[soudan 08696] 第三者作成書類の添付省略の制度
2025年2月13日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
所得税の申告で 居住用財産を譲渡した場合の
3,000万円特別控除の適用を受けて電子申告します。
【質 問】
1.電子申告の場合 3,000万円特別控除の適用を受けるための
売買契約書や不動産の謄本、取得費、譲渡費用の領収書は
添付省略ができると聞きましたが、e-taxのよくある質問の
対象となる第三者作成書類 に 売買契約書や不動産の謄本、
取得費、譲渡費用の領収書の記載がありません。
売買契約書や不動産の謄本、取得費、譲渡費用の領収書は
電子申告時に添付省略できるのでしょうか。
2. 省略できる場合は 条文等を教えていただけますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/qa/kakutei/tempu01.htm
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