[soudan 08761] 居住用賃貸建物を取り壊して再建築した場合の取扱い
2025年2月17日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
12月決算の古物の輸出業・飲食業を営んでいる法人で、
将来的な自社利用及びテナント貸出利用を前提にアパートを取得しました。
その翌事業年度で取り壊し、再建築を行っております。
【質 問】
2023年中に居住用アパート1棟(住居人がいる状態)を取得し、
2024年に取り壊し及び再建築を行っております。
取得時点では居住用賃貸建物に該当すると判断し、仕入税額控除は行っておりません。
2024年中に住居人を退去させ、建物は完全に取り壊して更地にしております。
その後、自社の飲食店利用及びテナント貸出のための建物を再建築しました。
この場合居住用賃貸建物取得時に仕入税額控除できなかった消費税の取扱いが
どうなるものかご教授頂きたいです。
事業用途への転用や譲渡の場合であればその時点で仕入税額控除に
加算できると思いますが、同様の取扱いに出来るのか条分上記載がなく
ご意見をお聞かせください。
またもし同様の調整が可能な場合は、転用等の場合と同様に
取得から解体までの非課税賃貸対価分を調整して
仕入税額控除への加算額を求めるべきなのかも
合わせてご検討いただけますと幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
消費税法第30条第10項
消法35条の2
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