[soudan 08748] 土地にのみ概算取得費を適用した場合の相続登記費用の取得費への算入について
2025年2月17日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


・相続により取得した土地建物(非業務用)

・被相続人が注文住宅として購入したもので、建物の取得費は計算可能

・土地は取得時期・取得価額ともに不明


【質  問】


売買契約書には消費税額の記載等がないため、

譲渡時の固定資産税評価額で譲渡金額を土地と建物にわけた上で

・建物:購入時の資料を元に取得費を算出

・土地:概算取得費を適用

として取得費を計算します。


この場合に、相続登記のために支払った司法書士報酬や

登録免許税等について、固定資産税評価額で土地と建物に按分した上で、

建物部分に相当する金額を取得費に加算することは可能でしょうか?


【参考条文・通達・URL等】


所得税基本通達60-2

租税特別措置法第31条の4



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