[soudan 08696] 第三者作成書類の添付省略の制度
2025年2月13日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

所得税の申告で 居住用財産を譲渡した場合の
3,000万円特別控除の適用を受けて電子申告します。

【質  問】

1.電子申告の場合 3,000万円特別控除の適用を受けるための
 売買契約書や不動産の謄本、取得費、譲渡費用の領収書は
 添付省略ができると聞きましたが、e-taxのよくある質問の
 対象となる第三者作成書類 に 売買契約書や不動産の謄本、
 取得費、譲渡費用の領収書の記載がありません。
 売買契約書や不動産の謄本、取得費、譲渡費用の領収書は
 電子申告時に添付省略できるのでしょうか。

2. 省略できる場合は 条文等を教えていただけますでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/qa/kakutei/tempu01.htm



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