[soudan 02013] 国民年金保険料を前納後に還付を受けた場合の確定申告について
2024年2月07日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


・2022年度に国民年金保険料を2年分前納

・2022年度の確定申告時に全額控除済


【質  問】


前提条件のとおり、2022年度に国民年金保険料を2年分前納しており、

2022年度の確定申告時に全額控除を受けております。

その後、2023年度に、「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度」を

利用し、前納した国民年金保険料の還付を受けております。

還付を受けた年金保険料については、修正申告をした上で、

2023年度の確定申告をしなければならないでしょうか。


免除の性質上、支払ったものとしてみなすもののため、

2023年度の確定申告に影響はなく、還付金額については

事業主の生活費として差支えはないでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


(1)所得税法74条《社会保険料控除》

(2)国税庁ホームページ/タックスアンサー/No.1130社会保険料控除



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!