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質問・回答一覧
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】【元々の株主構成について】・A社の株主構成は設立時以来、甲50%・丙50%・B社の株主構成は設立時以来、甲100%・甲と丙は親子【時系列】①7/15にA社(存続)とB社(消滅)で吸収合併契約を締結②8/5に甲保有のB社株式100%をA社に譲渡③9/1に①の合併効力発生【質  問】・時系列にあります通り、元々は兄弟会社だったA社B社が合併契約を締結しましたが、締結後に株主構成が変化し、合併効力発生時には親子の合併となりました。いずれにしても100%支配関係の中ではありますが、合併契約時と合併効力発生時において株主構成が変わっていることが適格判定や欠損金の引継ぎに影響しないものか気になっております。調べた限りですと、以下のように整理していますが問題ないでしょうか?・合併の日とは合併効力発生日(法人税法基本通達1-4-1)であり、適格判定も同日の株主構成をもってのみ行う。よって①②③の株主構成の変化は影響ない。・上記時系列に起因した欠損金引継ぎ制限を定めた規定は無い。・時系列②の行為が、組織再編に係る行為又は計算の否認規定(法人税法第132条の2)に抵触する行為に該当しないか注意【参考条文・通達・URL等】法人税法基本通達1-4-1法人税法第132条の2
2025年6月19日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】会社役員の方の相続税の申告について申告を依頼されました。相続人は5人、うち放棄された方が1人です。【質  問】いつもお世話になっております。会社役員の方の相続税申告の依頼を受けました。被相続人の配偶者が画家で被相続人も複数絵画を所持しています。相続税の申告にあたって、相続人の方へ、専門家への絵画がいくらになるのか評価を依頼していただくようにお願いしました。その専門家の方は、銀座の画廊で弁護士、税理士からの相談のある業者だそうですが、相続人の方が1点20万以下の絵画は申告しなくていいというアドバイスを受けたようです。財産評価基本通達には家庭用動産で5万円以下のものであればまとめて評価できるとありますが、20万以下というような記載はないと思います。20万以下の絵画を除いた申告は問題ないのでしょうか?ご意見を伺えれば幸いです。【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達 128、135
2025年6月19日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・通訳の役務提供に係る収入がある個人A。・裁判所、警察署等より通訳の依頼があり、 指定された場所まで出向き人的役務提供を行っている。・通訳の収入は毎年200万円前後、各依頼元より支払調書が A宛てに送付されその金額を基に業務に係る雑所得として 令和6年以前は申告していた(令和6年分までは別の税理士が関与)。・上記通訳の経費としては、指定場所に行くための交通費等が考えられるが、 令和6年以前は、収入金額の30%を概算経費として計上し、 残りの70%を所得として計算していた。・開業届、青色申告承認申請書等の提出はなし。・上記の収入に係る支払調書のほかは、帳簿書類の保存なし。・その他の収入はなし。【質  問】上記収入の取り扱いについて質問です。1 令和6年以前は概算経費率30%で所得計算されていましたが、 この方法による申告は認められるのでしょうか? (当方が調べた限りでは根拠が見つかりませんでした。)2 仮に1が認められない場合、開業届、青色申告承認申請書等を提出、 経費の証憑等の帳簿書類を保存し、 事業所得として申告を行うほうが納税者有利になるかと考えますが、 業務の内容から考慮すると、事業規模とは認められないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所法35
2025年6月19日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前  提】台湾で会社を経営している台湾国籍の方が今般、日本法人を設立し日本でも事業を開始しました。日本では経営管理ビザを取得(2025.6.1取得、在留期間2026.6.1)し、社会保険に加入します。住居地は会社名義で賃借した社宅マンションとしています。今後は日本と台湾との行き来となりますが、通算して日本に1年の半分は滞在する予定です。台湾でも引き続き自社台湾企業の経営に従事します。台湾にも自宅があります。【質  問】ビザ取得前は日本非居住者としていましたがビザ取得後は日本の居住者か非居住者か教えてください。日本と台湾に住居が存在し、両国にある法人の代表者として経済活動も行うため最終的に国民又は市民である地域の居住者として台湾の居住者(台湾の旅券を所有する権利を有する個人)になりますでしょうか?(「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための公益財団法人交流協会と亜東関係協会との間の取決め」第4条3)また、今後当該個人が日本で不動産を購入し、そこを居宅にすることも検討しています。当該日本での居宅購入も日本の居住者かどうかの判定に影響を及ぼすかどうかもあわせてご教示ください。【参考条文・通達・URL等】所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための公益財団法人交流協会と亜東関係協会との間の取決め第4条3外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律外国船舶の所得税等免除に関する法律第3条
2025年6月19日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前  提】・経過措置型社団医療法人・定款に相続による社員持分の承継規定なし・社員が死亡退社した場合【質  問】国税不服審判所令和4年6月2日裁決では合資会社の無限責任社員が死亡退社したことに伴い発生した持分払戻請求権の価額のうち当該社員の出資額を超える金額は当該社員に対する配当とみなされました。また、出資持分の評価は取引相場のない株式の評価ではなく、持分の払戻請求権とされました。(定款に相続による社員持分の承継規定なし)経過措置型社団医療法人の場合においては、課税関係はどうなるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】国税不服審判所令和4年6月2日裁決
2025年6月19日
国際税務(法人税/消費税)・国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】法人【前  提】日本法人U社(非上場会社)の株主構成は以下の通りとなっております。(少なくとも5、6年前よりこの構成です。)・P社(ペルーにある法人) 43%・S社(イギリスにある法人) 32%・個人A(日本居住者、U社の代表取締役) 17%・個人B(日本居住者、個人Aの妻) 8%今回、P社、個人A、個人Bが、ある日本法人R社に株式を譲渡することになりました。【質  問】①個人Aと個人Bは、確定申告で分離課税による譲渡所得申告で問題ないと思いますがよろしいでしょうか。②P社については非居住者ですが、U社の特殊関係株主等になるため、事業譲渡類似の株式等の譲渡による所得で国内源泉所得となり日本で課税されるという理解でよいでしょうか。またその場合、20.42%の源泉徴収による納付となるのでしょうか。③②以外で、日本の税務上何か必要な手続き、申告などがありましたら、教えてください。【参考条文・通達・URL等】国税庁タックスアンサーNo1936
2025年6月19日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】1.当期より米国不動産投資をしています。   投資損益は中間法を用いるため期末でPLのみを取り込んでいます。 2.当期賃上税制を検討したところ、代表者の家族分の占める割合が多く適用できませんでした。   そこでふと、内訳書の家族分の定義が気になりました。 【質  問】1.取り込んだPLには給与が含まれていますが、この金額も内訳書の   従業員・給与手当に含めるのでしょうか。(決算書のPLと整合性が必要か) 2.代表者の家族分の家族の範囲を教えて頂けますでしょうか。   また、この記載金額に重要性はありますでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】https://kachiel-web.jp/service/sougosoudankai/soudan-qa/3940 以前に同じような質問をされている方がいました。 入会前であり回答を閲覧できませんでした。 
2025年6月18日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】小学校のグラウンドの一部を所有している方がお亡くなりになりましたので、その相続税申告を受任しております。 そこで、添付資料のように、小学校のグランドの一部を所有しているのですが、土地の評価方法に悩んでおります。 なお、路線価が付されており、借地権割合の記載もあります。 【質  問】小学校全体の土地を所有しており、地代をもらっている場合には、 グランドについても、貸宅地の評価でよろしいかと思いますが、 グランドの一部のみ所有している場合は、貸宅地の評価はダメでしょうか? また、その場合には、賃借権の控除は可能でしょうか? 【参考条文・通達・URL等】なし 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250612_1.jpg
2025年6月18日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】・業種:運送業 ・ドライバーと雇用契約あり ・ドライバーへの支給方法  固定給 → 銀行振込  インセンティブ → 現金支給 ・インセンティブ部分を外注費として処理 ・請負契約書の有無:不明 【質  問】・インセンティブ部分を外注費として扱ってもいいのでしょうか?  給与だと思うのですが。 ・請負契約があるなしにかかわらず、  外注費処理をしても問題ないのでしょうか? ・外交員報酬のようにインセンティブ部分を外注費と  する方法はあるのでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】https://www.zeiken.co.jp/hourei/HHTOK000030/204-22.html
2025年6月18日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】・輸出業・香港、マカオ、シンガポールの関連会社に鮮魚を輸出【質  問】日本法人が香港の法人に出向負担金を支払った場合、源泉徴収は必要でしょうか。出向者は令和6年2月から日本に滞在し、同月から香港法人に対し出向負担金を支払っています。出向者は当該香港の法人に在籍しており、給与は香港法人から支払われています。日本に住民票はありません。なお、現在源泉徴収は行っておらず、徴収が必要な場合は、遡及して納付を行いますが、本人から徴収せず、法人が負担します。【参考条文・通達・URL等】所得税法161条
2025年6月18日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】令和7年1月に代表者死亡。金融機関からの借入金があり、団体信用生命保険に加入していた。4月決算の法人で、4月末時点で債務免除の通知等は届いていない。【質  問】団体信用生命保険に加入しており、借入金の債務免除になると思われますが、債務免除益の計上時期は死亡時点でしょうか?債務免除の通知日でしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2025年6月18日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】①被相続人(母)1名、相続人息子(1名)である。②相続開始日令和6年11月2日である。③被相続人と息子はマンション同居していた。④相続人である息子は、相続開始日近くの令和6年2月頃から同居している。⑤相続人は、被相続人が所有していたマンションを相続した。【質  問】ご質問①相続人は、被相続人と同居していたため、マンションについて、小規模宅地の特例(特定居住用宅地)を適用しようと考えています。相続開始日の直前ではないですが、結構近くに同居を開始しています。同居の開始時期は、特段、特例適用に影響ないと考えていますが、その考えで問題ないでしょうか?ご質問②相続人が1名のため、遺産分割協議書もないため、添付書類である遺産分割協議書、印鑑証明書等は申告時添付不要と考えていますが、その考えで間違いないでしょうか?(既に相続登記が済んでいるため、登記を添付しておいた方が無難でしょうか?)基本的なことで恐縮ですが、ご教示ください。よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2025年6月18日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】製造業【質  問】会社で社宅を購入。社宅の消費税は控除出来ないが、社宅に搬入するテレビやエアコンについては100%控除出来ますか?【参考条文・通達・URL等】消費税法第30条
2025年6月18日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・納税義務者は声優さん等を取り扱う芸能事務所・得意先が納税義務者のVtube部門とコラボし、飲食物を販売。 納税義務者は飲食物のPRに関与。販売等は得意先が行う。・先方から入金に対する明細書を受領。税率が8%で記載されており、 納税義務者は飲食物の提供を行わず、PRに対する報酬であった為10%ではないかと得意先へ確認頂いた。・契約書には、商品が売れる都度、納義務者は商品売上代金の10%を受け取ると記載。 得意先の見解では、商品代金の1割を納税義務者に支払う契約の為8%の可能性があるかもしれないとの事【質  問】弊社は納税義務者は飲食物の譲渡については行っておらず、商品に対するPR及び広告宣伝を担当しており、その役務提供の対価として報酬が支払われたのであれば10%が適切ではと考えておりますが、広告宣伝にしか関与していなくとも、飲食物の譲渡を合同して行ったとみなし、商品代金の1割入金が8%に該当するという事があり得るのかご教示いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年6月18日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・対象会社は不動産販売業、賃貸業、仲介業を営んでいる・課税売上割合は15%・土地(400㎡)を仕入れ、4区画(各100㎡)に分譲し販売・4区画のうち1区画は建物を建築し販売し、残り3区画は土地売り・土地の仕入れ時に仲介手数料を、分譲販売するにあたり土地の造成費用を支払っている。【質  問】この仕入れ時の仲介手数料や造成費用について個別対応方式を選択した場合には共通対応で問題ないでしょうか?それとも販売面積に応じて建売に対応する部分は課税売上対応、土地売りに対応する部分は非課税売上対応とするべきでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2025年6月18日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・被相続人の住まいは、土地の上に、居住用の母屋と離れと駐車場がある。  賃貸はしておらず、全て被相続人の所有で共有にはなっておらず、  被相続人の生前は1人で住んでおり、老人ホームには入居しておらず、  相続により、相続人のうち1人が、その土地も建物も相続した。 ・被相続人の相続人は子2人。 ・敷地は東西の2筆に分かれており、西側は170坪程度で、母屋と離れが建っている。  東側は50坪程度で、無舗装の駐車場(空き地のような状態)となっている。  駐車場と母屋離れとの間には壁やフェンスや段差などは無く自由に行き来できる状態。 ・相続人曰くは、東側の空き地と一体として居住用の敷地と考えているとのこと。 ・建物は昭和56年5月31日以前に建築されたもの。 ・相続開始はR6.4、譲渡の時期はR7.6 ・相続後は相続人も他の人も誰も住んでおらず、貸してもいない。 ・西側の土地と母屋と離れを甲氏に譲渡、東側の土地を乙氏へ譲渡する。 ・甲氏は母屋に住むとのことで、耐震改修をする予定。 ・甲乙合計での売却代金が1億円以下。 【質  問】・西側の土地については空き家特例は適用できると思いますが、  家屋を取得しない乙氏へ売却する東側の土地については適用できますか? ・適用できる面積は、床面積で、母屋÷(母屋+離れ)だと思いますが、  東側の土地の適用面積も同じように按分する形で良いでしょうか? ・売買契約書に耐震改修の覚書を追加していただく予定ですが、  乙氏は建物を取得しないので、甲氏のみとの覚書で、東側の空き家特例の要件を満たせるでしょうか? ・離れがあるので、全ての面積に空き家特例ができませんが、  その適用できない面積に対して取得費加算の特例は適用できますか? 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm https://tomorrowstax.com/knowledge/202107197426/
2025年6月18日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】飲食店で日払いの給与を支払っています。 いつも丙欄の日額表を利用しており、源泉所得税は0円になります。 【質  問】(1)あらかじめ定められている雇用契約の期間が2か月以内であること。 (2)日々雇い入れている場合には、継続して2か月を超えて支払をしないこと。 現状雇用契約はいません。 【継続して2か月を超えて】の2か月を超えるパターンはどういうときでしょうか? 正社員は月20日勤務です 月1回勤務  日払い 月5回勤務  日払い 月10回勤務 日払い 月15回勤務 日払い 注意点などあれば教えてください。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2024/data/08-14.pdf
2025年6月18日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】・エンジニアとしてWebアプリ(プロダクト)の開発・運営を行う個人が法人成りを予定している。・プロダクトはSaaSモデルで、年間1,000万円程度の売上がある。・法人設立後は、プロダクトに係る売上は法人で計上する想定。・プロダクトに係る権利を譲渡or貸付により個人から法人に移転する想定をしている。【質  問】1.有償による譲渡、貸付について、時価はどのように算定すべきか。特に譲渡について、プログラムは著作物に該当することを踏まえ、特に譲渡については財産評価基本通達148の枠組みで検討しようと思っているが、適切か。2.無償・定額による貸付については特に個人側での課税関係に影響がないという理解でよいか。【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達 148
2025年6月18日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】・25年5月期決算(第2期)よりスポットでA社決算申告を受託(A社概要) ・第1期(23年6月25日設立~24年5月31日)  課税売上高:9,600,000円(税込)  ※実際売上が発生したのは23年8月より ・第1期・第2期は免税事業者 ・これまで高額特定資産等の取得はなし 【質  問】大変基本的な質問で恐縮ですが、 第3期についての納税義務の判定において、 基準期間(第1期:23年6月23日設立~24年5月31日)における課税売上高は ・9,600,000円×12月/12月=9,600,000円<10百万円 となり第3期も引き続き免税期間で相違ないでしょうか? (つまり設立日が23年6月25日であっても6月を1月分とカウントして良いか、また、実際の売上が23年8月からであっても、それは基準期間の計算上考慮する必要はないか、 について念のため確認したい趣旨です。) 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6501.htm
2025年6月18日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】製造業のクライアント(以下「甲社」とします)です。土地と建物を活用して事業を行っており、土地建物の賃貸借関係が複雑になっております。消費税法基本通達6-1-5に該当するか否かを検討しております。【質  問】●土地の所有者:甲社の代表取締役の親族A●当該土地の上には、甲社が建築した第二工場と、 甲社の代表取締役の親族Bが建築した第一工場が建っている。●土地の所有者Aと第二工場の所有者である甲社の間で、 土地の賃貸借契約を月額127,000円で締結している。今回、税理士変更で弊所が顧問を引き受けることとなったのですが、この土地の賃料が甲社の帳簿で消費税課税で処理されていたので妥当かどうかを検討したいと思い相談させてください。私見ですが、今回の場合、上物である第二工場がAが建築した物件であり、建物と土地を別々に契約していたとしても、その土地の使用は課税と考えてよい、と理解しております。今回のように上物を自社で建設した場合、親族が所有する土地だけの賃貸借契約では、消費税は非課税に該当するのではないかと考えおります。【参考条文・通達・URL等】消費税法基本通達6-1-5
2025年6月18日
所得税・国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】法人が非居住者が所有する土地を借りることになりました。 【質  問】非居住者がフィリピンに在住しています。 我が国はフィリピンと租税条約を締結していますが 不動産の賃貸料等の国内源泉所得は、軽減または免除になりますか。 【参考条文・通達・URL等】外務省HP:https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/tax_convetion_list_jp.html#b6国税庁HP:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2884.htm
2025年6月18日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】【時系列】2024年12月 A→Bに1000万円贈与2025年1月 B死亡相続人は3人相続財産は約2000万円相続税はかからないことが確定している。【質  問】相続税申告は不要となりますが贈与税申告はBの相続人に引き継がれると考えてよろしいでしょうか。期限は2025年3月15日でお間違いないでしょうか【参考条文・通達・URL等】期限が3月15日で変更がないかどうかの確認となります。
2025年6月18日
法人税
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相互相談会の皆さん、こんにちは。下記の件につきまして、ご教授ください。【税目】法人税【対象顧客】親子会社【前提】親会社が100%子会社を清算した場合の子会社に対する貸付金の処理方法100%子会社として10年経過している。【質問】100%子会社を清算した場合、子会社に対する貸付金は損金算入できるのでしょうか?グループ法人税制の導入により、100%子会社を合併した場合と税負担が変わらなくなる(貸付金と借入金が混同で相殺)ように損金不算入と考えております。
2025年6月17日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】・A法人は喫茶店を複数店営んでおり、現金での取引が多くある・A法人は5年前に当時の社長が他界しており、現在はその親族が経営をしている・帳簿を遡って確認すると5年前の時点で現金残高が7,000万円あり、 現時点でも1億円を超える現金勘定が残っている・実際に存在する現金は多く見積もっても100万円程度である・従業員の横領や現金仕入れの計上漏れが疑われるが、 現時点では違算の原因は不明である【質  問】現金残高が過大となっている場合、役員貸付金や役員賞与で処理することが多いと思いますが、金額が大きいためなるべく正しく税額が少ない処理を選択したいと思っています。①前社長時代の現金7,000万円についてこちらは役員賞与に該当する場合であっても5年の時効を過ぎておりますので、雑損失で計上し別表で加算する、という方法で問題ないでしょうか②現社長時代に増えた現金3,000万円こちらは社長がプライベートで使用した可能性が捨てきれないため、役員貸付金に振替えて社長から会社にお金を入れていただく他ないと思いますがいかがでしょうか。基本的な質問かとも思いますが、よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】特にありません
2025年6月17日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】個人で所有している賃貸用建物を、その個人が100%株主となっている法人へ売却します。賃貸用建物には入居者がおり、その個人と入居書とで賃貸借契約を締結しています。【質  問】この場合に、所有者となる法人は、新たに入居者と賃貸借契約書を締結すべきかと思いますが、オーナーチェンジ物件は、入居者とのトラブルを避けるため、更新時に新たな所有者(法人)との契約書を交わすことを不動産管理会社から提案されています。その提案通り、更新時に法人が入居者と締結するとした場合に、法人税、所得税の観点から、問題は出てくるでしょうか。例えば、完全支配法人への売却なため、行為計算否認は指摘されるでしょうか。法人の株主総会などでの決議や事業目的などは整備はしています。他にも何かありますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年6月17日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】A社が現在は役員ではない創業家からの提案で、自社の従業員から会員を募り、持株会を発足(上場会社ではない)【質  問】持株会にかかる事務委託手数料(年1万円)を法人で負担する場合、下記の取扱いでよろしいでしょうか。法人:支払手数料勘定として処理持株会報告書:(収入)支援金 (支出)事務手数料等会員:雑所得【参考条文・通達・URL等】なし
2025年6月17日
所得税(譲渡所得)・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人,法人 【前  提】運送業を営む法人A(6月30日決算法人)の創業者である 代表取締役甲が令和7年5月1日に死去しました。 甲は個人での借入及び法人の借入に伴う保証があるようですが、総額が不明の状況です。 また、相続時は法人Aの株式を甲が51%、甲の次男乙が49%保有している状況です。 相続人は配偶者を含めて9名(2名は養子)がおりますが、後継者である乙以外は 相続放棄の意向を示しており、後継者の乙のみが限定承認にて法人Aの株式51%を相続する予定です。 【質  問】上記の前提で下記三点の質問をお願いいたします。 ①甲の準確定申告時(みなし譲渡)の株価算定 限定承認により甲から乙へ相続される株式はみなし譲渡となり、 甲の準確定申告が必要になるかと思います。その際の株価算定では所得税基本通達59-6により算定されるかと思いますが、その時の時価の対象となる法人Aの不動産は土地のみで建物は含まれないという理解でよろしいでしょうか? また、本株価算定時に使用する決算書、申告書の時点はいつの時点になりますでしょうか? みなし譲渡は相続時の令和7年5月1時点の時価とありますが、 直前期の令和6年6月30日時点の決算書申告書に基づくのか、 令和7年5月1日時点で仮決算、申告書を作成する必要はあるのでしょうか? (なお、法人Aは前期末(令和6年6月30日)と比較して令和7年5月1日時点で大幅に業績が好転している状況です。直前期の決算申告書に基づいて株価算定をすべきかどうかの目安がよくわかりません。) ②限定承認により相続した株式を発行会社に譲渡した場合の課税の特例 上記①の限定承認により乙が相続した株式は、相続により取得した 非上場株式をその発行会社に譲渡した場合の課税の特例(いわゆる金庫株特例)の適用は可能でしょうか? また、その場合の株価算定はどの評価方式になりますでしょうか? ③限定承認の際の株価算定 限定承認は積極財産の範囲内で消極財産を弁済する条件付きで相続を承認する制度ですが、今回の事例の場合法人Aの株式のみが積極財産に該当します。 この場合の積極財産の評価は、裁判所が会計士税理士を指定して、 指定された者が積極財産の評価をすることになるかと思います。 この場合の評価は、税務上の株価算定とは異なるものなのでしょうか? 具体的にはどのような評価が実務上多いのでしょうか? また、参考になる事例や書籍がございましたらお手数をおかけしますがご教授ください。 【参考条文・通達・URL等】所得税基本通達59-6https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1477.htm
2025年6月17日
法人税・所得税・国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前  提】顧問先(A社、内国法人)と韓国に拠点を有する法人B社との間でA社が技術移転を受ける合意書を締結します。この契約はA社が日本国内に拠点のあるC社の製造機器を修理する独占権について、B社からA社にそのノウハウや修理に必要な資産等を移転させることが本契約の主たる目的です。それに付随する内容として① B社から技術移転のノウハウを受ける教育カリキュラムが2週間にわたってB社からA社に提供される② ①に付随するマニュアルが提供される。③ 修理に必要な資産の提供も受け、その資産は契約上具体的に明示されています。①と②の対価として約1,000万円をA社からB社に支払うことになり、③の対価としては別に約300万円の支払いとなります。このほか合意書内に取引の独占権が付与される旨、修理に必要な部品が5年間B社からA社に提供される旨、およびB社が他社に本件同様の技術移転や部品提供などを行わない旨、並びに部品供給がB社よりできなくなった場合には返金する旨等、明示されています。契約の有効期間は5年間ですが、自動更新条項も設けられており、半永久的な独占権を有することになると思われます。また、現状合意書は締結されておらず、税務的なリスクも踏まえて今後の相手方との協議の上で、変更することも可能な状況です。【質  問】【法人税】前提で挙げた①、②の会計処理について、ア.教育訓練費として一時の費用処理イ.会計上は一時の費用として取り扱い税務上は繰延資産として償却ウ.実用新案権などの無形固定資産として計上し一定の期間にわたり減価償却を行うエ.③の取得原価算入の4点のいずれが妥当か、あるいはその他の方法があればご教示願いたいです。【源泉所得税】イ.①、②は日韓租税条約上の恒久的施設の利得(7条)、使用料(12条)のいずれに該当するか。ロ.上記において使用料に該当すると判断された場合には源泉徴収を行う必要性があるか、  ある場合その税率は10%で問題ないか。【国際税務】PEと認定されるリスクはあるか。ある場合、どのようなことに留意して取引を行えばよいか。なお、A社にはB社からの役員派遣や従業員の出向者もおらず、B社との資本的な関係もありません。【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達8-1-6日韓租税条約7条、12条 等
2025年6月17日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】・A㈱・B㈱ともに代表取締役はX氏かつ、X氏が各法人の株式を100%保有・数年前よりA㈱名義で社宅を賃貸借契約している・この度X氏がB㈱へ出向(兼務)とする出向契約をA㈱・B㈱・X氏で締結した。なお、出向契約後もX氏はA㈱・B㈱で業務を行っている。・社宅の賃貸借契約書は依然として借主はA㈱のままで変更はない。・社宅の面積は100㎡以上【質  問】【法人税】①A㈱が支払っている家賃及び出向負担金について、B㈱側でも負担してもらいたく、 A㈱・B㈱で折半をした場合には、B㈱で地代家賃等で損金でよろしいでしょうか。 それともA㈱に対する寄付金課税でしょうか。②上記①の扱いは、出向契約の有無で変わりますでしょうか。③賃貸借契約書について、貸主との覚書等で借主をA㈱・B㈱と 連帯にした場合でもどちらかが寄付金となりますでしょうか。【所得税】④賃料相当額の計算における、小規模な社宅の面積について、 床面積をA㈱・B㈱の家賃負担割合で按分した面積が各法人で 99㎡以下となる場合は小規模な住宅で計算はできますでしょうか。 なお、上記③にて借主を連帯にした場合でも、 当該覚書にはA㈱は**㎡、B㈱は**㎡などの記載はないです。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年6月17日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】①平成24年にAが死亡し、その配偶者であるBが遺族共済年金の受給を開始②令和6年12月にBが死亡③Bの遺族共済年金の受給権の消滅に伴い精算金がBの相続人Cに支給される【質  問】Cに支給された精算金は未支給年金に該当し相続税の課税対象ではなくCの所得税の課税対象として扱うことで問題ないかどうかご教示願います。【参考条文・通達・URL等】無し
2025年6月16日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人所有の一筆の土地Xのうえに、被相続人(親)の居住用家屋A(被相続人所有)と相続人(子)居住用家屋B(相続人所有)の2棟が建っています。当該土地X及び家屋Aを、家屋Bに居住する相続人(子)が相続しました。【質  問】空き家特例について質問させていただけますでしょうか。土地Xをそれぞれの家屋A、Bの敷地となるよう土地Aと土地Bに分筆して、家屋Aを取り壊して、土地Aを譲渡した場合、空き家特例は適用可能と考えてよろしいでしょうか?(一人暮らし、築年月日、相続後家屋Aは利用していないなどの要件は満たしています。)(「被相続人居住用家屋の敷地等」が一筆の土地を指すのか、 マイホーム特例や小規模宅地等の特例のときのような実質的な敷地の範囲を指すのか、分からなくなってきました。 一筆の土地の単位で見ると、一筆の土地が相続後も相続人の居住の用に供されていることになってしまうのではないかと 思えてきてしまいました。 そうすると、相続前に分筆しておけば、適用可能だった?ということになり、 分筆の有無で結論が変わることになり不合理な気もしており、 また分筆せずに土地X及び家屋Bを同時に売却した場合には土地Xのうち土地B部分にはマイホーム特例が使えると思えるので、 やはり土地A部分のみを「被相続人居住用家屋の敷地等」と考えてよいのでは?など、 少し混乱してきており、ご質問させていただきました。)よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法第35条第5項において、「前二項及び次項に規定する被相続人居住用家屋の敷地等とは、当該相続の開始の直前において当該被相続人居住用家屋の敷地の用に供されていた土地として政令で定めるもの又は当該土地の上に存する権利をいう。」とあり、ここでいう前二項は空き家特例の規定(35条3項)を指します。それで、施行令を見てみますと、第23条第11項の規定が以下のとおりです。11 法第三十五条第五項に規定する政令で定める土地は、同項の相続の開始の直前(当該土地が対象従前居住の用に供されていた前項に規定する家屋の敷地の用に供されていた土地である場合には、特定事由により当該家屋が被相続人の居住の用に供されなくなる直前。以下この項において同じ。)において前項に規定する家屋の敷地の用に供されていたと認められるものとする。この場合において、当該相続の開始の直前において当該土地が用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地であつた場合には、当該土地のうち、当該土地の面積に次に掲げる床面積の合計のうちに第一号に掲げる床面積の占める割合を乗じて計算した面積に係る土地の部分に限るものとする。一 当該相続の開始の直前における当該土地にあつた前項に規定する家屋の床面積二 当該相続の開始の直前における当該土地にあつた前項に規定する家屋以外の建築物の床面積つまり、「被相続人居住用家屋の敷地等」=「政令で定めるもの」=「同項の相続の開始の直前において前項に規定する家屋の  敷地の用に供されていたと認められるもの」前項の規定は以下のとおりです。一の構築物に限る(離れ等は含まない)ということが示されています。10 法第三十五条第五項に規定する政令で定める家屋は、同項の相続の開始の直前(当該家屋が対象従前居住の用に供されていた家屋である場合には、特定事由により当該家屋が被相続人の居住の用に供されなくなる直前)において、被相続人の居住の用に供されていた同項各号に掲げる要件を満たす家屋であつて、当該被相続人が主としてその居住の用に供していたと認められる一の建築物に限るものとする。法令には、用途上不可分の二以上の構築物がある場合の規定はあるのですが、用途上可分の場合の規定がないという状況かと思います。ないということは、そもそも用途上可分の場合は、「被相続人居住用家屋の敷地等」に当たらないから説明していないということなのかもしれません。用途上不可分(母屋と離れなど)の場合は、マイホーム特例(35条1項)の場合は、面積按分の規定がないため、敷地全体に使えるが、空き家特例の場合は面積按分の規定があるから母屋に対応する部分しか使えないということも考えると、ということを考えていましたが、家屋の定義に立ち返ると、マイホーム特例の場合の家屋の規定は、施行令第23条第1項で準用する、第20条の3第2項で「一の家屋」となっているため、空き家特例のときの「一の構築物」と使い方を分けていることに気が付きました。2 法第三十一条の三第二項第一号に規定する政令で定める家屋は、個人がその居住の用に供している家屋(当該家屋のうちにその居住の用以外の用に供している部分があるときは、その居住の用に供している部分に限る。以下この項において同じ。)とし、その者がその居住の用に供している家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供していると認められる一の家屋に限るものとする。そうすると、措置法第35条第5項第3号で定める一人暮らし要件についても「家屋」という用途上不可分の複数の構築物を指しており、さらに政令で定めるものについては施行令第23条第10項で「一の構築物に限る」とされています。5 前二項及び次項に規定する被相続人居住用家屋とは、当該相続の開始の直前において当該相続又は遺贈に係る被相続人(包括遺贈者を含む。以下この項及び次項において同じ。)の居住の用(居住の用に供することができない事由として政令で定める事由(以下この項及び次項において「特定事由」という。)により当該相続の開始の直前において当該被相続人の居住の用に供されていなかつた場合(政令で定める要件を満たす場合に限る。)における当該特定事由により居住の用に供されなくなる直前の当該被相続人の居住の用(第三号において「対象従前居住の用」という。)を含む。)に供されていた家屋(次に掲げる要件を満たすものに限る。)で政令で定めるものをいい、前二項及び次項に規定する被相続人居住用家屋の敷地等とは、当該相続の開始の直前において当該被相続人居住用家屋の敷地の用に供されていた土地として政令で定めるもの又は当該土地の上に存する権利をいう。一 昭和五十六年五月三十一日以前に建築されたこと。二 建物の区分所有等に関する法律第一条の規定に該当する建物でないこと。三 当該相続の開始の直前において当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかつたこと  (当該被相続人の当該居住の用に供されていた家屋が対象従前居住の用に供されていた   家屋である場合には、当該特定事由により当該家屋が居住の用に供されなくなる   直前において当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかつたこと。)。
2025年6月16日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】・ホテル会員向けの特別プランを利用しています。・1ポイント=1円として利用できる仕組みです。・たとえば、1,000ドルで20万ポイントを購入できるため、約15万円の支出で20万円分 の宿泊に充当できる計算です。・最近、国内外でホテル料金が高騰していることもあり、このプランの利用を始めました。【質  問】・2024年5月に1,000ドル分のポイントを購入し、現在利用しております。 ポイント購入時、利用時、決算時のそれぞれにおける仕訳処理について教えていただけますでしょうか。・なお、一部ポイントを私用で使用しておりますが、その場合の 会計上の処理方法についてもご教示いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】なし。
2025年6月16日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】・A社には65歳が目前の役員が数名在籍している・役員が退職する時期が同時期になるのが濃厚であり、 一括で役員退職慰労金を支給すると資金繰りについて懸念がある。・例えば一人あたりの退職金を5,000万円とする。・そのため、在籍中から毎年500万円ずつ役員貸付金で処理して支給する。・退職の際に残額を支給し、役員貸付金を退職慰労金と相殺する。【質  問】①上記の支給方法をする際には役員貸付金の利率は毎年変更するのが適正な方法になるか②利息の利率については 国税庁の「No.2606金銭を貸し付けたとき」の利率を参考にして問題ないか③そもそも当該支給方法でリスクはあるか以上、宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】国税庁 No.2606?金銭を貸し付けたとき
2025年6月16日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】A社:5月決算A社の株主構成:a,b(各100株づつで夫婦)B社:6月決算B社の株主構成:a,b,c,d(a,b100株づつ、c,dが50株づつでc,dはa,bの子)令和7年8月にB社を親会社、A社は子会社とする株式交換を行う。【質  問】完全子法人からの配当として益金不算入とする場合には、配当の計算期間を通じて完全支配関係が必要ですが、下記①,②の配当をした場合には益金不算入の適用は可能でしょうか?①令和7年11月末を基準日としてする中間配当(1株あたり100円)②令和8年5月末を基準日としてるる期末配当(1株あたり10,000円)【参考条文・通達・URL等】なし
2025年6月16日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】1)R7.5月決算法人 2)R7.3月に社員旅行のため、3泊4日で韓国に行った 3)1人当たりの費用は18万円 4)福利厚生規程で全従業員の家族の参加も認めており、家族がいる家庭は家族も同伴した 5)昨今の物価上昇もあり、10万円基準には到底おさまらないと旅行会社からも言われている 【質  問】この場合に会社が全額費用を負担しておりますが、 福利厚生費として損金計上が認められますでしょうか。 また、仮に認められない場合には家族分は会社負担額の半分を従業員から徴収するなどして認められる余地はありますでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】No.2603従業員レクリエーション旅行や研修旅行 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2603.htm
2025年6月16日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】親族で共有の土地の交換特例【質  問】①対象地が区画整理事業の仮換地指定を受けて、使用収益も開始しています。その場合には、従前の土地ではなく、仮換地の地積や地目、時価に基づいて交換特例を検討することで問題ないでしょうか。特例の適用にあたって、留意点があれば教えてください。②一部交換、一部売買をした場合には、売買部分が交換差金と取り扱われると考えますが、現段階で可能な限り交換によって解消し、(交換差金を生じさせない)将来解消しきれない部分を売買をして解消するとした場合に、どの程度の期間を空けておく必要がありますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所法58
2025年6月16日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】区分所有となっている建物(いわゆる二世帯住宅)と土地(建物所有者で共有)を売却して居住用財産の譲渡の特例3000万控除、軽減税率の特例を検討しています。建物は以下のように区分登記されている兄 100㎡弟  50㎡土地は兄 40% 2/5の持分弟 60% 3/5の持分【質  問】土地の持分と建物の床面積比率が同一でないのですが、居住用の特例はどこまで適用できるか根拠を添えて教えていただければと思います。(土地持分全てに対して使えるのか、建物の面積の比率までなのかなど)【参考条文・通達・URL等】所法33
2025年6月16日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】<登場人物、その他> ・被相続人:父親 ・相続人:2名(母親、長男) ・アフラックの「スーパーがん保険」に加入してました ・契約者:父 ・被保険者:父 ・相続発生に伴いアフラックから「死亡払戻金」30万円受取りました 【質  問】死亡保険金を受取った場合、法定相続人数×500万円の非課税枠があるかと存じます。 今回のケースでは、相続人が2名ですので、 1000万円の死亡保険金に関する非課税枠があるかと存じます。 父の相続発生に伴い、アフラックから「スーパーがん保険」に関する 「死亡払戻金」30万円を受け取りました。 当該「死亡払戻金」30万円について、 死亡保険金の非課税枠1000万円は使うことはできますでしょうか? つまり、「死亡払戻金」30万円は、 死亡保険金の非課税枠1000万円の枠内として取り扱い、 相続税申告書の「第9表」に記載しても問題がないか? または「死亡払戻金」30万円は、死亡保険金の非課税枠は使えず、 相続税申告書の「第11表」に30万円として記載すべきか? 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4114.htm
2025年6月16日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】【参考条文・通達・URL等】URLにあるように、 「新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴う保険金の倍額支払のお取り扱い」 に基づき、通常の死亡保険金に加え「倍額保険金」を受け取った。 【質  問】この場合、通常の「死亡保険金」は、生命保険金等の非課税枠の適用となるかと思いますが、 「倍額保険金」につきましては、 生命保険金等の非課税枠の適用は、ありますでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】https://www.jp-life.japanpost.jp/information/news/2020/news_id001537.html https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4114.htm
2025年6月16日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・従業員数:約10名の小規模法人・会社周辺の飲食店で従業員が昼食をとった場合、 1食あたり300円程度(実際の食費の半額以下を想定)の補助を検討している・月額上限:1人あたり3,500円以内・運用方法:従業員が飲食店で支払った領収書を提出し、 その都度会社が300円を現金で補助する形式を検討している【質  問】・食費補助を現金で支給する形式だと、「現物給与」ではなく「金銭支給」となるため、所得税法上の非課税要件を満たさず、給与として課税対象となる可能性があると考えております。・この運用方法(領収書提出に対して300円を支給)では、やはり源泉所得税の対象となってしまうのでしょうか?・法人の規模から考えて、社員食堂の設置や飲食店との正式な提携は難しい状況です。・このような状況でも、所得税法上非課税とする形で昼食補助を支給するには、どのような方法が可能でしょうか?・実務上取りうる手段についてご教示いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】所得税基本通達36-38の2
2025年6月16日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】法人【前  提】国籍が日本、日本人Bが勤続10年でA社を退職。退職日5月25日Bは、外国で現地採用され、退職日まで非居住者。BのA社国内勤務期間は0年。すでにA社の福利厚生制度で加入していた中退共に対して、国内勤務期間0年で共済金支給を受ける手続を進めているとのこと。この度、5月7日付の経営者会議でBに会社から功労金を支給することが決定され、6月末に支給する予定です。【質  問】①当該功労金は受ける側としては退職所得と理解しています。 ただ、勤務期間全てが国外勤務になるのでBが受ける功労金は全額が国外所得として処理できるもの。 と考えてよいものかどうか迷っております。 事例が初めてで、何かその他の重要な確認事項や、留意事項がありましたらご教示ください。②全額国外所得であるならば、通常支給前に対象者に提出してもらう「退職所得の受給に関する申告書」の提出は不要。 法定調書の提出も不要。国税に対する手続きは不要。と理解していますが正しいでしょうか。③国外所得となる退職金の支給明細書に概ね定まった形式などがありましたら教えて頂けますと大変助かります。 何卒よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】タックスアンサー No.2732  退職手当等に対する源泉徴収No.7421?「退職所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数等
2025年6月16日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前  提】・非営利型一般社団法人・現在は、アフタースクール事業及びフリースクール事業を行っている。 →当該事業に関して、実費弁償方式により行われていると考え  「収益事業」に該当しないと判断したが、所轄税務署所長の確認は受けていない。 →法人税の申告はしていない。・新たに、児童福祉法に基づく放課後等デイサービス事業を行う。【質  問】①アフタースクール事業及びフリースクール事業が法人税の課税対象となる 収益事業に該当するか判定する法人税基本通達1-1-11の確認を 受けていないことにより、法人税の申告が必要となるか。②放課後等デイサービス事業について、児童福祉法に基づく事業として 34事業のいずれにも該当せず、非収益事業に該当すると考えているが、前提の要件として注意すべき点はあるか。以上、ご教示いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】・法人税法基本通達1-1-11・法人税法基本通達15-1-28
2025年6月16日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
回答済み
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税務相互相談会の皆様下記について教えてください。 【税目】 所得税 【対象】 個人 【前提条件】 学生ビザで日本に2024年4月から住んでいる(日本に住所がある)台湾国籍の人が、 2024年以降も台湾で収入がある。(台湾で申告納付している) 2024年4月以降台湾から日本に送金をしている。 【質問事項】 課税関係について確認です。以下で合っていますでしょうか。 ①2024年分の所得税は、非永住者に該当し国外源泉所得税を上限に課税されるため、 2025年3月15日までに所得税の確定申告書の提出と納付が必要だった。 ②2025年分の所得税も、非永住者に該当し国外源泉所得税を上限に課税されるため、 2026年3月15日までに所得税の確定申告書の提出と納付が必要である。 ③仮に2024年中に住所を有していなかった場合は、 2024年分の所得税は、非居住者に該当し、 日本国内で所得がない場合は、申告・納税は、不要。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2010.htm 税務通信 3841号 会社の税務と非居住者の関係(1) 以上です。 よろしくお願い致します。
2025年6月16日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・土地購入時の契約書が見つからない・全部事項証明書に市と結んだ買戻し特約(民法579)の記載がある【質  問】・全部事項証明書に記載されている買戻し特約の売買代金を取得費と出来るか私見としては、実際に売買代金として評価して、登記簿にも載せていることから、採用できると考える。単純にこれを取得費として良いか、条件として考えるべきことがあるか悩んでいます。【参考条文・通達・URL等】[soudan 01227] 土地の譲渡所得の取得費に買戻し特約の金額を採用できるか
2025年6月16日
所得税(譲渡所得)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士),所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】法人【前  提】・漫画家Aが法人成りを行い、新規設立されたB社の代表取締役となる。・漫画家Aは個人時代に出版社と専属の連載契約を個人名で締結している。・B社設立後は、印税収入の全てがB社に入金され、法人で確定申告を行っている。・B社からAに支払われているものは、役員報酬のみである。・B社ではアシスタントを従業員として多数雇用し、分業にて漫画制作を行っている。【質  問】【質問1】法人税漫画家Aが法人成り後はB社に著作権を無償で使用させている場合、B社にとっては無償で使用することによる受増益と著作権使用料とが相殺関係となり、課税上の問題は生じないと考えて差し支えないでしょうか?【質問2】所得税個人AとB社の間で、著作権の無償による貸し付け(著作権の無償使用許諾等)であるとした場合、譲渡には当たらないという理由で課税関係は生じないと考えて差し支えないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】法人税法第22条所得税法36条所得税法59条
2025年6月16日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 家族3人で居住していた家屋及びその敷地を譲渡した。 家屋は母所有で、現在、母/姉/弟が居住している。 敷地は母10/60・姉13/60・弟1/60ほか5名36/60の共有となっている。 【質  問】 この場合3,000万円特別控除を適用する場合、 まず家屋を有している母が仮に2,500万円控除を適用した場合、 姉と弟は残り500万を敷地の共有持分で按分して控除額を 算定する必要がありますか?それとも任意に控除額を割り当て出来ますか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3311.htm 控除する順番については、家屋所有者からとなっている。 その後の配分については書かれていない。 弁護士案件となっており、控除額を任意に調整できるなら、これを条件交渉に 使う意図もありお尋ねしました。 
2025年6月16日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】●建築設計業の12月決算法人(A社)●令和5年4月設計業務を請負金額4,000万円でB社より受注●令和5年6月基本設計 完了 2,000万円売上計上(残2,000万円部分は実施設計実施後、工事完了時売上計上)・令和5年4月に2,000万円は前受入金済●令和5年8月設計内容の変更依頼があり設計変更を実施・設計変更分の設計業務請負金額は未確定●令和5年10月実施設計後、B社より設計業務の解約通知・A社業務実施済であるため一方的な解約を受入れず訴訟へ・A社は設計変更を踏まえた工事が未完了及であり 設計変更分の請負額未確定のため売上未計上・B社はA社の設計内容を利用し該当工事は継続し、工事完了●令和7年5月訴訟の調停成立・調停条項・設計委託業務残報酬として900万円B社に支払義務あり・900万円は令和7年7月から令和8月2月にかけて分割支払い【質  問】調停条項である残報酬900万円の取り扱いについて(1)消費税の取り扱い 和解金・損害賠償金として不課税の取り扱いでしょうか。 それとも本来は2,000万円相当の業務であるものの 残報酬という調停条項から売上高(課税売上)という扱い になりますでしょうか。(2)益金計上時期 和解金・損害賠償金としての性格であれば、 分割支払いを受ける日の事業年度での益金計上ができると 考えますが、 売上高(課税売上)であれば調停成立時の益金算入という 理解で間違いないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】・法人税法基本通達2-1-43(損害賠償等の帰属時期)
2025年6月15日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】建設業を営む法人において、これまで免税事業者からの請求に対し、消費税の仕入税額控除を80%で会計処理を行っておりました。来年10月からの仕入税額控除が50%に引き下げられるのを見据え、免税事業者との話し合いにより仕入税額控除ができなくなる分について免税事業者に負担をして頂くことになりました。この場合において、免税事業者から受け取る請求書の様式についてお伺い致します。【質  問】現行の80%控除の場合において税抜き100万円の請求を免税事業者から受ける場合【1】  税抜請求額      1,000,000円  値引額           20,000円  値引後請求額      980,000円  消費税額(10%)      98,000円  税込合計         1,078,000円【2】  税抜金額       1,000,000円  消費税額(10%)     100,000円  一括値引          20,000円      合計            1,080,000円適格請求書の要件で考えますと【1】の様式になるかと考えますが、いかがでしょうか。また、上記【1】、【2】以外の表記の仕方などございましたらご教授頂ければと思います。宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】消費税法57条の4
2025年6月15日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】家具などの木工製品を製造している会社が車いすと歩行器の製造販売をすることとなりました。 車いすについては、福祉用具として登録する予定です。 身体障害者用物品の販売、修理については、消費税は非課税とされております。 また、身体障碍者用物品については、厚労省にて発表されております 【質  問】具体的にどのようになればこれらに該当するのかいまいち判然としません。 例えば、車いすは、形状が車いすであればいいのか、 歩行器であれば、別途用件が記載されており、これらに該当すればいいのか? 該当するだけで、何かしら、身体障害者用物品であることを証明する方法(前提条件のように福祉用具に登録するなど)についても、併せてご教示ください。 また、「補装具告示の別表の1の(8)のその他の表の歩行器」がどこに開示されているのか教えてください。 【参考条文・通達・URL等】https://www.mhlw.go.jp/content/001469869.pdf https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/yogu/dl/shouhizei-2.pdf
2025年6月15日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人:父a相続人:子b①土地Aはa,bの共有で持分は2分の1ずつ②土地Aの上に区分所有登記をした建物B,Cがあり B,Cは独立した玄関があるが、建物内部では往来可能④区分所有建物B,Cはともにbの所有⑤aは建物Bに居住で、bは建物Cに居住⑥aとbは別生計⑥地代の収受はなし【質  問】①Bが取得する土地Aの持分2分の1について以下の理由から 小規模宅地の特例の適用は不可能と考えますがいかがでしょうか?・建物が区分所有建物のためaとbは別々の住宅に住んでいるとみなされ 「bの居住部分の敷地」については、「aが居住していた土地」にはふくまれないため、 「特定居住用宅地等の特例」の対象にならない。・「a居住部分の敷地」は、「aが居住していた土地」とはなりますが、 区分所有の場合、各世帯が、別々の住宅に住んでいるとみなされ、 bは被相続人の「同居親族」とはみなされず、「非同居親族」と取り扱われる。 「非同居親族」の場合は「家なき子要件」を満たす必要がありますが、 bは区分所有建物を保有するため、「特定居住用宅地等の特例」の要件を満たさないことになる②仮にaとbが生計一の場合には、区分所有建物であってもaがbの建物で生活をしている実態等が ある場合は、「aの居住用」かつbは「同居親族」に該当し、特定居住用宅地等の 特例の適用(父の居住用部分のみのため相続する持分2分の1のさらに2分の1部分)が 可能と考えますがいかがでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2025年6月15日
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