税務相互相談会の皆さん
お世話になります。
下記について御教示ください。
【税目】
所得税(山形税理士)
【対象顧客】個人
【前提】
・夫Aと妻Bは、Aの海外赴任により令和4年10月に日本を出国し3~4年間の予定で
アメリカに転居することになった。
・ABが居住していた日本国内の自宅を令和5年3月から賃貸に供することになり、3
月以降家賃収入を得ている(持分A:2/3、B:1/3)。
・Aの令和5年中の収入は、①上場株の配当金(10銘柄)、②勤務先の従業員持ち株
会からの配当金、③上記の家賃収入がある。
・Aの上場株の配当金に関しては10銘柄のうち1銘柄は所得税のみ(15.315%)が源
泉徴収され、残り9銘柄に関しては所得税と住民税(20.315%)が源泉徴収されてお
り、従業員持ち株会からの配当金に関しては所得税のみ(15.315%)が源泉徴収され
ている。
・Bの令和5年中の収入は、①国内の元勤務先からの給与、②元勤務先の確定給付企
業年金からの一時金、③上場株の配当金(1銘柄・所得税15.315%のみ源泉徴収)、
④上記の家賃収入がある。
・Bの国内の会社からの給与は勤務していた令和4年分に対応する業績賞与(約61
万)で、健康保険料(約2万)・厚生年金保険料(約5万)・雇用保険料(約3千)・
海外所得税という名目(約12万)が引かれて、令和5年3月に約41万円が振り込まれ
ている。
・Bの確定給付企業年金に関しては、受託者である信託銀行から「非居住者等に支払
われる給与等の支払調書」が発行されているが、年分は「令和4年分」、区分の欄は
「退職手当等」と記され、20.42%の源泉税が徴収されて、令和5年11月に振り込ま
れている(支払金額:約49万、源泉徴収税額:約10万、振込金額:約39万円)。
【相談】
1)配当金の源泉徴収税額が、所得税のみが徴収されている銘柄と所得税住民税が徴
収されている銘柄が混在しますが、これらについてはどう考えればよいでしょうか
(ABともに令和5年1月1日は国内に居住していません)。
2)Bが令和5年中に受け取った給与(令和4年分の賞与)と確定給付年金一時金
(令和4年分の退職手当等)は令和5年分の所得として日本での確定申告が必要にな
るでしょうか。
以上、ご教示の程、宜しくお願い致します。
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