[soudan 02028] 無償での債権譲受の際の税務上の留意点
2024年2月08日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税(鎌塚祟文税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

地場中小建設業
砕石業やホテル業など、幅広く事業展開中

【質  問】

<事案>
 X1法人 → Y法人  貸付金債権1
 X2法人 → Y法人  貸付金債権2
 X1法人及びX2法人がY法人に対して有する債権1・2
 をX3社が無償で譲受
 (X1、X2が債権1・2を、各々、X3に無償で
  債権譲渡 譲渡契約書あり)

 X1法人、X2法人、X3法人は、同一の実質的オーナーが支配するグループに属し、
 Y法人代表と、X法人グループオーナーは、双方が弁護士を立て、上記債権の存否を巡り係争中。

 当該債権存否を巡る争い以外の論点でも、係争状態にあり。

 X法人グループオーナーは、営業実態のあるX3法人に上記債権を集約し、
 窓口を一本化して、X3法人を通じてY法人から債権回収を図ろうとしている。

<債権譲渡譲受に関する税務判断>
 当職は、債権譲渡、債権譲受をするX法人グループ3者について、
 以下の様な仕訳を検討しています。
  X1  長期前払費用 / 貸付金(対Y債権1)
  X2  長期前払費用 / 貸付金(対Y債権2)
  X3  貸付金(対Y)/ 長期前受収益(債権1)
      貸付金(対Y)/ 長期前受収益(債権2)

 X3は、X1、X2から無償で債権を譲り受けますが、
 当該債権はその存否を巡り法的係争中の段階であり、
 ここで譲受益を計上するのは時期尚早で、
 債権の存否が法的に明らかになった時点で損益処理を行うのが適切と考えております。

 こういった場合でも、低額譲渡で、時価譲渡とされ、譲渡法人は寄付金、
 譲受法人は受贈益を計上しないといけないのでしょうか。

ご教示よろしくお願い申し上げます。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nakano-ao.gr.jp/column/staffblog/category-9/post_728.html



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