[soudan 08515] 中国子会社への技術支援料に係る外国税額控除
2025年2月07日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
日本親会社は中国に本店のある子会社に社員を海外赴任させ技術支援を行っており、
海外子会社は親会社に対し、技術支援料を支払っている。
中国赴任者の中国滞在期間は年間300日前後。
中国赴任者の中国子会社への勤務はほぼすべての営業日。
国内親会社は中国国内に支店等を有しない。
【質 問】
中国子会社が、技術支援料に対する企業所得税を技術支援料(税抜)の10%(PEがないもの)として
毎月申告、納税して送金している場合、租税条約上のPEがないものという扱いになり、外国税額控除の対象とはならないのでしょうか。
海外赴任者の勤務実態からしてPEがあるものと主張して外国税額控除の対象にできないのでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
令142の2⑧
日中租税条約
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