[soudan 08857] 収用に係る補償金等の消費税の取扱い
2025年2月19日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


個人,法人


【前  提】


 居住用の土地建物と隣接する工場が、県により収用がされます。

 40年ほど前から個人事業として事業を行っていましたが、

10年ほど前に法人成りし、現在は法人として事業を行っています。


 その隣接する工場の土地と建物は社長個人名義で、

機械装置と工作物は法人名義です。

 社長個人名義の工場を、法人に貸付けており、社長個人は、

その賃貸料を不動産所得として確定申告しております。


 居住用を除く社長個人の買取り等の金額は、

土地代金1,000万円、建物移転料4,500万円、立木補償金100万円、

動産物移転料80万円、移転雑費補償金900万円ほどです。


 法人の買取り等の金額は、機械設備補償金1,000万円、

工作物移転料300万円 、営業補償金300万円、動産移転料130万円ほどです。


 収用等の5,000万円の特別控除を使いたいと思っています。


 今回、建物・工作物・立木・機械設備は、全て取壊して

更地として引渡し、別の場所に新たに建物・工作物・立木・

機械設備を建築します(移設等はしない)


【質  問】


質問①

 社長個人において、建物移転料4,500万円、立木補償金100万円は、

租税特別措置法上の「対価補償金」として、5,000万円の特別控除の対象とする予定です。


 この場合であっても、建物移転料4,500万円、立木補償金100万円は、消費税上は、

(取り壊しに要する費用の補てんに充てるために交付を受ける補償金等として、)

不課税取引という認識で合っていますでしょうか?


 また、動産物移転料80万円、移転雑費補償金900万円も、

不課税取引という認識で合っていますでしょうか?


質問②

 法人において、租税特別措置法 基本通達64(2)-9の

「移設困難な機械装置の補償金」に基づき、機械設備補償金1,000万円の全額を、

「対価補償金」として、5,000万円の特別控除の対象とする予定です。


 この場合であっても、消費税上は、不課税取引という認識で合っていますでしょうか?


 また、同様に、「対価補償金」として、5,000万円の特別控除の対象とする

工作物移転料300万円も、消費税上は、不課税取引という認識で合っていますでしょうか?


 営業補償金300万円、動産移転料130万円も、

不課税取引という認識で合っていますでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】


租税特別措置法 基本通達64(2)-9「移設困難な機械装置の補償金」



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