月に認識することも考えられますが、源泉相当額を預かったのは2月の為、2月に徴収済という解釈もできるかと思います。この場合の源泉徴収日は2月、3月どちらに該当しますでしょうか。また私の主観にはなりますが、3月徴収とみなして納付を行い実際は2月扱いと指摘された場合、未納もしくは延滞とみられる恐れがあるかと思いますが、2月分とみなして納付し実際は3月扱いと指摘された場合は罰則がないと思われるので、2月徴収とみなして納付を行おうと考えているのですが、もしよろしければこの考え方が正しいかも含めてご相談させてください。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年2月22日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前 提】無【質 問】米国市民権を有する個人が日本で所得税確定申告をする際に、場合によっては外国税額控除の適用も可能だと思いますが、その計算方法を具体的にどのようにするのが正しいのか分からず困っています。何か参考書籍等をご提示いただけないでしょうか?特に、「もし米国市民権(やグリーンカード)がなかったとしても払わなければならないアメリカの税金は、日本で外国税額控除ができる」といった表現がありますが、具体的にどういった所得及びそれに係る税額が外国税額控除の対象となるのでしょうか。※反対にアメリカ側では「もし米国市民権(やグリーンカード)を持っていることで払わなければならなくなった米国の税金は、米国側の確定申告において外国税額控除ができる」といった表現もあるようです。例えば、米国証券会社で運用している有価証券からの配当所得(米国での源泉所得無し)については、日本の所得税確定申告において調整外国所得金額には含めない、と考えてよろしいでしょうか。ご教示のほど宜しくお願いします。【参考条文・通達・URL等】日米租税条約第23条第3項
2025年2月21日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】青色申告の申請を出し、青色申告していたがあと、自分で申告するということで、お任せしていた今年、取り壊しなどあって、再関与することになったが自分では、白色で申告していたことが、わかった。【質 問】この場合、他に間違いが無い場合、青色申告の10万円控除をする更正の請求は、できるでしょうか?【参考条文・通達・URL等】無し
2025年2月21日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
事業所得が8,000,000、給与所得が2,020,000、所得から差し引かれる社会保険料等が3,000,000あり、
課税される所得金額が7,020,000、所得税(復興特別所得税を除く)が978,600円である。
この状況で、雇用者給与等支給額が増加した場合の所得税額の特別控除を適用する。
【質 問】
雇用者給与等支給額が増加した場合の所得税額の特別控除を適用する場合の調整前事業所得税額について、
総所得金額に係る所得税額とは、次の①、②のどちらになるでしょうか?
①974,000×8,000,000/10,000,000
②1,770,600×8,000,000/10,000,000
①の974,000は確定申告書第一表の31番、
②の1,770,600は確定申告書第一表の12番を基に所得税額を算出した金額です。
ご教授お願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1288.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/pdf/6-063.pdf
2025年2月21日
法人税・所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前 提】3月決算法人でR6年5月に,役員AにR7年3月10日に1500万円の役員賞与を支払う旨の事前確定届出給与に関する届出書を提出しました。ところが 役員AがR6年12月に亡くなりました。【質 問】そもそも Aに対して役員賞与を支払う必要はありますか?もし仮に支払った場合 法人税上は損金にみとめられますか?その金額は 所得税はかからずAの相続財産になると思いますがいかがでしょうか?よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年2月21日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会のみなさんこんにちは以下について教えてください。
税目:申告所得税
対象顧客:個人
前提条件:市町村長より認定を受けた森林経営計画の基づき
平成20年12月31日以前より所有している立木を立木のままで譲渡した場合。
質問:概算経費控除と森林計画特別控除の計算の仕方について。
概算経費控除と森林計画特別控除の計算で、伐採費・譲渡に要した費用
を収入金額から控除した金額にそれぞれ経費率を乗じるようになっていますが
立木のまま譲渡し、伐採費・譲渡に要した費用負担がない場合は、
収入に経費率を乗じたものを必要経費にしてもいいでしょうか。
よろしくお願いします。
参考:
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2023/pdf/P/P7.pdf
2025年2月21日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん、こんにちは。講演料の所得区分について教えてください。【税目】所得税【対象顧客】個人【前提条件】医師をしている個人が医療経営士の資格を取得しました。 医師として働いた分は給与所得、医療経営士として働いた分は事業所得としています。【質問】 上記の場合に、製薬会社等から受取る講演料は事業所得にしてもいいのでしょうか? それとも雑所得で申告する必要があるのでしょうか?よろしくお願いいたします。
2025年2月21日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん、こんにちは。青色事業専従者給与について教えてください。【税目】所得税【対象顧客】個人【前提条件】令和4年から開業して個人事業をしている個人が 令和6年の途中から忙しくなり、専業主婦の妻に給与を支払いはじめました。【質問】 令和6年6月から給与を支払いはじめ、令和6年7月26日に青色専従者給与に関する届出を提出したのですが この場合、妻に支払った給与は必要経費になると考えてよいでしょうか?よろしくお願いいたします。
2025年2月21日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん、こんにちは。給与所得と事業所得の共通の支払いについて教えてください。【税目】所得税【対象顧客】個人【前提条件】同じ職場から給与所得と業務委託で事業所得を受け取っています。【質問】 職場に行く際の、ガソリン代やETC代について 給与所得と事業所得で交通費はどのように按分すべきでしょうか? また、給与の支給時に交通費を受け取っている場合は どのように処理すべきでしょうか?よろしくお願いいたします。
2025年2月21日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】・貸室2室の不動産賃貸を行っている。今後拡大予定。・R6中古マンション及び中古自動車を購入。・事務所兼自宅、事業用兼自用車として利用している。【質 問】1.事務所部分は10%程度を経費計上予定です。中古取得なので簡便法を利用して事業用耐用年数で計算を考えていますが問題ないでしょうか。それとも、建物全体の9割の目的が自用なので非事業用の耐用年数と考えるべきでしょうか。2.自動車も5%程度計上予定ですが、耐用年数については建物と同様に考えてよろしいでしょうか。3.マンションは中古で契約書上敷地権建物が区分されていませんので、標準的な建築価額を用いて分ける予定です。このとき、新築から中古購入までの減価償却方法は非事業用でおこなってよいでしょうか。4.今回とは別の事例ですが、中古購入の賃貸予定のマンションについて標準的な建築価額を利用して敷地権建物を区分する場合、新築から購入までの減価償却方法は居住用の償却方法でよいでしょうか。5.住宅ローン控除はほかの要件を満たす場合、事務所部分が10%ですので全体を対象として考えるという理解でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】耐用年数の取扱い通達 1-1-1
2025年2月21日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
建物の所有者は被相続人2分の1,相続人である夫が2分の1である。
土地賃貸借契約書においては借地人は被相続人のみであり、
被相続人の夫は連帯保証人になっている。
40年以上前の建物建替え、相続を経て今の状態になったが
(添付の図を参照ください)、当時夫に借地権の贈与税課税が
行われた記憶はなく、「借地権の使用貸借に関する確認書」を
税務署に提出した記憶もないとのことである。
建物は1階が賃貸店舗で、2階が夫婦の自宅。1階の賃貸人は
契約上被相続人のみで、毎年の確定申告においても
被相続人が100%賃貸収入を申告していた。
【質 問】
①この場合被相続人の財産は建物の2分の1と
借地権の全てということで判断すべきと思いますがいかがでしょうか。
②その場合に、夫所有賃貸家屋に対応する部分借地権については、
被相続人からの借地権の使用貸借にあたるため、
単なる借地権評価となりますが、貸付事業用宅地の適用について
どう考えればいいでしょうか。
A案:夫(生計一親族)が、賃貸契約上も所得税申告でも
対価を得て貸付事業を行っていないことから
貸付事業用宅地には該当しない。
B案:実質所得者課税の原則から、その賃貸収入は
建物名義人である夫に帰属し、かつ被相続人への
賃料相当額の贈与と考えて、貸付事業用宅地の適用を受けられる
【参考条文・通達・URL等】
昭48.11.1付直資2-189
「使用貸借に係る土地についての相続税及び贈与税の取扱いについて」
所得税基本通達12-1(資産から生ずる収益を享受する者の判定)
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250218_2.png
2025年2月21日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】事業承継で親から同族株式を銀行借り入れ3000万円により取得(令和6年8月)9月決算法人【質 問】質問① 理由が相続対策であっても負債利子は配当収入から差し引くことができますか質問② 令和6年12月に受け取った配当から差し引く負債利子は令和6年8.9月分でしょうか【参考条文・通達・URL等】所24
2025年2月21日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
顧問先さまからご相談があり、
生計別の孫が私立大学に入学しました。
学費を援助したいとのことです。
【質 問】
学費の援助をするにあたって、
気を付けた方が良いことはありますでしょうか。
下記のようにしていたら学費として渡した額が
総額年間110万円を超えていたとしても
贈与とされることはないでしょうか。
・学費が必要な都度孫に渡す。
・祖父母から直接学費を学校へ振込する。
もし、上記のようにしていたとしても
孫の両親がそれなりの経済力があったら、
扶養義務範囲外として贈与税が課されることがありますでしょうか。
※教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置を
利用することは考えておりません。
また、上記のように学費については直接孫の学校に振込をし、
それとは別に孫に110万円以内で贈与をしたい場合、
気を付ける点はございますでしょうか。
基本的な質問で申し訳ございません。
ご教示いただけますと幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
https://chester-tax.com/encyclopedia/17631.html
2025年2月21日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】その他(協同組合)【前 提】3月決算の協同組合です。宿泊を伴う出張(理事)時には一律、宿泊代として2万円を支給しています。宿泊代の高騰により、特に首都圏での宿泊代が2万を超えることが増えてきました。出張規定の改訂を検討しています。【質 問】出張規定の改定案として、宿泊を伴う出張時には一律、宿泊代として2万円を支給する。ただし、2万円を超える場合は領収書の提示により実費精算する。とした場合、個人に課税されることはないでしょうか?実費の上限を設ける必要はございますか?【参考条文・通達・URL等】なし
2025年2月21日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・配偶者の土地と一体でアパートの敷地として
利用されている土地がある。(添付図参照)
・アパートは1棟の建物を1/2づつ区分所有されており、
共有部分も存在する。
・被相続人所有の建物部分は大部分はAの敷地の上に
存在するが、一部Bの敷地にはみ出ている。
【質 問】
上記のような利用状況の場合、共同ビルの敷地の評価になる
と思われます。
しかし、建物については共有ではなく、区分所有であり、
本人の敷地の上に本人所有の建物が建っている様にも
考えられるため、それぞれの敷地に区分して評価する
余地があるのかを教えてください。
(別々で評価したほうが評価額が下がるため)
【参考条文・通達・URL等】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250217_2.pdf
2025年2月21日
所得税(譲渡所得)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前 提】・被相続人Aは、令和3年2月9日に亡くなりました。・Aの妻Bは、令和3年1月8日から介護施設に入所しています。成年後見人の弁護士Xがいます。 現在まで、引き続き介護施設に入所しています。・AとBには3人の子供Cがいます。3人のCは、Aの自宅とは別の住所になっています。・自宅だった母屋と敷地について、令和3年2月9日付で、法定相続分で登記されています。 母屋は、昭和47年に建築されています。離れなどはありません。・Aは、Bが介護施設に入所する前から病院に入院しており、そのまま入院先で亡くなりました。・令和5年10月に、XとCを売主として、母屋を取り壊す条件で敷地の一部の売買契約を締結しました。 令和6年2月に母屋を取壊し、令和6年2月29日に引き渡しました。売却代金は、4,800万円です。売却先は他人です。・母屋の残りの敷地についても令和6年8月に売却しました。売買価格は6,400万円です。・相続開始の日から母屋の取壊しの日まで、居住用や事業用などには供されていません。(Bは介護施設に入所)・売却代金は、Xが管理し、Bの法定相続分以外の代金について、C3人にそれぞれ法定相続分の代金を銀行口座に振り込んでいます。【質 問】・2つの契約による売買価格の合計額が1億円をこえるので、 被相続人の居住用財産(空き家)を売った時の特例は適用できないと考えますが、よろしいでしょうか。・Bは、母屋に自分が所有者として居住したことはないので、 措置法35条1項の居住用財産を譲渡した場合の特別控除の適用はないと考えてよいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】措置法35条
2025年2月21日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
顧問先(中小企業者)では、「一般試験研究費」および「特別試験研究費」に
関する税額控除の適用を検討しており、以下の別表および添付書類を提出予定です。
なお、「特別試験研究費」については、「大学等との共同試験研究」となります。
【別表】
別表六(六):法人税の額から控除される特別控除額に関する明細書
別表六(十):中小企業者等の試験研究費に係る特別控除に関する明細書
別表六(十一):試験研究の平均売上金額等の明細書
別表六(十二):特別試験研究費の額に係る法人税額の特別控除に関する明細書
【添付書類】
第三者による確認報告書および相手方による確認報告書の写し
【質 問】
【質問1】
以下の国税庁ウェブサイトでは、
「この制度の適用を受けるためには、控除の対象となる試験研究費の額および控除を受ける金額を
確定申告書等に記載するとともに、その金額の計算に関する明細書を添付して申告する必要があります。」
と記載されていますが、「その金額の計算に関する明細書」とは、以下の別表を指すのでしょうか。
別表六(十):中小企業者等の試験研究費に係る特別控除に関する明細書
別表六(十二):特別試験研究費の額に係る法人税額の特別控除に関する明細書
それとも、総勘定元帳のような各支出ごとの詳細な内訳を記載した資料の添付が必要でしょうか。
(参考URL)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5442.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5443.htm
【質問2】
添付書類について、「第三者による確認報告書及び相手方による確認報告書の写し」以外の
書類(例:共同研究契約書など)の添付は不要という理解でよろしいでしょうか。
(参考URL)
https://www.meti.go.jp/policy/tech_promotion/tax/OI_Question220926.pdf
(抜粋)
1. OI型を利用するにあたって必要な手続きを教えてください
(2)特別研究機関等以外の場合
税額申告にあたって、確定申告書等に第三者による確認報告書及び相手方による確認報告書の写しを添付すること
【質問3】
添付書類の「第三者による確認報告書」および「相手方による確認報告書」について、
e-Taxにおけるイメージデータでの提出は可能でしょうか。
(参考URL)
https://www.e-tax.nta.go.jp/tetsuzuki/imagedata/shinkoku02.pdf
(抜粋)
「試験研究機関等の長若しくは行政機関に置かれる地方支分部局の長又は国立研究開発法人の長の認定に係る書類の写しなど」
【参考条文・通達・URL等】
質問に記載
2025年2月21日
所得税(譲渡所得)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
個人事業者の自宅兼事務所のマンションの売却についてです。
青色申告決算書では、マンションの事業専用割合は11%です。(それ以外89%)
措置法通達31の3-7【店舗兼住宅等の居住用部分の判定】を適用すると居住用部分は、88%程度になります。
【質 問】
同通達31の3-8【店舗等の割合が低い家屋】によれば居住用割合が
おおむね90%以上である場合は全部を居住用として取り扱えるようですが、前提の場合、おおむね90%以上に該当しますか?
それとも90%未満の場合は、譲渡価額を居住用と事業用に分けるのが必須となりますか?
【参考条文・通達・URL等】
措置法第31条の3《居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例》関係
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/710826/sanrin/sanjyou/soti31/06.htm#a-31_3-7
2025年2月21日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】従業員が業務上必要なトラックを運転するための免許費用を会社が支払うことを検討しています。1年以内に辞めた場合には従業員負担とするために、免許取得費用を一旦貸付金として、1年経過後に免除しようと考えております。【質 問】免除した貸付金は給与課税となってしまいますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年2月21日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】租税特別措置法65条の7 特定の資産の買換えの場合の課税の特例について、土地を買換資産とする場合の考え方についてご教示下さい。3号該当(長期保有資産の買換)譲渡資産土地X 358.70㎡買換資産土地A(東京都)338.80㎡ 16億円土地B(北海道)4384.00㎡ 15百万円※土地A、土地Bともに単体で300㎡以上のため要件を満たす(措法65の7Ⅰ③下欄)とした場合である場合を前提として、措置法第65条の7第2項、措置法施行令第39条の7第8項に5倍の面積要件があります。この要件による判定について、358.70㎡×5=1793.5㎡土地A338.80㎡+土地B4384.00㎡=4722.80㎡4722.80㎡-1793.50㎡=2929.30㎡となり、2929.30㎡は買換資産にならない土地等の面積になります。【質 問】この場合に買換資産にならない土地等の面積については、土地Bの4384.0㎡からすべて充当し土地Aの338.80㎡と土地Bのうち1454.7㎡を買換資産として圧縮限度額を計算してよいかご教示いただけますと幸いです。別表13(5)の記載上の留意事項の7によれば、買換資産が2以上ある場合にはいずれの資産から充てるかは法人の任意によるとされていますのでこの考え方でよいと考えますが、措置法第65条の7第2項、措置法施行令第39条の7第8項には特段面積の充当方法に関する規定がないため、ご教示いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】措置法第65条の7第2項、措置法施行令第39条の7第8項
2025年2月21日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
所得税の確定申告における医療費控除について
支払った医療費 100万円
(通常の医療費70万円、差額ベッド代30万円の合計100万円)
個室に係る差額ベッドは自己の都合により使用するもの。
これに対して保険金(入院給付金)を40万円を受け取りました。
(1日1万円×40日間の入院に対するもの)
【質 問】
この場合の医療費控除の計算について教えてください。
この保険金は「通常の医療費」と「差額ベッド代」の
両方に係るものと考えるのでしょうか?
【考え方1】
100-30(差額ベッド)-40(保険金)=30万円 が医療費控除の対象?
【考え方2】
保険金のうち通常の医療費に係る部分 40×70/100=28(按分?)
100-30(差額ベッド)-28(保険金)=42万円 が医療費控除の対象?
お手数おかけしますが、よろしくお願い申し上げます。
【参考条文・通達・URL等】
所得税基本通達73-3
タックスアンサー No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm
2025年2月21日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前 提】後妻から依頼を受けての譲渡申告をするのが前提です後妻が相続した土地に先妻の息子名義で家を建ててその息子と同居していました。そのうち、息子が家を出ていき後妻が一人で住んでいましたが、その土地建物を売却することになりました。建物は、息子が売却し、土地は、後妻が売却するという契約になり後日実行されました。但し、息子と後妻の関係は、悪化しており息子の契約書は、私は見ることができません。その後、家は取り壊され、売買は無事に済んだようです。このような場合は、後妻は、居住用財産として3000万円控除の特例は使えますか?【質 問】不明【参考条文・通達・URL等】不明
2025年2月21日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
A社は普通株式の他、A種優先株、B種優先株を発行している。
当事業年度において、A種優先株の一部をB種優先株に変更した。
変更前の発行株数はそれぞれ以下のとおりであった。
普通株式60株
A種優先株36株
B種優先株18株
変更後の発行株数はそれぞれ以下の通りになった。
普通株式60株
A種優先株12株
B種優先株42株
権利内容の変更はB種優先株について変更している。
【変更前】
剰余金の配当 普通株主に先立ち4円の配当/累積的に配当
議決権 なし
【変更後】
剰余金の配当 普通株式と同様
議決権 なし
※この意味でB種優先株でなく、B種議決権制限株式である。
権利内容の変更に伴う株主間の贈与などの問題はここでは問題にせず、
発行会社の取り扱いについて確認させてください。
【質 問】
発行会社においては、
資本の払戻し、新たな株式の発行、
などは伴っていないため、
法人税法上の資本金等の異動はない。
(法人税法施行令第8条)
種類株の変更に関して、確認する限り、
特段資本金等の取り扱いに関する規定が見当たらないのですが、
別表5(1)付表 種類資本金額の計算に関する明細書に関しては、
種類株の異動の状況を表しておくべきでしょうか?
今回はたまたま、A種、B種ともに1株当たりの資本金等の額
が同一であるため、今後のみなし配当の計算に影響はないと思いますが、
当初の払い込みの状態から動かしてしまってよいのか、
ご見解をご教示いただけますと幸いです。
(種類株の移動を加味した別表5(1)付表の案を添付資料①に添付します)
【参考条文・通達・URL等】
法人税法施行令第8条
別表5(1)付表の記載例
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2024/pdf/05(01)-f-ki.pdf
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250219_1.png
2025年2月21日
所得税(譲渡所得)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前 提】居住用財産含む土地、貸ガレージ用土地、使用していない土地の三筆を同時に譲渡しました。金額はトータルで5000万円ほどです【質 問】この場合、居住用財産の特例は使えると思いますが、一括売却のため、金額の振り分けはどうすればよいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】無し
2025年2月21日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・建設業を営む個人事業者Aの配偶者Bは、週に3~4日、
1日5時間程度パートで働いている。
・配偶者Bは、自宅で個人事業者Aの事務作業を手伝っている。
【質 問】
・この場合、配偶者Bは個人事業者Aの事業専従者として
事業専従者給与を支払うことは認められるでしょうか。
事務作業程度では、現実的には朝から晩まで従事することは
ないでしょうから、1週間での実際の労働時間で見ると、
事務作業に要した時間よりもパートで働いている時間の方が
長くなると思われますので、「専ら従事している」とは
認められないのでしょうか。
それとも、パートで働いていても専従者として、多くはない事務作業の
業務を妨げられないのなら、事業専従者として認められる余地はあるのでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
・青色事業専従者給与 | 公表裁決事例等の紹介 | 国税不服審判所
https://www.kfs.go.jp/service/MP/02/0403140000.html
・昭和62年12月25日裁決(J34-2-02)
・平成17年3月17日裁決(F0-1-243)
2025年2月21日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】・個人Aは,令和6年12月,実父から住宅取得資金に 充当する目的で,900万円の金銭を贈与された。・個人Aは,令和7年1月,上記900万円と自己資金2100万円を使って, 自己の居住用家屋を建築する目的で,土地を取得した。・令和7年3月15日時点で,上記土地は,更地の状況であり, 居住用家屋の建築契約も締結されていない(建物の設計に向けた協議段階)。・個人Aの申出によると,令和7年12月31日時点では,上記土地の上に, 自己の居住用家屋が建築され,かつ,個人Aが居住することは確実である上記前提にて,税理士(私)は,令和7年2月上旬,実父からの贈与900万円に係る贈与税申告の相談を受けた。【質 問】個人Aは,令和6年分の贈与税申告において,租税特別措置法70条の2を適用できるか。本件は,同条1項1号の「住宅用家屋を同日(質問者注:翌年三月十五日)後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれるとき」の解釈が争点となります。上記前提において,同号に定める要件を満たすか否か見解をお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】・租税特別措置法70条の2第1項1号
2025年2月21日
印紙税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
印紙税(佐藤明弘税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・建設業
・県の土木工事に関して、材料の注文を下請会社に行った。
・注文書を作成し、下請会社より注文請書が届いた。
・単純な材料の発注のみであったため、印紙は貼っていない
・下請会社の注文請書には個別工事契約書も添付されており、その内容が請負となっている(おそらく工事を請け負うときの様式をそのまま流用)
・県の監督官より、注文請書に印紙を貼る必要があると指摘された
【質 問】
①単純な材料の注文だけということであれば、印紙は不要という理解で正しいでしょうか?
②今回の場合、下請会社より届いた注文請書について、様式が請負契約の形になっている場合、実態は材料の発注だけにも関わらず印紙を貼る必要がございますか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/12/01.htm
2025年2月21日
所得税(譲渡所得)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前 提】兄(A)(父 母 相続以前死去)令和4年7月に弟(B)が死去弟(B)40年前に婚姻し子供2名がいたが弟(B)の相続に際し相続を放棄し、相続人放棄申述受領通知書を受領し兄(A)が相続人となり弟(B)の居住用財産を相続した。【質 問】令和6年8月に被相続人 弟(B)の居住用財産(空き家)を取り壊し売却。特例の対象となる被相続人の居住用家屋の要件はすべて満たしている。上記の場合兄(A)は第一順位の相続人が放棄したため相続人となったのですが、特例対象者となる「相続又は遺贈により被相続人の居住用家屋を及び居住用家屋の敷地等を取得した相続人」に該当し、特例の対象者であるとの認識でよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】措法35 措冷20の3
2025年2月21日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】・X年11月1日 個人Aは,父Bから,110万円の金銭贈与を受けた (基礎控除の範囲内であるため,贈与税申告はしていない)。・X+1年11月1日 個人Aは,父Bから,1000万円の金銭贈与を受け,相続時精算課税選択届出書を提出した (特別控除額の範囲内であるため,贈与税は納付していない)。・X+2年11月1日 個人Aは,父Bから,110万円の金銭贈与を受けた (基礎控除の範囲内であるため,贈与税申告はしていない)。・X+3年2月1日 父Bが死亡した。相続人は,個人Aのみである。上記前提において,税理士(私)は,個人Aから相続税の相談を受けた。※令和7年1月1日時点の法令を前提とします。【質 問】被相続人Bに係る相続税申告において,次のとおり,質問いたします。質問1:X年の金銭贈与110万円は,相続時精算課税制度を選択前なので110万円を控除できず,また,相続の開始前3年以内に取得した財産以外の財産でもないので100万円を控除できません。したがって,110万円が相続財産に加算されると理解してよろしいでしょうか。質問2:X+1年の金銭贈与1000万円は,110万円を差し引き,990万円が相続財産に加算されると理解してよろしいでしょうか。質問3:X+2年の金銭贈与110万円は,相続財産に加算されない(110万円-110万円=0円)と理解してよろしいでしょうか。質問4:仮に,X+1年に相続時精算課税選択届出書を提出しなかった場合,X+2年の金銭贈与110万円は,その全額が相続財産に加算されると理解してよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】・相続税法19条1項・相続税法21条の15第1項
2025年2月21日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前 提】・個人Aは、法人Bの元代表取締役で令和6年10月より平取締役になった。・個人Aは、法人Bに本社建物及び本社土地を貸している(過去から賃料は取っていない)・個人Aは他に収益物件があり不動産所得があったが、全て令和5年6月に売却している。 それ以外に収益物件はなく、令和6年は不動産所得はない。・個人Aは、令和5年1月にインボイス申請をし、令和5年10月より登録事業者になっている。・個人Aはその後、不動産事業の事業廃止届、インボイスの取消届などの届出は出していない・個人Aの他の所得は、給与所得、雑所得(年金)のみである・個人Aは、令和7年3月に、法人Bに対して法人Bの本社建物土地を売却する予定である。【質 問】①売却予定の法人Bの本社建物につきまして、消費税はかかってくるでしょうか? 賃料をとっておらず、不動産所得の事業用資産ではないことから、 事業性がないのではないか…と思うのですがいかがでしょうか?②令和7年中(12月15日まで)に廃業届を出した場合、廃業日が令和6年中とした場合であっても、 令和7年中はインボイスは有効という理解でいいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特にありません
2025年2月21日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
2024.3.25に国外に出国して非居住者となっています。
納税管理人の届をしています。
所有する非上場株式の価格が1億円を超えて、申告納税が
必要となっていますが、5年以内には帰国予定の為
納税猶予の適用を受けようとしています。
【質 問】
国税庁のFAQによれば、納税猶予を受ける際に、非上場
株式を担保提供するためには、譲渡制限会社の場合、
「担保提供する非上場株式に譲渡制限が付されている場合には、
譲渡について株主総会の決議又は取締役会の承認を受けるなどにより
譲渡できることとしたことを証する議事録の写しも併せて提出してください。」
とされています。定款上は株主総会決議を要することになっていますが、
具体的に何を決議しておけばよろしいのでしょう?
国に担保提供した株式について国より譲渡承認の要求があった場合は
承認する、とかでしょうか?文例などございましたらご教授いただければ幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
国外転出時課税FAQ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kokugai/pdf/02.pdf
2025年2月21日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】建設仮勘定繰入してきた建物を6年12月に引渡しを受ける場合、課税扱いが前提とのことから、決算期を変更しないで課税扱いができるとの教えをいただき(6年9月12日)、インボイスを10月17日、希望日を6年11月1日として申請する予定です。建物の用途は、1階がショールームで賃貸予定、2階は同族法人の事務所、3階は同族法人の社宅、4~10階は一般個人への賃貸予定です。取得時の現状では明確に事業用とは言えないので、すべて居住用賃貸建物として3年後の調整計算を行う予定。その前提で次の解釈が誤っていないかお教えください。【質 問】質問1、6年12月決算末まで1階から10階まですべて賃貸契約がなかった場合、課税売上0円、課税仕入ありでも、個別対応で還付はできず、消費税課税0円の申告となるのでしょうか。また、もしも1階のショールームが後日居住用賃貸建物に該当しないといわれた場合、面積按分等合理的に区分計算し課税仕入税額を課税売上0円であるため、還付ができないことにならないでしょうか?質問2、質問1の場合で、1階ショールームが12月中に契約できた場合、課税売上が発生して居住用賃貸建物以外の消費税として還付ができることになるでしょうか?質問3、7年1月から12月までの間に、1階から10階までの賃貸契約ができる見込みですが、社宅は非課税で調整計算外、事務所及びショールーム(居住用賃貸建物に当る場合)について3年間の調整期間で仕入控除税額を調整することになりますが、申告書上の記載欄は「居住用賃貸建物を課税賃貸用に供した場合の加算額」25欄でいいのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】消費税基本通達11-7-1消費税基本通達11-7-3消費税法35の2①③
2025年2月21日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・相続人
3名 A(被相続人と同居、生計一)、B、C
・土地建物利用状況
土地200㎡ 所有者と割合:被相続人 8/10、相続人A 2/10
建物500㎡ 所有者と割合:被相続人 6/10、相続人A 4/10(地代の支払いなし)
建物(空室なし)
1階 貸店舗50㎡、 駐車場50㎡(相続人Cが無償で使用)
2階 貸付用100㎡
3階 貸付用100㎡
4階 貸付用100㎡
5階 貸付用100㎡⇒相続人Cが居住、家賃22万円(相場の70%程度)
相続後もCはA、Bに家賃を支払(22万×7/10=15.4万)
・土地建物の相続状況
土地 相続人A 2/10 、相続人B,C 各3/10
建物 相続人B,C 各3/10
【質 問】
(1)土地200㎡のうち貸家建付地と自用地として評価すべき面積はそれぞれ何㎡になるかご教示ください。
(2)相続人B、Cが小規模宅地の特例を適用できる面積はそれぞれ何㎡になるかご教示ください。
相続後もCがA,Bに家賃を支払うので、Bは5階部分についても小規模宅地の特例が適用可能でしょうか。
(3)相続人Aは建物を相続しませんが、生計一親族の貸付事業用宅地として小規模宅地の特例を適用できるでしょうか。
減額は貸家建付地として評価した部分ではなく自用地部分から行うのでしょうか。
(4)相続人Aが建物の持分1/10相続した場合には特例適用可能面積に影響はあるでしょうか。
相続人Aが小規模宅地の特例を適用できる面積をご教示ください。
①建物を相続しない場合
②建物を1/10相続した場合
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/10/03.htm
2025年2月21日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前 提】日本親会社は中国に本店のある子会社に社員を海外赴任させ技術支援を行っており、海外子会社は親会社に対し、技術支援料を支払っている。中国赴任者の中国滞在期間は年間300日前後。中国赴任者の中国子会社への勤務はほぼすべての営業日。国内親会社は中国国内に支店等を有しない。【質 問】中国子会社が、技術支援料に対する企業所得税を技術支援料(税抜)の10%(PEがないもの)として毎月申告、納税して送金している場合、租税条約上のPEがないものという扱いになり、外国税額控除の対象とはならないのでしょうか。海外赴任者の勤務実態からしてPEがあるものと主張して外国税額控除の対象にできないのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】令142の2⑧日中租税条約
2025年2月21日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】製造業を営んでいます。本年、創立**年を迎えます。そこで日頃の感謝を込めて記念式典を開催します。【質 問】記念式典の参加者は従業員(元従業員を含む)とその家族です。式典では飲食と1万程度の手土産を準備しています。県外からの参加者は一律3万円を交通費として支給します。(現在県外からの参加予定者は、3万円以上の交通費がかかります)今回の記念式典に伴う費用を全額、厚生費として問題ないのか?また、家族が参加する場合の飲食代については従業員の給与課税をしないでいいのか?【参考条文・通達・URL等】なし
2025年2月21日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】1 既存面積と増築面積① 既存建物の面積 父持分面積 161㎡(72%) 161/318=50.6% 祖母持分面積 63㎡(28%) 63/318=19.8% 合計 224㎡② 増築する面積 長男 94㎡ 94/318=29.6%③ 増築後の合計面積①+②= 318㎡2 現在の父及び母の居住用建物の固定資産税評価額 1200万円3 増築時の住宅借入金長男3300万円(消費税込み)4 父の住宅借入金の現在残高2300万あります。5 既存建物の住宅ローンが父名義で2300万で控除できる期間が2年か残っている。6 増築後は長男の借入金3300万である7 増築後の借入金総額は父と長男合わせて3300+2200=5500万円で共有となる【質 問】1 国税庁質疑応答事例では、親名義の建物に子が増築した場合、「住宅借入金等特別控除は受けられない」となっていますが、増築後に持分を次の通り変更しても受けられないか?できる場合、増築後の持分登記は時価なので、次の通りでいいですか? 父 1200万×161÷224×100=862.5万 862.5/4500= 持分比率19.2% 祖母 1200万× 63÷224×100=337.5万 337.5/4500= 持分比率 7.5% 長男 増築金額 3300万 3300/4500= 持分比率73.3%合計 1200万+3300万=45002 前項1での適用が受けられない場合、増築前に持分比率を前項と同じ比率で変更した場合は受けられますか?受けられる場合は、前項と同じ持分比率でいいですか?3 銀行は、父既存の借入金2300万と増築の借入金3300万を合わせて5600万共有、連帯保証で貸付すると言っているそうですが、この場合でも、父の住宅ローン2300についての残り2年間、及び長男の増築資金の借入金3300万(最高2000万まで)について住宅借入金特別控除を受けることができますか?4 その他注意すべきことがある場合は、ご教示お願いします。【参考条文・通達・URL等】国税庁質疑応答事例 親が所有する家屋について増改築をした場合
2025年2月21日