[soudan 08745] アパート敷地と隣接する駐車場敷地の評価について
2025年2月17日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

相続税・贈与含む(井上幹康税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

〇被相続人父、相続人は配偶者と子の2名
〇全4室のアパートで内1室に相続人が居住
〇アパートと駐車場との間には階段でつながっており行き来は可能
〇添付資料の通り駐車場は全部で5台が駐車可能
・契約①がアパートの居住者以外者が契約している
・契約⑤はアパートに居住している相続人が使用している
・契約②~④はアパートの居住者が使用している
〇アパートの賃貸借契約書と駐車場の賃貸借契約書は別々に契約している

【質  問】

〇アパート敷地と駐車場敷地の評価について一体として評価することは可能でしょうか?

〇一体として評価することが可能とした場合に
アパートの相続人居住部分、駐車場①、駐車場⑤に相当する部分を
自用地評価としその他は貸家建付地として評価することは可能でしょうか?
 評価が可能とした場合の自用地部分の面積は下記の通りで問題ないでしょうか?
 ・(アパート敷地200㎡-駐車場⑤20㎡)÷4部屋+20㎡+25㎡=90㎡

〇小規模宅地(貸付事業用宅地等)の特例を適用する場合には
上記で計算した自用地部分の面積を除いた部分を対象としてよろしいでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

なし

【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250217_1.png



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