[soudan 08899] フランチャイズ加盟金に係る課税仕入れ等の日について
2025年2月19日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

個人A
・R6年3月よりサービス業を開始(開業届の日付は3月1日)
・適格請求書発行事業者登録年月日もR6.3.1で登録
 (それまでは免税事業者)
・当該サービス業を運営していくため、会社Bのフランチャイズに
 加盟する必要があり、当該加盟金を開業に先立ち2月に
 B社へ一括支払い。
・B社より3月に入って研修を受け、実際の業務は3月半ば
 から開始している。
 (実際経理上も繰延資産としてR6.3月より償却を開始)

【質  問】

AはR6.3.1から課税事業者となりますが、フランチャイズ
加盟金は2月に一括で支払いされております。

この場合、実際のB社からのサービス提供開始時期が3月に
入ってからであるため、当該加盟金に係る課税仕入れ等の日は
R6年3月として仕入税額控除は適用される、
という理解で相違ありませんでしょうか?

※資料としては、B社との契約書などはないみたいで、
3月に実施された研修資料が残っている状況です。

【参考条文・通達・URL等】

課税仕入れ等の時期
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/11/03.htm



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