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質問・回答一覧
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(木下勇人税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 1.相続人が以前より自宅敷地としてB土地を所有 2.相続人と生計を一にする被相続人がB土地に隣接するA土地を購入 3.A土地は、相続人及び被相続人が駐車場として利用。 【質  問】 A土地評価は、AB一体評価、又は、A土地単独評価、どちらになるのでしょうか? 調べていると、一体評価すべきとする意見と、不動産鑑定評価基準「限定価格」により 単独評価すべきとあり、迷っています。 【参考条文・通達・URL等】 1. http://mikiyasuzeirishi.com/2021/06/14/real-estate-69/ 2. https://aichi-rea.jp/info/%e5%9c%9f%e5%9c%b0%e8%b2%a1%e7%94%a3%e8%a9%95%e4%be%a1/4426/ 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240213_6.png
2024年2月20日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】イベント企画会社(資本金100万円)を令和6年2月6日設立。関係会社は無し。事業年度は8月1日から7月31日の為、1期目は令和6年7月31日締め。売上予想 1期目2000万円、2期目3000万円支給給与総額 1期目上半期 300万円2期目中に 特定資産取得見込み【質  問】令和6年2月6日(設立時)或いは令和6年3月10日からインボイス登録希望ですが、下記についてご教授頂ければと思います。①設立時から受けようとするなら、1期目中に、課税期間初日から登録を 受けたい旨を記載したインボイス登録申請書を提出し、課税事業者選択届出書の 提出が合わせて必要でしょうか?②インボイス登録希望日を令和6年3月10日とした場合、その15日前までに、 希望日を記載したインボイス登録申請書のみを提出すれば宜しいでしょうか?③2期目に簡易課税を希望する場合、①或いは② どちらの場合でも、 2期目末までに、簡易課税選択届を提出すれば良いのでしょうか?基本的事項で恐縮です。宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】国税庁インボイスQ&A 令和5年10月改定 問7「免税事業者が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日に属する課税期間中に登録を受ける場合の取り扱い」
2024年2月20日
法人税・所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・顧問先A社(非上場会社)に勤務する従業員B(役員ではない)は  a種種類株式(取得価額は@1円)を保有しており、当該会社は  f種種類株式まで発行している種類株式発行会社である。 ・A社の種類株式には残余財産の優先分配条項が付されており、  f>e>d>c>b>a>普通の順位で残余財産が分配される。 ・Bの退職にあたりBの保有するa種種類株式を買い取ることとなり、  A社が自己株式の取得として@1円で取得しようと考えており、  その際の税務上の論点について整理したい。 ・当該会社の直近取引価額(a種種類株式ではない)は@3万円である。 【質  問】 (1) Bの保有するa種種類株式を仮にA社が買い取ることとした場合、 自己株式の取得となり資本取引であるから、明かな租税回避目的 でない限り取引価額がいくらであろうと、A社には法人税法上 受増益課税等は生じない理解ですが問題ないでしょうか。 (2) (1)のケースで仮に税務上の時価が直近取引価額@3万円と認定されると、 譲渡価額が著しく時価を下回ることとなり、@3万円と@1円の差額につき みなし譲渡課税が生じることとなるかと思われます。 一方、当該自己株式取得取引によりA社の発行済み株式総数が減少することで 他の株主が有する株式の価値が増加することになり、こちらがみなし贈与に 該当することとなると理解しております。 当該みなし贈与に関して、実務上として他の株主に対して、「当該取引により あなたの株式価値が○○円増加したため贈与税の申告をしてください」等の通知を 行う必要があるのでしょうか。またそのようなことは一般的なのでしょうか? 株主が2~3名程度であればいいのですが、A社はフェーズとしてそれなりに 進んでいる会社のため個人株主が相当数おります。 税法上贈与に該当することは理解していますが、申告実務上どのような扱いが 一般的なのか把握しかねており、ご教示いただけますと幸いです。 (3) 仮に残余財産分配に関する条項を評価に織り込む場合、A種の株式価値を @1円にすることも理論上可能と思われます(当該取引時点のA社純資産は f,e,d,c,bへの分配額で0になるため、A種株主へ分配される金額は0となるため、 ほぼ無価値という評価になる) ただし、ゴーイングコンサーンを前提とする場合、残余財産の分配条項を 評価に織り込むことはあまり一般的ではないものと理解しておりますが、 当該評価ロジックは税務上否認される可能性は高いでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 ◆自己株式の無償・低廉取得に係る法人税の課税関係 https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/66/12/index.htm ◆みなし譲渡課税 所得税法第五十九条、所得税法施行令第百六十九条 ◆みなし贈与課税 相続税法基本通達 9-2 株式又は出資の価額が増加した場合 
2024年2月20日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・令和5年3月に個人事業主が所有するリゾート会員権を売却 ・売却前は「その他の投資資産等」として固定資産で計上していた ・売却は仲介業者を通じて法人に売却 ・売却相手は一般の法人で会員権の売買業者ではない ・売買契約書には「売買代金(税込)750万円」と記載がある ・750万円は本体の売却代金で売却手数料は別で支払う 【質  問】 個人事業主が所有するリゾート会員権を約750万円で売却したのですが、 この売却代金は消費税の計算上は課税売上か不課税売上のいずれで計算 すべきでしょうか?(課税取引に該当しますでしょうか?) 【参考条文・通達・URL等】 タックスアンサー№6249 ゴルフ会員権 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6249.htm
2024年2月20日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】・2017年に孫が祖母から950万円借りる(金銭消費貸借契約書なし・口頭のみ)・2023年中に孫が祖母へ100万円返済し、残金850万円は祖母から 支払の免除を受けている(契約書なし・口頭のみ)・2023年12月に祖母死亡■借入の概要借入:950万円返済:100万円差額:850万円孫は資力喪失していないため、差額850万円はみなし贈与に該当します(相続税法8条)■祖母の死亡・祖母は遺書を残しておらず、祖父・父・叔母が相続人となる(法定相続人3人)・遺産の総額700万円(正味の遺産額)は遺産に係る基礎控除4,800万円以内に収まる遺産の内訳預貯金300万円 有価証券100万円 宝石類300万円 不動産・非上場株式なし■年齢贈与年1月1日において贈与者(祖母)60歳以上です。贈与年1月1日において受贈者(孫)18歳以上です。【質  問】質問私の認識判断が適切かどうか確認させていただきたく質問いたします。1)贈与者の祖母が亡くなっている今の時点で、受贈者の孫が相続時精算課税選択届出書を提出して、差額の850万円について相続時精算課税制度の適用を受けることができるのか。私の認識では下記を根拠として適用できると判断しております。措法70の2の6及び法基本通達21の9-2相続時精算課税選択届出書の提出先等及びタックスアンサーNo.4302贈与者が贈与した年の中途に死亡した場合の相続時精算課税の選択2)相続時精算課税が選択できるとした場合に、差額850万円は被相続人から孫への遺贈とみなされ、孫は特定納税義務者として相続時精算課税適用財産850万円を取得することとなりますが、遺産の総額は700万円+850万円=1,550万円≦遺産に係る基礎控除4,800万円となるため、相続税の申告義務は生じないと判断しておりますが、この判断が適切かどうか。3)法基本通達21の9-2及びタックスアンサーNo.4302では、「相続時精算課税選択届出書に係る受贈財産については、 贈与税の申告を要しないことに留意する」とあるため、本件、被相続人である祖母を特定贈与者、孫を相続時精算課税適用者として、相続時精算課税選択届出書のみの単独提出であると判断しておりますが、その判断が適切かどうか。ご教示いただけますと幸いです。どうぞよろしくお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】・相続税法8条・措法70の2の6・法基本通達21の9-2 相続時精算課税選択届出書の提出先等・タックスアンサーNo.4302 贈与者が贈与した年の中途に死亡した場合の相続時精算課税の選択
2024年2月20日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(木下勇人税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 法定相続人の他に死因贈与を受けた方がいらっしゃいます。 【質  問】 法定相続人の他に死因贈与を受けた方がいます。 相続税申告書第1表には「相続」「遺贈」「相続時精算課税による贈与」の 3パターンがありますが、「死因贈与」がありません。 どのように記載したら良いでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku/shikata-sozoku2023/pdf/E07.pdf
2024年2月20日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(木下勇人税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 この度、法人の代表取締役が亡くなり、死亡退職金を遺族に支払います。 弔慰金と退職金と合わせて支払います。法定相続人は、配偶者、子3人、養子1人です。 会社の役員退職金規定の死亡退職金の受取人には、 単に「法定相続人に支給する。ただし、法定相続人が複数いる場合は 法定相続人の協議により決定する。」と記載しているのみです。 【質  問】 1. 一旦、会社から代表者の配偶者に支払われ、その後、 分割協議により相続人に支給されます。この流れで問題ないでしょうか? 当初から分割された方に支払われなければなりませんか? 2. 死亡退職金の分割として、協議した内容を遺産合分割協議書に 記載すれば任意に分割しても問題ないと思っていますが、 法定相続分どおりに分割しなければならないでしょうか? 3. 弔慰金については、退職金規定に受取人に関する記載は全くありません。 こちらも同様に法定相続人で任意に決めても問題ないでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4117.htm
2024年2月20日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 <1>所得税法204条の源泉徴収すべき士業に対して発行された 「報酬の支払調書」を受取ったのですが、その記載額は現金基準 (支払日基準)で記載されているようで、「R5/12に請求しR6/1に 入金した241,235円の売上高」がR5年の支払調書の記載額に ピッタリ含まれていません。 . <2>士業の関与先側は発生基準で売上計上しており、 上記241,235円はR5/12にて「売掛金/売上」計上しています。 . <3>士業の関与先側の帳簿上、R5/12で「預け源泉所得税」科目 (事業主科目と同じ区分)にて、上記241,235円に対応する 源泉所得税22,390円も計上しております。 . <4>上記の結果、売上高241,235円と、預け源泉所得税22,390円が、 支払調書記載額<帳簿計上額(P/LとB/S)となり、不一致となっております。 【質  問】  支払調書の金額と、「所得の内訳書」の記載額が不一致となると見映えが悪いので、  「売上高」については、源泉所得税のない売上高の金額にしわ寄せして調整し、 一致させようと思います。  「源泉所得税額」B/S計上額については、事業主貸勘定を使って調整し、 支払調書の記載額から転記した「所得の内訳書」の合計額と一致させようと思います。 . (1)いかがでしょうか? . (2)そんなことをする必要はないのでしょうか?  それとも何か、他の良いやり方があるのでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 ◇士業の所得税の事業所得の確定申告で、クライアントごとの帳簿上の売上と、 受領した支払調書の支払報酬金額が不一致の場合、どちらを正にする?  https://zei-komon.com/?p=12206 「個人(支払先)の確定申告では、収入金額を「発生主義」で記帳します。 そのため、「現金主義」で集計記載した支払調書と差額が生じて支払先側に 混乱が生じてしまう恐れがあります。ですが、報酬料金等の支払調書は 確定申告書に添付する必要はなく、ここに差額が生じていても帳簿上正しく 経理処理されていれば税務上問題にはなりませんので、この旨を先方にご理解 頂く必要があります。」
2024年2月20日
所得税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 所得税法64条2項の適用を検討しています。 A社は、2023年中に再生協議会主導の私的整理が行われました。 A社の元社長Bは、A社借入金に対して債務保証を行っていたため、 自己の所有する物件を2023年12月に売却し、金融機関への弁済原資とします。 ただ、弁済自体は、他の資産の換価や弁済計画の承認などの プロセスがあるため、実際は4月~6月ごろになります。 またA社の清算手続きも同様の時期に行われると考えています。 【質  問】 所得税法64条2項の適用について、2023年12月時点では、 まだ弁済していないので、下記の流れで問題ないでしょうか? ①2023年度 売却不動産の譲渡所得を申告・納税 ②2024年、金融機関の弁済・A社の清算が完了したタイミングで  23年確定申告の更正の請求を実施し、還付を受ける また下記の要件は、A社清算のタイミングという考え方でよろしいでしょうか? (3)履行をした保証債務の全額または一部の金額が、 本来の債務者から回収できなくなったこと。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3220.htm
2024年2月20日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】青色申告で養鶏業と果樹園〈梨)を営んでいます。養鶏業を令和5年5月に第三者に事業譲渡しました。果樹園は継続しています。青色申告ですが、貸借対照表は作成していないので10万円控除です。消費税は税込経理方式を採用しています。今回の事業譲渡に係る消費税額が多額になったので、令和5年分の消費税を必要経費にするために「未払金に計上」する必要があります。【質  問】質問1「未払金に計上」とは、正確な貸借対照表を作成して計上すべきでしょうか。それとも未払消費税が記載されていればそこまでは要求しないのでしょうか。質問2貸借対照表を確定申告書に添付しないといけませんか。保存しておけばよいでしょうか。質問3もし白色であれば貸借対照表の添付がないので、貸借対照表を作成して保存しておけば良いのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】平成元年3.29 直所3-8付個別通達(消費税の施行に伴う所得税の取扱いについて)
2024年2月20日
消費税
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税務相互相談会の皆さんいつもありがとうございます。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】国税庁のインボイスQAの問115で、下記があります。(2割特例の適用ができない課税期間①)過去の売上が一定金額以上ある場合 ① 基準期間の課税売上高が1千万円を超える課税期間(消法9①) ② 特定期間における課税売上高による納税義務の免除の特例により事業者免税点制度の適用が制限される課税期間(消法9の2①)【質  問】②は、特定期間の給与等支払額で判定も可能と思いますが合ってるでしょうか?特定期間の給与等支払額が1,000万円であれば、2割特例を使える、という認識で合ってるでしょうか?よろしくお願いいたします。
2024年2月20日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】学校法人が、第三者の株式会社にセミナーハウス(土地建物)を売却しました。・売買契約書上、消費税についての言及はない。・株式会社側は、消費税を0と認識して処理をすすめる。・セミナーハウス(建物)の簿価は80M・学校法人のため、固定資産税はかかっておらず固定資産税評価額による土地建物の按分ができない。・倍率地域であり、路線価で評価することができない。・学校法人は消費税の課税事業者である。【質  問】土地と建物は、どういう根拠をもって按分すべきでしょうか。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】消費税基本通達10-1-5
2024年2月20日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】法人【前  提】1)大会社2)資本金:5,000万円、純資産:50億円、発行済株式:100,000株、      発行価額:500円、原則評価(類似業種比準価額):25,000円、      純資産価額:50,000円、法人税法上の時価:37,500円、配当:25円(5%)3)現状の株主構成株主A:代表者・社長 普通:100株 議決権:600個 割合:75%株主B:長女・同族 無議決権:2,000株 議決権:0個    割合:0%株主C:次女・同族 無議決権:71,000株 議決権:0個 割合:0%株主D:    三女・同族 無議決権:2,000株 議決権数:0個 割合:0%株主E:次女の長男・同族    普通:100株 議決権:100個 割合:12.50%株主F:専務・非同族 普通:100株 議決権:100個 割合:12.50%株主G:    社員持株会 無議決権:24,700株      議決権:0個 割合:0%合計:100,000株 総議決権:800個 割合:100%【質  問】この場合、株主B(次女・同族)の無議決権株式を同族外の取引先法人3社(甲、乙、丙)に均等に23,000株ずつ持ってもらう場合の株価について3点質問です。①価額は、発行価額の500円、もしくは配当還元価額の250円で税務上問題ないでしょうか。②法人税法上の時価が37,500円の場合、この価額が税務上問題になりますでしょうか。③3社の法人に譲渡する場合と、贈与する(無対価)場合で、 法人への課税関係はどのようになるでしょうか。■譲渡又は贈与後の株主構成株主A:代表者・社長 普通:100株 議決権:600個 割合:75%株主B:長女・同族 無議決権:2,000株 議決権:0個    割合:0%株主C:次女・同族 無議決権:2,000株 議決権:0個 割合:0%株主D:    三女・同族 無議決権:2,000株 議決権数:0個 割合:0%株主E:次女の長男・同族    普通:100株 議決権:100個 割合:12.50%株主F:専務・非同族 普通:100株 議決権:100個 割合:12.50%株主G:    社員持株会 無議決権:24,700株      議決権:0個 割合:0%株主H:取引先法人甲 無議決権:23,000株 議決権:0個 割合:0%株主I:取引先法人乙 無議決権:23,000株 議決権:0個 割合:0%株主J:取引先法人丙 無議決権:23,000株 議決権:0個 割合:0%合計:100,000株 総議決権:800個 割合:100%【参考条文・通達・URL等】なし
2024年2月19日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】底地を寺院A、借地権をB(75歳)、本件土地の上にある建物を法人C(Bが100%株式を所有し、代表取締役を務める)がそれぞれ所有している。なお、本件借地権については寺院の意向により法人ではなく、個人との契約をしたいとのことで、借地権設定当初から現在まで契約書上は寺院Aと借地人Bの契約となっている。ただし、実際の金銭の支払いは法人Cであり、月額の地代も更新料もすべて法人Cが支払っている。法人Cの決算書にも借地権の価額が記載されている。【質  問】2024年9月に借地権の更新契約があり、借地権の契約者をBの子としたいが、課税関係は生じないと考えてよいか。(更新料は法人Cが支払い予定)※本来は借地人を法人Cとし、実態と契約書の内容を合わせたいが寺院の意向により 契約は個人に限るとあるため、しかたなくBの子とするものである。なお、本件借地権は契約更新後売却を想定しているが、売却金額は法人に帰属させる予定である。【参考条文・通達・URL等】参考条文等なしです。よろしくお願い致します。
2024年2月19日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】不動産賃貸業を営む法人が賃貸事業用に中古不動産を購入して、固定資産とした。同日、その法人が登録免許税を払った。後日、当期中に不動産取得税も払った。【質  問】1)登録免許税と不動産取得税に損金経理要件の  定めがないことを理由に、  「会計においては登録免許税と不動産取得税を仮払(税)金として   資産計上して決算すると同時に、法人税申告書別表4で登録免許税と   不動産取得税を損金容認として減算して、損金にする形の確定申告を行う」、  という処理は法人税法上、認められますか。  理由とともに教えて下さい。2)仮に74条等を理由に認められないとすれば、  法人税法にて損金経理要件を定めている意味  (74条とは別になぜ損金経理要件が定められているのか)  をどのように捉えればよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】関連通達:7-3-3の2 次に掲げるような費用の額は、たとえ固定資産の取得に関連して支出するものであっても、これを固定資産の取得価額に算入しないことができる。(1)次に掲げるような租税公課等の額 イ 不動産取得税又は自動車取得税 ロ 特別土地保有税のうち土地の取得に対して課されるもの ハ 新増設に係る事業所税 ニ 登録免許税その他登記又は登録のために要する費用(2)建物の建設等のために行った調査、測量、設計、  基礎工事等でその建設計画を変更したことにより不要となったものに係る費用の額(3)一旦締結した固定資産の取得に関する契約を解除して  他の固定資産を取得することとした場合に支出する違約金の額関連逐条解説:「本通達においては、固定資産の取得に関連して支出する費用であっても  その取得価額に算入するかどうかを法人の選択に任せることとする費用が例示されている」「本通達の(1)の租税公課等は、いずれも固定資産の取得に関連して納付するものであるから、その取得価額に算入しなければならないのではないかという考え方があり得よう。しかしながら、もともとこれらの租税公課等は一種の事後費用であるうえ、その性格も流通税的なものないしは第三者対抗要件を具備するための費用であって、必ずしも固定資産の取得原価そのものとはいいきれない面がある。そこで、これらの租税公課等を取得価額に算入するかどうかは法人の判断に任せることとされている」裁判例:類似の裁判例は見受けられないが、確定決算基準について東京高裁の判示が次の通りなされている。課税庁の主張中に「法人の意思を最終的に確認する手段として,損金経理(法人税法2条26号)を前提にして損金算入が認められ」とあり、損金経理要件の定めがない取引についての言及はなく、裁判所もそこまでの判断はしていないと思われる。【文献種別】  判決/東京地方裁判所(第一審)【裁判年月日】 平成26年 3月18日【事件番号】  平成24年(行ウ)第844号【事件名】   法人税更正処分等取消請求事件【審級関係】  控訴審 東京高等裁判所 平成26年 8月 6日 判決(課税庁の主張)確定決算基準は,実質的には,確定決算において採用した具体的な会計処理(選択し得る複数の会計処理がある場合にはその選択した会計処理)が,適正な会計基準に従ったものであり,かつ,税務上も許容するものである限り,その会計処理(計算)を所得の計算上,みだりに変更してはならないこと(申告調整が許されないこと)を意味している。すなわち,売上げや仕入れのように,対外的な取引で客観的な事実に基づいているものについては,その事実に基づいて所得金額の計算が行われる(確定決算において事実と異なった会計処理が行われていれば,申告書の上で修正される。)が,減価償却資産や繰延資産の償却費の計算,資産の評価損の計上等のような内部的な取引等については,法人の意思が作用する主観的なものであるから,法人の意思を最終的に確認する手段として,損金経理(法人税法2条26号)を前提にして損金算入が認められ,それ以外の会計処理による場合(申告調整等)には,損金算入は認められないこととされているのである。(東京高等裁判所の判示)法人税法74条1項、22条4項から、法人税法は、内国法人が確定決算において採用した具体的な会計処理(損金経理を含むもの)が適正な会計処理基準に従って計算されているものであれば、原則としてそれに依拠して、各事業年度の所得の金額を計算するという考え方を採用しているものと解することは(原判決20頁3行目冒頭ないし11行目末尾)妨げられない。
2024年2月19日
法人税
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相互相談会の皆さん、いつもお世話になります。 【税  目】 法人税 (鎌塚崇文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・法人が所有している建物及び借地権が、東京都に収用されることになった。 ・東京都より借地権の消滅補償金額及び建物等売買、移転補償金額を提示されたのが 令和5年5月10日で、同月25日に売買契約を締結した。 ・建物の取り壊しや内部造作物の移転等に時間がかかり、令和6年1月末時点では 借地権の譲渡(登記)は完了していない。 ・令和6年1月に、新たに地下室が見つかったため、移転補償金額が増額される ことになり、建築物等売買及び移転補償変更契約書を2月に作成、締結することとなった。 ・譲渡益が発生する。 【質  問】 ①収用換地等の場合の所得の特別控除5,000万円を適用したいが、「最初に買取の申し出が あった日から6ヶ月以内に譲渡すること」が適用の要件となっており、今回の場合、 実際には6ヶ月以内に譲渡は実現していないため、要件を満たさないが、売買契約は 6ヶ月以内に締結しているため、(法令の趣旨からしても)特別控除の適用を受けること ができるかどうか? (私見) →最初に買取の申し出があった日は、「最初に買取資産の特定、買取の意思表示、対価を 明示した日」になり、令和5年5月10日で、6ヶ月経過日は11月10日になる。 関東信越国税局が令和5年7月に公開している「事前協議の手引」において、所得税に 関する譲渡所得の課税の特例では、「買取等の申出の日から6ヶ月以内に売買契約を締結 している場合は、試算の引き渡し時期が買取り当の申出の日から6ヶ月が経過した後で あったとしても、既に公共事業用地の早期における円滑な取得に対して協力する意思表示 をしていることから」「5,000万円の特別控除は認められます」(所基通36-12、 措法33の4③一」とある。よって、法人税においてもこの考え方を準用し、特別控除の 適用が認められると考えております。 ②令和6年1月に、移転補償金額が増額されることになり、金額の「変更契約書」を 締結することになったが、この場合でも、収用換地等の場合の所得の特別控除の適用 は受けられるか? (私見) 単なる金額の変更であり、売買契約を破棄するものでもないため、収用換地等の場合の 所得の特別控除の適用は受けられると考えております。 宜しくお願い致します。 【参考条文・通達・URL等】 収用換地等の場合の所得の特別控除(租税特別措置法第65条の二①③) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5650.htm https://www.nta.go.jp/about/organization/kantoshinetsu/topics/jizenkyogi/pdf/zizenkyogi_tebiki.pdf
2024年2月19日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・A社は2024年1月に新規設立した法人(代表取締役1名のみ)。 ・A社は現在、法人の銀行口座の開設手続を実施している状況であり、  質問日時点においても法人の銀行口座の開設が未了。 ・2024年1月分から役員報酬として額面300,000円を支給する予定(定期同額給与)。 ・給与の締め日と支払日は、毎月末締め翌月10日払い。 【質  問】 ①上記前提で2024年1月分の役員報酬を会計帳簿に計上した場合、  損金算入することは可能でしょうか。 ②上記の場合の2024年1月末の仕訳は、下記の理解でよろしいでしょうか。  役員報酬XXX/未払金(もしくは役員借入金)XXX         預り金(社会保険料 従業員負担分)XXX ③役員は委任関係のため、締め日が存在せず、支払った時でないと  損金算入はできないという主張もあります。  その場合、②の様に未払金or役員借入金として会計処理することはできず、  全額が損金不算入となってしまうのでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 ① ・法人税法第34条第1項第1号 ・https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm ③ https://makotax.com/yakuinhousyuu_mibarai/
2024年2月19日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】法人が以下の法人保険に加入しています。・保険契約者:法人・被保険者:社長(個人)・死亡保険金の受取人:法人・三大疾病保険金の受取人:社長(個人)・契約開始日(2つの契約があります) ①平成24年9月1日 ②平成23年9月1日なお、特定の者のみを被保険者としており、全従業員を対象としたものではありません。【質  問】この保険料は社長(個人)に対する給与として取り扱うべきでしょうか?法人税基本通達9-3-5では、受取人が法人である場合と被保険者又はその遺族である場合に分けて規定していますが、本件保険契約は、死亡保険金の受取人は法人、三大疾病保険金の受取人が被保険者となっているため、ご相談差し上げる次第です。【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達9-3-5(定期保険及び第三分野保険に係る保険料)
2024年2月19日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 人材紹介事業を行っている青色申告法人です。 資本金は5千万円で常時使用する従業員数が1千人を超えています。 株主はすべて個人株主です。 【質  問】 所得拡大促進税制を適用するにあたり、 中小企業者等に該当するかどうかについて確認させてください。 資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が 1,000 人以下の法人については、中小企業者等に該当しませんが、 当該法人は資本金が5千万円なので中小企業者等に該当すると判断しています。 すこし気になるのは個人事業主の場合には、常時使用する従業員数が 1,000 人を超える場合には中小企業者等には該当しないのに対し、 法人で常時使用する従業員が1,000人を超えていて中小企業者に該当することに 違和感を感じています。 当該法人が中小企業者等に該当するかどうかについてご教授いただけると助かります。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5927-2.htm
2024年2月19日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(木下勇人税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 二筆の土地(A土地およびB土地)を兄弟間で贈与 A土地は登記地目 宅地 現況 畑(200㎡)添付資料① B土地は登記地目 畑  現況 畑(100㎡)添付資料② A土地は、過去に全体を畑利用していたが、現在、実際に畑として利用している部分は、 200㎡のうち150㎡である。 AおよびBは隣接した土地であり、市街地農地に該当、路線価区域となります。 【質  問】 A土地の造成費(整地費)の計上について質問です。 現在畑として作物を作成している150㎡に適用となるのでしょうか、 それとも宅地とは言えない(凸凹の土地)50㎡を含めて全体の200㎡を対象に 造成費(整地費)の控除が可能でしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 評基通34、36~40 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4623.htm 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240213_4.jpg https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240213_5.jpg
2024年2月19日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・不動産の転売をする法人・課税売上割合40%程度・消費税は本則課税(個別対応方式)・税抜経理方式を採用・資産にかかる資産に係る控除対象外消費税額等が発生 (建物A、建物B、備品Cの購入があるとします)・資産に係る控除対象外消費税額等は法人税法上当該資産の取得原価に加算して 処理する方針【質  問】(質問1)消費税経理通達(消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて)13では、「資産に係る控除対象外消費税額等の全額について同条の規定を適用することになることに留意する。」という表現があります。ここでいう「全額」とは、建物A、建物B、備品Cのそれぞれについての消費税額の全額(10%に相当する額)を意味していているという理解でよいでしょうか。仮に当期取得した建物A、建物B、備品Cの全部の控除対象外消費税額等についてという意味であると、建物A、建物B、備品Cそれぞれ別の経理処理(例:建物Aは取得原価加算、建物Bは繰延消費税額等、備品Cは控除対象外消費税額等が20万円未満なので損金処理)ができないのではないか?という懸念です。(質問2)法人税別表16⑩は控除対象外消費税額等の明細ですが、控除対象外消費税額等を法人税法上当該資産の取得原価に加算した場合は、当該別表の記載から除外しても良いものでしょうか。法人税法施行令139条の5をどう読めばいいのかわからずにいます。別表16⑩の上半分は繰延消費税額等の明細なので、取得原価加算した控除対象外消費税額等は記載から除外して良いように思えますが、別表下半分は当期の控除対象外消費税額等を全部記載させるような表なので記載が必要にも見えます。【参考条文・通達・URL等】消費税経理通達(消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて)13法人税法施行令139条の4法人税法施行令139条の5
2024年2月19日
所得税・国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士),国際税務(内藤昌史税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ゲームソフトを開発している法人です。 【質  問】 当社は当月分の給与を毎月25日に支給しています。 社員Aは1月30日に日本を出国して、当社を3月5日に退職することになりました。 1月31日から3月5日は有給休暇を消化します。 この場合の2月25日及び3月25日に支給される給与について考えています。 給与の支給日には非居住者になっていますので、非居住者としての課税が行われますが、 有給消化の給与が国内源泉所得になるのか、国外源泉所得になるのかご教授をお願いします。 私見としては出国後の期間に対応する給与ではありますが、有給消化は国内での 雇用契約に基づくものなので国内源泉所得になるように思うのですが、悩んでいます。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.zeiri4.com/c_1032/c_1003/q_59584/ http://sing-tag.jp/hikyojuusya/hi15.html
2024年2月19日
法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・A社(12月決算)  - 役員2名(毎月同額を支給。支給日は従業員と同じ)    ※内、1名が1月支給分より役員報酬改定(決議済)  - 従業員2名(末締翌月20日払) 【質  問】 基本的な質問で大変恐縮ですが、 給与計算事務の関係上、役員と従業員の計算を同様に、 末締翌月20日で処理しており、12月31日にて ・役員報酬  **円(12月分報酬、1月20日支払) ・従業員給与 **円(12月分給与、1月20日支払) を計上しております。 今回、役員の内、1名の報酬が改定(1月20日支給分から) となるため、上記12月分だけ役員報酬が増加している 決算となります。 ※会計上の1月~11月役員報酬と12月役員報酬が異なる。  但し支給月単位でみれば定期同額となる。 このような場合でも支給月が年度内で同額であるため、 定期同額給与と認められるという理解ですが 相違ないでしょうか? もしくは役員給与は会計上も未払費用を計上せず、 (従業員給与と分けて)支給月単位の計上と すべきでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm
2024年2月19日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】令和1年6月2日に発生した相続で取得した財産(不動産 宅地及び居宅)を譲渡した。不動産の売買契約を令和5年1月30日に締結し、契約締結時に手付金100万円を受領した。所有権移転登記は令和5年9月26日、同日売買代全額を受領した。【質  問】取得費加算の特例は、相続で取得した財産を相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していることが要件であるが、譲渡の日の判断についてご教授お願いします。所得税法基本通達36-12において、譲渡所得の収入すべき時期は資産の引き渡しがあった日によるものとするが、納税者の選択により、資産の譲渡に関する契約の効力発生日を認めるとある。売買契約締結時に当然売主から買主に所有権が移転するという説に対して、売買契約締結時には所有権は移転せず、代金の支払い、目的物の引き渡し又は登記などが完了されたときに初めて所有権が移転するというのが有力説とすれば、本件は取得費加算の特例の適用は難しいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所得税法基本通達36-12
2024年2月19日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】マンションの売却で、売る少し前に少しでも長く賃貸できるように改修をしました。 その後売却先が見つかり売却しました。【質  問】少し前に改修した費用をマンションの建物の価格に組み込んでの取得費に入れることは難しいでしょうか?ご回答をお願い致します。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年2月19日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】A氏が昨年8月に土地を不動産会社Bに売却し、8月に売却代金を受け取りました。この売買契約書には、Bが第三者Cに再売却した時は、所有権をAから直接Cに移転することに承諾する旨の記載がありました。結果、今年の2月に再売却され登記簿には2月売買でAからCに所有権移転登記がなされました。【質  問】この場合、既に昨年売買が成立したと言うことで、今年の確定申告をするということで良いでしょうか?また、確定申告の際に添付する書類等で注意することがあれば教えて下さい。【参考条文・通達・URL等】所基通36-12  山林所得又は譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期
2024年2月19日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】A(母)、B(長男)、C(次男)が保有する土地・建物(賃貸物件)を売却したケース。建物(アパート)の所有者は、A。土地の所有者は、A(持分50%)、B(持分25%)、C(持分25%)。土地の取得費は不明であるため5%の概算取得費を適用する。建物の簿価は約50万円(不動産所得の減価償却費を計算するため、簿価は判明している)。売買代金は総額8,000万円。売買契約書では、土地の代金と建物の代金が区分して記載されていなかった(消費税は0と表示)ため、不動産業者に確認したところ、買主は建物を取得後、取り壊す予定であるため、売買代金は全額土地の代金として算定されたものとの説明があった。【質  問】譲渡所得の計算方法として次の2通りの方法があると考えています。【計算方法①】8,000万円を全額土地の代金と考えて、譲渡所得を計算する。A所有の建物は0円で売却したと考えて、譲渡損が生じたものとして計算する。【計算方法②】建物を簿価の50万円で売却したと考え、土地の売却代金を7,950万円として譲渡所得を計算する。税務上は、いずれの方法も合理的な方法として採用できると考えて良いでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし。
2024年2月19日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】登場人物 夫と妻夫が相続した土地に住宅を建築(認定長期優良住宅)建築した家屋の持分夫9/10妻1/10(妻は住宅ローンなし、実父から住宅取得資金の贈与あり)交付を受けた補助金等 ・東京ゼロエミ住宅導入促進事業助成金246万円 ・こどもみらい住宅支援事業補助金100万円(共同事業者:夫)【質  問】質問1住宅ローン控除の計算上、補助金等は取得対価から控除すると思いますが、一方これらの補助金等は一時所得に該当すると思われます。「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」(補助金等に持分を乗じた金額を記載)を提出する事で一時所得の課税を回避できると考えてよろしいでしょうか。質問2妻は認定住宅等の新築等をした場合の所得税額の特別控除を受ける予定です。妻は実父から住宅資金の贈与を受けていますが、適用にあたってこの贈与の影響は受けないと考えております。この判断でよろしいでしょうか。質問2【参考条文・通達・URL等】措法41⑩⑪⑫⑯措法41⑲4措令26⑥所42
2024年2月19日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さま 【税目】   所得税(及び償却資産税)  【対象】   個人(歯科医)  【質問の内容】   歯科医である顧問先がマイナンバーカードに伴うオンライン資格端末の機器を導入し、   下記の費用がかかりました。   ちなみに今回 ㈱モリタ とういう会社のLプランという「一括販売ではなく月額ライセンス方式」   というプランに沿っての購入となっています。   https://do.dental-plaza.com/search/item/detail/id/5020240000/    (費用の内容)     オンライン資格端末             約 22万円     オンライン資格確認設定料(ソフト込み)   約 21万円     Lプラン対応パソコン            約 31万円     保険証読み取りソフト            約 16万円     レシートラベルプリンター          約 19万円     Lプラン初期導入費用            約 30万円    上記の費用をどのような勘定科目にすればよいでしょうか?    又、償却資産税の対象となるのはどの部分でしょうか?    以上よろしくお願いします。
2024年2月19日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】①父親が第三者に賃貸している土地の持分1/2を 令和5年1月4日に生計を一にする息子に贈与②父親・息子共に令和5年1月4日に贈与された土地以外にも 収益不動産があり、共に不動産事業を事業的規模で行っている【質  問】父親が令和5年1月4日に贈与した土地に係る固定資産税の取扱いをご教授ください。下記のいずれかの取扱いになるかと思います。①贈与者の父親の不動産所得の必要経費になる②受贈者の息子の不動産所得の必要経費になる③父親・息子いずれの必要経費にもならない固定資産税の必要経費時期は・齠納税通知書が交付された日・齡分割された納期のそれぞれの開始日・齦実際に納付した日のいずれかを選択できますが、・齠納税通知書が交付された日において今回贈与した1/2持分は父親の事業ではなく息子の事業に供しているため、上記の取扱いのうち③の父親・息子いずれの必要経費にもならないになるとの理解でよろしいでしょうか。期間按分という考えを賦課課税方式の固定資産税ではとれないので、上記のような理解となっています。また、納税通知書が交付された日以前に収益不動産を売却した場合でも、譲渡した収益不動産の固定資産税は、譲渡者の不動産所得の必要経費にならないと考えてもよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所基通37-5、所基通達37-6
2024年2月19日
所得税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】1.令和5年12月31日で個人事業主を廃業し、  令和6年1月1日から  法人で事業を開始している(法人成り)2.個人事業主は、消費税の免税事業者であるが、  法人はインボイス  登録を行い、消費税の課税事業者である。3.個人事業主としての開業期間は、2年4.個人事業主廃業時(令和5年12月31日)の資産簿価建物附属設備:2,000(税抜)備品:150(税抜)繰延資産(建物更新料):90万(消費税対象外)棚卸資産:70(税抜)【質  問】1.所得税・消費税について、下記の考え方で良いか?消費税法上だと廃業時にみなし課税すると規定はないが、事業用資産は、個人事業主の廃業時に課税売上を認識する。従って、仕訳で示すと【建物付属設備】(個人事業主)事業主 2,200 / 建物付属設備 2,000       /  雑収入(消費税) 200個人確定申告では、譲渡所得(分離課税)として、取得費2,000、収入金額、譲渡所得金額0円として申告する。(法人)建物付属設備2,000 / 短期借入金 2,200仮払消費税  200 /【備品】(個人事業主)事業主 165  / 備品 150       /  雑収入 15個人確定申告では、譲渡所得(総合課税)として、取得費150、譲渡価額150、譲渡所得金額0円として申告する。(法人)備品    150 / 短期借入金 165仮払消費税 15 /【繰延資産】(個人事業主)事業主 90  / 繰延資産 90個人確定申告では、譲渡所得(総合課税)として、取得費90、譲渡価額90、譲渡所得金額0円として申告する。(法人)繰延資産    90 / 短期借入金 90【棚卸資産】事業主 77  / 売上 70       / 雑収入 7個人確定申告では、事業所得とする。(法人)仕入    70 / 短期借入金 77仮払消費税 7 /消費税について、個人事業主=インボイス登録事業者ではないので、80%控除で処理する。ご確認よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】1.国税庁タックスアンサー No.6603?個人事業者が事業を廃止した場合2.消費税法4条⑤一3.消費税法28条③一4.所得税法51条①
2024年2月19日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・ジブラルタ生命からガン経過観察給付金が入金された ・約款49頁(https://www.gib-life.co.jp/st/keiyaku/yakkan/pdf/K-3_sin_iryo_201906.pdf) 【質  問】 ・ガン経過観察給付金は課税上の取り扱いについて教えてください。 非課税所得か、医療費を補填する保険金等か、 一時所得か(生存給付金と同様の扱い?必要経費はどのように算定?)、 雑所得?となると思いますが、教えていただけますでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.f-l-p.co.jp/knowledge/1036
2024年2月19日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】1)個人事業主が所得税の本税50万円を国税クレジットカード  お支払いサイトよりクレジットカードにて支払った2)決済手数料は4,180円【質  問】この場合の決済手数料4,180円は所得税法上の必要経費となりますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税法 第37条 必要経費
2024年2月19日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】16日から個人確定申告書の納税となる申告【質  問】所得税法上申告期限は2/16-3/15となりますが、納税となる申告書を2月15日以前にe-taxした場合、期限内申告という取扱となるのでしょうか。条文を読んでも不明でしたので。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年2月19日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・業種 不動産業・R5年度決算期までは、基準期間における課税売上高が 1,000万円超により課税事業者(一般課税による消費税申告)・R4年度決算における課税売上高は1,000円以下・R5年度決算期において、居住用賃貸建物の取得あり・R5年度決算期において、自己建設高額特定資産の取得あり (非課税売上にのみ要する課税仕入れにかかるもの)【質  問】1‐1R6年決算期において、事業者免税制度の適用はなく課税事業者という理解でよろしいでしょうか?1-2一般課税による消費税申告を行う課税期間中に居住用賃貸建物又は非課税売上のみ要する課税仕入れに該当する高額特定資産を取得した場合(仕入税額控除の対象とならない課税仕入を行った場合)においても翌課税期間以後2年間は事業者免税制度の適用はないという理解でよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】消法9消法12の4
2024年2月19日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】〇対象会社A社:R5年2月設立(12月末決算会社)(R6年度より課税事業者)〇A社は大学病院Bより、医療系研究開発の委託事業を請け負う。(当該業務以外売上は発生していない) -委託期間:R5.4.1~R6.3.31 -委託内容:医療系システムの研究開発の委託 -委託金額:20百万円(契約書に経費内訳が記載されて  おり、その金額となる。) -既に当該委託金額は契約開始時に前受金として受領済 -委託期間終了後に結果報告を提出の上、委託業務完了【質  問】質問1)原則的には役務提供完了時(結果報告書提出時)であるR6.3月時点で一括で収益をあげるものと思いますが、当該委託業務は工事進捗度が合理的に見積もることが可能であれば「建設工事等の請負契約」に係る工事進行基準にて収益を計上することも可能でしょうか?(つまりR5.12期も収益を計上することは可能か)質問2)上記につき工事進捗が合理的に見積もれない場合は当該業務につき「原価回収基準」を採用し、R5.12月期に発生する原価のうち回収することが見込まれる原価の額を収益として計上することは可能でしょうか?質問3)質問2につき、この「回収することが見込まれる原価」を証明する資料としてはどのレベルまでのものが必要でしょうか?(例:プロジェクト別発生費用が説明できる資料など)質問4)法人税法上、工事進行基準ないし原価回収基準が適用された場合、消費税法においても資産の譲渡等の時期の特例により同タイミングで資産の譲渡等を行ったものとすることができる認識で合っておりますでしょうか?※当該質問の背景として、A社の委託業務に係る経費はほぼ人件費であり消費税がかからず、合理的な基準に則り、免税事業者である当期(R5.12月)に収益計上しておきたいというものがございます。(R6より課税事業者は確定している。)【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達 2-1-21の5消費税法17
2024年2月19日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】LLPの解散 3月決算ですが、11月16日に解散しました。税務の手続きについて、教えてください。【質  問】この場合、翌年の支払調書は令和4年4月1日から令和5年3月31日までの支払調書と令和5年4月1日から令和5年11月16日までの支払調書を提出して、(解散時は2ヶ月以内に確定申告しなさいとなっていますが?)令和6年3月31日までに債務の弁済と残余財産の分配を完了させて登記申請して、税務署へ清算決了届出書を提出します。そして令和7年1月には、支払調書を提出すればよろしいでしょうか。解散時は税務署への届出書の提出はなくてよろしいいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税法227の2
2024年2月19日
所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ■個人A(夫)及び個人B(妻)は2024年3月に  居住用マンション(定期借地権付マンション)を購入する。 ■個人A、個人Bは自己資金及び住宅ローン(変動金利、35年ローン)を  利用して上記のマンションを購入する。 ■当初、住宅ローンはペアローンとする予定だったが、審査の関係上、  個人B単独で住宅ローンの借入を行うこととした。 ■結果、個人A及び個人Bの持分割合は、個人Aを9/100、個人Bを91/100として登記した。 計算基礎は以下の通り。 ・居住用マンションの取得価額(建物代金+権利金の合計):57百万円 ・個人A:5百万円(全額が自己資金) ・個人B:52百万円(うち住宅ローン借入見込額47百万円、自己資金5百万円) ■居住用マンションの取得価額(建物代金+権利金の合計)以外の  費用(例:修繕積立金、管理費等)は個人Aと個人Bが折半して支払予定。 ■2024年1月に住宅取得資金として、個人Aは個人Aの両親から100万円、  個人Bは個人Bの両親から300万円を受領。 【質  問】 ① 居住用マンションの取得価額(建物代金+権利金の合計)について、 個人B単独で住宅ローンの借入を行いますが、 個人Bの住宅ローンの毎月返済額(利息含む)の半額を個人Aが個人Bに支払う予定です。 この場合、住宅ローンのうち23.5百万円(47百万円÷2)について、 金銭消費貸借契約書を締結し、個人Aが個人Bに対して 毎月返済をして行く場合、所得税や贈与税はかかりますでしょうか。 ② 2024年1月に住宅取得資金として、 個人Aは個人Aの両親から100万円、個人Bは個人Bの両親から300万円を 受領しましたが、要件を満たした場合 「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」を 適用できると理解しています。 要件を満たしていることを前提とすると、 個人Aは100万円、個人Bは300万円とする贈与税の申告書を 2025年3月15日までに提出すれば 「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」の適用が できるという理解でいますが、かかる理解でよろしいでしょうか。 ③ 仮に個人Bが取得した300万円のうち、個人Aに100万円を渡した場合、 贈与税の基礎控除の枠内のため、贈与税は発生しないという理解でよろしいでしょうか。 仮に①で贈与税が発生した場合、基礎控除の枠内を超えるため、 確認させていただきたい趣旨です。 【参考条文・通達・URL等】 ② https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm ③ https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm
2024年2月16日
国際税務
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税務相互相談会の皆さま、お世話になります。税目:所得税、国際税務対象顧客:個人【前提】海外(今回は米国)不動産購入時に、「タイトル保険料(Title Insurance)」を支払った。※タイトル保険…購入後にレポートに記載のない他の権利者が発覚し、それにより購入者に損害が生じた場合、その損害を補償する保険契約保険期間は、購入時から物件売却時まで保証される。【質問】この保険料は繰延経理が必要ですか。またその場合、経理処理方法はどのようになりますか。
2024年2月16日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】消費税について教えて下さい税理士が業務外の報酬を得た場合の課税売上について【質  問】税理士がたまたま遺言執行人としての報酬を得た場合には、それを業務としているのではないので課税売上に該当しないのではないかと考えておりますがいかがでしょうか?お手数をお掛けしますが宜しくお願いします。【参考条文・通達・URL等】事業として対価を得て行う資産の譲渡等国内において行った資産の譲渡消費税法2条1項、4条1項
2024年2月16日
消費税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 令和5年9月1日 新規個人事業開始 令和5年10月  「適格請求書発行事業者の登録申請」提出 令和5年11月1日からインボイス発行事業者 令和5年11月末 「課税事業者選択届」提出          (適用開始期間R5.9.1から。届出区分「事業開始」) ・令和5年9月及び10月の設備投資に係る消費税分を  課税仕入れとして還付申告する目的で、課税事業者選択届を提出したとのこと。 【質  問】 ・令和5年分については、一般課税にて申告(還付)予定ですが、  令和6年分以降の申告において2割特例の適用は選択できますか。 ・なお、調整対象固定資産の取得はありません。 最近会員登録し、初めて質問します。よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 国税庁HP インボイスQ&A お問い合わせの多いご質問(令和6年1月26日更新)問19 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0521-1334-faq.pdf#page=19
2024年2月16日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】1.父甲が令和6年1月死亡。法定相続人兄弟3名のみ。2.遺言公正証書によれば長男Aに遺言者の有する一切の財産を相続させると記載されている。3.兄弟間はあまり良好ではない。4.まだ遺言公正証書の兄弟への開示はしていない。【質  問】1.付表の書き方について 相続人の記載について3名分の住所氏名個人番号生年月日電話番号他を記載するのか。2.遺言公正証書で長男Aに一切の財産となっているため長男Aだけでいいのか。3.確認書、委任状の対応はどうしたらいいのか。【参考条文・通達・URL等】1.死亡した者の確定申告書付表、同書き方2.準確定申告の確認書3.委任状
2024年2月16日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(木下勇人税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 1 息子が母親から4年前から毎年現金の生前贈与を受けていました。   金額も100万円程度から1,000万円程度まであります。 2 2023年12月に母親が亡くなり相続税の申告が必要となります。 3 現金贈与について贈与税の申告をしていないことが発覚しました。 【質  問】 前提のような状態での相続税の申告等についてです。 1 過年度の生前贈与について贈与税の期限後申告及び納税を行う。 2 相続開始前3年以内贈与については生前贈与加算を行う。 3 相続税について贈与税額控除の適用を受ける。 このような認識でおりますが合っていますでしょうか? よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.hiromichi-tax.com/undeclared-gift/
2024年2月16日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】契約1(新規契約)①契約日   令和5年12月27日②賃貸期間  令和6年1月10日~令和11年1月9日③礼金入金日 令和5年12月27日契約2(更新契約)①契約日    令和5年12月22日②賃貸期間   令和6年2月15日~令和8年2月14日③更新料入金日 令和5年12月22日【質  問】・契約1の礼金の収入計上時期を教えてください。 原則は資産の引渡日で例外が契約効力発生日かと思います。 原則で申告の場合は、令和6年1月10日でよいでしょうか。 例外で申告の場合は契約効力発生日となりますが、いつでしょうか。 「契約締結日」と取り扱われるのか、「賃貸借期間の始期」と取り扱われるのか 判断に迷います。・契約2の更新料の収入計上時期を教えてください。 更新料の収入計上時期は、更新契約の契約効力発生日と考えますが、 契約効力発生日は「契約締結日」と取り扱われるのか、 「更新による新たな賃貸借期間の始期」と取り扱われるのか判断に迷います。【参考条文・通達・URL等】所基通36-6
2024年2月16日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・建物のみの取得(建築)・請負工事金額、4,000万円【質  問】工事請負契約書の請負代金額4,000万円について、工事金額(見積書)の中に地盤調査改良費100万円、既存住宅の解体費200万円、測量費45万円が含まれていました。・住宅家屋の新築の対価の範囲に含めて差し支えないでしょうか?・通常、請負契約書のみ申告書に添付するため、税務署から内訳の提出を 求められるものでしょうか?【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法第70条の2、第70条の3
2024年2月16日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】お世話になっております。よろしくお願いいたします。平成13年に自宅の敷地として土地を購入しました。銀行から借入をする際へ、融資手数料として、1,474,200円を支払っています。【質  問】この融資手数料は、土地の取得費とすることが可能と考えますが、いかがでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所得税基本通達38-8
2024年2月16日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 1.R5年4月3日法人成り(3月決算、業種は建設業。  個人事業主時は課税事業者で簡易課税(第3種)を選択)。 2.同5月適格請求書発行事業者登録申請提出(課税事業者選択届出書は提出せず)。 3.同8月コンクリートポンプ車(税込19.8百万円)購入の契約締結。 4.同10月納車。 5.今期以降の課税売上高は、毎年40百万円前後の見込み。 【質  問】 1.R6年3期申告は、2割特例と一般課税の選択可能でよろしいですか。 2.R7年3期からR9年3期までは、R6年3期で高額特定資産取得に伴い  一般課税のみの選択でよろしいですか。また、簡易課税の選択も  R9年3期まで不可ということでよろしいですか。 3.念のためですが、コンクリートポンプ車の事業供用日は10月の納車時  ということでよろしいですか。 基本的な事で申し訳ありませんがご教示お願い致します。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/22/04.htm https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6502.htm https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/115.pdf https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5400-2.htm
2024年2月16日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】青白申告の個人事業主R1年以降、継続して不動産所得の申告あり従業員は無しR4年4月より、事業所得としてサービス業を開始し、そのための従業員を継続雇用し、本日まで至る【質  問】令和5年度の事業所得で賃上げ促進税制の適用を適用することは可能でしょうか。また可能の場合、令和4年度の給料は×12/9の年換算は不要ということでよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】無し
2024年2月16日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】相続で取得した土地建物を譲渡した。所有権移転登記費用は買主負担であるが、登記済証(権利証)を紛失していたことから、所有権移転登記を行うために、売主が司法書士に登記原因証明情報の作成費用、登記立会費用を支払った。【質  問】司法書士に支払った本件費用は、所有権移転をするためには必要な支払と考え、譲渡のために直接要した費用として、譲渡費用に該当するという理解で宜しいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所法33、所基通33-7~8
2024年2月16日
消費税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・個人事業主が、法人(適格請求書発行事業者)がまとめて  購入した切手・レターパック(切手等)について、必要な都度使用しています。 ・個人事業主は、年間利用分について提供を受けた切手等について  明細書※(切手等の使用日・切手等の種類・切手等の金額)を作成し、  翌年初めに当該明細書を基に精算を行い、法人から個人事業主に対し、  領収書を発行しています。 ・当事者間では、切手等の売買ではなく、立替金の精算という認識です。 ・個人事業主は、いわゆる少額特例適用対象者で、課税売上割合は95%以上です。 ※(例) 2023.1.1 レターパックライト 日本郵便 370円 2023.10.1 切手 日本郵便 140円 【質  問】 この場合、①個人事業主は、いわゆる少額特例の適用を受けられることから、 インボイスの保存は必要ではなく、帳簿の記載(上記明細書)のみで 仕入税額控除(全額控除)を受けられる。 また、②切手等を使用された法人は、課税売上げではなく、 立替金精算として処理※することができるという認識で問題ないでしょうか。 管理組合の水道代の立替金精算と同じようなものであり、 下記URLにある報酬と共に受け取る「実費弁償金」とは 異なると思っていますが、立替えを行った法人から立替分の インボイスのコピーを交付できるような取引ではないこと、 実費精算ではあるものの、『資産の譲渡等』と解釈できないことも ないことを考えると、法人側は課税売上げ(郵便切手類の譲渡ではあるが、 別表第二 四イに掲げる法人等が譲渡したものではないため非課税とはならない) として認定される可能性もあるように思っています。 先生のご見解をお聞かせください。 ※(法人側の処理) 切手等購入時:通信費(課税仕入れ)/現預金 立替金精算時:現預金/通信費(課税仕入れ・実費相当額) 【参考条文・通達・URL等】 消費税法2条①八(「資産の譲渡等」) 消費税法4条(「課税の対象」) (国税庁:インボイスQ&A 問94(立替金)) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/94.pdf (国税庁:実費弁償金の課税) https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/02/12.htm
2024年2月16日
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