[soudan 08751] 生前贈与の相続税加算の対象者:①代襲相続人となる前の贈与、②数次相続人
2025年2月17日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
①暦年贈与を前提とした、生前贈与財産の持ち戻し(相続財産への加算)の
期間内の贈与についての質問です。
②被相続人A(祖父)の子B(父親)と、Bの子C(Aにとっては孫)がいるものとします。
【質 問】
(1)代襲相続人
R6.1.1に、祖父Aから孫Cへ暦年贈与で110万円贈与した。
R6.3.1に、Aの子B(=Cの父)が死亡。
R6.4.1に、祖父Aが死亡。孫Cは、祖父Aの代襲相続人となった。
⇒この場合、R6.1.1に実行されたAから孫Cへの贈与110万円は、
持ち戻し(加算)の対象となるのでしょうか?
(2)数次相続人
R6.1.1に、祖父Aから孫Cへ暦年贈与で110万円贈与した。
R6.3.1に、祖父Aが死亡。
R6.4.1に、祖父Aの子B(=Cの父)が死亡。Cは、父Aの相続人となった。
⇒この場合、R6.1.1に実行されたAから孫Cへの贈与110万円は、
持ち戻し(加算)の対象となるのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
私としては、
(1)代襲相続人は持ち戻し(加算)の対象となるが、
(2)数次相続人は持ち戻し(加算)の対象とならない と思うのですが、確証がありません。
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