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質問・回答一覧
所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】【取引の概要】 当時者(A)が過去2回の相続(1回目義母、2回目配偶者) で取得し共有している 土地と建物(土地建物いずれも未分割)を2022年~2023年 にかけて遺産分割協議をして登記し、他の共有している親族 に売却。 【関係者】  A(当事者)  B(Aの子供)  C(Aの子供)  D(Aの義理の兄弟姉妹で今回不動産の買主)  亡配偶者(Aの配偶者・2009年6月27日没)  亡義母(Aの義母・1994年8月1日没)  【相続財産の持分】  土地(当初)・・・亡義母1/3、亡配偶者1/3、D1/3   ※ その後亡配偶者1/3分はA2/12、B1/12、C1/12  建物(当初)・・・亡配偶者1/1   ※ 亡配偶者1/1分はA2/4、B1/4、C1/4【取引の詳細】 (1)亡義母(1994年8月1日没)  相続財産は上記の土地1/3 遺産につき2022年12月19日に遺産分割協議が成立(相続人はAを含め計9名 Aの法定相続による土地持分1/30、Bの同持分1/60、Cの同持分1/60を、 代償分割の方法により同じく相続人であるDに取得させる。 A・B・Cの代償金はそれぞれ266万6667円、113万3333円、 113万3333円。 代償金の支払と所有権の移転(決済)は2023年1月23日。(2)亡配偶者(2009年6月27日没)  相続財産は上記の土地・建物  自宅土地持分1/3及び自宅建物(完全所有権)のみ。   上記の遺産を2022年10月に法定相続分どおりに、A、B、Cで取得(相続  登記)。  その上で、2022年12月21日にそれぞれの土地建物の持分 (【土地】A1/6、B1/12、C1/12、 【建物】A1/2、B1/4、C1/4)を、  親族であるDに売却する契約をDと締結。  A、B、Cが取得した売買代金はそれぞれ1133万3333円、566万6667円、  566万 6667 円。  上記の売買代金の支払いと所有権の移転(決済)は2023年1月23日。【質  問】【質問】① 上記「取引の詳細」(1)の亡義母から亡配偶者を経由して取得した土地持  分(A1/30・B1/60・C1/60)は代償金を取得してDに移転しておりま  すが、これは相続税の代償分割で譲渡所得の対象とはならないという認識で  よろしいでしょうか?② 相続により取得した土地・建物の取得時期は被相続人の取得時期を引き継ぐ  という認識でよろしいでしょうか?③ 譲渡所得の内訳明細書の2面(2)利用状況の書き方ですが、手引きだと  「売却直前の利用状況で該当するものを記載」とあります。  A・B・Cとも居住期間はそれぞれありますが、売却直前は他の親族が居住  の用に供してました。  こういった場合は「自己の居住の用」ではなく「その他」にチェックを入れ  るという認識でよろしいでしょうか?④ 譲渡人(ABC)の中に世帯主の扶養となっている方がいるとすれば、譲渡  所得(分離課税)で所得が出れば、その世帯主の配偶者控除(配偶者特別  控除)に影響がでるという認識でよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】(タックスアンサーNO.3270)
2024年2月27日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・地主(個人)は所有する1筆の農地(特定生産緑地)を小作人に貸付け、  小作人が農業を営んでいた。 ・地主と小作人はR5年2月に底地と耕作権の交換契約を締結した。 ・R5年3月に交換割合に基づく分筆登記が行われた。 ・R5年6月に引き渡しが行われ所有権移転登記が行われた。  なお引渡日までに地主が取得する土地上の農作物は小作人により撤去され、  引渡し時点では更地(黒土)の状態となっている。その後造成等は行われていない。 ・R5年10月に地主は市に対して取得した土地の買取りの申出を行い、  市が買取りに応じずまた買取りのあっせんも成立しなかったため、  R6年1月に転用の許可が下りた。 ・上記と並行して地主は、買取り申出の1か月後のR5年11月に  不動産業者と媒介契約を締結し、売出しを開始した。 ・R6年2月現在売却はできていない。取得した土地の地目については  交換前から現在まで畑のまま。 【質  問】 上記の前提で所得税法58条の交換特例は適用できるかご教授ください。 ※ 譲渡資産と取得資産の同一用途の要件ですが、地目としては畑と畑ですが、 実際に耕作されている土地と耕作されていない土地の交換が特例の要件を 満たすのかがわかりません。 ※ 同一用途の供用期間についても、交換の4か月後に買取りの申し出を 行っている点が気になります。 ※ 1年以上の所有要件、交換するための取得でないことの要件、価額の要件は 満たしています。 【参考条文・通達・URL等】 土地建物の交換をしたときの特例 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3502.htm 交換により取得した資産を同一年中に譲渡した場合 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/joto/10/15.htm
2024年2月27日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・A社:東京都渋谷区、不動産賃貸業。資本金1億円、12月決算 ・不動産賃貸業の物件を保有 ・2023年2月に東京都渋谷区にある賃貸用不動産(事務所用建物)を一棟売却 ・当該物件の売却価額は2,674百万円土地2,101百万円、建物573百万円(税別) ・譲渡益は1,716(土地建物減価、譲渡費用控除後)、差益割合は64.2% ・租税特別措置法第65条の7第1項第4号(令和5年改正前)の長期所有資産(10年超)  により買換特例を適用したい ・売却物件は2012年10月31日に取得し、2023年1月1日において所有期間が  10年を超(2021年11月1日2023年1月1日、10年と62日)→譲渡資産には該当 ・買替資産について2023年4月に土地X(更地)を購入したが2024年4月までに  事業供用(建築に着手)できないことから適用が難しいと考えている。 ・このため翌期に買替資産(建物Y及び不動産Z)を購入して買換特例を適用したい ・2023年12月期の決算において、圧縮特別勘定繰入(特別損失)/圧縮特別勘定(流動負債)  1,372百万円の特別勘定経理を行い損金に算入することを考えている。 ・1,372百万円の根拠は2,674百万円×64.2%×100分の80 【質  問】 以下4点について、疑問がありよろしくお願いいたします。 (長くなり申し訳ございません) (1)土地Xについては、以下のような経緯で期末を迎えました。 取得後1年以内に事業供用する必要があり、土地の上に建物を建てる 場合には措置法通達65の7(2)-2に定める「建設等に着手」というのが 要件になると考えております。 2024年4月までには工事契約の締結、工事の開始は間に合わなそうな見込みなのです。 例えば設計契約の締結をもって建設等に着手したと解釈できるでしょうか。 (経緯) ・2023年4月に取得、0円の建物が付された状態で12億円で土地を購入し、  建物は取得後取り壊している ・第一種住居地域に該当するため、当該土地の上に高級賃貸住宅(Y建物)を  建設して住宅の貸付の用に供することを目的として取得 ・建築計画の具体化を行うにあたり、建築会社の選定、設計要件の変更が  行われたことにより、現時点(2024年2月現在)では建物の設計が  完了していない。 ・地域の建物に関する条例も厳しく、建築確認などにも時間を要する。  建築業者から提示されているスケジュールでは2024年10月の着工、  2026年3月の竣工の予定となっている。  (本件については、基本的に難しいのではないかと考えています) (2)建物Yについては土地Xの上に建築する建物ですが、 土地Xに買換え特例が適用できない場合でも買換特例の適用は可能でしょうか。 当該建物については ・特別勘定経理を行い ・別表十三(五) ・特定の資産の譲渡に伴う特別勘定を設けた場合の取得予定資産の明細書を申告書に添付 ・予め特定の資産の買換えの場合における特別勘定設定期間延長承認申請書を  提出してこれが承認されることを前提にします。 (3)また、建物Yですが該当地域が第一種住居地域に該当するため、 高級賃貸住宅の建築を予定しています。 ここで、買換えの要件として、特定施設という定義が設けられています。 その内容は、事務所、工場、作業場、研究所、営業所、店舗、倉庫、住宅 その他これらに類する施設(福利厚生施設に該当するものを除く。)となっています。 仮に建築後の借主が社宅として賃借りした場合に、福利厚生施設への該当性は 問題になるでしょうか。 (本件に関して、特定施設の用に供するのは土地の問題ですので問題ないと考えています。) (4)Z不動産について、事務所用の賃貸不動産を購入するということは 決めておりますが、現状の候補不動産は3件あります。 そのうちの1件を購入することを考えています。 例えば、港区と目黒区と中央区の物件から1件という検討の仕方です。 申告段階でこのように複数検討の状態で買換特例を適用することの可否について ご見解をいただきたくよろしくお願いいたします。 取得する見込みというものに対して具体的な判断基準などがございましたら ご教示いただけますと幸いです。 ※(3)と(4)の適用関係については1つの譲渡資産について、 2件の買替資産を購入するというものであり、これについては問題ないと考えています。 2,674百万円の枠に対して(3)で800百万円、(4)で1,874百万円を利用する見込みです。 ※その他留意事項がございましたらご教示いただけますと幸いです。 【参考条文・通達・URL等】 【参考条文・通達・URL等】 ・第65条の7 特定の資産の買換えの場合の課税の特例|租税特別措置法 ・第65条の8 特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例|租税特別措置法 ・第39条の7 特定の資産の買換えの場合等の課税の特例|租税特別措置法施行令 ・65の7(2)-1 買換資産を当該法人の事業の用に供したことの意義|租税特別措置法関係通達 ・65の7(2)-2 買換資産を当該法人の事業の用に供した時期の判定|租税特別措置法関係通達 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/sochiho/750214/10/10_65_7_02a.htm ・特定の資産の譲渡に伴う特別勘定を設けた場合の取得 予定資産の明細書 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2017/pdf/f03.pdf ・特定の資産の買換えの場合における特別勘定の設定期間延長承認の申請 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_39.htm
2024年2月26日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ①平成30年母と子が共有していた土地・建物が競売となり、  執行裁判所が剰余金の配分を決定した。 ②①に基づき子は平成31年確定申告期限内に譲渡所得の申告・納税を完了した。 ③その後、母が剰余金の配分額を不服として不当利得返還請求訴訟を提起し、  令和4年6月母の主張を認める裁判が確定した。 ④子は母に裁判に基づき配分額の一部を返還した。 【質  問】 ①子は母に返還した金額について更生の請求を行う予定であるが、 この場合の更正の請求の期限は  申告期限から5年か、裁判が確定した日から 2カ月以内のいずれか遅い日となると考えているが、その考えで宜しいでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 国税通則法 第23条第1項、第2項第一号(判決等) https://osd-souzoku.jp/kouseinoseikyuu/ 裁判が有った場合 国税通則法23条2項 (参考としたURL)
2024年2月26日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆様、こんにちは。配当金の取り扱い 及び 大口の個人株主の範囲について教えてください。・税目(必須) 所得税 法人税・対象顧客  個人 法人・前提条件(必須)個人甲は法人A株式を2%を保有している。一般社団法人C(社員は個人甲と甲の配偶者)は、法人B(Cが100%保有)を通じて法人A株式の7%を保有している。尚、一般社団法人Cの定款には、議決権につき甲が2個、甲の配偶者が1個と定められている。法人Aは、2024年に上場予定であり、2024年に、上場前と、上場後に配当を出す予定。・質問(必須)配当の取り扱いは以下の認識でよろしいでしょうか?また、大口株式の同族会社の範囲には一般社団法人も含まれるという認識でよろしいでしょうか?その他気を付ける点等ございましたらご教示下さい。・私見【上場前】・個人甲 非上場株式の配当(少額配当以外とする)のため、総合課税、配当控除適用・法人B 5%超1/3以下のため、その他の株式等に区分され、配当金の50%が益金不算入【上場後】・個人甲 「上場株式等の配当等の支払いを受ける大口の個人株主」に該当するため、総合課税、配当控除適用・法人B 5%超1/3以下のため、その他の株式等に区分され、配当金の50%が益金不算入基本的な質問で恐縮ですが、よろしくお願いいたします。・参考URL(あれば)法人税法第2条第10号、法人税法施行令第4条
2024年2月26日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・前期までは、簡易課税制度を適用していましたが、今期は一般課税となります。・従前より、法人の代表者がICカードにチャージした金額は、物品の購入には利用していない、 全て事業用交通費として利用しているとおっしゃていたことから、 チャージ時に発行される領収書に基づき、チャージ時に旅費交通費として計上しておりました (本来は、チャージ時は資産計上し、利用時に旅費交通費として計上すべきですが、 利用時の金額が把握できないことから、上記のような処理としていました)。【質  問】インボイス制度開始後も、上記前提(ICカードにチャージした代金はすべて事業用の交通費に利用している)の下で、ICカードにチャージした金額をチャージ時に課税仕入れとして処理することは可能でしょうか?個人的には、チャージ時に発行される領収書はインボイスではありませんし、また、いわゆる出張旅費特例、公共交通機関特例を適用するにも、立替金精算書、それが無理だとしても、いつ、いくら、何に利用したかの利用明細書の保存は必要であると思っています(旅費交通費として法人の損金として算入することはできても、課税仕入れとすることは難しいのではないかと思っています)。モバイルアプリ等であれば、相当前のものも履歴として残されることから、事前にモバイルアプリ等の登録をお勧めし、それが無理なら、定期的に券売機から利用利履歴を発行し、その保存をお願いしておりました。ただ、お忙しい方なので、そのような手続きもされていない可能性がございます。先生のご見解をお聞かせください。【参考条文・通達・URL等】国税庁「インボイス制度に関するQ&A」問107(出張旅費、宿泊費、日当等)、問105(公共交通機関による旅客の運送)、問110(帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合の帳簿への一定の記載事項)国税庁「2023.12.15付 お問い合わせの多い事項」問⑩(従業員が立替払をした際に受領した適格請求書での仕入税額控除)、問⑪(実費精算の出張旅費等)
2024年2月26日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】①個人の歯科医院②令和5年11月に義歯の製作をしたものの、12月末までに装着に来院されませんでした。③該当の義歯は年明け後も来院されないので装着せず医院に保管されております。④歯科の保険請求で未来医院請求というものがあり、1カ月以上装着されない場合に 義歯の製作費を社会保険や国保で保険請求できるので、12月に請求をしました。⑤具体的には、保険点数5000点で患者負担額は5,000円、国保への請求額は45,000円です。⑥高齢で再来院されるかどうかも不明です。【質  問】①製作した義歯は、年末に院内に保管されていますが、棚卸資産の収入の計上時期は物の 引き渡しがあれば物の引き渡しがあったときですから、本件の国保への請求額45,000円は 前受金とし、製作費の外注技工料は前払金とするべきかと考えますがいかがでしょうか。②患者負担金の4,500円は未来院で、物の引き渡しがないので令和5年中に収入に 計上する必要はないでしょうか。(義歯の装着に来院されたときに収入計上する。)③再来院の見込みが乏しい場合、品物は装着されないままになりますが、 そのまま死亡された場合には保険、患者負担分ともに収入計上されず、 原価計上されないことにならないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】条文所得税基本通達36-8(1)
2024年2月26日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】法人で対法人に営業支援のため経営層等の紹介を事業(月額報酬)イベント開催や会食等を通じて自然に紹介するという形態【質  問】1.対価を得て主催する会食会の実施が業務遂行にあたるが、会食の飲食費の実費は  原価と考えられるか。飲食費としてすべて交際費か。2.歳暮しておくべきエビデンスは何が考えられるか。  事前に契約の業務遂行として顧客に通知または事後に報告するなど【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法 第61条の4通達61の4(1)-15の2
2024年2月26日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 個人,法人 【前  提】 MS法人(株式会社)の役員に医大生の子供(19歳)が就任しています。 MS法人の代表取締役は、院長の妻(医師)です。 医大生は、院長や妻と同居しており、普段、クリニックの経営やMS法人の 経営会議には参加できる状態です。 8万円ほど役員報酬を支給しています。 現在、500万円程度の新車を一台MS法人で所有しています。 有形固定資産は、今のところこの車両のみになります。 【質  問】 今回、この医大生が普段利用する車両を追加で一台、MS法人で購入しようと考えていますが、 税務調査時のリスクはどの程度ありそうでしょうか。300万円程度の中古車になります。 代表取締役もこの車両をまったく利用しないというわけではありません。 また、一定の使用料を徴収しておけば、税務調査時にリスクは軽減されると思いますが、 どの程度徴収しておけば良いでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://kachiel.jp/blog/%E6%B3%95%E4%BA%BA%E5%90%8D%E7%BE%A9%E3%81%AE%E8%BB%8A%E4%B8%A1%E3%81%AE%E5%80%8B%E4%BA%BA%E7%9A%84%E4%BD%BF%E7%94%A8%E3%81%A8%E9%87%8D%E5%8A%A0%E7%AE%97%E7%A8%8E/
2024年2月26日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 相続で上場株式Aを10株承継しました。元々、自分で上場株式Aを300株保有していましたが、 この度、上場株式A200株を売却しました。 なお、自分で保有していた300株の実際の取得費は分かっていますが、 相続で承継した10株については実際の取得費が分かっていません。 【質  問】 売却株式200株における取得費について、以下いずれの方法によるべきでしょうか。 ①元々自分で保有していた300株の取得費を採用する ②元々自分で保有していた300株(相続で承継した10株は不明であるため考慮せず)と概算取得費のいずれか高い金額を採用する ③同一銘柄のうち、一部でも不明な取得費がある場合には、実額の取得費は採用できず、概算取得費を採用 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1464.htm
2024年2月26日
所得税
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【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・飲食業を営む個人事業主 ・売り上げはすべて現金取引のみで、レジから出金した金額について、記録をとっていますが、  すべての記録はとられていません。記録した分については、POSレジを利用していることから、  「日計レポート」として現金売上高合計額と共にその「出金合計額」を出力することが可能です。 ・ポケットマネーで支払われたものについては、領収書・請求書といった証憑書類はあるものの、その分の記帳は、  事業主側でされていません(支払先ごとに毎日いくら支払われたかの記帳はされていますが、  いわゆる現金出納帳の形では記録はとられていません)。この場合、B/S作成上は、相手勘定は、  事業主勘定(事業主貸・借を一括して事業主勘定でまとめています)で処理しています。 ・レジ現金は、毎日開店前に65000円を用意していることから、毎日の現金売上と現金払いの仕入・経費を差し引いた残額から  レジ現金残高(=事業上の現金残高)65000円を差し引いた残額を、事業主勘定へ振り替えています  (必ず現金残高として65000円残るように処理しています)。 ・事業主はレジ現金残高を毎日確認しているようですが、現金過不足が出てはいけないと勘違されていたようで、  合わない分は自身で現金を補填されていたようです。 ・上記現金以外の記帳は、すべて複式簿記により、会計ソフトにて記帳を行っております  (こちらは問題ないものと認識しております)。 【質  問】 上記前提の場合、B/Sまで作成し、申告期限内に電子申告を行えば、青色申告特別控除として65万円控除は可能でしょうか? 入金はPOSレジを利用していることから、自動で記録されるものの、出金はその記録を忘れると、 (当然ですが)その分は記帳されません。 本来はすべてのレジ現金に関する入出金記録をとるべきと思いますが、事業主は忙しく、 また、事業主しかレジを触っていないため、その記録を取れる人がいないようです。 個人的には、65万円控除が適用できるかは微妙なところのように思いますが(10万円控除とした方が安全)、 実務上は、現実的な処理として、65万控除を適用しても許される範囲なのでしょうか。 先生のご経験・ご見解をお聞かせいただけますと幸いです。 【参考条文・通達・URL等】 国税庁タックスアンサーNo.2072 青色申告特別控除 (事業用と生活用を区分していなければ65万円控除は否認されるのか?)2018.8.28 https://kachiel.jp/blog/%e4%ba%8b%e6%a5%ad%e7%94%a8%e3%81%a8%e7%94%9f%e6%b4%bb%e7%94%a8%e3%82%92%e5%8c%ba%e5%88%86%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%84%e3%81%aa%e3%81%91%e3%82%8c%e3%81%b0%ef%bc%96%ef%bc%95%e4%b8%87%e5%86%86%e6%8e%a7/ 『会計ソフトで作成した現金元帳が存在し、現金の増減を正しく示しているのであれば、  65万控除の要件を満たす帳簿として足るものが備え付けられていると考えて何ら問題ないはずです。』 (65万円控除の要件「正規の簿記」とは何か?)2018.9.4 https://kachiel.jp/blog/%ef%bc%96%ef%bc%95%e4%b8%87%e5%86%86%e6%8e%a7%e9%99%a4%e3%81%ae%e8%a6%81%e4%bb%b6%e3%80%8c%e6%ad%a3%e8%a6%8f%e3%81%ae%e7%b0%bf%e8%a8%98%e3%80%8d%e3%81%a8%e3%81%af%e4%bd%95%e3%81%8b%ef%bc%9f/ 『裁決や判決を調べてみると、65万円控除を10万円に否認された事例は非常に少ないことから、(金額も大きくないことから)  税務調査では先週のメルマガのように適正に反論すればほぼ勝てる、とは言えそうです。だ、実例を調べてみると、  下記があります。平成17年6月22日判決(Z255−10060)  「青色申告承認取消処分に係る裁量権の範囲の逸脱・濫用の有無」この事案では、歯科医(個人事業主で税理士アリ)が   帳簿書類として、(1)日計表 (2)金銭出納帳(3)総勘定元帳 (4)決算仕訳リスト   (5)合計残高試算表を提示し、65万円控除が調査で否認されています。   詳細な引用は長くなるので避けますが、(1)日計表・収入金額に漏れがある・一致しない日がある   (2)金銭出納帳支払のみの記載で収入と差額の記載は一切なし(3)総勘定元帳・すべての仕訳が各月末日付け・   残高がマイナスの項目がある(4)決算仕訳リスト 元帳にはない収入項目がある   (5)合計残高試算表残高が無理やり10万円合されている』 (65万円控除の否認指摘を受けたら)2020.4.17 https://kachiel.jp/blog/%EF%BC%96%EF%BC%95%E4%B8%87%E5%86%86%E6%8E%A7%E9%99%A4%E3%81%AE%E5%90%A6%E8%AA%8D%E6%8C%87%E6%91%98%E3%82%92%E5%8F%97%E3%81%91%E3%81%9F%E3%82%89/ 『結局のところ65万円控除を取れるかどうかは「複式簿記において、入出金や計上額を検証することができる」だと考えます。  そうなのだとすれば、現金出納帳がなくても、会計ソフトで作成した現金元帳が存在し、現金の増減を正しく示しているので  あれば65万控除の要件を満たす帳簿として足るものが備え付けられていると考えて何ら問題ないはずです。』 
2024年2月26日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 居住用の自宅マンションを不動産賃貸業者(第三者)に売却した。 譲渡益が発生しているが、3,000万円控除の要件を満たしている。 【質  問】 売却先の不動産賃貸業者と交渉し、売却後も当該マンションに住み続ける事になった。(賃貸借契約を締結) 3,000万円特別控除の要件に転居などは求められていないため、問題ないと考えている。 この判断でよろしいでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm
2024年2月26日
所得税
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下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 被相続人Aは令和5年10月4日に死亡しました。 口座が凍結されていなかったため 令和5年10月13日に下記厚生年金が 被相続人Aの預金口座に振り込まれました。 ・358,460円(8月、9月分) ・162,379円(8月、9月分)  社会保険料や住民税を控除する前の金額を表示しています。 相続人はBのみです。 相続人Bは令和5年11月28日に 預金口座の相続手続きをしました。 また、相続人Bは令和5年11月10日に 未支給年金の請求手続きをしたため 下記未支給年金が、令和6年以降に 相続人Bの預金口座へ振り込まれる予定です。 ・179,230円(10月分) ・81,190円(10月分) 【質  問】 上記の未支給年金の合計額は781,259円です。 781,259円につきましては、相続人Bの一時所得に該当する認識ですが いつの年分の一時所得として申告すべきでしょうか。 ・令和5年10月13日に被相続人Aの預金口座に振り込まれ  令和5年11月28日に相続人Bが取得した520,839円  令和5年分の一時所得でしょうか。  令和6年分の一時所得でしょうか。 ・令和6年以降に相続人Bの預金口座へ  振り込まれる予定の260,420円  令和5年分の一時所得でしょうか。  令和6年分の一時所得でしょうか。 今後、日本年金機構から発行される 「未支給【年金・保険給付】決定通知書」により決定がされる場合 上記はすべて令和6年分の一時所得になると思われますが 「通知書」に合計額781,259円の記載はあるのでしょうか。 仮に表示される金額が追加で振り込まれる260,420円のみの場合 520,839円の通知日が不明となることを危惧しています。 以上よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/02/09.htm
2024年2月26日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】弁護士業を営む個人です。1収入金額の内訳は次の通りです:A法律事務所からの給与収入9,000,000円:A法律事務所からの事業報酬1,000,000円:B法律事務所からの事業報酬 500,000円:C個人からの事業報酬    300,000円2弁護士業に係る交通費、交際費、通信費等支出額  (家事費は除いてあります)               3,000,000円  上記3,000,000円のうち500,000円はB・cの収入に係る固有の経費です。【質  問】質問1 弁護士業に係る事業所得の必要経費は、給与と事業からの二重控除とならないよう給与所得控除額 を控除した後の金額とすべきでしょうか。 なお、事業報酬に係る固有の支出額500,000円は全額を計上する。 必要経費=1,050,000円=3,000,000円ー500,000円ー1,950,000円(給与所得控除額)+500,000円質問2 上記1で計算するとした場合、決算書への記載方法等は次の通りとすることはいかがでしょうか。 ① 各経費科目への記載する額は1,050,000円を各経費別に割振りした額とする。 ② 特殊事情欄に「必要経費については、支出額のうち給与所得控除額を上回る部分の金額を計上した   た。」旨の記載をする。【参考条文・通達・URL等】参考となる取扱情報は見当たりませんでした。
2024年2月26日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】お客様から相続の申告依頼を受けました。遺言が残されていたため遺言の通りに遺産分割を行います。以下概要になります。■相続人弟(兄弟姉妹)、受遺者 内縁の夫と○○党(とある政党(自民党、共産党、などの政党のこととします)の2名と1法人■財産概要金融資産1億(銀行預金と証券口座)不動産は自宅のみ■遺産分割詳細は割愛いたしますが、遺言書は以下のような記載になっています。『第〇条遺言者は以下の財産を○○党に1/2遺贈する。・・・○○党に遺贈する財産は適宜換金後遺贈する。(1)○○証券に預ける金債権・・・第〇条遺言者は別途定めがある場合を除き、以下の債務及び費用については弟に負担させるものとする。①みなし譲渡に伴う所得税を含む遺言者が負担すべき未払金』という記載になっています。【質  問】お尋ねをしたいのは(1)特定遺贈か包括遺贈か上記遺言書〇条の記載の仕方から、○○党に対する遺贈が包括遺贈と判断されることはありそうでしょうか?(2)みなし譲渡の取り扱い証券口座の有価証券について含み益があるため、みなし譲渡に際して準確定申告が必要となります。この所得税の負担すべき人(又は法人)に関して、①特定遺贈の場合実質所得者課税の観点から○○党が負担すべき②包括遺贈の場合包括受遺者も相続人と同様の権利義務を有する(民法990)ことから○○党が負担する③遺言書上は弟が負担するという記載があるため弟が負担するのいずれかと考えますと、③と考えております。この点いかがでしょうか?(3)換価遺言ではないという判断遺言書の記載で、『・・・適宜換価換金後・・・』とあるため換価遺言と捉えられる可能性も考えましたが、遺言者の真意を考えますと○○党に遺贈するに際して支障があれば適宜換価して遺贈してほしいということと判断しました。この点いかがでしょうか?(4)相続税の非課税(相法12)○○党は「政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律」13条、法人税法2条⑥及び別表第二、において公益法人に該当すると判断いたしました。そのため○○党に対する遺贈が相続税の非課税に該当するか、検討いたしました。相法12条①三の「宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者で政令で定めるものが相続又は遺贈により取得した財産で当該公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの」の政令で定めるもの(相令2)に該当しそうなものがありませんでしたので、○○党は相続税の納税義務がある、という整理をいたしました。繰り返しになりますが、措置法40、措置法70、のいずれでもなく、相法12の論点であるという整理をしております。複数お尋ねをしてしまい恐縮ではございますが、ご教示のほどよろしくお願いいたします。遺言の書きぶりが換価遺言【参考条文・通達・URL等】(1)特定遺贈か包括遺贈かなし(2)みなし譲渡の取り扱い所法59①特定遺贈の場合資産税審理をされていた方の書籍を参照②包括遺贈の場合民法990(3)換価遺言ではないという判断なし(4)相続税の非課税政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律13条相法12①三、相令2
2024年2月26日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 夫婦で、共有で所有していた土地を 収用されました。 各々、5,000万円の特別控除を受けたいと思います。 【質  問】 ①居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例と同じように、  収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除(5,000 万円控除の特例)においても、  特例の適用を受けることができるかどうかは共有者ごとに判定し、  2人で5,000万円でなくて、共有者1人につき最高5,000万円を控除できると考えて、  宜しいでしょうか? ②国税庁のHP、書籍など、明記されているものがあれば、教えて下さい。 【参考条文・通達・URL等】 ・(共有のマイホームを売ったとき) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3308.htm ・措法 33 の4 
2024年2月26日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】古い賃貸用建物を取壊し、その場所に新たに賃貸用建物を建築した。古い賃貸用建物の取壊し工事費用は、新しい賃貸用建物の工事請負契約に含まれていた。【質  問】賃貸用建物を取壊して新たに賃貸用建物を建築する場合は、その取壊し費用は全額が不動産所得上の必要経費になるかと思いますが、新しい賃貸用建物の取得価額に算入することは許容されるのでしょうか。それとも一切認められないのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所法37①
2024年2月26日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 4年度改正により、大口株主となった個人の受ける配当について教えてください。 <前提> 個人Aが令和5年に受けた配当を以下のものとします。 ①R5年10月以降「大口株主に該当する」上場株式Xからの配当 ②R5年1月~9月の大口株主に「該当しない」Xからの配当 ③R5年に大口株主に「該当しない」Zからの配当 【質  問】 上記の場合、下記選択はありでしょうか。 ①は総合所得(これは確定) ②と③は申告不要、分離課税、総合所得のいずれか有利な申告 なお、源泉所得税は20.42%ではなく15.315%のままとなっています(改正なし)。 【参考条文・通達・URL等】 No.1331 上場株式等の配当等に係る申告分離課税制度 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1331.htm <私見> 大口株主に該当する株式からの配当のみ配当所得とし、 該当しない他の株式からの配当は選択制でよいと考えますが、いかがでしょうか。 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240220_1.png
2024年2月26日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】相続財産(上場株式の単位未満の端株)を譲渡した場合の取得費の算定にあたって【質  問】1.取得費が不明のため、概算取得費として約定価額の5%を計上。2.更に、相続財産の取得費加算の特例を適用する。以上2点について問題はないと思いますが如何でしょうか?【参考条文・通達・URL等】所法33、38措法31の4、39
2024年2月26日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・事業主(母)が所有する作業場、倉庫を息子に貸している・息子は父から継いだ板金屋を営んでいる・息子に貸している作業場、倉庫の家賃は月8万円、それ以外に不動産収入はない・事業主の収入は上記不動産収入と公的年金・生命保険の個人年金・事業主は青色申告をしている・【質  問】・青色申告特別控除65万円の適用について不動産所得が事業的規模に該当するかどうかの判定について、〔1〕営利性・有償性の有無、〔2〕継続性・反復性の有無、〔3〕自己の危険と計算における事業遂行性の有無、〔4〕取引に費やした精神的・肉体的労力の程度、〔5〕人的・物的設備の有無、〔6〕取引の目的、〔7〕事業を営む者の職歴・社会的地位・生活状況などの諸点を総合して、社会通念上事業といい得るか否かによって判断するのが相当であるが、①不動産の貸付先が息子のみ、②作業場や倉庫が実家の敷地内にあることから第3者に貸し付けるのは現実的ではない、③形式基準や年間収入が96万円と少ないことを考えると65万円の特別控除の適用は難しく、事業的規模以外ということで10万円の特別控除なると考える上記とは別に、「自己の危険と計算における事業遂行性」とはどういったことを意味するのか簡単に教えていただけますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所法26 不動産所得第25条の2  青色申告特別控除26-9  建物の貸付けが事業として行われているかどうかの判定
2024年2月26日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】Aは、個人クリニックを開業しています。Aの配偶者Bは、Aの青色事業専従者でAと同一生計です。Bの実母は、老人ホームで生活しています。老人ホームの費用は、Bの口座から支払われています。Bの実母に所得はありません。【質  問】Bの実母をAの扶養親族として扶養控除の適用をしたいと考えています。AとBが同一生計であれば、AとBの実母も同一生計である。という考え方でよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】扶養親族とは、その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡しまたは出国する場合は、その死亡または出国の時)の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる人です。(注)出国とは、納税管理人の届出をしないで国内に住所および居所を有しないこととなることをいいます。(1)配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。)または都道府県知事から   養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。(2)納税者と生計を一にしていること。
2024年2月26日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】平成22年10月に裁判により土地を時効取得平成23年3月の確定申告で一時所得を申告平成22年10月に所有権移転登記がなされているが、登記簿謄本には「原因 昭和26年9月18日時効取得」の記載がある令和4年に、本件土地を分筆その後、土地の一部を令和4年中に売却し、残地を令和5年中に売却した【質  問】1.時効取得は、表題の1,000万円控除の対象となる「取得」に含まれるでしょうか。  除外となる取得が条文には限定列挙されていますが、その中には時効取得はありません。2.時効取得が、1,000万円控除の対象となる「取得」に含まれるとした場合、その取得時期は、  所有権移転の平成22年なのか、あるいは登記原因となる昭和26年となるのか、どちらでしょうか。3.もし仮に、本件土地が、平成22年の取得として、1,000万円控除の対象となった場合に、  土地の分筆があるのですが、1,000万円控除は、それぞれの年分で適用できるのでしょうか。  それとも全ての土地を手放した令和5年にだけ適用できるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】措法35の2
2024年2月26日
所得税
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税務相互相談会の皆さん田畑浩一税理士事務所の田畑です。下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人Bが依頼者で山を所有している。令和5年にA社から『山のふもとの土地を使わせてほしい』と依頼され、承諾。賃料(毎月20万円位)と補償金(一度に400万円位、収用ではない)を、いただいている。その際に、『伐採した森林は不要だから、差し上げます。また依頼者Bが伐採してくれたら、伐採料を補償金に上乗せします。』といわれ、依頼者Bは、森林の一部を伐採した。そしていただいた材木は市場に販売し、年間400万円の利益を出した。【質  問】依頼者Bは、①毎月の賃料、②補償金、③材木を販売した収入の3つの所得があります。①不動産所得、③は山林所得、そして②も山林所得でよろしいでしょうか?また③の取得原価(仕入)ですが、無料でもらっていて、時価の把握もできないというので、0円でよろしいでしょうか?よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2024年2月26日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・令和5年中に認定長期優良住宅を取得した。 ・この住宅取得のために借入れを3,100万円実施。 ・また、住宅取得のための補助金を国へ申請して100万円の交付を受けた。 ・補助金は所得税法第42条第1項に規定する「国庫補助金等」に該当するものである。 ・この補助金のHPのQ&Aに以下の記載がある。 Q:「交付された補助金は、課税対象になりますか」 A:「住宅取得者等が個人の場合、補助金は一時所得に該当するため、一定額以上は申告が必要です。ただし、本補助金は、所得税法第42条第1項(国庫補助金等の総収入金額不算入)に規定する「国庫補助金等」に該当しますので、所定の手続きにより所得の算入から除外できる場合があります。また、住宅ローン減税等を併用する場合、住宅の取得価格等から控除する必要があります。詳しくは、税務署等にご確認ください。」 ・取得した住宅は自宅用で事業用資産ではないので「所得税法第42条第1項(国庫補助金等の総収入金額不算入)」は適用対象外と考えている。 ・一時所得はこの100万円のみ。 ・「認定住宅等新築等特別税額控除」ではなく「住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)」の適用を受けたいと考えている。 【質  問】 この補助金のQ&Aに「一時所得」に該当するとあります。 また、「住宅ローン減税等を併用する場合、住宅の取得価格等から控除する必要があります。」とも記載があります。 この個人の方の確定申告をするにあたり、以下のいずれの処理をするのが正しいでしょうか? ①一時所得(100万円-50万円=50万円)を計上したうえで  長期優良住宅ローン控除の取得価額から100万円控除する。(両方とも確定申告の計算に算入する) ②一時所得(100万円-50万円=50万円)を計上した税額と  長期優良住宅ローン控除の取得価額から100万円控除して計算した税額のいずれか有利な方を選択する。(いずれか一方の有利選択) 【参考条文・通達・URL等】 ・所得税法第42条第1項 ・タックスアンサー№2202 国庫補助金等を受け取ったとき https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2202.htm
2024年2月26日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】1.アパレル業を経営する法人2.仕入先から数種類の商品サンプル(衣類)を無償で受領。3.商品サンプルの内容確認後は当社では不要になるため、販売先に無償で譲渡。【質  問】商品サンプルの無償譲受及び譲渡に係る仕訳の要否。もし、仕訳が必要な場合は、下記の感じでしょうか?譲受時:商品×× 受贈益××譲渡時:交際費(広告宣伝費)×× 商品××よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】法人税法第22条
2024年2月26日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(木下勇人税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 (1) X(受贈者。X家の祭祀継承者) (2) Y(贈与者) (3) XとYはまったく血縁関係のない第三者。 (4) しかし、X家の先祖代々の墓の敷地(以下「土地A」という。)の所有者がYになっていた。 (5) 土地Aの広さは約30坪(100㎡)。その上に直径4~5メートルの亀甲墓がある。 (6) 土地AはX家の墓の敷地としてのみ使用されいている。 (7) 墓はX家の者により管理されており、日常的に礼拝されている。 (8) 墓は今後も祭祀に使われるため、撤去する予定はない。 (9) 土地Aの所有権をめぐってXとYの間で争いがあったが、和解した。 (10) 土地AをYがXに無償で贈与することで合意し、贈与が実行された。    ※ 贈与することについて、法律問題はクリアしている。 (11) 土地Aの固定資産評価額は墓地なのでゼロ円。 (12) 土地Aは路線価が設定されている道路に面している。 【質  問】 (1) 第三者から贈与を受けた墓地の課税・非課税 墓地を相続人が相続した場合には相続税がかかりませんが、 第三者から墓地の贈与を受けた場合には、 課税になるのか非課税になるのかがそもそもわからなくて困っております。 相続税法のどの条文を参照すればいいのかもわかりません。 国税庁のタックスアンサー「No.4405 贈与税がかからない場合」に、 第三者から贈与を受けた墓地に関する記述がないため、 課税になるのかな、と推測しております。 (2) 課税だった場合の評価方法 当該土地Aは路線価が設定されている道路に面しています。 今回の場合、もし課税されるとした場合の評価額は、 路線価を使って宅地評価をし、 そののちに宅地として使用するために墓を撤去する費用を控除するのかな、と考えていますが、 財産評価基本通達には墓地の評価方法についての記述がないように思われます。 第三者から贈与を受けた墓地は、贈与税の課税対象になるのかならないのか、 また贈与税の課税対象になる場合にはどのように評価すればよいのか、 ご教示いただければありがたいです。 よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm No.4405 贈与税がかからない場合 財産評価基本通達
2024年2月26日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・個人事業主(ITフリーランス)・R5より開業・自宅にて業務を遂行・自宅経費として水道光熱費(電気代)、通信費(自宅インターネット)、固定資産税(自宅分)をそれぞれ合理的な按分基準※に基づき、経費計上されております。※水道光熱費、通信費は業務稼働時間割合、固定資産税は床面積割合。※建物減価償却費は現時点計上されておりません。・自宅(土地・建物)にて住宅ローン(2年目)を利用されています。【質  問】住宅ローン控除を利用する際、事業経費を計上している場合は、事業利用割合を控除する必要があると思いますが、その対象となる事業利用割合をどう捉えれば良いでしょうか?本件の場合、自宅に係る経費としては、水道光熱費、通信費、固定資産税が該当し、それぞれ合理的な按分基準を採用されていますが、住宅ローン控除の計算上は固定資産税(床面積割合)を採用するのが妥当でしょうか?(逆に言えば、住宅ローン控除の事業割合の計算上、自宅に係る経費であるが、業務稼働時間割合という床面積等の住宅に紐付く按分基準でない水道光熱費や通信費は影響するのかどうか)【参考条文・通達・URL等】・タックスアンサーNo.1213 認定住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)・租税特別措置法41-29
2024年2月26日
消費税
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相談会の皆様いつもお世話になりありがとうございます。インボイス事業者でない者から購入した場合の調整対象固定資産や高額特定資産の判断を教えて下さい。【対象】個人、法人【税目】消費税【前提】現在、消費税課税事業者調整対象固定資産や高額特定資産の判断をしなければならない【質問】1.インボイス事業者でないものから109万円のものを購入した場合調整対象固定資産に該当するか(100万円以下)の判断をするときの税抜金額はA.  109-(109×100/110×10%)=99万 でしょうか?それともB.  109-{(109×100/110×10%)×80%}=101万 でしょうか?2.仮にBであった場合、最後の【×80%】は将来、50%や0%となるのですが、そもそも調整対象固定資産や高額特定資産に関する規定は多くの消費税の還付を受けたことによる制限です。消費税控除できる金額が減っていくのに、そして最終的には無くなるのに今までと同様に調整対象固定資産などの判断をするのでしょうか?消費税全く控除できないものを購入して、3年縛りを受けるのは納得できません。3.上記1,2の考え方は高額特定資産でも同じでしょうか?自己建設の場合の高額特定資産の判定など、支払相手がインボイス事業者であったり、なかったりする可能性があるので、かなり管理が大変そうです。よろしくお願い致します。
2024年2月26日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】産廃業を営んでおられますが、証券会社を退社された親族が会社に入られ公社債・投資信託等の運用も始められました。【質  問】国内発行体の公社債の償還損は、非課税売上から控除して良いでしょうか。【参考条文・通達・URL等】消費税法施行令第10条第3項第8号
2024年2月26日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・印刷機(耐用年数12年)をリースにより使用(10年経過) しています。・装置の一部が故障したため、その故障した部分を丸ごと交換します。 品質は交換前と同品質のものです。・交換費用は1000万です。【質  問】・過去修繕をしたことはなく、同品質とはいえ、 修繕費か資本的支出であるか明らかでないため、形式基準により、 支出額の3割 と その固定資産の前事業年度終了の時における取得価額の 10パーセント相当額とのいずれか少ない金額を修繕費とすることで処理しようと考えていますが、 リースのため、取得価額の10%相当額は総リース料の10%でよいでしょうか?・もしくは次のタックスアンサによれば 機械の部分品を特に品質や性能の高いものに取り替えた場合で、 その取替えの金額のうち通常の取替えの金額を超える部分の金額は 資本的支出と記載がありますが、通常の取り換えの金額のため、 1000万とはいえ、全額損金でよいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】タックスアンサーNo.5402 修繕費とならないものの判定
2024年2月26日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 (1) X(地主。不動産会社経営) (2) Y(借地権者) (3) XはYと借地契約を結んだ。 (4) また、借地契約を結ぶにあたって、XはYから権利金600万円を受け取ることになった(金額は仮定)。 (4) しかし、Yが一度に権利金全額を払えないため、権利金を200万円ずつ3年かけてXに分割払いする契約を結んだ。 (5) Xは権利金とは別に土地の使用料も毎月受け取っている。 【質  問】 この場合、Xは権利金600万円を借地契約を結んだ年度に一気に収益計上するのでしょうか? それとも、権利金を分割払いにする契約に基づいて、1事業年度あたり200万円を収益計上すればいいのでしょうか? 所得税では「家屋または土地を賃貸することにより一時に受け取る権利金や礼金は、 貸し付ける資産の引渡しを必要とするものは引渡しのあった日、引渡しを必要としないものについては、 契約の効力発生の日の収入に計上します。」とあります。 しかし、法人税では借地契約を結んだ日に収益計上なのか、それとも権利金を分割払いする契約に したがって3年に渡って収益計上なのか悩んでおります。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1376.htm 国税庁タックスアンサー No.1376 不動産所得の収入計上時期 
2024年2月26日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】法人【前  提】1)事業会社A及び事業会社Bの株主は同族法人の持株会社(100%所有)2)不動産について土地を事業会社Bが、建物を事業会社Aがそれぞれ所有していた  (借地権の設定)3)平成25年度において上記借地権を事業会社Bが事業会社Aへ寄付  ※時価5,000万円、簿価4,500万円4)本来であれば当該寄付については事業会社Aにおいて課税(受贈益5,000万円)が  行われるところ、グループ法人税制の適用により不課税5)また、事業会社Bにおいても課税(売却益500万円)が行われるべきところ、  グループ法人税制の適用により課税繰延べとなる6)その後も実際の地代のやりとりはなく、事業会社A及び事業会社Bの双方で  別表調整を毎年行っている。年額5万円×12月=60万円7)無償返還の届出は提出していない【質  問】1)上記の場合に相続税法上、事業会社Bの底地の評価は貸宅地として評価し、  事業会社Aは借地権を認識するのでしょうか。2)その場合には事業会社Bでは80%評価、事業会社Aでは20%評価として、  同族会社間で100%課税とするのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年2月22日
所得税・相続税(贈与含む)
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相互相談会の皆様お世話になっております。取引相場のない株式の譲渡価格について教えて下さい。【税目】 所得税・相続税【対象顧客】 個人【前提条件】 ・100%株主であった代表取締役の父が他界 ・当該の法人の純資産は1億円ほど ・一人娘(以下A)が全株を相続 ・(A)は会社経営に関与していない ・親族外の第三者である取締役(以下B)がいる ・(B)より株を譲り受けることを条件に代表取締役就任を引き受けても良いとの提案が ・(A)は金額次第では全株手放しても良いと考えている【質問】 上記条件下では、取得者が同族株主以外となるため、 全株の譲渡であっても配当還元方式で評価して差し支えないでしょうか? また、配当還元方式で評価した場合、1,000万円ほどとなり、 純資産価額の1億円との乖離が大きいため、 価格交渉のの末、例えば6,000万円でディールした場合、 評価額との差額が問題になることはございますでしょうか?以上、よろしくお願い申し上げます。
2024年2月22日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・R3年開業 青色申告の個人事業主(医師)・R5年中に法人成り(R5.10.1以降法人において事業開始)【質  問】R5年度の確定申告での賃上げ促進税制の計算について下記認識で相違ないかご教示ください。雇用者給与等支給額…R5年度の必要経費に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額(9カ月分)比較雇用者給与等支給額…R4年度の必要経費に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額×12カ月/12カ月結果として、R5年の給与9カ月分とR4年の給与12カ月分を比較することとなる【参考条文・通達・URL等】措法10の5の4措令5の6の4
2024年2月22日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】登記上、表題部(専有部分の建物)の「原因その日付」の欄に「平成29年11月1日新築」、表題部(敷地権の表示)に「平成30年1月29日敷地権」と記載。「権利部(甲区)の登記目的」の欄に「所有権保存」、「権利者その他の事項」の欄に「原因 平成30年4月6日売買」と記載されています。その後にこの所有者が死亡し、孫に遺贈。【質  問】上記の前提で、孫がこの遺贈されたマンションを売却しました。登記上、権利部(甲区)の欄に「原因令和5年1月10日売買」と記載されております(この引渡日は令和5年6月15日)。被相続人がこの物件を購入した時の不動産売買契約書の契約日は平成29年2月17日となっています。この場合、契約時点(平成29年2月17日)で購入物件が完成していなくても長期譲渡となりますか。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法31条
2024年2月22日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】法人【前  提】1)1月決算法人で株主は社長100%、発行済株式総数は1,000株2)法人は都内に不動産(土地・建物)を所有している3)社長が保有する株式をR6.2/20に社長から長男に100株贈与する予定4)法人は一般の評価会社で小会社5)R6.1月期の決算は未確定のため、R5.1月期の数字を基に計算して、税額を伝えている(路線価もR5年度を使用)【質  問】1)類似業種における直前期末の考え方はR6.1月期、R5.1月期どちらになるのでしょうか。2)贈与日時点では決算が確定していないので、R7年の贈与税の申告の際にはR6.1月期の決算確定値を基に税額を再計算するのでしょうか。3)路線価もR6年の発表時のものを使用することになるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達180
2024年2月22日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】不動産貸付業を営むものが、貸付用不動産に係る借入金の借換をした。借換の際に、金融機関に事務手数料及び抵当権設定・抹消登記費用、これに対する司法書士報酬支払が生じている。【質  問】金融機関への事務手数料や登記費用、司法書士報酬については一括で本年の必要経費に算入して良いと考えております。そして、借換実行後における借入金利息については、基本通達38-8の4を参考するに、借換実行時前後の融資残高を比較して、借換後の残高が大きい場合には、(借換後利息)×(借換前残高)÷(借換後残高)により計算して必要経費算入額を算出する必要があると考えておりますが、いかがでしょうか。このように計算するとして、借換時に発生する事務手数料や登記費用につきましても、基本通達38-8の4に基づいた計算方法を採用する必要があると考えられますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法第38条《譲渡所得の金額の計算上控除する取得費》関係所得税基本通達38-8の4 固定資産を取得するために要した借入金を借り換えた場合には、借換え前の借入金の額(借換え時までの当該借入金に係る未払利子を含む。)と借換え後の借入金の額とのうちいずれか低い金額は、借換え後もその固定資産の取得資金に充てられたものとして取り扱う。
2024年2月22日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】相続人A・B(被相続人と同居同一生計)C・D(被相続人と別生計別居)土地①(100㎡空き家の用途)土地②(100㎡被相続人の居住用)土地③(350㎡被相続人の貸駐車場18台3年以上前から)【質  問】相続税では、土地①を相続人Aが相続し、土地②及び③を相続人Bが相続。申告にあたり、土地Bについて特定居住用として小規模宅地等の特例を受けたが、土地③については小規模宅地等の特例を受けていない場合に、(1)更正の請求をすることが可能か。(2)不可能であるなら、仮に税務調査をうけて増差税額が出る修正申告をすることがあった場合には、 土地③の小規模宅地等の特例適用を主張することがが出来るかどうか。よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】措置法第69条の4 ⑦
2024年2月22日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】・農振地域内の農用地区域外の白地の土地の評価です。・元々畑として活用していた土地を、令和4年に資材置き場(使用貸借)として3年間の一時転用の許可を受けました。・相続開始は令和5年です。約2年後に一時転用の期間が終了し、農地に現状回復される予定です。【質  問】財産評価基本通達の中に一時転用した場合の農地の評価方法は定められていないと思いますが、現況に基づいて資材置き場(雑種地)として評価するのか、直前の現況の用途である畑(農地)として評価するのかご教示お願いいたします。現況の雑種地として評価をすると、2年後に農地に現状回復される点が全く考慮されておらず、評価が高くなってしまうため、現在の評価方針は、農地の納税猶予の一時的道路用地等の評価に準じて、直前の現況である畑として評価をしております。【参考条文・通達・URL等】・財産評価基本通達34~43-4・租税特別措置法70の4-79【添付資料】
2024年2月22日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(木下勇人税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 令和5年12月20日に精算課税により収益物件を贈与しました。 そして令和6年1月20日にその収益物件に係る保証金を贈与しました。 12月20日の段階で保証金も贈与する予定でしたが、金融機関に行くタイミング等が作れず翌年にずれました。 贈与契約書には保証金の贈与までは記載しておりません。 【質  問】 ①令和5年に収益物件を贈与したタイミングとそれに係る保証金を贈与したタイミングが  年を跨いでしまったのですが、負担付贈与に認定されるリスクはありますでしょうか? ②この保証金の贈与については、贈与税は課税されるのでしょうか?  今回収益物件の価額が50,000千円、保証金が5,000千円です。  令和5年で55,000千円に対して贈与税が課されるのでしょうか?  また年を跨いでるため令和5年は50,000千円、令和6年は5,000千円に対して  それぞれ贈与税の申告をするのでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4426.htm#:~:text=%E8%B2%A0%E6%8B%85%E4%BB%98%E8%B4%88%E4%B8%8E%E3%81%A8%E3%81%AF,%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
2024年2月22日
法人税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】法人【前  提】①株価評価の対象は、上場会社役員100%株式保有の資産管理会社(財産評価上は株式等保有特定会社に該当と判定)です。②タワマンは取得日R4年5月・課税時期はR5年7月です。【質  問】①このタワマンは3年以内取得不動産に該当すると思われるため、 「取得価額」ではなく「帳簿価額(減価償却累計額控除後」で財産評価を 考えておりますが考え方は正しいでしょうか?②このタワマンを取得後に賃貸した場合には、①で計算した帳簿価額から、 財産評価の貸家建付地及び貸家の評価減はできますでしょうか?③その他、公示価格等を根拠に時価を評価できる等の方法がございましたら、ご教示ください。【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達185
2024年2月22日
国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前  提】・国内会社(A社)は、英国の会社と取引しています。・英国の会社(B社)は、アジアのある国に特許権の申請をしました。・英国の会社(B社)は、特許権の申請にあたり国内会社(A社)が利用している 日本国内の国際特許事務所(C事務所)を利用しました。・英国の会社(B社)が、日本国内の国際特許事務所(C事務所)からの請求書に 源泉所得税が引かれていたので、英国の会社(B社)は税務署に支払おうとしました。 その際、支払いの手続き(納付書の用意と実際の税務署への支払い)を 国内会社(A社)に依頼しました。・国内会社(A社)は、税務署へ行ったところ、英国の会社(B社)の 設立と設立の届出書が必要と言われました。・英国の会社(B社)は、日本国内で会社の設立を行っておらず、今後もその意向はないです。【質  問】英国の会社(B社)は、源泉所得税の支払いをどのようにしたらいいのでしょうか。国内会社(A社)は、英国の会社(B社)と非常に協力的な関係にあり、融通が利く関係のため、国内会社(A社)が、自社の源泉所得税の支払いとして支払いを行い、支払金額を英国の会社(B社)に請求することを考えています。【参考条文・通達・URL等】なし。
2024年2月21日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】一の計画に基づき同一の固定資産について行う修理、改良等(以下7-8-5までにおいて「一の修理、改良等」という。)が次のいずれかに該当する場合には、その修理、改良等のために要した費用の額については、7-8-1にかかわらず、修繕費として損金経理をすることができるものとする。法人税基本通達7-8-3(1) その一の修理、改良等のために要した費用の額(その一の修理、改良等が2以上の事業年度にわたって行われるときは、各事業年度ごとに要した金額。以下7-8-5までにおいて同じ。)が20万円に満たない場合法人税基本通達 7-8-4一の修理、改良等のために要した費用の額のうちに資本的支出であるか修繕費であるかが明らかでない金額がある場合において、その金額が次のいずれかに該当するときは、修繕費として損金経理をすることができるものとする。(1) その金額が60万円に満たない場合(2) その金額がその修理、改良等に係る固定資産の前期末における取得価額のおおむね10%相当額以下である場合【質  問】ご質問17-8-3について、ご教授くださいこの規定はにおける【一の計画に基づき同一の固定資産について行う修理改良】ですが下記の考え方で間違いないでしょうか?1賃貸の部屋の修繕費用18万(壁紙取替6万 古い洗面台交換12万) 全額修繕費2賃貸の部屋の修繕費用18万(壁紙取替6万 エアコン交換12万) 修繕費は6万円のみ エアコンのみ資産の取得となる3賃貸の部屋の修繕費用150万(明らかな修繕費50万 明らかな資本的支出85万 どちらか不明な場合15万)修繕費は50万 資産計上は85万15万円は基本通達7-8-3は適用できない理由:一の修理改修等の金額が150万円であるためこの場合7-8-4の形式基準を使い60万円未満の修繕費とするご質問27-8-3の通達は仮に明らかな資本的支出でない場合も20万未満の少額であることを理由に修繕費として認めています。総額が20万円以上の工事を項目ごとに細分して、その細分された金額で判定するものではないという理解でよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2024年2月21日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・母(後期高齢者)と子が同居しています(母と子は生計一の状態です)。・昨年母と子の両方に医療費が発生いたしましたが、 どちらが負担したものかは判然といたしません。・所得金額が多いのは子の方です。【質  問】所得税法73条1項の条文では、『居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払った場合において』とあることから、条文を厳格に解釈すると、母の医療費を子の医療費控除とするには、実際に子が母の医療費を支払っている(母が立替えているのであれば、子と母で精算する必要がある)必要があると思います。ただ、生計を一としている家計においては、誰のお金で払ったか判然としない場合もございます。このような場合でも、子は母の医療費を自身の医療費控除とすることは問題ないでしょうか?下記TKCDB(TKC税務Q&Aデータベース)では、このような場合、一家の生計を支える柱になっている人(≒所得の高い方)の医療費控除とすることについて、H13当時の実務慣行を述べているだけで、ある程度肯定的ではあるものの、積極的には肯定はされていない印象を受けます。先生のご見解をお聞かせください。【参考条文・通達・URL等】所得税法73条(医療費控除)TKCDB(共働きの場合の出産費用と医療費控除)『納税者が、各年において、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払った場合に、医療費控除を受けることができるとされている(所法73条1項)。この場合に、医療費控除を受けるための申告は、実際にその医療費を負担した者が行うこととされている。質問の場合のように、夫婦共働きの場合で、出産費用の支払が夫か妻か判然としないようなときには、一般に夫がその出産費用を負担したものとして医療費控除を受けるための申告をしている場合が多いようである。これは、おおむね、夫の方が収入が多く、一家の生計を支える柱となっている点からと思われる。』
2024年2月21日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・令和4年12月にIT補助金2,000,000円の決定通知書を受領  (令和4年の確定申告では2,000,000を雑収入として申告しておらず、  「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」を提出していない) ・令和5年6月にソフトウエア5,000,000円で取得 ・令和5年9月にIT補助金2,000,000を受け取る 【質  問】 ・令和5年の確定申告において、ソフトウエアの取得価額を  3,000,000円(5,000,000-2,000,000)で減価償却を計上しても  問題ないのでしょうか?  そして、「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」を  添付し、決定を受けた日に「令和4年12月」と記載すればいいのでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 国庫補助金を受け取ったとき https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2202.htm
2024年2月21日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・10月決算法人 ・2023年12月25日決算確定日 ・従業員の給与支払サイト15日締め翌日5日払い  (役員も毎月5日払い) ・取締役2名 ・11/5より取締役Aについて月40万円増額 ・2/5より取締役Bについて月100万円減少 【質  問】 上記の場合取締役AもBも今期、定期同額給与に該当するのでしょうか? 国税庁の役員給与に関するQ&A  Q2(定期給与を株主総会の 翌月分から増額する場合の取扱い) を見る限り 増額も減額も定期同額給与に該当しそうなのですが、 同一事業年度に、違うタイミングで、1人は増額、 もう1人が減額と言うのは認められるのか疑問があります。 今月より引継ぎをしており、前税理士より、 決算日付近では利益が出るといわれ増額し 実際決算が確定した段階で大赤字になってしまい、 もう一人がその責任を取って減額したそうです。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/qa.pdf
2024年2月21日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】譲渡所得に長期と短期が混在する場合における譲渡価額の按分について、教えてください。Aが30年ほど前に取得した土地付建物を売却しようとしたところ、契約条件として、当該土地に接する道路(宅地開発業者名義のままの私道)を一旦Aが取得してから、その私道も併せて売却することとなりました。そのためその私道を取得し、取得してから約1か月後に売却しました。土地付建物の売買契約書では宅地部分とこの私道部分の価額が区分されていません。長期譲渡所得と短期譲渡所得に区分する必要があり、宅地部分(長期保有資産)とこの私道部分(短期保有資産)にかかる各収入金額は、当該譲渡に係る収入金額の合計額を各譲渡資産の当該譲渡の時の価額の比により按分して計算することとなります。【質  問】この私道部分(短期保有資産)にかかる譲渡価額を、この私道の取得に要した費用と同額にしようと考えていますがいかがでしょうか。理由は、譲渡所得の本質は資産の値上がり益であり、この私道は取得の1か月後に譲渡しているため値上がり益はほぼゼロと考えられるためです。結果として短期譲渡所得はゼロになり、長期譲渡所得はこの私道の取得原価分が減ります。【参考条文・通達・URL等】所得税法33条11
2024年2月21日
所得税・消費税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】1.賃借店舗で事業していた個人事業主Aが交通事故で急死しました2.Aは消費税課税事業者です。3.相続人は子Bのみで給与所得者で事業を承継しないため廃業することとなりました。4.店舗にはAが内部造作をしておりましたが、建物の賃貸借契約を解約しました。5.賃貸借契約書では、解約の際は原則として賃借人が設置した内部造作は 賃借人の負担で撤去することとなっていましたが、相続人Bが賃貸人と 交渉した結果、敷金が返却されないことを条件に内部造作は撤去せずに 残置(所有権放棄)することとなりました。6.在庫商品は仕入先が返品を承諾してくれ、買掛金残高と相殺しました7.備品は一括して中古品買取業者へ売却しました。8.車両は相続人Bが家事用に使用します。【質  問】【質問1】所得税(1)Aの準確定申告で下記の費用は所得税法第63条により、必要経費に  なると考えますが、よろしいでしょうか。              ①敷金2,000千円の解約損              ②内部造作の未償却残高3,000千円の除却損(2)商品、備品、車両に関して下記の考えでよろしいでしょうか              ①商品の返品はAの準確定申告の仕入れのマイナスで処理              ②備品の売却収入は相続人Bの総合譲渡所得の収入金額となる     ③車両に関してはA、Bともに所得税の課税関係無し【質問2】消費税(1)Aの準確定申告の際のみなし譲渡に関して下記の考えでよろしいで  しょうか。     ①内部造作は家事用に転用しているわけではないため、みなし              譲渡の対象ではない     ②商品の返品は課税仕入れのマイナスで処理するため、みなし      譲渡の対象ではない     ③備品は一旦Bが相続するが家事用に転用せずに第3者へ譲渡      しているため、みなし譲渡の対象ではない     ④車両は家事用に転用したためみなし譲渡の対象となる(2)上記の④の場合のみなし譲渡金額は相続時の査定価格でよろしいで  しょうか。【質問3】相続税  備品及び車両は相続税評価額を事業用財産として計上しますが、  下記は事業用財産として        計上しなくてよいと考えますが、よろしいでしょうか。         ①敷金2,000千円                相続開始時点では債権として財産となると思いますが、相続人が賃貸人と                交渉した結果、敷金は返却されないこととなったため。         ②内部造作の未償却残高3,000千円の相続税評価額                相続開始時点では内部造作として財産となると思いますが、相続人が賃貸人と                交渉した結果、内部造作の所有権は放棄することとなったため。         ③商品在庫                相続人Bが仕入先へ返品しているため債務である買掛金残高も減少しているため。【参考条文・通達・URL等】所得税法63条
2024年2月21日
国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】・夫87歳、妻81歳・SocialSecurityAdministration(以下SSA)から夫は年金として1000ドル/月、妻は家族年金として500ドル/月を受け取っていた。・米国企業から夫は企業年金として1000ドル/月を受け取っていた。・夫は令和5年5月に死去・夫の死去により、妻はSSAより1500ドル/月、米国企業年金を1000ドル/月を受け取ることになった。【質  問】①SSA遺族年金の相続財産計算方法妻はSSA、米国企業からの遺族年金を「契約に基づかない定期金に関する権利」として相続財産に計上する予定です。米国企業からの遺族年金は1000ドル/月をベースに計上することは理解できるのですが、SSAからの遺族年金は1500ドル/月をベースに計算するのでしょうか。それとも、夫の死去後に受領する1500ドル/月から受給していた家族年金500ドル/月を差し引いた1000ドル/月をベースに計算するのでしょうか。また、上記につき記載されている書籍をご存知でしたら、書籍名もご教示いただけると幸いです。②遺族年金の所得税確定申告について①につき、SSAからの遺族年金を1500ドル/月で計算する場合、妻はこれまでSSA家族年金500ドル/月を確定申告しておりましたが、今後はSSAの1500ドル/月、米国企業年金の1000ドル/月については、すべて所得税は非課税との認識でよろしいでしょうか。もし、SSAからの遺族年金1000ドル/月で計算する場合、妻はSSAからの年金につき一部非課税、一部確定申告が必要になるでしょうか。その場合、どのように計算するのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】条文 所法9①三、所基通9-2
2024年2月21日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】2月決算の法人令和2年2月期までは免税事業者令和2年2月中に、消費税課税事業者選択届出書を提出令和3年2月期と令和4年2月期に、それぞれ調整対象固定資産に該当する設備投資を実施令和5年10月1日より、適格請求書発行事業者となる【質  問】消費税課税事業者選択届出書の提出による、いわゆる2年縛りの期間中に調整対象固定資産の取得があったことから、令和6年2月期までは、本則課税が強制適用されると思います。令和6年2月中に、消費税課税事業者選択不適用届を提出することにより、令和7年2月期からは、本来の免税事業者となりますが、適格請求書発行事業者であることから、消費税の納税義務は免除されないと思います。このような状況で、令和7年2月期においては、2割特例の適用は受けられるでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年2月21日
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