税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・先祖代々農業を営んでいた個人
・戦時中(農地法施行前)より代々地主に代わって畑を耕作しており、
耕作権を有していた
・相続が発生した際にはその都度耕作権も相続財産に含め申告してきた
・今後のことを考え複雑な権利関係を解消するため、畑の一部を分筆の上、
耕作権と底地を等価交換した
・農業委員会での必要な手続きも終え、令和5年に所有権移転登記を行った
【質 問】
今回等価交換のため、基本的に金銭の授受はなく、所得は零円なのですが、
以下の支払が発生しています。
①固定資産税清算金の支払 2万円程度
②所有権移転登記費用(取得した土地にかかるもの) 約70万円
③不動産会社への手数料 10万円
これらの内容は譲渡所得内訳書(※添付書類①で赤枠で囲った箇所)に
記載するべきでしょうか。
※譲渡所得の内訳書「4面」の「5 交換資産として取得した資産 」
2段目、取得された資産の購入代金ついて記載してください、と指示のある欄
弊社が使用している会計ソフトでこの欄に金額を入力すると
「6 譲渡所得を計算します」という欄で「G 必要経費」に転記されます。
所有権移転登記費用などは交換取得資産の取得価額を形成すると思うのですが、
譲渡の必要経費ではない気がします。
そもそも認識が間違っているのかもしれませんが、
このような場合の記載の仕方についてご教授いただけますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法58
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240208_1.jpg
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