[soudan 08752] 同一年内に2か所から退職金を受け取った場合
2025年2月17日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
法人甲の設立時から代表取締役であったAが退職しました。
甲での勤続年数は37年です。退職に際して甲からの退職金は0です。
ただ、本人は、①中小企業整備機構の「小規模共済」に加入しており
準共済金として勤続年数(掛け金年数)30年で、退職所得控除額1500万、
退職所得支払金額2200万円・源泉税額28万・県市町村税25万正しく計算されています。
もう一件②甲での「確定拠出年金」より勤続年数10年(掛け金年数10年)
退職所得控除額400万・支払金額640万源泉所得税6万県・市税12万で
正しく計算されてどちらも源泉徴収票が発行されています。
同一年に2か所から退職所得受け取った場合の勤続年数の考え方に
今回のケ-スでは、違和感があります。
【質 問】
1、同一年に退職金を受け取った場合は、最も長い期間で
控除額計算するものとすると(今回の場合勤続年数ではなく、
払込期間)、今回も【小規模共済」の30年でいいのでしょうか。
だとすると【確定拠出年金」での400万は自動的に過大控除となりますか。
2,上記①②の支払請求には法人甲は一切かかわっていません。
退職所得の再計算はどこで行うのでしょうか。
確定申告で精算することになるのでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
令69①③
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