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質問・回答一覧
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人事業主が営業用車両を売却した事業専用割合は85%短期譲渡所得に該当50万円の特別控除を考慮しても所得は発生する状態【質  問】この場合、譲渡所得の内訳書(確定申告書付表)(総合譲渡用)は作成する必要はございますか。下記書籍の申告書記載例によりますと、営業用車両を譲渡した場合、申告書第二表の総合課税の譲渡所得、一時所得に関する事項(11)に、収入金額、必要経費、差引金額が記入されているのみでした。国税庁の確定申告書作成コーナーでは、総合課税の譲渡所得を入力する際に、車両を選択できることから、車両を譲渡した場合でも譲渡所得の内訳書は必要だと認識しておりましたが、なくても良いのでしょうか。譲渡が1件であれば、内訳書は不要になるのでしょうか。基準などございましたら、お教えいただけますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】令和6年3月申告用 所得税確定申告書記載例集高野弘美273-275ページ
2024年2月16日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】令和5年9月に相続発生。法定相続人 配偶者・長男・長女・次男①平成17年6月に 次男に2,500万円を相続時精算課税としての贈与を行っていた。 相続が発生したした為、次男に確認を取ったところ精算課税の申告を行っていない 事が判明した。②同じく次男に対して、平成18年6月頃から平成21年3月頃までに、 次男が運営する法人の運転資金として約20回、総額1億円程度を貸付けている。 (2,3枚簡易な借用書が有るのみ。)【質  問】①次男に対する2,500万円は贈与契約書がこちらでは確認できない為、 相続財産の貸付金として計上すべきと思っていますが、そちらで宜しいでしょうか? (尚、平成15年長女に対しても2,500万円を贈与していましたが、こちらは相続税  精算課税の申告書の控を確認できています。) また、もし、贈与契約書等が有った場合には贈与税の時効に該当するものでしょうか?②貸付金に対して、被相続人は返済を受けることについての意思が明確でなかった事、 督促することもなかった。相当期間が経過していますが、貸付金として計上すべきと 考えていますが、そちらで宜しいでしょうか?③一般論として、相続税の税務調査においては、おおよそ何年位遡って 預貯金等の動きを確認するものでしょうか?以上 ご回答のほど、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】民法549条 贈与について相続税法 第三十七条贈与税についての更正、決定等の期間制限の特則)
2024年2月16日
消費税
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お世話になります。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・2023年10月1日にインボイス発行事業者の登録を受けたが、同日から2023年12月31日までに、課税資産の譲渡等および特定課税仕入れがなく、かつ、納付税額はありません。 ・2023年10月1日より前は事業はしていないため、これまでも課税売上はありませんでした。 【質  問】 下記の国税庁のサイトによれば、「インボイス発行事業者の登録を受けた事業者の方は、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても、消費税の申告が必要です。」とあります。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_kakutei.htm#donna 一方、下記の国税庁のサイトには、「課税事業者でも国内における課税資産の譲渡等および特定課税仕入れがなく、かつ、納付税額がないときは、確定申告の義務はありません。」とあります。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6605.htm 上記の「インボイス発行事業者の登録を受けた事業者の方は、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても、消費税の申告が必要です。」というのは、あくまでインボイス発行事業者の登録を受けた事業者は、インボイス登録日から課税事業者になってしまうので、基準期間の課税売上高にかかわらず、インボイス登録日以降に課税売上高があれば、消費税の申告が必要になってしまうという意味で、 インボイス発行事業者の登録を受けた事業者であっても、インボイス登録日(2023年10月1日)から2023年12月31日に「課税事業者でも国内における課税資産の譲渡等および特定課税仕入れがなく、かつ、納付税額がないときは、確定申告の義務は」ない(消費税法45条)(課税売上ゼロ、納税額ゼロと記載した申告書を提出する義務はない)という理解でよろしいでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 消費税法45条 基本的なことで恐縮ですが、ご教示の程よろしくお願いいたします。
2024年2月16日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】A社は設立初年度より課税事業者選択届出書を提出事業者、かつ、インボイス登録事業者です。当期(令和5年12月期)は、課税売上0円であり、特定課税仕入れもないため、消費税の申告をしなくてもよいものと理解しております。翌期(令和6年12月期)において、土地建物の取得及び譲渡を予定しており、課税売上割合が95%未満になる見込みであり、個別対応方式を採用することを検討しております。【質  問】当期(令和5年12月期)に消費税の申告をしなかったとしても、翌期(令和6年12月期)に個別対応方式を採用して差し支えないという理解で宜しいでしょうか。一括比例配分方式の採用(法30条2項4号)は、例外による任意の選択適用という理解ですので、消費税を申告し、かつ、選択しなければ2年の縛り(法30条2項5号)は受けないという理解です。念のため確認させて頂きたく宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】【消費税法】(仕入れに係る消費税額の控除)第三十条2 前項の場合において、同項に規定する課税期間における課税売上高が  五億円を超えるとき、又は当該課税期間における課税売上割合が百分の  九十五に満たないときは、同項の規定により控除する課税仕入れに係る  消費税額、特定課税仕入れに係る消費税額及び同項に規定する保税地域  からの引取りに係る課税貨物につき課された又は課されるべき消費税額  (以下この章において「課税仕入れ等の税額」という。)の合計額は、  同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号  に定める方法により計算した金額とする。一 当該課税期間中に国内において行つた課税仕入れ及び特定課税仕入れ並びに  当該課税期間における前項に規定する保税地域からの引取りに係る課税貨物  につき、課税資産の譲渡等にのみ要するもの、課税資産の譲渡等以外の資産  の譲渡等(以下この号において「その他の資産の譲渡等」という。)にのみ  要するもの及び課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する  ものにその区分が明らかにされている場合 イに掲げる金額にロに掲げる金額  を加算する方法イ 課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れ、特定課税仕入れ及び課税貨物に  係る課税仕入れ等の税額の合計額ロ 課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れ、  特定課税仕入れ及び課税貨物に係る課税仕入れ等の税額の合計額に課税売上割合  を乗じて計算した金額二 前号に掲げる場合以外の場合 当該課税期間における課税仕入れ等の税額の  合計額に課税売上割合を乗じて計算する方法4 第二項第一号に掲げる場合に該当する事業者は、同項の規定にかかわらず、  当該課税期間中に国内において行つた課税仕入れ及び特定課税仕入れ並びに  当該課税期間における第一項に規定する保税地域からの引取りに係る課税貨物  につき、同号に定める方法に代え、第二項第二号に定める方法により第一項の  規定により控除される課税仕入れ等の税額の合計額を計算することができる。5 第二項又は前項の場合において、第二項第二号に定める方法により計算すること  とした事業者は、当該方法により計算することとした課税期間の初日から同日  以後二年を経過する日までの間に開始する各課税期間において当該方法を継続  して適用した後の課税期間でなければ、同項第一号に定める方法により計算する  ことは、できないものとする。
2024年2月16日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】不動産賃貸業を営んでいる個人が、所有している賃貸マンション(建物のみ)を同族法人に帳簿価額で売却する。個人は従来から消費税の課税事業者に該当し、簡易課税を選択している。経理処理は税込経理を採用している。【質  問】今回の不動産の法人化で簿価売買する場合、建物売却にかかる消費税は内税(税込経理を採用しているため)と考えてよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達9-1-3
2024年2月16日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】税務相互相談会の皆さんいつもお世話になっております。下記の事項について、質問させていただきます。賃貸人(不動産賃貸業:個人)が、自身の所有する空き家を物置として新たに賃貸することを考えている。その空き家を居住用ではなく物置として使用することは、賃貸人・賃借人共に認識している。賃貸人は、課税売上が1,000万円に近づいているので、消費税の納税義務の観点から、居住用として賃貸して非課税売上としたい意向があると感じられる。【質  問】この場合、居住用にも使う可能性があることを考慮して、賃貸借契約書に「居住用」とすることによって、当該賃貸料を非課税売上とすることに税務上の問題は生じないでしょうか?私としては、法律上(通達上)契約書に居住用と記載している以上、形式的には非課税売上とすることは可能なのかもしれないが、道義上あるいは実質的に租税回避的な側面があり問題があると考えております。是非とも、ご見解をお聞きしたいです。宜しくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】消法6、消法別表第2十三、消令16の2、消基通6-13-1~11
2024年2月16日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】従来よりパチンコの景品交換業務をしており、原則課税適用です。令和4年8月に古物商の許可を取りました。【質  問】特殊景品は準古物に該当する。古物商の認可申請時に収入印紙(限定列挙の13)の取扱い開始で、古物商の許可を受けた。認可から半年経過するが収入印紙(古物)の取引は発生せず、景品交換(準古物)の取引のみである。この場合、許可があることをもって、特殊景品の買取は古物特例対象と考えてよいのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】類似の相談が過去にあっているsoudan07343
2024年2月16日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・原則課税 ・社長の個人名義の通帳又は親族名義のカードより法人経費の支払い ・法人名義宛の適格請求書の保存あり 【質  問】 支払人が社長個人や親族名義のカードなど、決済人が法人とは異なる 場合においても、法人宛の適格請求書の保存があれば、適格請求書に よる課税仕入の要件は充足しますでしょうか。 大変お手数をおかけいたしますが、ご教授お願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6497.htm
2024年2月16日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・個人 令和5年事業開始 ・令和5年に課税事業者選択届出書を提出 ・令和5年に太陽光発電設備取得により消費還付 ・令和6年建物価格500万円の投資マンション購入予定 【質  問】 質問 ・課税事業者選択届出書の制限を受ける2年間の間に1,000万円に  満たない非課税資産に対応する調整対象固定資産を取得した場合に  おいても、原則課税の3年縛りの適用はあるのでしょうか。  また、3年目以後に居住用賃貸建物を取得すれば同様に、取得年より  3年間の原則課税が強制されますでしょうか。 大変お手数をおかけいたしますが、確認をさせてください。 よろしくお願いいたします 【参考条文・通達・URL等】 https://ayazeirishi.com/tax-shouhi-kyojyuyoutatemono-siirezeigaku-koujyo-fuka/
2024年2月16日
所得税
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税務相互相談会の皆様下記についてご教示をお願いいたします。 ■税目  所得税:雑所得 ■対象顧客  個人:法人役員 ■前提 ・対象顧客は2023年の4月にドバイより帰国をしており、  それ以前は1年以上ドバイに居住していた非居住者です。  4月以降は日本に居住しております。 ・2023年の10月に日本法人を設立し、法人の代表として役員報酬が発生しております。 ・該当顧客は暗号資産の取引を行っており、  分散型取引所を利用したDeFi取引を行っております。  bitFlyerのような通常の日本の取引所は帰国前後どちらとも利用しておりません。 ・上記以外にエンジニアとして事業所得が発生しています。 ■質問内容  今回の確定申告の内容について  非居住者である3月末までは暗号資産取引は国内源泉所得でないため、日本での申告義務がなく、  4月に帰国した日から日本の居住者として所得を計算し確定申告を行う形となると思いますが、  暗号資産の下記計算方法について悩んでおります。 ・帰国時の取得単価について  0円なのか、時価評価なのか、計算が必要なのか ・帰国時に保有していた暗号資産の取り扱い  評価額での利益認識が必要なのか、必要ではないのか  現状、所得税の暗号資産の計算は  売却時に売却価格と取得価格の差額にて計算を行い、  時価評価は行わないような形となっておりますが、  申告義務が日本と海外で分かれるような今回のようなケースでは  国税庁の発表にも対応の記載がございません。  皆様のご意見いただければ幸いです。  よろしくお願いいたします。 ■参考URL  国税庁 No.1935 海外勤務者が帰国したときの確定申告 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1935.htm  暗号資産等に関する税務上の取扱い https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/kakuteishinkokukankei/kasoutuka/index.htm
2024年2月16日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 【取引の前提】 ・自動車ディーラーを運営する法人 ・顧客(法人顧客もある)より車両を下取し、新車または中古車を販売 ・販売する車両の値引きの代替として、  下取価額>中古車査定価額(時価) となることがある ・顧客には下取価額を提示するものの、  中古車査定価額は提示しない 【インボイス】 ・自動車注文書が、ディーラーから顧客に交付する  インボイスとしての位置づけ ・下取車については、自動車注文書に織り込むことで、  「課税仕入れの相手方の確認を受けたもの」  としている。 【従前からの会計処理等】 ・中古車査定価額-下取価額  を、販売する新車もしくは中古車の値引  として処理(収益認識に関する会計基準30項参照) ・法人税上も同様に、値引として処理  (法人税基本通達2-4-6の考え方を準用) ・消費税上も、値引として処理  (消費税法基本通達9-3-6) 【質  問】 お世話になります。 標記の件、教えて頂けますでしょうか。 前提条件に則った処理を行った場合、 ディーラーから顧客に交付される下取車のインボイスは、 下取価額が記載された自動車注文書になり、 中古車査定価額や値引の情報は、 顧客には一切開示されません。 下取価額のみが記載された自動車注文書のみで、 従前どおり、消費税上も値引きとしての処理を行っても、 問題ないでしょうか。 【問題ないと考える根拠】 消費税法基本通達9-3-6の注に以下の文章があり、 時価である中古車査定価額を顧客に提示することを 前提としていないと考えられるため。 「下取りに係る資産を有していた 事業者におけるその下取りに係る 資産の譲渡の対価の額は、 当該頭金等とされた金額となる」 【参考条文・通達・URL等】 消費税法基本通達9-3-6 法人税基本通達2-4-6 旬刊経理情報No.1246(2010年6月1日) 収益認識に関する会計基準の適用指針 30項 EY新日本有限責任監査法人-自動車ディーラーの会計処理 ↓ https://www.ey.com/ja_jp/corporate-accounting/industries/automotive-transportation/industries-automotive-transportation-automotive-2021-03-29-04
2024年2月14日
所得税
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税務相互相談会の皆さんお世話になります。下記について御教示ください。【税目】所得税(山形税理士)【対象顧客】個人【前提】・夫Aと妻Bは、Aの海外赴任により令和4年10月に日本を出国し3~4年間の予定でアメリカに転居することになった。・ABが居住していた日本国内の自宅を令和5年3月から賃貸に供することになり、3月以降家賃収入を得ている(持分A:2/3、B:1/3)。・Aの令和5年中の収入は、①上場株の配当金(10銘柄)、②勤務先の従業員持ち株会からの配当金、③上記の家賃収入がある。・Aの上場株の配当金に関しては10銘柄のうち1銘柄は所得税のみ(15.315%)が源泉徴収され、残り9銘柄に関しては所得税と住民税(20.315%)が源泉徴収されており、従業員持ち株会からの配当金に関しては所得税のみ(15.315%)が源泉徴収されている。・Bの令和5年中の収入は、①国内の元勤務先からの給与、②元勤務先の確定給付企業年金からの一時金、③上場株の配当金(1銘柄・所得税15.315%のみ源泉徴収)、④上記の家賃収入がある。・Bの国内の会社からの給与は勤務していた令和4年分に対応する業績賞与(約61万)で、健康保険料(約2万)・厚生年金保険料(約5万)・雇用保険料(約3千)・海外所得税という名目(約12万)が引かれて、令和5年3月に約41万円が振り込まれている。・Bの確定給付企業年金に関しては、受託者である信託銀行から「非居住者等に支払われる給与等の支払調書」が発行されているが、年分は「令和4年分」、区分の欄は「退職手当等」と記され、20.42%の源泉税が徴収されて、令和5年11月に振り込まれている(支払金額:約49万、源泉徴収税額:約10万、振込金額:約39万円)。【相談】1)配当金の源泉徴収税額が、所得税のみが徴収されている銘柄と所得税住民税が徴収されている銘柄が混在しますが、これらについてはどう考えればよいでしょうか(ABともに令和5年1月1日は国内に居住していません)。2)Bが令和5年中に受け取った給与(令和4年分の賞与)と確定給付年金一時金(令和4年分の退職手当等)は令和5年分の所得として日本での確定申告が必要になるでしょうか。以上、ご教示の程、宜しくお願い致します。
2024年2月14日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】<1>相続開始日はR5/8/1。.<2>倍率地域の土地(畑)の2件(離れた別々の畑)について A土地はR4/12に整地作業(擁壁・盛り土・砂利敷き)を行い、 R4/12に1,000万円を支払った。その上に倉庫(イナバの物置型で地面にアンカー固定)を 250万円で建てた。. B土地はR5/5に整地作業(擁壁・盛り土・砂利敷き)を行い、R5/6に200万円を支払った。 その上に倉庫(イナバの物置型で地面にアンカー固定)を70万円を設置した。.<3>市のR5年度の固定資産税評価 A土地は、登記地目:田、現況地目:宅地で評価。 A土地の上の倉庫も、建物(軽量鉄骨造)として評価。. B土地は、登記地目:田、現況地目:雑種地で評価。 B土地の上の倉庫は、評価無し(課税資産としての計上なし)。【質  問】(1)A土地については、「R5/1基準日の固定資産税評価に、 R4/12の整地費用はおりこまれている」と考え、「固定資産税評価額×1.1(倍率)」で 評価しようと思いますが、いかがでしょうか? また建物は、市の固定資産税評価額×1.0で評価しようと思います。 (=生前に被相続人が支払った1,000万円と250万円は、キャッシュアウトしたものとして、  特に相続財産に加算しない。).(2)B土地については、「近傍宅地×宅地の倍率を正面路線価とし、 普通受託地区の各地調整率を適用して評価した金額」で評価する。 イナバの物置については、R5/1基準日の固定資産税では家屋して計上されていないので、 「購入額70万円×70%」で相続財産計上しようと考えていますが、いかがでしょうか? (=生前に被相続人が支払った整地費用200万円は、キャッシュアウトしたものとして、  特に相続財産に加算しない。).【参考条文・通達・URL等】【国税庁タックスアンサー】No.4629 建築中の家屋の評価[令和5年4月1日現在法令等]対象税目:相続税、贈与税概要:家屋の価額は、原則として、その家屋の固定資産税評価額に1.0を乗じて計算した金額によって評価します。したがって、その評価額は、固定資産税評価額と同じです。しかし、建築中の家屋の場合には、固定資産税評価額が付けられていません。そこで、建築中の家屋の価額は、その家屋の費用現価の70パーセントに相当する金額によって評価します。これを算式で示すと次のとおりです。建築中の家屋の価額=費用現価の額×70%この算式における「費用現価の額」とは、課税時期(相続または遺贈の場合は被相続人の死亡の日、贈与の場合は贈与により財産を取得した日)までにその家屋に投下された建築費用の額を、課税時期の価額に引き直した額の合計額のことをいいます。根拠法令等:評基通89、91
2024年2月14日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人:A相続人:B所有している土地甲は四方建物に囲まれ、無道路地であるが、一面だけ市有財産の土地(幅1.8メートル、長さ5メ-トル)があり、市に市有財産使用許可料を毎年支払い、その市有財産地を通行し、路線価がついてある道路と行き来し、生活していた。【質  問】土地甲は無道路地として評価することは可能でしょうか。【参考条文・通達・URL等】無し
2024年2月14日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・シンガポールのLGT Bankにて投資信託を保有しており、  令和5年にその一部を売却して損失が発生しました。 ・SMBC信託銀行に投資の運用を委託(おそらくバランス型投資信託かと思います)  しており、譲渡益が発生しています。 【質  問】 国外で保有している投資信託の譲渡損と、国内で保有している投資信託の譲渡益は 損益通算が可能と考えているのですが、このような認識でよろしいでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 措置法第37条の11 措置法第37条の12の2 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240213_1.jpg https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240213_2.jpg
2024年2月14日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・外国籍だが、日本に永住権がある個人 ・シンガポールのLGT Bankにて投資信託を保有しており、  令和5年に一部を売却しました。 ・報告書(添付)を見ると、2021.07.31に取得し、  2023.10.31に売却したものと考えています。 【質  問】 当初添付の報告書を見たところ損失が発生していると考えていました。 (損益通算の可否についても質問させていただきました) 譲渡価格(ドル)を2023.10.31のTTBで評価し、 取得価格(ドル)とcostを2021.07.31のTTSで評価し、 差額を求めると円安の効果によりかなりの譲渡益が発生してしまいます。 もともと外国籍の方であるため、ドルで預金を保有しており、 投資信託を購入した際に日本円をドルに換えてはいないと思われるのですが(未確認)、 このような場合どのように為替差損益を捉えるべきでしょうか。 譲渡分のUSドルは売却し、日本円を購入したとの報告は受けています。 そもそも報告書の見方を誤っていたり、前提となる認識が異なっているようでしたら ご指摘いただければと存じます。 重ねての質問で恐縮ですが、何卒宜しくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 なし 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240213_3.jpg
2024年2月14日
所得税・国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士),国際税務(内藤昌史税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 (1)日本法人の使用人兼務役員(10年以上日本在住のベトナム人)が、  昨年途中に、期間半年くらいの予定で、ベトナムの出張所を立上げ、  日本に住所を残したまま、出張所の責任者として、海外赴任した。(2023年4月) (2)その者は使用人兼務役員で、海外赴任中も、毎日日本の本社と本社に  指示を出すためのWEB会議を行い、相談にも乗って本社の仕事も兼務している。 (3)日本国内に「住所を有したまま」の状態で、たまに日本に帰国し、  また、使用人兼務役員報酬は、赴任前と同じく、日本の本社から、  日本の本人の口座に振り込んでいる。 (4)ベトナムの制度上、ベトナム出張所からベトナムの本人の口座に  日本の給与とは別途、給与が支払われている。 (5)日本の給与分は年末に年末調整を行っている。 (6)今年になって、出張所の期間が1年以上延長されることになった。 【質  問】 ①昨年分の給与所得は、海外赴任期間が1年以上と判明したのが、  2024年のため、日本本社での税金調整は必要ないのでしょうか? ②確定申告が必要な場合は、日本で支払った給与及び出国後、  海外で支払った給与の全世界所得を日本で申告するようでしょうか? ③もし非居住者として日本での申告が不要となった場合、  ベトナムにいながら、本社のために仕事を行う時間は、  考慮する必要がないのでしょうか? ④ベトナムで申告をする場合、昨年のベトナムでの滞在期間は183日を超えています。  ベトナムでの全世界申告が必要なのでしょうか? ⑤2024年は日本で支払われる給与は源泉の必要がないのでしょうか? ⑤その他、日本とベトナムの申告について、ご指摘いただけると幸いに存じます。 まとまりがなく申し訳ございません! 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/06/61.htm https://www.creabiz.co.jp/kokusai/139.html/ https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/01/02.htm
2024年2月14日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前  提】新規に設立したNPO法人である。所属している理事は1名である。現在就労継続支援A型事業所認可待ちである。NPO法人は今後収益事業(事務処理の受託)を行う予定である。当該理事は事務処理を受託予定の会社の株主でも役員でもその親族でもない。【質  問】今般当該理事が事務処理を受託予定の会社(以下「A社」)に出向する予定です。出向の目的は、今後の事業のためにA社が当該NPO法人に依頼したい事務処理業務の研修です。出向期間は2ヶ月程度を予定し、実際に業務を行うことにより将来受託する事務作業の内容等の確認を行います。この場合、NPO法人がA社より受領する給与負担金収入が、法人税法施行令第5条第1項34号の労働者派遣業にあたるかどうかご教示ください。【参考条文・通達・URL等】法人税法施行令第5条第1項三十四 労働者派遣業(自己の雇用する者その他の者を、他の者の指揮命令を受けて、当該他の者のために当該他の者の行う事業に従事させる事業をいう。)
2024年2月14日
法人税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人,法人 【前  提】 社長の確認不足が原因で、既に申告済みである前年度法人決算において、 役員報酬が年間1000万円計上されております。 源泉所得税は未申告・未納、給与支払報告書の未提出の状況です。 【質  問】 前提条件において、前年度の役員報酬を修正申告により 0円に変更することは可能でしょうか。 またその場合、源泉所得税および給与支払報告書については 修正申告に基づいた内容で申告・提出するので問題ありませんでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm
2024年2月13日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】1)前オーナーから株式を買い取るためにホールディングスを設立した2)買取資金は事業会社Aからホールディングスへの貸付金3)株主構成 ①ホールディングス:社長甲100% ②事業会社A:社長甲:29.9%、ホールディングス:50.1%、取締役B:20%【質  問】この場合に事業会社Aの貸付金を債権放棄した場合の事業会社A及びホールディングスの税務上のリスクについてご教授ください。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年2月13日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】不動産賃貸業を営む法人中小企業者である3室の修繕工事を行った全て同じ内容で1室の見積額300万円×3室=900万円工事の内訳は下記の通りクロスの張替 備え付け家具の補修キッチンの取替 エアコンの設置サッシの交換、クッションフロアの張替電気設備工事【質  問】資本的支出か、修繕費か の判断を行う際に【一の計画に基づき行う修理改良】というのはどのように考えればよいかご教授いただけませんでしょうか?当社では見積書を見て、下記のように処理を行っています。修繕工事の見積書を細かく分類し、明らかな現状回復分は修繕費として計上し明らかな資本的支出は資産計上します。エアコンなどは金額に応じ30万の少額資産に計上しています。.ご質問1修繕費と資本的支出であるか判断が出来ない金額が1室55万円の場合についてご教授ください。形式基準で判断する場合の金額は1室の55万円でしょうかそれとも55万円×3室=165万円となりますか?3室で判断すると60万円未満に該当しないため修繕費で計上は出来ません。しかし、3室165万円が前期末取得価格の10%であれば修繕費として計上が可能という判断でよろしいのでしょうか?ご質問2【一の計画に基づき行う修理改良】の金額は900万円ではなく、資本的支出か、修繕費かの判断が出来ない165万円になるのでしょうか?ご質問3見積のうち、分類したら、電気設備工事が19万円でした、これは20万円未満の修繕費として、分類してもいいのでしょうか?それとも20万円未満というのは工事の総額が20万円未満の場合にのみ適用されるものでしょうか?ご質問4ひとつの工事の明細の中に20万円(無条件で修繕費となる)ものがある場合20万円未満、60万円未満、取得価格の10%の使い分けを行っていいものでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2024年2月13日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】①同族会社(以下「当社」という)の製造業を営む非上場会社です。②従業員は20人未満です。③新卒での採用がなく、即戦力を雇用してきた経緯があります。④来春から社長の子供Aが入社することとなりました。 なお、Aは役員ではなく、当社の持ち株も所有しておりません。⑤Aは初心者かつすべての業務を習得する必要があるため、入社後に4カ月間 200万円近くかかる学校のような全寮制の当社の業務にかかわる 技術研修(基礎的な技術)を受けさせたいと考えておりますが、 このような高額な研修費用は今までは即戦力に近い社員ばかりであったこともあり、 同じ学校に通った社員はおりますが、一部の業務の研修だけで全ての業務の 習得のために通ってはおりませんでした。 また、将来の経営者という位置づけもあり、このような研修を受けさせたいと 考えております。【質  問】①業務にかかわる研修費なので、法人の損金で問題ないでしょうか。 それとも法人税法第36条 使用人給与の損金不参入の適用を受けるのでしょうか。②このような高額な研修費用で、社長の子供Aだけが特別に受けるような 場合において、当該研修費用がAに対して給料課税とされることはないのでしょうか。 それとも、Aが未経験者で入社した者としては初めてだったため、 このようにすべての業務の研修を受ける必要があったことを説明できれば 給与課税の問題はないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税法 第36条 過大な使用人給与の損金不算入所基通36-29の2
2024年2月13日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】不動産所の青色申告の事業主【質  問】事業主が扶養控除できるか否かについての質問。事業主と生計を一にする扶養家族が特定口座で株式の譲渡所得と配当所得で48万超あり(源泉分離課税で納税済み)、他の所得がない場合、当該扶養家族が所得税の確定申告しない場合、事業主は当該扶養家族を扶養控除できるか否か教えてください。【参考条文・通達・URL等】所得税法84条
2024年2月13日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】源泉徴収されている個人士業の確定申告につきまして所得税の確定申告書「所得の内訳書」に、源泉税ありの士業報酬は全件記載すべきか否か。【質  問】個人士業の源泉徴収税ありの売上先は、全件、第2表の「所得の内訳」 又は 「所得の内訳書」に記載する必要があるのでしょうか?金額基準などを設けて、省略することも許容されるのでしょうか?法令上の根拠などもあるようでしたら、ご教示願います。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年2月13日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・2022年度に国民年金保険料を2年分前納・2022年度の確定申告時に全額控除済【質  問】前提条件のとおり、2022年度に国民年金保険料を2年分前納しており、2022年度の確定申告時に全額控除を受けております。その後、2023年度に、「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度」を利用し、前納した国民年金保険料の還付を受けております。還付を受けた年金保険料については、修正申告をした上で、2023年度の確定申告をしなければならないでしょうか。免除の性質上、支払ったものとしてみなすもののため、2023年度の確定申告に影響はなく、還付金額については事業主の生活費として差支えはないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】(1)所得税法74条《社会保険料控除》(2)国税庁ホームページ/タックスアンサー/No.1130社会保険料控除
2024年2月13日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(木下勇人税理士) 【対象顧客】 個人,法人 【前  提】 法人が事業承継税制の経営者要件に関する質問です(特例措置、一般措置共通)。 現状の株式所有割合は、父(取締役、株式25%保有(筆頭))、 母(取締役、株20%保有)、長男(代表取締役、㈱15%保有)という形です。 代表取締役は数年前に父から長男に引継ぎしています。 この度、父が亡くなり父保有の株式を母が相続する予定です。 この相続のタイミングで母を新たに代表取締役にして、 長男もそのまま代表取締役を継続する予定です。 つまり二人代表となります。 この度事業承継税制を利用して、半年後に母は代表者から 退任して保有する株式の全てを長男に贈与する予定です。 【質  問】 本事例において事業承継税制の経営者要件は満たすでしょうか? 当局から事業承継税制を適用するための就任として 指摘されるリスクはあるのでしょうか? 宜しくお願いします。 【参考条文・通達・URL等】 国税庁 法人版事業承継税制 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/jigyo-shokei/houjin.htm
2024年2月13日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(木下勇人税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 被相続人:甲 相続人:妻乙、子丙、子丁 Aの土地200㎡とBの土地220㎡の上に自宅C100㎡(AとBにまたがって)と 自宅D100㎡(Aの上に)が建っていて、甲と乙のみが自宅としてCとDを使用し、 他誰も居住していない。 A、Bは元来個別登記されている。 A、B、C共に甲が所有、Dは乙が所有 当初は2世帯住居を考えていたため、CとDという建物になった。 CとDは棟が別ではあるが渡り廊下(屋根壁あり)で繋がっており自由に行き来できる。 【質  問】 AとCを妻乙が相続、Bを子丙が相続した場合、Aの土地とBの土地は 相続する取得者が別ですので、個別に評価してよろしいでしょうか。 それとも不合理な分割と判断され、A、Bを一団の土地として 評価しなければいけないでしょうか。 またAの土地に小規模宅地の特例は可能であるでよろしいでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 無し 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240207_1.jpg
2024年2月13日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】機械の修理・販売役員5名 従業員10名健康診断について役員と従業員の会社負担額が大幅に異なる場合の現物給与の取扱いについて伺います。【質  問】代表取締役と配偶者の取締役2名で健康診断(人間ドック)を受け、12万8千円(一人6万4千円)支払いました。従業員8名も同じ病院の健康診断で6万6千円(一人当たり8千250円)支払いました。従業員と役員の費用の格差は約8倍ですが、役員の診断料の内、従業員の診断料を大幅に超える部分は税務調査で現物給与(役員賞与)として課税されることとなりますか?また、否認されない程度の割合は2~3倍まででしょうか。【参考条文・通達・URL等】会社の健康診断費用について、役員と従業員に格差がある場合の現物給与課税について、情報がほとんどないのは、課税庁であまり問題にしない表れでしょうか。
2024年2月13日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・先祖代々農業を営んでいた個人 ・戦時中(農地法施行前)より代々地主に代わって畑を耕作しており、  耕作権を有していた ・相続が発生した際にはその都度耕作権も相続財産に含め申告してきた ・今後のことを考え複雑な権利関係を解消するため、畑の一部を分筆の上、  耕作権と底地を等価交換した ・農業委員会での必要な手続きも終え、令和5年に所有権移転登記を行った 【質  問】 今回等価交換のため、基本的に金銭の授受はなく、所得は零円なのですが、 以下の支払が発生しています。 ①固定資産税清算金の支払 2万円程度 ②所有権移転登記費用(取得した土地にかかるもの) 約70万円 ③不動産会社への手数料 10万円 これらの内容は譲渡所得内訳書(※添付書類①で赤枠で囲った箇所)に 記載するべきでしょうか。 ※譲渡所得の内訳書「4面」の「5 交換資産として取得した資産 」 2段目、取得された資産の購入代金ついて記載してください、と指示のある欄 弊社が使用している会計ソフトでこの欄に金額を入力すると 「6 譲渡所得を計算します」という欄で「G 必要経費」に転記されます。 所有権移転登記費用などは交換取得資産の取得価額を形成すると思うのですが、 譲渡の必要経費ではない気がします。 そもそも認識が間違っているのかもしれませんが、 このような場合の記載の仕方についてご教授いただけますでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 所得税法58 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240208_1.jpg
2024年2月13日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(木下勇人税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・母親から500万円の住宅取得目的の資金として贈与を受け自宅を建築 ・4,000万円の建築請負契約で自宅を建築 ・契約書上の頭金は200万円、残額は住宅ローンを組んでいます ・頭金としてない贈与額の残額300万円(500万円△200万円)は、  別契約の外構工事や太陽光パネル、その他付随費用(火災保険など)に  充てています。 【質  問】 上記前提である場合、住宅取得資金贈与の非課税とされるのは200万円のみである。 という理解で良いでしょうか? その他の要件は満たしているものとします。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/801226/sinkoku/57/41/01.htm 41-24 41-26 
2024年2月13日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】子会社B・資本金1000万、B社株式は100%A社が保有している。親会社とは全くの別事業。・子会社Bは過去の経営不振により親会社Aから5000万円の借入がある・子会社Bは長期間債務超過の状況が続いているものの、 現在は若干ではあるが利益がでており、倒産危機に直面している状況ではない【質  問】A社はB社への貸付金を全額放棄したうえで、C社(資本関係がない第三者の法人)にB社株式のすべてを譲渡する話がでています。①B子会社の状況から、法人税基本通達9-4-1「子会社等を整理する場合の損失負担等」には該当しないと考えておりますが、いかがでしょうか。②法人税基本通達9-4-1に該当しない場合、親子会社間で債権放棄は、子会社Bでは、完全支配関係がある親会社から受けた債務免除益として益金不算入に、親会社Aでは、完全支配関係がある子法人に対する寄付金として損金不算入になるものと考えておりますが、正しいでしょうか。また、この処理ののち、数か月内にA社はB社株式をC社に譲渡したいと思っていますが、何か問題はありますでしょうか。また、その他親子間の債権放棄及び子会社株式譲渡に関して、注意すべきことがあればご教示ください。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達9-4-1
2024年2月13日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 1.出資関係は頂点が一般社団法人A、一般社団法人Aが100%出資する合同会社B、  合同会社C。  合同会社B、合同会社Cの代表社員は一般社団法人A。  一般社団法人Aは一般社団法人のため持分の定めはないが、社員は議決権がある。 2.個人Dが一般社団法人A、合同会社B、合同会社CのM&Aをする。 3.登記の変更事項は次の通り (1)一般社団法人A ・社員及び理事を個人Dに変更。 ・主たる事務所の変更 個人Dが完全支配する合同会社Eの本店へ変更 (2)合同会社B、合同会社C ・本店所在地を合同会社Eの本店へ変更 ・代表社員の住所が合同会社Eの本店へ変更 ・職務執行者を個人Dに変更。 【質  問】 今回の登記の変更については一般社団法人Aを頂点として出資の持分に異動はない。 そのため、 (1)グループ法人税制について 一般社団法人Aを頂点とした、合同会社B、合同会社Cとの間の 完全支配関係(以下「SPC3社」という)に変動はない。 SPC3社の頂点は一般社団法人であり持分がないため、 他の個人Dと完全支配関係がある合同会社Eとは完全支配関係は生じない。 そのため、SPC3社と合同会社Eの間ではグループ法人税制の適用はない。 (3)欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用及び欠損等法人の資産の譲渡等損失額の損金不算入 SPC3社の頂点は一般社団法人であり持分がないため、SPC3社の特定支配関係に 異動は生じない。そのため、適用はない。 また、一般社団法人は民法668条の組合ではないため、 組合が欠損等法人を支配している場合には該当しない。 この理解で間違いないでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 ・連結子法人となることができない法人(一般財団法人)(国税庁) https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/1282/qa/05.htm ・第3回(最終回) 欠損等法人を買収した場合の欠損金の利用制限(TKC) https://www.tkc.jp/consolidate/webcolumn/023705/
2024年2月13日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・令和5年より、上場株式の配当等は所得税と住民税は 同じ課税方法を選択しなければならないとなっています。・先日受けた研修での見解→条文からすると異なる課税方法を選択できるはず・市役所側の解答→異なる課税方法は選択できない。【質  問】令和5年度より、上場株式の配当等は所得税と住民税は同じ課税方法を選択しなければならないと認識しています。ただ先日受けた研修で、「住民税の規定は従前の条文が残っているので、所得税の確定申告書の提出までに住民税の 申告書を提出した場合は、所得税の確定申告によるみなし規定を適用しないので、 条文上では所得税と住民税は異なる課税方法を選択できるはず」とのことでした。同じ研修を受けた他のものが市役所に問い合わせたところ、市役所からは地法32条13を根拠に、「先に住民税の申告書を提出したとしても異なる課税方法を選択できない」との解答を受けました。この件について、見解を頂けると大変助かります。【参考条文・通達・URL等】地方税法45条の3、地方税法317の3、地方税法32条13
2024年2月13日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(木下勇人税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 サラリーマンをリタイアした高齢の個人 自身の保有する資産を順次贈与中 【質  問】 下記のような土地の評価についてお伺いします。当該土地を親族に贈与することを検討中です。 ・倍率地域 ・非線引区域?(都市計画区域内 数年前に線引きを廃止) ・固定資産税評価証明書上、地目は登記、現況共公園 ・評価額ゼロ ・高台の上にあり、近隣は宅地。当該土地に至るまでには、  勾配のある狭小な道を上がっていく必要がある。公園というよりも、空き地という状況。 宅地比準方式を適用し、宅地であるとした場合の評価額から宅地造成費を 控除して単価を求める、という考え方で良いでしょうか。 よろしくお願い致します。 【参考条文・通達・URL等】 http://www.stgy-souzoku.com/hybrid-land
2024年2月13日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 地場中小建設業 砕石業やホテル業など、幅広く事業展開中 【質  問】 <事案>  X1法人 → Y法人  貸付金債権1  X2法人 → Y法人  貸付金債権2  X1法人及びX2法人がY法人に対して有する債権1・2  をX3社が無償で譲受  (X1、X2が債権1・2を、各々、X3に無償で   債権譲渡 譲渡契約書あり)  X1法人、X2法人、X3法人は、同一の実質的オーナーが支配するグループに属し、  Y法人代表と、X法人グループオーナーは、双方が弁護士を立て、上記債権の存否を巡り係争中。  当該債権存否を巡る争い以外の論点でも、係争状態にあり。  X法人グループオーナーは、営業実態のあるX3法人に上記債権を集約し、  窓口を一本化して、X3法人を通じてY法人から債権回収を図ろうとしている。 <債権譲渡譲受に関する税務判断>  当職は、債権譲渡、債権譲受をするX法人グループ3者について、  以下の様な仕訳を検討しています。   X1  長期前払費用 / 貸付金(対Y債権1)   X2  長期前払費用 / 貸付金(対Y債権2)   X3  貸付金(対Y)/ 長期前受収益(債権1)       貸付金(対Y)/ 長期前受収益(債権2)  X3は、X1、X2から無償で債権を譲り受けますが、  当該債権はその存否を巡り法的係争中の段階であり、  ここで譲受益を計上するのは時期尚早で、  債権の存否が法的に明らかになった時点で損益処理を行うのが適切と考えております。  こういった場合でも、低額譲渡で、時価譲渡とされ、譲渡法人は寄付金、  譲受法人は受贈益を計上しないといけないのでしょうか。 ご教示よろしくお願い申し上げます。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nakano-ao.gr.jp/column/staffblog/category-9/post_728.html
2024年2月13日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】協同組合の時の出資金3名2000万円の6000万円株式会社設立時の出資金は3名1000万円の3000万円株式会社設立時に差額の3000万円は未払込出資金として負債に計上していました。【質  問】下記について教えてください。今回、会社を脱退する者があります。この場合、株式会社設立後の未払込出資金は資本金の払い戻し以外となるのでみなし配当に該当すると考えておりますが、正しいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税法25条第1項第7号
2024年2月13日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】①令和2年に上場株式オーナーによるM&A的当該上場株式の譲渡があった。②譲渡時の1株の終値5000円のところ4000円での譲渡③その後の3年間のEBITDAにもとずく調整金が令和5年にあり。900円【質  問】①令和2年の個人の譲渡所得として5000円の終値での申告②令和5年の調整金が900円のため5000円未達の100円分の更正請求③課税庁は更正請求理由ない。それどころか900円は雑所得課税として申告慫慂【参考条文・通達・URL等】平成28年大阪高裁で特許権のアーンアウト条項による調整金は雑所得。・・・・・調整金の計算式は確定しており停止条件付契約ではないと考えますが…
2024年2月13日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 法人A社が役員借入金10,000千円のみを残して、休眠することとなりました。 (代表者がコストの面を考慮して、解散・清算手続きを踏まずに休眠させたいという意向です) 【質  問】 ①株式会社の場合はみなし解散の制度が定められているため、  みなし解散に伴って役員借入金について債務免除益が計上されてしまうのでしょうか? ②合同会社の場合は、みなし解散の制度がないため、  最終的にはそのまま放置されてしまうというだけでしょうか? ③仮に株式会社で債務免除益が計上されないのであれば、  将来的には相続財産として把握され、合同会社の場合も同様という  認識で宜しいでしょうか? ■私の考え 株式会社がみなし解散となっても、債権者と債務者との間の合意がない状態で、 債務免除は一方的に計上されることはないのではと考えます。 従って、”株式会社”は消滅するが、役員借入金はそのまま残る。 従って、会社の消滅の有無にかかわらず相続財産たる貸付金(役員借入金)は存続する。 お忙しいところ恐れ入りますが、ご教示いただけましたら幸いです。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00083.html
2024年2月13日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・A社(資本金10万円)、役員(B氏)1人のみの会社 ・会社経費として以下を計上している。  ・地代家賃   - B氏が個人で契約している自宅(賃貸)を全額    地代家賃として計上。   - A社との間に賃貸借契約等もなし。   - なお、自宅が本店所在地となっている。   - 毎月同額を計上  ・福利厚生費   - スポーツジム利用料を福利厚生費として計上   - 但し実際利用しているのはB氏のみ   - 個人で契約しているものを会社経費としている   - 毎月同額を計上 【質  問】 質問1)上記(地代家賃・福利厚生費ともに)はどちらも 役員の個人的費用の負担額として、役員に支給する給与と 取り扱われる理解ですが、その理解で合っておりますか? 質問2)役員に支給する給与と取り扱われる場合、上記費用 は毎月同額であるため、(結果的に)定期同額給与に 該当する理解であっておりますか? 質問3)役員に支給する給与と取り扱われる場合、上記費用 に対する源泉徴収税を追加で支払う必要がある、という理解 で合っておりますでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5202.htm
2024年2月13日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】A社は過去に、第3者であるX社よりY事業について事業譲渡を受け、その際に税務上において、資産調整勘定2億5千万円を認識し計上しました。今回、Y事業の一部(60%)を新設適格分社型分割により100%子会社B社に引き継ぐ予定です。現在、A社の資産調整勘定は償却により残額は1億円になっています。【質  問】法人税法62条の8⑨①一によれば、適格合併については資産調整勘定の分割承継法人への引継ぎは認められておりますが、法人税法62条の8⑨①二によれば、適格分割については負債調整勘定のみの引継ぎが認められており、資産調整勘定についての記載がないため、資産調整勘定の引継ぎはできないという理解で宜しいでしょうか。その場合、会計上は資産調整勘定をのれんとして6千万円(1億円の60%)引き継ぐ予定ですので、税務と会計に差異が発生し、別表調整が必要になるものと理解しております。【参考条文・通達・URL等】【法人税法】(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)第六十二条の八9 内国法人が自己を被合併法人、分割法人又は現物出資法人とする適格合併、  適格分割又は適格現物出資(以下この条において「適格合併等」という。)を  行つた場合には、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ当該各号に定める  資産調整勘定の金額及び負債調整勘定の金額は、当該適格合併等に係る合併法人、  分割承継法人又は被現物出資法人(次項及び第十二項において「合併法人等」という。)  に引き継ぐものとする。一 適格合併 当該適格合併の直前における資産調整勘定の金額及び次に掲げる  負債調整勘定の金額イ 退職給与負債調整勘定の金額のうち、当該内国法人が当該適格合併を行つたことに  伴いその退職給与引受従業者が当該適格合併に係る合併法人の業務に従事すること  となつた場合(当該合併法人において退職給与債務引受けがされた場合に限る。)  の当該退職給与引受従業者に係る部分の金額として政令で定める金額ロ 短期重要負債調整勘定の金額ハ 差額負債調整勘定の金額二 適格分割又は適格現物出資(以下この号において「適格分割等」という。)  当該適格分割等の直前における次に掲げる負債調整勘定の金額イ 退職給与負債調整勘定の金額のうち、当該内国法人が当該適格分割等を行つた  ことに伴いその退職給与引受従業者が当該適格分割等に係る分割承継法人  又は被現物出資法人(イにおいて「分割承継法人等」という。)の業務に  従事することとなつた場合(当該分割承継法人等において退職給与債務引受けが  された場合に限る。)の当該退職給与引受従業者に係る部分の金額として政令で  定める金額ロ 当該適格分割等により移転する事業又は資産若しくは負債と密接な関連を有する  短期重要負債調整勘定の金額として政令で定めるもの
2024年2月13日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】決算期:8月事業内容:舶来カバン及び小物卸売・小売業令和5年8月の決算にて、通常の販売価額で長期間販売することが出来ず、劣化が進んでしまった商品について、見切り品として通常の販売価額の88%OFFで販売した。この事実より陳腐化及び棚ざらし評価損を計上し、期末原価を見切り売価と同額にした。  (参考)本来の仕入原価:  650円       通常の販売価額:2,500円       見切り品として販売価額:300円      見切り価額での販売数量:約5000個          令和5年8月の期末単価:300円(原価=見切り売                 価)               期末棚卸数量:約9000個【質  問】前提のような状況ですが、新しい販売方法を思考し、その際の販売予定価額を1,050円に設定することを検討しております。法人税基本通達9-1-4において陳腐化評価損について規定されており、前期末で『通常の価額で販売』が不可であると判断し、期末原価を減額しました。現在思考している新しい販売方法による販売予定価額を上記のように1,050円としておりますが、これはいわゆる『通常の販売』ではないと認識しております。・上記のような状況下で、前期決算において評価損を計上して おりますが、当期において従来の販売方法と異なる方法で販 売を思考しております。その単価は新たに設定しましたが、 この再設定により前期計上の評価損が否認されるリスクは低 いと認識しておりますが、如何でしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達9-1-4
2024年2月13日
所得税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】・従前から不動産所得(事業的規模)を有する個人が、自宅の庭の一部に店舗用賃貸建物を建築し賃貸に出す予定です。(賃料収入1,300万円/年)・庭と隣接する道路とは3mほどの高低差があるため、庭を掘削し道路面まで掘り下げる必要があります。(店舗の客の車の出入りのため)・本件工事は開発行為に該当し、掘削・擁壁工事等の開発工事(1.2億)はR6年に完了、店舗建物の建築工事(1.2億)はR7年に完了予定です。【質  問】(1)開発工事の内訳は以下のとおりになりますが、    各内訳の所得税の取扱いについてご教授ください。① 解体工事 1,000万円自宅庭の樹木、庭石、灯篭等の撤去工事です。・・・家事費に該当しますか?② 造成工事 3,800万円庭を掘削し道路面まで掘り下げる工事、残土処分費等です。・・・取扱いを教えてください。③ 山留工事 250万円②の掘削後の法面の補強工事です。最終的には④の擁壁よりも自宅庭側になります。・・・取扱いを教えてください。④ 擁壁工事 2,800万円店舗敷地の周囲を石積擁壁、コンクリートブロックで囲う工事です。北側は②掘削後の自宅庭との境界斜面、東西南側が道路と接しています。・・・構築物に該当しますか?⑤ 地盤改良工事 1,000万円店舗敷地の柱状改良工事です。・・・建物の取得価額に算入できますか?⑥ 歩道切り下げ工事 500万円道路から店舗敷地への車両の乗り入れのための歩道切り下げ工事です。・・・繰延資産に該当しますか?⑦ 仮設工事・現場管理費等 2,350万円・・・開発工事全体に配賦で合っていますか?(2)消費税の取扱いについてご教授ください。①(1)で不動産所得の取得費、必要経費とされるものについては、非課税仕入・課税対象外仕入に該当するものを除き課税仕入と考えてよろしいですか?②(1)⑤の地盤改良工事が建物の取得価額となる場合は、地盤改良工事の引渡しがR6年であっても、建物の建築工事の引渡しのR7年の課税仕入とすることができますか?【参考条文・通達・URL等】所基通38-10https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/18.htm#a-02消基通11-3-6https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/11/03.htm
2024年2月13日
所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 H30年3月に実父死亡 H31年3月に実母死亡 相続人は長女A長男B次男Cの3名 H30年6月より長女Aが自宅に戻り実母と同居 (自宅は店舗兼居住用であったが実父死亡時に閉店し自宅の倉庫として使用) 当該自宅は亡父の相続未登記のままであった為 R5年12月に亡父の遺産分割協議を相続人3名で行い長女が自宅を相続 (民法規定によりH30年3月遡及相続取得)することとなった 当該自宅をR6年3月に売却予定 なお亡父の遺産分割協議書により自宅を長女Aが売却した場合には 相続人各人均等になるよう長女Aから長男B及び長男Cに 現金にて代償分割することとなっている 亡父の相続財産は当該自宅のみである(相続財産は基礎控除範囲内) 【質  問】 1.長女Aは居住用財産譲渡の特別控除3000万の適用は可能か 2.代償分割部分は相続ではなく贈与とはならないか 3.当該自宅は亡父の相続時までは店舗兼用であったが   その後は自宅倉庫として使用しているため全面居住用でよいか 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm
2024年2月13日
所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 相続発生:令和5年9月 被相続人は事業所得(医業)と不動産所得があり、 事業については副院長であった長男が即日引継ぎ、医院(相続財産建物)を継続。 令和5年12月31日現在、事業所得及び不動産所得の資産・負債を含む 全ての遺産について分割協議が整わず未分割状態。 【質  問】 ① 事業所得に関しては、実質所得者である長男が単独申告・納税を行うがそれで良いか。 ② 長男が承継した事業を開始する際、事業所得内の未分割資産・負債の期首計上(令和5年9月)はどうすべきか。 ③ 不動産所得は各相続人が法定相続割合に則った申告・納税を行うがそれで良いか。 ④ 不動産所得の未分割資産・負債の期首計上はどうすべきか。 【参考条文・通達・URL等】 国税庁 《実質所得者課税の原則》関係 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/03/01.htm 国税庁タックスアンサーNo.1376?不動産所得の収入計上時期 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1376_qa.htm
2024年2月13日
国際税務
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税務相互相談会の皆様、こんにちは。融資手数料の譲渡費用についての取り扱いを教えてください。 ・税目(必須) 所得税 ・対象顧客  個人 ・前提条件(必須) 令和5年中に米国不動産を売却。 この物件は銀行融資により購入されているため、売却精算書には、以下の項目も含まれていました。 ①融資返済に関する手数料(この物件を売却時に必ず返済義務のある契約) ②源泉所得税外税控除(FIRPTA)に関する作成手数料 ・質問(必須) 基本的な質問で恐縮ですが、 ①②ともに、譲渡には直接関係ないため、譲渡費用には含まれないという認識でよろしいでしょうか? https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3255.htm よろしくお願い致します。
2024年2月13日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】合同会社AはB株式会社の株を45.31%持っています。合同会社Aの収入はB株式会社からの配当金のみです。C氏は合同会社Aの株を97%持っています。【質  問】上記の場合に、C氏が合同会社Aの株を①B株式会社に売却する場合②同族会社に売却する場合③第三者に売却する場合で譲渡所得の税率が変わってくるのでしょうか?よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年2月13日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・同居の兄弟がいる(兄弟のみ) ・兄が事業を行い、給与を弟に支払っている ・弟が家賃と光熱費の支払いを定額(相当額)兄に行っている ・弟は別で仕事をしているが、従事時間は兄よりも少ない 【質  問】 同居はしているものの生計が一ではないとして、 通常どおりの給与支払いで損金で問題ないでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htm
2024年2月13日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 先祖代々の土地建物の相続登記が全くされていなかったため 160万かけて相続登記を令和5年2月に行った。 そのあと5年5月に当該土地建物を500万で売却した。 この土地建物は賃貸用不動産ではない。 【質  問】 取得費が分からないため概算取得費特例を使うところ 概算取得費特例は使わず、最初に購入した時の価額0円として この相続登記160万のみを取得費として使用することはできますでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3258.htm https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3270.htm
2024年2月13日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人Aが所有する私道(それまでは未利用)について、この度第三者との間で、通行・掘削承諾書を締結し、約5百万円の通行堀削料を受領しました。期間の定めはなく、締結以降に渡り効果は継続するものなっています。【質  問】個人Aが受領した通行・堀削料の所得区分は、不動産所得と考えるべきでしょうか。それとも、一時所得と考えるべきでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所法22条,26条
2024年2月13日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(木下勇人税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・更地となっている土地Aを個人甲が所有している。 ・甲が代表取締役となっている同族会社乙が、乙の負担で土地Aにアスファルト舗装をして、  乙が1/2を甲乙丙と特殊関係ではない第三者へ貸駐車場として賃貸し、  1/4を乙の自社用駐車場として使用し、1/4を甲が代表取締役となっている  同族会社丙へ貸駐車場として賃貸する。 ・乙から甲へ近隣相場の地代を支払う。 【質  問】 ・甲の相続時には、土地Aの全ての面積に関して、貸付事業用宅地等として、  小規模宅地等の特例が適用可能、で良いでしょか?地主の甲としては更地貸ですが、  借主乙負担ではあるがアスファルト舗装がしてあるので、構築物がある土地を貸している  と考えることができると思いますが、いかがででしょうか。  初歩的な質問で恐縮ですが、御確認をお願いします。 ・また、3年縛りに関して、乙がアスファルト舗装をして貸付をした日から  3年で良いでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.zeirisi.co.jp/syoukibotakuchi/aozora-parking/
2024年2月13日
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