[soudan 08799] 購入時に簡易課税で処理した建物を譲渡した場合の課税売上について
2025年2月17日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・小売業を営む個人(消費税の納税義務あり)
・過去に土地建物を購入(店舗ではない建物)
・購入年は簡易課税で消費税申告
・購入した土地建物は建物の一部を商品保管目的で使用していた
・譲渡の数年前から商品保管の実態はなく、非業務用(空き家)として使用
【質 問】
家事共用資産の譲渡については消基通10-1-19の逐条解説等において、事業用部分と家事用部分との合理的な区分は
「その譲渡のときの使用割合ではなく、原則として、当該資産を取得したときの区分」
とされています。
前提条件のケースでは
・購入時に本則課税で仕入税額控除を受けていない
・譲渡時点で事業用に使用していない
ことから、建物部分の譲渡全額について課税売上に計上する必要はないと判断しておりますが、
この判断について問題がないかご教示いただけませんでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
消基通10-1-19
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