[soudan 08852] 損害賠償の一部が値引きとして処理される場合の消費税区分について
2025年2月18日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

製造業で機械を購入して利用しております売上高は100億円程度となっております。

【質  問】

あるメーカーから提供された機器に不具合があり、
交換・修繕のコストが発生しました。
そこで、メーカーと交渉し、損害補填として
一定額の賠償金を受け取ることになりました。

補填の内訳は以下の通りです。

50%:現金で即日支払い
50%:将来の発注時の値引きとして処理
通常、損害賠償金は消費税の課税対象外と考えていますが、
値引きとして処理される部分について、例えばクーポンのように
「支払手段の譲渡」として非課税取引に該当する可能性があるのか気になっています。

このようなケースにおける消費税の取扱いについて、ご教示いただけますと幸いです。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6257.htm



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