[soudan 08752] 同一年内に2か所から退職金を受け取った場合
2025年2月17日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


法人甲の設立時から代表取締役であったAが退職しました。

甲での勤続年数は37年です。退職に際して甲からの退職金は0です。

ただ、本人は、①中小企業整備機構の「小規模共済」に加入しており

準共済金として勤続年数(掛け金年数)30年で、退職所得控除額1500万、

退職所得支払金額2200万円・源泉税額28万・県市町村税25万正しく計算されています。

もう一件②甲での「確定拠出年金」より勤続年数10年(掛け金年数10年)

退職所得控除額400万・支払金額640万源泉所得税6万県・市税12万で

正しく計算されてどちらも源泉徴収票が発行されています。

同一年に2か所から退職所得受け取った場合の勤続年数の考え方に

今回のケ-スでは、違和感があります。


【質  問】


1、同一年に退職金を受け取った場合は、最も長い期間で

控除額計算するものとすると(今回の場合勤続年数ではなく、

払込期間)、今回も【小規模共済」の30年でいいのでしょうか。

だとすると【確定拠出年金」での400万は自動的に過大控除となりますか。

2,上記①②の支払請求には法人甲は一切かかわっていません。

退職所得の再計算はどこで行うのでしょうか。

確定申告で精算することになるのでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


令69①③




質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!