税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
1.都内の自宅(平成8年9月に土地2,000万円、
建物2,000万円で購入及び建築)に夫婦で生活していた
2.自宅(土地及び家屋)の所有者は夫
3.十数年前に夫が入院し、現在もそのまま入院し続けている(認知症も発症)
4.夫が入院している間は妻が暮らしていたが、
その妻も令和6年5月より老人ホームへ入居している(妻も認知症を発症)
5.夫の入院費や、妻の老人ホーム費用に充てるため、その子供らが自宅売却を決定
6.令和6年10月に土地の売買契約が成立(売却金額は6,000万円)
7.夫、妻いずれも住民票は自宅のままであり、病院や老人ホームへは移していない
8.売却の流れとして、令和6年9月にまず建物を取り壊した
(解体費用は200万円)ただし、土地の売却までの間に貸付等には供していない
①その後、令和6年10月に住宅販売業者と6,000万円で土地の売買契約を締結
②住宅販売業者は販売用の建物を建築予定と聞いている
【質 問】
1)建物の取壊しにかかる費用は譲渡費用とできますでしょうか
2)居住用建物の未償却残高(平成8年9月~令和6年9月)も
同じく譲渡費用とできますでしょうか
【参考条文・通達・URL等】
No.3255 譲渡費用となるもの
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3255.htm
No.3320 マイホームを取り壊した後に敷地を売ったとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3320.htm
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