[soudan 08742] 減価償却 無償貸付期間は業務用期間か?非業務用期間か?
2025年2月17日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・個人Aが建物を所有
・10年前に建物一部を同族会社Bへ無償貸付け(Bの事務所と作業場として)
・令和5年までは無償でしたが、令和6年からは有償へ変更
【質 問】
①Aの令和6年分不動産所得の計算について質問です。
減価償却の未償却残高の計算上、無償で貸付けしていた期間は、
業務用期間又は非業務用期間のどちらで計算しますか。
②今回は法人への無償貸付けですが、個人への無償貸付け
(事業用、住宅用などの用途を問わず)の場合も、業務用期間
又は非業務用期間の考え方は、上記の法人への無償貸付けと同じでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
非業務用資産を業務の用に供した場合|国税庁
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/04/17.htm
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