[soudan 08760] 過年度に遡及し、国民健康保険から社会保険に変更になった場合
2025年2月17日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
社会保険の調査により、過去に遡及し、社会保険に加入することになりました。
そのため、R6年中に社会保険料は過年分さかのぼって支払い、
国民健康保険も過年分にさかのぼって還付されました。
【質 問】
①社会保険料は実際に支払ったR6年中の社会保険料控除でよろしいでしょうか?
②R6年に還付された国民健康保険料は、R6年の社会保険料の控除の
マイナスでよろしいでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
【法令等】
1 所得税法74条1項《社会保険料控除》
2 国税庁HPタックスアンサー「No.1130社会保険料控除」のQ1
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