[soudan 08797] 店舗兼住宅等に該当するか否か
2025年2月17日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・A氏は個人事業主
・自宅の1室を事務所として使用
・当該自宅はA氏が所有
・2023年11月、事務所としての利用は中止(以降は、自宅全体を居住の用に供している)
・2024年6月、当該自宅を売却

【質  問】

売却前の現況においては、自宅全体を居住の用に供しており、
店舗兼住宅等(租税特別措置法関係通達31条の3-7)には該当しないと考えておりますが、この判断に誤りはないでしょうか。

ご教授頂きます様、宜しくお願い致します。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3452.htm



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