質問・回答一覧
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
1 開発道路に面した甲地の評価方法(添付図面参照)
甲地は隣接する田の開発道路に面しています。
この開発道路には路線価設定がありません。固定資産税路線価はあります。
また、路線価設定があるB路線との間に70㎝の水路があり橋は架設されていない。
利用は開発道路からしている。
2 位置指定道路に面した市街化周辺農地の評価について
評価対象地乙地は図面にあるように位置指定道路に面しています。
【質 問】
前提1の場合の評価方法について
1案 開発道路のA路線を正面路線価として評価する
2案 路線価設定があるB路線を正面路線とし、無道路地評価する
どちらが妥当でしょうか
前提2の場合、
1案 位置指定道路を正面路線として評価する
2案 E路線を正面路線として無道路地評価する
どちらが妥当でしょうか
【参考条文・通達・URL等】
特になし
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250110_1.png
2025年1月10日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前 提】・2023年に非居住者となった個人事業主です。・2024年は丸々一年海外在中のため日本国内で事業は行っておりません。・2025年に帰国し、再び事業開始予定です。【質 問】2024年は収入はありませんでいたが、納税管理人報酬、個人事業税の支払いがありました。この場合確定申告をして経費の赤字繰り越しをすることは可能でしょうか?また出来ない場合は特に申告不要(過年度の赤字もなし)ということでよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし。
2025年1月10日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
相続があり鎌倉にある土地5筆の評価を検討しております。
現地・役所調査はまだできておりません。
略図に沿って説明します。(手書きで読み取りにくくすみません。)
・1406-2,1406-3はそれぞれ1棟づつ貸家が立っています。
・1406-4は謄本上宅地となっていて、おそらく市道にでるための通路の様です。
(はっきり道として宅地と分かれている様子ではないです。)
・住宅地図を見ると、1406-5には階段が記載され、1406-6には
竹林のマークが入っています。
航空図で見る限りこの2筆は雑木林のように見えます。謄本上雑種地です。
・1406-2、1406-4は国有地を介して市道につながっています。
・1406-3は1406-4・国有地を通って市道に出れるように思えます。
また、1406-5にある階段を通じて路線価道路に出れるように思えます。
・1406-5,6と路線価道路があるあたりの標高は20mくらい、
1406-5、6と1406-2,3の境目あたりは標高35mくらいです。
・ハザードマップによると、
全体が急傾斜地崩壊危険区域(オレンジ色)に入っていて、
1406-6から1406-2にかけて土砂災害警戒区域(急傾斜地の崩壊)(黄色)、
1406-6が土砂災害特別警戒区域(急傾斜地の崩壊)(赤色)となっています。
【質 問】
1.1406-2,3,4の評価について
1406-2、1406-3には1棟づつ貸家があります。
よって1筆ごと評価しようと考えています。
①1406-2はおそらく1406-4とその下の国有地を通って、
緑色の市道にでることが出来そうですが、国有地が存在するため
市道と接していないので無道路地となるでしょうか。
それとも、市道に接しているとして固定資産税路線価を路線価に
引き直して評価するべきでしょうか。
②1406-3は、1406-5にある階段を通じて路線価道路に出れそうですが、
路線価に接する評価となるでしょうか。
その場合かつ1406-2が市道に接しているとする場合は2方路線に
接するとしての評価となるでしょうか。
③1406-4は私道として30%評価でよいでしょうか。
④ハザードマップでは赤色に入っていないので評価減は
対象外という認識でよいでしょうか。
2.1406-5,6の評価
①1406-5,6は航空図では雑木林のように見えます。
2筆を1区画として評価するのか、
1406-5には階段があるので別評価とするのか、どうすべきでしょうか。
②1406-6は市街地山林として評価しようと思っていましたが、
ハザードマップによると
急傾斜地として災害警戒区域(一部赤、一部黄色)に指定されています。
また、土地の長さ18-20m程度、標高差15mほどなので、おそらく30度を超えます。
この場合は宅地転用が見込めないとして純山林評価でよいでしょうか。
②1406-5も同様なのですが、階段があります。
この場合も純山林評価でよいでしょうか。
それとも、階段部分は私道扱い、ほかは山林となるのでしょうか。
宜しくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
特にありません。
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/241210_1.png
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/241210_2.png
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/241210_3.png
2025年1月10日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】相続人2名(母、子)のうち母親1名だけが全財産債務葬式費用を取得負担する【質 問】小規模宅地の計算明細書の同意者として取得する者として記載する者は母親だけでいいですか。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年1月8日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】・塗装会社・会社所有の建物内に、従業員の汚れ等を落とすための ユニットバスルームが設置してあった。・ユニットバスルームを撤去し、シャワールームに入れ替えた。 費用は撤去費と設置合わせて70万円であった。【質 問】ユニットバスの取替えは、撤去設備を除却損で処理して、設置した設備は建物扱いで資本的支出として処理すべきと思います。ユニットバスを撤去してシャワールームを設置する場合でも同様でしょうか?浴槽が無いので、建物付属設備か修繕費にはならないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】平成26年4月21日裁決、裁決事例集No.95
2025年1月8日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
無職
【質 問】
公正証書遺言ではA(相続人)B(受遺者)C(受遺者)に財産を相続又は遺贈するとあるが、その後、遺言者が口頭でBとCの遺贈分からDとEにも分けるというBとCの書面での意思表示を元に遺言執行されているが遺贈になるのか、贈与ではないのか?
【参考条文・通達・URL等】
民法960条(遺言の方式)
死因贈与は口頭でも有効
相続人の同意がある
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250106_1.jpg
2025年1月8日
法人税・消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】A社が入居するオフィスが、建物の耐震強度不足のため取り壊しになり、貸主から補償を受けることとなりました。契約書上の文言として、「明渡しによる移転補償費、保証金返戻金その他、本物件の明渡しに伴う一切の解決金」という事で明細の表示はなく、約5百万円を受けることとなりました。A社側は、今回の立ち退きに関する支出して、敷金約120万円、保証金約20万円、仲介手数料約20万円、引越し費用20万円の合計180万円に、新オフィス移転にともない家賃が月6万円ほど増加というものがあります。【質 問】この場合について、① 本件の解決金は、損害賠償金という位置づけで消費税は課税対象外という理解で問題ないでしょうか?②また、解決金の一部を敷金に充当しておりますが、この敷金については償却しないので、圧縮記帳等の適用はなく解決金全額を一時の収益とする必要がありますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2025年1月8日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】国内の法人甲社とその取引先(顧客)乙社が海外の会社Aに各々10百万円ほどの出資を行っております。そのきっかけとしては、甲社はコンサル事業を行っており、その顧客乙社に対しA社を紹介したという経緯があり、甲社と乙社同額程度の出資をしています。【質 問】A社(3月決算)の事業進捗が思わしくなく、2023年3月期の決算で債務超過となりました。甲社としては、事業の進捗も思わしくなく、また直接の取引関係がないため乙社に低額(1株1ドル程度)で売却することを考えております。債務超過でない場合には、今回の金額での株式譲渡は寄付金の問題があると思いますが、このような債務超過のケースで1株1ドルでの譲渡でも寄付金課税のリスクはありますでしょうか?ちなみに、その前の2022年は資産超過でした。足りない前提条件などありましたらお知らせいただければ幸いです。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年1月8日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・非上場会社である法人Aは社長が100%の株式を保有。
・社長が保有する株式を配偶者(妻)贈与予定。
・法人Aの取引相場のない株式評価においては会社規模は「大会社」に該当。
【質 問】
<質問1>
下記参考通達に拠れば、中心的な同族株主等の判定は、
「株式の譲渡又は贈与直前」の議決権数等するとあります。
前提条件における贈与実行前においては、配偶者の保有株式数は
ゼロで株主ではないですが、中心的な同族株主の判定においては、
配偶者と社長の株式数を合算判定するため、贈与実行前においても
配偶者は「中心的な同族株主」に該当すると考えてよろしいでしょうか。
<質問2>
「法第59条《贈与等の場合の譲渡所得等の特例》関係」59-6において、
贈与した株主が「中心的な同族株主」に該当するときは、
当該発行会社は「小会社」として評価するとあります。
これは個人から法人への譲渡だけでなく、個人から個人への贈与にも
適用されるのでしょうか。
すなわち、本前提における贈与においては「小会社」として
株式評価すべきでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
「『租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて』等の一部改正について(法令解釈通達)」の趣旨説明(情報)
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/joto-sanrin/070405/19.htm
法第59条《贈与等の場合の譲渡所得等の特例》関係
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/12/02.htm
2025年1月8日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
【給与関係】
・当社に9/21入社
・当社は20日締め末日払い
・当社は丸扶の提出有、甲欄適用で源泉徴収
・前職は10/15退職(源泉徴収票に退職日の記載あり)
・前職の源泉徴収票に乙欄にチェック無し、年末調整未済
・前職の会社の締日と支払日は不明
【質 問】
従業員の年末調整で前職の給与を含めて合算して行うべきかどうか教えてください。
9/21~10/15の期間が当社と前職の会社で所属期間が被っているので、
前職給与として扱ってよいのかどうか気になりました。
前職の会社の締日と支払日によっても判断が変わりますでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2674.htm
2025年1月8日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】■法人が銀行からコベナンツ条項付きの融資を受けた(具体的には、SDG融資)融資額は3000万円■その事務手数料として、コベナンツ事務取扱手数料として90万円程度支払っている【質 問】前提のコベナンツ事務手数料については、一次の損金としても問題ないでしょうか?事実認定の話になるかもしれませんが、ご教示いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】とくにありません。
2025年1月8日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】・社長と奥様は、別居。・奥様は、社長名義の家(自宅)に住んでおり、社長は、会社事務所に別居中【質 問】社長は、住宅ローン控除を使えませんか?また、住民票がまだ自宅になっていれば、住宅ローン控除は使えるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法41条1項の「引き続き居住の用に供していること」
2025年1月8日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】外形標準課税が適用される資本金1億円超の法人を東京都に設立。当期末の純資産は以下金額の通り。(当期末純資産)資本金50億円資本準備金50億円利益剰余金△40億円また当期末における法人税法・地方税法上の資本金等の額は100億円。翌期に行う株主総会にて資本準備金からその他資本剰余金を経由して利益剰余金の赤字を欠損填補する決議を行う。翌期の税後利益が0円とした場合は、翌期末の純資産は以下金額の通り。(翌期末純資産)資本金50億円資本準備金10億円(欠損補填に△40億円)利益剰余金0円(欠損補填により+40億円)【質 問】1.翌期末の法人税法上の資本金等の額は、欠損補填の影響は無く当期末と同額の100億円(=資本金50億円+資本準備金50億円)、翌期末の地方税法上の資本金等の額は60億円(法人税法上の資本金等の額100億円-欠損補填40億円)という理解でよろしいでしょうか。2.翌期の外形標準課税の資本割の計算に使用する「課税標準となる資本金等の額」は、地方税法上の資本金等の額と同額の60億円(100億円-欠損補填40億円)という理解でよろしいでしょうか。3.翌期の地方税の均等割の判定に使用する資本金等の額は、地方税法上の資本金等の額と同額の60億円(100億円-欠損補填40億円)という理解でよろしいでしょうか。基本的な内容の確認となり恐縮ですが、ご教示の程よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年1月8日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】・社長と奥様は別居中・自宅に奥様、別場所に社長が住んでいる。・社長は、住民票も移している。【質 問】社長が自宅と別の場所に住民票を移していても、別居の調停や接近禁止命令(今は解除されている)などのコピーを出せば、住宅ローン控除を認められるとのことを、顧問先が言っているのですが、間違いないのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年1月8日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】(前提)○個人甲は令和6年6月に住宅ローンにより中古のマンションを購入しました。○入居に際して、リフォーム(増改築工事)を施してから入居する予定でしたが、個人甲本人の仕事の都合上、また施工業者の業務の都合などにより、リフォーム工事の契約内容の打ち合わせが長引き、結果、令和7年1月の現時点においてもリフォームが施されておらず(未着手)、入居が出来ていない状態になっています。【質 問】質問① 住宅ローン控除の適用要件に「家屋の取得等をした後6ヶ月以内に入居する」という要件があるかと思いますが、単純に考えると令和6年6月に取得してから現在(令和7年1月時点)において6ヶ月は経過しているため、住宅ローン控除の適用はできないと考えられますでしょうか。質問②一方で、「医療費控除と住宅借入金等特別控除の手引き」発行:大蔵財務協会という書籍に、「家屋の取得等をした後6ヶ月以内に入居するの意義」というタイトルの質疑応答事例があり、「…家屋の取得の日、新築の日又は家屋の増改築等の日から6ヶ月以内に入居する事が必要とされています」という説明文章がありますが、今回のような取得をして入居する前までにリフォームをする事を前提として考えていた場合、当初の令和6年6月の取得の日からではなく、リフォームが完了した日から6ヶ月以内と考える事は無理があるでしょうか。中古のマンションでリフォームをしなくても入居できる状態であった場合は、設備が少々古いので、リフォームをしただけと考えられて難しいのでしょうか。質問③仮に、今回取得した中古のマンションにおいて、給湯設備や台所など、リフォームをしなければ住める状態ではなかったという前提の場合は、リフォームにより引き渡しを受ける令和7年の引き渡し日から6ヶ月以内に入居して、令和7年(確定申告は令和8年提出)から住宅ローンの適用を受けるという説明は可能と考えられますでしょうか。それとも、取得日(令和6年6月)から6ヶ月以内にリフォームも完了することが要件となってしまうのでしょうか。自己が既に居住している家屋に増改築等をした場合の、増改築等のローン控除は、工事が完了した日から6ヶ月以内という考え方があるかと思いますので、今回の質問③のリフォームを行わないと住めない状態で取得したという前提であれば、ローン控除は適用できるのではとも考えています。質問②のリフォームをすることを前提に購入していれば、マンションの状況に関係なく、リフォーム完了後から6ヶ月以内と考えることができれば個人甲としては一番嬉しいのですが。宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】通達逐条解説措通41―5(新築の日又は増改築等の日)(新築の日又は増改築等の日)41―5 自己が居住の用に供するためにいわゆる建築工事請負契約により新築をし,又は増改築等をした家屋に係る措置法第41条第1項に規定する「新築の日」又は「増改築等の日」とは,その者が請負人から当該家屋の引渡しを受けた日をいうものとして取り扱って差し支えない。改正注記:昭61直所3―18,直法6―11,直資3―6追加,昭63直所3―21,直法6―11,平15課個2―7,課審3―7改正注 釈1 本制度の適用を受けるためには,新築した居住用家屋又は増改築等をした家屋については,その居住用家屋又はその増改築等に係る部分をその新築の日又は増改築等の日から6か月以内に居住の用に供することが要件とされている(措法41条1項)。2 この「新築の日」又は「増改築等の日」とは,その工事が完了した日とみるのが常識にあっているともいえるが,工事が完了した日の判定が実務的には難しい面があり,法令上「その新築の日……又はその増改築等の日から6月以内にその者の居住の用に供した場合に限る。」と規定されていることから,この通達で,その工事が完了し,自己が居住の用に供することができる状態になった日,つまり,その家屋の引渡しを受けた日を「新築の日」又は「増改築等の日」として取り扱って差し支えないこととされたものである。
2025年1月8日
法人税・所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さんいつもお世話になっております。下記について教えて下さい。【税 目】 年末調整対象及び法定調書提出義務について【対象顧客】 個人【前 提】・不動産賃貸業を営んでいた個人事業主が12月23日に死亡・専従者給与を支給:毎月月末支給(12月分は23日までに支給)【質 問】①下記の年末調整対象者の(4)に該当するものとして、年末調整を行っても構わないか。(年の途中で行う年末調整の対象となる者) (1) 海外支店等に転勤したことなどの理由により非居住者となった人 (2) 死亡によって退職した人 (3) 著しい心身の障害のために退職した人(退職した後に再就職をし給与を受け取る見込みのある人は除きます。) (4) 12月に支給されるべき給与等の支払を受けた後に退職した人 (5) いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人 (退職後その年に他の勤務先から給与の支払を受ける見込みのある人は除きます。))②12月23日死亡による廃業となるが、令和6年分の法定調書提出は、廃業日までの内容の申告は必要か以上、よろしくお願い申し上げます。
2025年1月8日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」に記載すべき支払がまったくない。【質 問】①「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」そのものについて、法令上、提出義務者、様式、罰則を規定した法令はないという認識でよいでしょうか?この合計表で提出する源泉徴収票、支払調書等については、下記の法令で提出義務者、様式、罰則の規定がありますが、合計表そのものに関する記載は見当たりませんでした。所得税法225条第1項(支払調書の提出義務者)所得税法226条(給与源泉徴収票の提出義務者)所得税法242条(支払調書、源泉徴収票等の未提出等に関する罰則)所得税法施行規則91条、別表第5(1)から別表第5(32)(支払調書等の様式)②①の認識が正しいとして、 「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」は用紙が税務署から届いたとしても、すべて該当する支払がない場合は、すべて「該当なし」として記載・提出する義務は法令上はないという認識でよいでしょうか?※なお、この場合、後日未提出に関してお尋ね文書が届く可能性があることは認識しています。【参考条文・通達・URL等】所得税法225条第1項(支払調書の提出義務者)所得税法226条(給与源泉徴収票の提出義務者)所得税法242条(支払調書、源泉徴収票等の未提出等に関する罰則)所得税法施行規則91条、別表第5(1)から別表第5(32)(支払調書等の様式)[soudan 06329]法定調書合計表の法令上の根拠
2025年1月8日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】H30年5月 アルファードを新車で購入(購入時簿価4,328,985円、6年定額法)H30年~R3年:事業供用割合80%、R4年:事業供用割合5%、で減価償却費計上R4年11月:中古車屋に売却(売却金額4,353,450円、売却時簿価1,316,735)【質 問】車両の譲渡所得(短期総合)の計算は、以下の内容となるか?2,829,742 - 855,877 - 500,000(特別控除) = 1,473,865事業割合:65% ※(44ヶ月×80%+11ヶ月×5%)/55ヶ月譲渡収入:4,353,450円×65%=2,829,742円必要経費:1,316,735円×65%=855,877円【参考条文・通達・URL等】なし
2025年1月8日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
3月決算のA社は、事前確定給与に関する届出を提出し、
当期の7月と1月に役員賞与を支給する予定であった。
7月は届出通り支給したが、翌年1月は業績が悪化しているため、支給が難しい。
しかし、業績が悪化しているといっても、
借入金や債務の支払いは行われており、
第3者に対して支払いが滞っていることはない。
そのため、業績悪化事由に該当することは難しいと思われる。
【質 問】
①翌年1月の支給をしない場合、
7月に支給した役員賞与も損金算入はできないという認識でいいか?
②損金算入できない場合、他に何か最善策はないか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/11/16.htm
2025年1月8日
所得税・国際税務
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】・内国法人である当社の従業員が、ベトナム子会社へ出向した。・従業員の現地での居住費を当社が負担することとした。・現地家主との賃貸契約は当社が行い、家賃は当社がベトナム子会社経由で支払った。(ベトナム子会社が立替払を行い、後日当社との間で精算)・従業員はベトナムで上記家賃を給与として申告した。これによるベトナムでの税額相当について、当社が従業員に支給した。(当該支給額について、従業員がベトナムで更に課税されることは受入れる)【質 問】①当社が負担した出向者の現地家賃は、福利厚生費として認められるでしょうか?それとも、ベトナム子会社への寄附金等にされますでしょうか?②当社が従業員へ支給した外国税相当額は、損金(給与か福利厚生費)とすることはできますでしょうか?③従業員は、当社が負担した家賃及び外国税相当額について、日本で課税されますでしょうか?国外勤務に起因するため、国外源泉所得として非課税でしょうか。宜しくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年1月7日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・個人Aは、R3.5までA所有の病院の建物や設備や駐車場を
医療法人に貸し付けて、医療法人Bは診療所を運営していた
・Bが診療所を廃業し、退去して、R3.6以降は家賃の入金はない。
Bの廃業理由は営業不振でA所有の建物や設備の不備ではない。
Aの償却資産の残存簿価は1600万円。
・Bの退去後、入居の募集はしていたが、入居は無く、
R6.12に取壊しが開始され、R7からコインパーキングとして
貸し付けることになった。なお、建物入居募集の際の広告費用は発生していない。
・AはR3までは青色により不動産所得の申告を行っていたが、R4,5は
確定申告を行っているが不動産所得は何も計上していない、
R6の確定申告でも不動産所得の計上はされない予定。
【質 問】
①Aの病院の建物等を取壊しを行いますが、その費用は不動産所得の必要経費になりますでしょうか?
②R3.6時点で残存簿価1600万円ありましたが、取壊し時に必要経費にして良いでしょうか? R3.7~取壊し時まで引き続き償却を行った後の残存簿価を必要経費にすべきでしょうか?
その場合、取壊し開始のR6.12までの償却後簿価なのか、取壊し完了時までの償却後簿価なのか、どちらでしょうか?
③[soudan 00534] では「本件建物が維持補修され、いつでも賃貸できる状態、
すなわち、入居人募集等を行っているのであれば、か動している減価償却資産ということになると考えます。」とのことですが、
どのような証拠を残しておけば課税当局に対する有効な資料となりますでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/90/01/index.htm
2025年1月7日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
個人事業主所有の車両(償却済)について、資本的支出となる
修繕及びパーツの取付を行う。
今まで減価償却資産の償却方法の届出は提出していない
(従って現在の償却方法は定額法)。
【質 問】
償却方法の届出をしていない定額法適用の車両があり、
これに資本的支出となる修繕及びパーツの取付を行います。
この場合、その資本的支出を行った期に償却方法の届出(定率法)を
新たに行ってこの資本的支出部分にのみ定率法を適用することは可能でしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/18.htm
2025年1月7日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】①R6.3.3相続開始②被相続人と相続人は貸家を共有で所有しており、持ち分はそれぞれ1/2③相続人は被相続人の貸家の持分1/2を相続し、貸家の持分は全て相続人となった④被相続人の準確定申告では貸家をR6.3まで償却している。 なお、償却方法は旧定額法による。【質 問】相続人が相続した貸家の償却の計算について教えてください。①貸家の償却の月数は何か月でしょうか?被相続人の準確定申告では R6.3まで償却していますが、相続人もR6.3から償却を行い、 R6の月数は10ヶ月で良いでしょうか?②償却方法は引き継げないので、相続分は定額法により償却することになると思いますが、 建物は1つなのですが、償却方法が異なるものが混在するので、相続人が元々所有していた持分と、 相続により取得した持分で、2行に分けて記載するようにしても良いでしょうか?③上記のように2行に分けると、1つの建物で1人が所有しているにもかかわらず、 残存簿価も異なるものが混在することになりますが、支障ないでしょうか?④青色申告決算書3頁の減価償却費の計算について、取得年月は 被相続人の建物の取得日を記載するのか、相続開始日を記載するのか、 遺産分割協議の日を記載するのか、どちらでしょうか?⑤青色申告決算書3頁の減価償却費の計算について、 取得価額は被相続人の準確定申告書に記載の未償却残高を記載することで良いでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所得税法60条
2025年1月7日
所得税・消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前 提】建物の塗装業を営む個人事業主契約書等を締結せずに塗装工事を請け負っている。工期は長くても2、3か月ほど。年間売上高は5,000万円前後簡易課税制度を適用【質 問】取引先によって下記請求方法をとっており、収益(売上)の計上時期をお教えいただけますでしょうか。①月末に塗装工事の進捗度合い(30%や50%等)に応じて請求している。→部分完成基準に該当し、月末に売上の計上の必要があるという認識でよろしいでしょうか?(塗装工事がすべて終わった段階で収益計上はできないという認識でよろしいでしょうか?)②塗装工事の進捗度合いに関係なく着手金や半金等を請求している。→塗装工事がすべて終わった段階で売上計上するという認識でよろしいでしょうか?③消費税においても①、②と同様の取扱いでよろしいでしょうか?基本的なことで恐縮ではございますが、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】・所得税基本通達36-8事業所得の総収入金額の収入すべき時期・法人税基本通達2-1-1の4部分完成の事実がある場合の収益の計上の単位・消費税基本通達9-1-8部分完成基準による資産の譲渡等の時期の特例
2025年1月7日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】・被相続人から相続により取得した家屋及び(その家屋に置いている)家財について農協の地震保険に加入している。・家屋は地震保険料を支払っている相続人Aが一人で相続したが、家財については、相続人A,B,Cの3人で1/3ずつ相続した。・家財一式の相続税評価額は数千円程度、個別評価した家財(ピアノ)が約10万円程度(ピアノ以外はほとんど処分費用の方が上回ると思われるようなものであり、一部価値がありそうな貴金属について買取業者に査定してもらった金額が上記の通り)。・相続人Aと他の相続人B、Cは生計が別である。・Aは借家に住んでおり、相続した上記家屋については現在空き家となっている。従って上記家屋は地震保険料控除の対象外。【質 問】家財については「常時その居住の用に供するもの」という制約はなく、自身又はその生計一親族が所有する生活に通常必要な家財(一組又は一個あたりの価額が30万円を超える貴金属、美術品等を除く)であれば、地震保険料控除の対象となると思います。ただ、上記前提の場合、① 支払った地震保険料(家財部分)のうち、相続人Aが所有する1/3しか控除対象とならないのでしょうか。所法77第1項は、「居住者が、各年において、自己若しくは自己と生計を一にする配偶者その他の親族の有する家屋で常時その居住の用に供するもの又はこれらの者の有する第九条一項第九号…に規定する資産を保険又は共済の目的とし…」とあり、被相続人の家財を共有で相続した場合は、厳密には支払った家財部分の地震保険料について、自身の所有割合部分のみが地震保険料控除の対象になるように解釈できるような気がいたします。しかし、実務上、そこまで厳格に計算しなければいけないのか疑問に思っております。② また、地震保険料控除の対象となる資産は、生活に通常必要なものに限られていますが、地震保険の対象となっている家財には、趣味で所有しているものも含まれている可能性はございます。しかし、実務上、生活に通常必要なものとそうでないものとに保険料を合理的に按分することは、すべての家財を個別評価しなければならず、実質的に不可能です。従って、家財の大部分が生活に通常必要な資産であれば、全額地震保険料控除の対象として良いでしょうか?1点気になる点は、相続した家財は被相続人にとっては、生活に通常必要な資産であったとは思いますが、相続人Aにとって生活に通常必要な資産かどうかは良く分からないという点です。ただ、相続した家屋は相続人Aの実家ですので、元々Aが所有していたものも多々あるようには思いますし、あまり厳密に考えない方が良いのかもしれません。実際に税務調査があっても、調査官が反証を挙げるのも不可能かと思いますし、そもそも控除額の上限が5万円の所得控除について、いちいち指摘はしないように思っています。先生のご見解をお聞かせください。【参考条文・通達・URL等】所法77(地震保険料控除)
2025年1月7日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】顧問先の株式会社Zがあります。その会社の、株式の状況は、株式総数 1,000株 内自己株式 200株株主構成は、A 160株(40%) B 104株(13%)C 104株(13%) D 80株(10%) E法人 112株(14%)F 80株(10%) G 80株(10%) H 80株(10%)であり、A~Hは、すべて他人同士であり、また、資本関係はありません。【質 問】今回、Aの株式を、E法人が買い取る予定である。この場合、E法人の譲渡直前の株式所有割合は14%であるため、同族株主のいない会社→15%未満→配当還元方式になり、配当還元価額で買い取ることは可能でしょうか。または、E法人は、取得後の株式所有割合34%になり、同族株主のいない法人→15%以上→5%以上→原則的評価になりますでしょうか。仮に、売主個人が、配当還元価額で、買主法人が、原則的評価になる場合は、どのように価額を決めたらよいのでしょうか。配当還元価額で買い取った場合は、他の個人株主にみなし贈与のリスクがあると思いますが、その他、注意するべきことはありますでしょうか。また、株式会社ZとE法人は、E法人の役員だったものが、退職後、株式会社Zの役員になったりと友好的な関係にあります。相互に株式は持ち合ってはいません。このような場合、原則的評価になる可能性はありますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】井上幹康先生著 頻出事例・スキームにみる非上場株式の評価P120~122
2025年1月6日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
①被相続人は土地を所有しており、被相続人が役員を勤める法人に土地を貸付していた。
②上記、法人は、当該土地に建物を所有し、事業を営んでいる。
③被相続人は、上記、法人の株式25%を有している。
④被相続人及び法人は、無償返還届を出していない。
⑤相当地代は、1,508,272円/年(自用地評価3年平均×6%)
⑥通常地代は、603,309円(自用地評価3年平均×(1-借地権割合)×6%)
⑦実際の家賃600,000円/年
【質 問】
前提のような場合、単純に以下となる理解でよろしいでしょうか?
被相続人の貸宅地評価=自用地評価×(1-借地権割合)
法人の株式評価に当たり純資産に加える借地権価額=自用地評価×借地権割合
参考URLをもとに計算しました。
単純に実際地代が通常地代を僅かに下回った場合に上記計算でよいか
自信がなかったため、もし認識違いがあればご教示ください。
また、上記計算はどの通達を参考に計算されているか、よく理解できておりません。
大変お手数ですが、ご教示いただけますと幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
https://tomorrowstax.com/knowledge/2023070711942/
2025年1月6日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
・個人(地主)とその個人が代表取締役をつとめる法人との土地の貸借
・当該土地に法人名義の建物あり
・その個人は、親から相続で、土地と法人の株式を引き継ぎ、代表取締役に就任
・相続後、次の相続に備えて土地の無償返還の届出の提出予定
【質 問】
下記の3パターンについてご教示いただけますと幸いです。
①従来(親の代)は、土地は使用貸借であったため、土地評価は自用地評価していました。
それから数年経過していますが、固定資産税の3倍程度で賃料を設定し
改めて賃貸借契約を締結し無償返還の届出を出すことを検討しています。
この場合、土地の相続評価を自用地の80%、借地権認定課税は回避できますでしょうか?
②従来(親の代)は、土地を賃貸借しており、土地評価は、借地権割合を控除し、同族法人の株式評価に借地権を計上していました。
それから数年経過していますが、固定資産税の3倍程度で賃料を改定し改めて賃貸借契約を締結し無償返還の届出を出すことを検討しています。
この場合、土地の相続評価を自用地の80%、借地権認定課税は回避できますでしょうか?
③代表者が法人に数十年、土地を賃貸している先が新規顧問先となり
「遅滞なく」という状況ではないのですが、現時点で無償返還の届出を出しても、問題はないでしょうか?
その場合の添付する賃貸借契約書は現時点からの賃貸借契約書で問題はないでしょうか?
恐れ入りますがどうぞよろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_48.htm
2025年1月6日
公益法人
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前 提】一般財団法人です。現在定款一般財団法人です。現在定款が非営利徹底型になっておらず、営利型です。【質 問】一旦営利型で運用しておりますが(実態は設立以来休眠中だったので、まだ何もしておりません。)、会社設立後に、定款を改正し、非営利型になることはできるのでしょうか。また、定款に追加で書きます要件は、設立以来、非営利型になる要件を破っていることはありません。【参考条文・通達・URL等】なし。
2025年1月6日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】被相続人父(農家)相続人(子1人、障害者)農業を営んでいた父が死亡し、法定相続人は障害者である子1人のみ。障害者である為、相続後の資産管理について家族信託を組成する予定でおります。【質 問】被相続人の晩年は被相続人の管理の基、親戚が耕作していました。相続発生後は被相続人が資産管理も不可能(農地を管理するのは不可能)であることから家族信託を組成する予定です。受託者が相続人に代わり、農地耕作を親戚が行う管理を行う場合は、農地の納税猶予に該当するでしょうか。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法70条の6第1項租税特別措置法施行令40条の7第2項租税特別措置法通達70の6-8租税特別措置法通達70の4-6所得税基本通達12-4
2025年1月6日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】土地 母(甲)所有建物 長男(乙)所有(甲と別生計)土地は使用貸借平成28年に甲が施設に入居するまで、1階に甲が居住し、2階に乙夫婦が居住しておりました。建物の区分所有登記はありません。現状で相続が発生した場合、小規模宅地等の課税の特例要件は満たしております。【質 問】今後、1階に乙の長女(甲の孫)夫婦(乙と長女は別生計)が居住することが予想されます。次の場合、将来の相続発生時における小規模宅地等の課税の特例はどのようになりますか?1.乙の長女夫婦から家賃はもらわなければ、建物敷地の全体が小規模宅地に該当する、という理解でよろしいでしょうか?2.乙の長女夫婦から1階部分について家賃相当額をもらう場合は、土地の半分(1階と2階の面積は同じ)のみ小規模宅地の課税の特例を受けられますか?【参考条文・通達・URL等】なし
2025年1月6日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】被相続人が土地の持分を有していない場合、マンション評価の対象になるか【質 問】マンション一棟を親族で共有しています。建物は、被相続人、被相続人のこども、被相続人の甥と姪の共有です。建物の2階の一部に被相続人の甥と姪が居住し、甥と姪の名義で区分所有登記がされています。建物の5階の一部に被相続人が居住し、被相続人の名義で区分所有登記されています。上記以外の部屋はひとまとめで、被相続人、こども、甥、姪の共有で区分所有登記されています。マンションの敷地は、被相続人の甥と姪の共有です。地代の授受はありません。国税庁資産評価企画官作成「居住用の区分所有財産の評価に関するQ&A」2ページのフローチャートでは、「一棟の区分所有建物」に存する区分所有権及び敷地利用権に該当しますか、と書いてあります。土地は被相続人のものではないので、マンション評価の適用はなく、固定資産税評価額で評価すればよろしいのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】「居住用の区分所有財産の評価に関するQ&A」
2025年1月6日
国際税務(法人税/消費税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
複数の外国法人からアフィリエイト収入がある内国法人
【質 問】
①アフィリエイト収入は契約相手が外国法人であれば、
電気通信利用役務の提供に該当し、消費税が対象外になるという認識で問題ないでしょうか?
②例えばGoogle Asia Pacific Pte. Ltd.(シンガポール)から
得られるアフィリエイト収入は、電気通信利用役務の提供に該当し、
消費税が対象外になるという認識で問題ないでしょうか?
③参考条文の欄に記載させていただきましたTKC税務研究所の税務Q&Aの内容は正確な内容という認識でよろしいでしょうか。
基本的なことで大変恐縮ではございますが、ご教示いただけますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
・Googleアドセンスの収入は課税対象?それとも不課税
https://www.zeiri4.com/c_5/q_134312/
・TKC税務研究所
【件名】
アフィリエイト収入に係る課税関係
【質問】
個人Aは、アフィリエイト収入で生計を立てています。
一昨年のアフィリエイト収入は、国外に本店を置く企業から300万円、国内の企業から900万円の合計1,200万円です。
この場合、個人Aの本年は消費税の納税義務者となるのでしょうか。
【回答】
1 アフィリエイトの仕組み
ネット広告の課金方式の一つとして、アフィリエイトというものがあります。
Webページ、メールマガジン等でそのページやメール文中に表示されている広告が、アフィリエイトの広告です。
Webページのオーナーやメールマガジンの送り主等でアフィリエイトによる収入を得ようとする人(アフィリエイター)が、
自分のWebサイト等へ広告主のサイトへのリンクを貼り、Webサイト等の閲覧者がそのリンクを経由して広告主のWebサイトで商品を購入し、あるいは、広告主のWebサイトで会員登録をすると、広告主からアフィリエイターに対して一定の料率に従って報酬が支払われます。
2 アフィリエイトに係る内外判定
事業者が国内において資産の譲渡等を行った場合には、消費税が課税されます。しかし、資産の譲渡等が国外で行われる場合には、消費税の課税対象外となります。
事業者が行うアフィリエイト広告用に電気通信回線を利用してアフィリエイターのWebサイト等の閲覧者を広告主のWebサイトに誘導して広告主の求める結果を達成させるという役務の提供は、電気通信利用役務の提供に該当すると認められます。したがって、それが国内取引、国外取引のいずれに該当するかの判定は、その役務の提供を受ける者の住所地又は本店所在地に基づいて行うこととなります。すなわち、その役務の提供を受ける者の住所地又は本店所在地が国内にあれば国内取引として消費税が課税され、
国外にあれば課税の対象外となります。
3 アフィリエイト収入と消費税の納税義務
アフィリエイト収入を得る個人が消費税法上の事業者に該当するかどうかは、そのアフィリエイト収入に係る役務の提供の規模にかかわらず、当該役務の提供が反復、継続かつ独立して行われるものであれば十分とされています。
お尋ねの場合の個人Aは、開設している自己のWebサイト等で
広告主に対してアフィリエイトに係る役務の提供を行い、
過去数年にわたって収入を得ていることから、当該役務の提供は反復、継続かつ独立して行われているものと認められます。
したがって、個人Aは、事業者に該当するものと認められます。
しかし、お尋ねの場合、個人事業者Aが、広告主である国外事業者から得たアフィリエイト収入については、
その広告主である国外事業者の本店所在地により内外判定が行われますから、国外取引として消費税の課税の対象外となります。
そうしますと、お尋ねの場合、個人事業者Aの基準期間における課税売上高は900万円となりますから、本年は消費税の納税義務者になることはありません。
【関連情報】
《法令等》
消費税法2条1項8の3
消費税法4条1項
消費税法4条3項3号
消費税法9条1項
消費税法基本通達5-1-1
消費税法基本通達5-8-3
2025年1月6日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】山林に家族の記念樹として苗から育てた樹齢50年程度のイチイの木があります。【質 問】この立木はどのように評価するのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2025年1月6日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税)【対象顧客】個人【前 提】事業所得と不動産所得のある個人で年間の課税売上高は経常的に1,000万円なかったけど事業所得の売上先の都合上、R5.10.1-インボイス申請していたとします。【質 問】最短でインボイス登録を今日現在で、できる方法としては、R6.12.31までに1月ごとの課税期間特例選択届出書を提出して課税期間を1月に区切る。R7.1月は2割特例で消費税申告する。R7.2.1からインボイス取り消しするためには初日の15日前のR7.1.17までに適格請求発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書を提出が最短スケジュールと方法でしょうか?
2025年1月6日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
顧問先:A社
業種:不動産賃貸業
賃貸物件の床にOAフロアを設置する工事を行うこととなりました。
【質 問】
OAフロア設置工事の勘定科目・耐用年数についてご相談です。
【質問】
OAフロアには以下の2タイプがあり、それぞれについてご教授ください。
(1)床にブロックを敷き詰めてそのブロックの上にカーペットを敷く「敷物タイプ」の
OAフロア設置工事(ブロック及びカーペットの設置工事)の勘定科目・耐用年数は何になりますでしょうか。
(器具及び備品-じゅうたんその他の床用敷物-その他のもの-6年を採用できるでしょうか。)
(2)床に接着剤等で固定する「支柱式」のOAフロア設置工事の勘定科目・耐用年数は何になりますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
敷物タイプのイメージ
https://kitaicorp.co.jp/ecounitfloor/
支柱式のイメージ
https://www.sanyo-industries.co.jp/products/floorsystem/sunaccess-series/sunaccess_300w_500w.html
2024年12月27日
所得税
回答済み
有料会員限定
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
資料1の通り、令和4年10月30日に成立した遺産分割協議書を令和6年12月15日付けで共同相続人が合意解除してやり直しました。
遺産分割協議の具体的なやり直しの内容は、資料2の通り、
甲が当初、相続した土地(田)と乙が当初相続した土地(田)を交換するというものです。
この場合における、課税関係についてご教示ください。
【質 問】
相基通19の2-8によれば、税務においては、合意解除といった無効原因の伴わない単純な遺産分割協議のやり直しを原因とする財産の移転は、相続による承継ではなく相続人が取得した遺産の贈与等として取り扱われることになります。
本件の場合、資料1の通り、合意解除により遺産分割協議をやり直し、資料2のようにお互いに相続した土地を「交換」しています。
(質問1)
上記のような場合、甲乙ともに譲渡所得税の対象となりますか?
(質問2)
(質問1)で譲渡所得税の対象となる場合、要件が整えば、甲乙ともに、「土地建物の交換をしたときの特例」を適用することはできますか?
言い換えると、「遺産分割協議のやり直し」の場合は、「土地建物の交換をしたときの特例」を使えない、といった規定はございませんか?
(色々と調べたのですが、そのような規定はないかと思います。。)
以上、確認させてください。
よろしくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】
・相続税法基本通達 19の2-8 分割の意義
https://www.zeiken.co.jp/hourei/HHSOU000030/19-2-8.html
・No.3502 土地建物の交換をしたときの特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3502.htm
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/241226_1.jpg
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/241226_2.jpg
2024年12月27日
法人税・所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士),所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・上場会社であるA社
・その主要株主であるB社(A社の株式の60%程度を所有)
・経営者甲はA社、B社ともに同じ
・甲はA社及びB社の従業員とその家族に対してB社の保有する
A社株式を贈与することを考えている。
・目的は従業員の会社への経営意識の醸造、長期的な就労、
別途設けている持株会に参加できないグループ社員への
利益還元などを目的としている。
・1名当たりの贈与金額は上場株式1単位、数万円程度となる
・対象者はA社、B社の従業員と当該従業員の家族である。
取引関係は以下の通りになる。
1.B社からA社従業員への株式の贈与
2.B社からB社従業員への株式の贈与
3.B社からA社従業員の家族への株式の贈与
4.B社からB社従業員の家族への株式の贈与
【質 問】
これらの取引関係において、
贈与者B社(法人税)及び受贈者である各個人(所得税)の
課税関係はどのようになるか、
ご見解を伺いたくよろしくお願いいたします。
取引の態様別に以下の通りに考えております。
B社の処理/受贈側所得税の所得区分
1.給与処理/給与所得
2.給与処理/給与所得
3.寄附金/一時所得
4.寄附金/一時所得
2.に関しては従業員であることを条件に贈与が行われることを考えると、
雇用契約を前提に利益の供与が行われるため、給与処理になるものと考えています。
一方で1.についての処理に関して、他の解釈もあるのではないかと思っております。
ストックオプションの課税関係において、
子会社の従業員に対するストックオプションの課税が給与所得として課税されること、
持株会として奨励金を付与した場合には給与課税されること
などとの比較をして給与所得にされるのではないかと解釈しますが、
単純に子会社の社員への贈与として、
贈与者側で交際費、受贈者側で雑所得(一時所得)となる
可能性もあるのではないかと考えました。
3.4.に関しては受贈者である家族は雇用関係にないことから、
法人側で寄附金、受贈者側で一時所得と考えておりますが、
受贈者は雑所得になる可能性もあるのではないかと考えております。
【参考条文・通達・URL等】
No.1543 税制非適格ストック・オプションに係る課税関係について
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1543.htm
2024年12月27日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
Xは、昨年亡くなった父親からマンションの一室を相続し、
本年8月にリフォーム工事を行い、10月より賃貸を始めました。
当該マンションは父親が30年ほど前に新築で購入したものですが、
取得価額が分かる契約書などが無く、取得価額が不明です。
【質 問】
質問1
相続で取得したマンションの取得価額を算出するため、
国税庁が公表している「建物の標準的な建築価額表」を用いて
新築時の建物価額を求め、新築時から賃貸に供するまでの
減価の額を差し引いて建物の価額(減価償却費の基礎となる金額)
とすることは税務上認められると考えて良いでしょうか。
質問2
もし、認められるとした場合、以下の2つの算出方法を
考えていますが、いずれの方法が合理的でしょうか。
[方法1]
マンション全体の価額を算出し、床面積で按分して、
賃貸に供している部屋の価額を求める
[方法2]
賃貸に供している部屋の床面積に1㎡当たりの建築価額を乗じて、
直接的に部屋の価額を求める
質問3
上記以外の方法で、税務上認められる取得価額の算出方法はあるでしょうか。
質問4
リフォーム代金は資本的支出に該当するものと考えていますが、
減価償却費を計算するに当たり、耐用年数は建物の耐用年数を
そのまま用いることになるでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2021/pdf/O/O13.pdf
(建物の標準的な建築価額表)
2024年12月27日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
3月決算法人Aは、従業員の給与にかかる源泉徴収所得税の他に、
令和6年7月から12月迄に司法書士や税理士(いずれも個人事業主)に報酬を支払い、源泉徴収を行った。
【質 問】
7月から12月迄の給与に関する源泉徴収所得税は9万円、
税理士等への報酬にかかる源泉徴収所得税は1万円、年末調整の還付額が12万円となった場合、
従業員給与の給与に関する源泉所得税は、定額減税の結果、今期はゼロ円納付になると認識しています。
一方で、司法書士・税理士への源泉徴収額も発生していますが、こちらも年調還付の12万円を充当して、
全体として(令和6年7月~12月の所得税徴収高計算書)ゼロ円納付となるのでしょうか。
それとも税理士等への報酬は、納税する必要があるのでしょうか。
基本的な内容で恐れ入りますが、よろしくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
定額減税特設サイト
https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm
2024年12月27日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前 提】高齢の親から子が事業(複数店舗の飲食店)の一部(1店舗の飲食店)を引き継いで個人事業主として開業。子は、開業届とインボイス発行事業者の登録を申請。【質 問】上記事業の開業時にインボイスの登録を行い課税事業者となる場合、新規開業事業者として2割特例の適用は可能でしょうか?【参考条文・通達・URL等】28改正法附則51の2①②
2024年12月27日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】隣接した居住用家屋(ほぼ等しい大きさで水回り等の設備があります)1 昭和46年に購入により取得した納税者の居住用家屋2 昭和62年に相続で取得した父の居住用家屋3 2を取得以後、生計一扶養親族の居住用や来客用に使用4 納税者の住所は 1の不動産の住所5 子供等が独立し、2の家屋は不要になったので 第三者に本年売却しました6 1及び2の水道光熱費は昭和62年取得以後継続で使用していました【質 問】居住用不動産3000万円控除適用の適用の可能性がありますでしょうか譲渡家屋が生活の本拠に該当するかどうか事実認定だと思いますがご意見を頂ければ幸いです。【参考条文・通達・URL等】特に無し
2024年12月27日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】今年自宅を売却しました。土地は妻がすべて所有、家屋は夫と妻がそれぞれ2分の1ずつ所有していました。家屋は3階建てで、1階に夫の母が、2階3階に夫と妻が住んでいました。夫の母と夫婦は住民票は別です。生計が一かどうかは不明です。マイホーム売却後は別の家を夫名義で購入しました。【質 問】上記の場合に、夫と妻どちらもマイホームを売却した場合の特例が適用できるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2024年12月27日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】①5月末決算法人である。②過去に未登記によるみなし解散があり、 12か月以内の変則決算を何回か実施している。③現在は、通常の1年間が事業年度となっている。【質 問】過去の申告の別表7をみると、欠損金の発生事業年度が前提にあるように変則決算がいりみだれております。次回の決算は、R6年6月1日~R7年5月末となる予定ですが、当該事業年度においては、控除できる繰越欠損金は以下のように考えてよろしいでしょうか?R27年6月1日以降に発生した欠損金は、1年以内の事業年度であろうと、R7年5月末の決算で控除できる。(ちょうど9年目にあたる)例えば、①H27年6月1日~H27年12月15日を事業年度として発生した欠損金が800ある。②H29年7月16日~H30年5月31日を事業年度として発生した欠損金が300ある。①、②については、R7年5月末決算の申告で、所得が発生した場合、上記欠損金は損金算入できると考えてよろしいでしょうか?基本的なことで恐縮ですが、ご教示ください。【参考条文・通達・URL等】とくにありません。
2024年12月27日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
令和5年中に土地を購入して令和6年に住宅を建てた。
土地22,700,000円
建物37,688,680円
合計60,388,680円
頭金はなし。
住宅借入金の年末残高は64,892,838円
登記された持分はご本人(45歳)が10分の9
妻(28歳)が10分の1
借入金の年末残高証明書は2通あり、それぞれ摘要に
連帯債務者としてお互いの名前が記載されている。
住宅省エネルギー性能証明書が1通ある。
10歳の子供がいる。
住宅借入金等特別控除を受けるための基本的な要件は満たしている。
【質 問】
①添付いたしました住宅省エネルギー性能証明書ですが、
①の□が黒塗りの■になっているため、ZEH水準省エネ住宅に
該当するという認識でよろしいでしょうか?
②10歳の子供がいるため、夫妻それぞれ特例対象個人に該当し、
控除期間は13年で控除額の計算は年末残高等×0.7%(控除限度額31.5万円)
の認識で問題ないでしょうか?
③住宅省エネルギー性能証明書が1通しかないのですが、
夫婦それぞれ原本が必要という認識でよろしいでしょうか?
④住宅借入金等特別控除を受ける住宅借入金の金額ですが、
64,892,838円をそれぞれの持分で按分するという方法で問題ないでしょうか?
夫64,892,838×9÷10=58,403,554円
妻64,892,838×1÷10=6,489,284円
基本的なことで大変恐縮ではございますがよろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
・国土交通省の資料
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001614831.pdf
No.1211-1?住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合
(住宅借入金等特別控除)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1211-1.htm
TKC税務研究所
夫婦共有の家屋を夫婦の連帯債務により取得した場合の借入金の額の計算
【件名】
夫婦共有の家屋を夫婦の連帯債務により取得した場合の借入金の額の計算
【質問】
住宅借入金等特別控除の対象となる新築家屋を夫婦共有で取得した。
その家屋取得のため銀行から夫婦の連帯債務による借入れ(15年割賦返済)を行った。
この場合、住宅借入金等特別控除に係る計算はどのように行うのか。
なお、家屋の持分は、夫3分の2、妻3分の1である。
【回答】
居住用家屋取得資金に充てるために、夫婦連名で借り入れした金融機関等からの借入金で一定の要件に該当するものは、
住宅借入金等特別控除の対象となる借入金又は債務に該当することとなる。
住宅借入金等特別控除の対象となる借入金又は債務の年末残高は、その借入金又は債務を有する者ごとに計算することとされている。
その借入金が夫婦の連帯債務であるときには、夫と妻の各人ごとの債務の額を算出するため、家屋の共有持分の比により按分して、各人の年末残高を算出することとなる。
【関連情報】
《法令等》
租税特別措置法41条1項
【解説】
住宅借入金等特別控除の対象となる夫婦共有の家屋の取得資金に充てるために、夫婦連名で金融機関等から借り入れした借入金で一定の要件に該当するものは、
住宅借入金等特別控除の対象となる借入金又は債務に該当する。
住宅借入金等特別控除の対象となる借入金又は債務の年末残高は、
その家屋の取得資金に充てるために債務を有する者ごとに計算することとされている(措法41条1項)。
したがって、夫婦共有の家屋を夫婦の連帯債務により取得した場合には、夫又は妻それぞれの部分を区分しないと夫又は妻の借入金又は債務の年末残高を算出することができないので、
共有家屋のそれぞれの共有持分の比により按分して、
夫又は妻の年末残高を算出することとなる。
質問の場合には、共有持分の比により按分すると、
その年の借入金の年末残高のうち3分の2は夫が、3分の1は妻がそれぞれ債務を有することとなる。
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/241227_1.png
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/241227_2.png
2024年12月27日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
個人の青色申告
【質 問】
個人事業主が事業用の車両を売却しました。
売却金額1,000,000円
取得価額3,000,000円
売却時の帳簿価格1円
所有期間7年
車両の長期譲渡所得を計算する際に譲渡所得の必要経費は帳簿価格の1円ではなく、
長期譲渡所得の概算取得費の100万円の5%の5万円のとすることは可能でしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
[soudan 02353]
タックスアンサーNo.3258 取得費が分からないとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3258.htm
2024年12月27日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】・賃上げ促進税制を適用・教育訓練費が増加した場合の加算適用の可否を検討【質 問】・教育訓練費について下記の支出があります。・管理職以上の全員が、業者提供のWEBシステム使って、カウンセラーとの1対1の面談を複数回にわたって実施・管理職以上には取締役も含まれている・全員が揃って一斉に受講するものではなく、従業員とカウンセラーの1対1の面談であるため、 役員が含まれているがために支出の全額を教育訓練費から除外するのではなく、 人数按分して役員分を除いた金額を教育訓練費に含めたい・請求書は全体人数でまとまっているが、人数按分した従業員分の金額を教育訓練費に含めることは可能でしょうか?【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2024年12月27日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】≪法人の清算確定事業年度の処理について≫○残余財産確定予定日 R7.1.10○清算結了登記予定日 R7.1.17○税理士報酬額は、清算確定事業年度の申告の終了時に確定○司法書士報酬額は、清算結了登記終了時に確定○R7.1.11~1.17までに未払法人税等を含め未払士業報酬を支払予定○清算確定事業年度の申告は、R7.1.18以降、R7.1.11~1ヶ月以内を予定○各士業報酬等の未払計上前のBSは、未払法人税等と同額の現預金を残している状況。【質 問】○上記の清算結了に向けてのスケジュールで問題はないでしょうか。○上記各士業報酬費用については、清算確定事業年度の決算において、 役務の提供等が終了していないため、また、役務提供時における事業年度がないことから どのように計上すればよいのでしょうか。 あるいは、清算確定事業年度の決算において、未払費用として見積計上することとなるのでしょうか。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】○なし
2024年12月27日
所得税・相続税(贈与含む)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】A社:X氏、Y氏の役員2名のみの法人X氏:A社の株の75%を保有Y氏:A社の株の25%を保有・X氏とY氏は親族等ではない。・A社は数か月内にベンチャーキャピタルより出資を受ける予定・出資前に株式の保有比率を調整するためX氏からY氏へ株式の15%を無償譲渡予定【質 問】①X氏からY氏の株式の無償譲渡に当たっては、X氏側では課税関係発生せず、 Y氏側で税務上の時価が110万円を超える場合には 贈与税が発生するという理解でよいでしょうか。②譲渡する株式の時価は配当還元方式により 算出するという理解でよいでしょうか。③X氏Y氏間で株式の譲渡後にベンチャーキャピタルより 出資を受ける際にはDCF法等で算出した時価をもとに 出資額が決定され②の算定結果とは大きく差が出ることが想定されますが、 その場合に税務上の留意すべき事項があればご教示ください。【参考条文・通達・URL等】特になし。
2024年12月26日
法人税・所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
法人A
法人Aの
代表取締役の親族に対する貸付債権1,000万円がある
【質 問】
親族に対する貸付債権の返済の代わりに、
法人Aが所有する不動産(鑑定価格1,000万円とする)を代物弁済した場合の課税関係を確認させてください。
法人A 親族に対する代物弁済の価格1,000万円による譲渡により法人税が課税される
親族 法人Aからの代物弁済(1,000万円)による不動産の取得
大変初歩的な質問ですが、確認させてください。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
2024年12月26日