[soudan 08688] 不動産譲渡所得の計算で取得費が不明なケース
2025年2月13日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


・令和6年に相続により取得したアパートを680万円で譲渡

・空き家特例、取得費加算の適用なし

・購入時の資料なし

・全部事項証明書に抵当権の債権額1,550万円の記載あり


【質  問】


基本的には概算取得費で計算するものと思いますが、

抵当権の債権額を推計取得費として使用することは

リスクしかないでしょうか。

他に良い方法がございましたらご教授お願いいたします。


【参考条文・通達・URL等】


特になし




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