[soudan 08742] 減価償却 無償貸付期間は業務用期間か?非業務用期間か?
2025年2月17日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・個人Aが建物を所有
・10年前に建物一部を同族会社Bへ無償貸付け(Bの事務所と作業場として)
・令和5年までは無償でしたが、令和6年からは有償へ変更

【質  問】

①Aの令和6年分不動産所得の計算について質問です。
減価償却の未償却残高の計算上、無償で貸付けしていた期間は、
業務用期間又は非業務用期間のどちらで計算しますか。
②今回は法人への無償貸付けですが、個人への無償貸付け
(事業用、住宅用などの用途を問わず)の場合も、業務用期間
又は非業務用期間の考え方は、上記の法人への無償貸付けと同じでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

非業務用資産を業務の用に供した場合|国税庁
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/04/17.htm



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