[soudan 02013] 国民年金保険料を前納後に還付を受けた場合の確定申告について
2024年2月07日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・2022年度に国民年金保険料を2年分前納
・2022年度の確定申告時に全額控除済
【質 問】
前提条件のとおり、2022年度に国民年金保険料を2年分前納しており、
2022年度の確定申告時に全額控除を受けております。
その後、2023年度に、「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度」を
利用し、前納した国民年金保険料の還付を受けております。
還付を受けた年金保険料については、修正申告をした上で、
2023年度の確定申告をしなければならないでしょうか。
免除の性質上、支払ったものとしてみなすもののため、
2023年度の確定申告に影響はなく、還付金額については
事業主の生活費として差支えはないでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
(1)所得税法74条《社会保険料控除》
(2)国税庁ホームページ/タックスアンサー/No.1130社会保険料控除
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