税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
令和5年9月に相続発生。法定相続人 配偶者・長男・長女・次男
①平成17年6月に 次男に2,500万円を相続時精算課税としての贈与を行っていた。
相続が発生したした為、次男に確認を取ったところ精算課税の申告を行っていない
事が判明した。
②同じく次男に対して、平成18年6月頃から平成21年3月頃までに、
次男が運営する法人の運転資金として約20回、総額1億円程度を貸付けている。
(2,3枚簡易な借用書が有るのみ。)
【質 問】
①次男に対する2,500万円は贈与契約書がこちらでは確認できない為、
相続財産の貸付金として計上すべきと思っていますが、そちらで宜しいでしょうか?
(尚、平成15年長女に対しても2,500万円を贈与していましたが、こちらは相続税
精算課税の申告書の控を確認できています。)
また、もし、贈与契約書等が有った場合には贈与税の時効に該当するものでしょうか?
②貸付金に対して、被相続人は返済を受けることについての意思が明確でなかった事、
督促することもなかった。相当期間が経過していますが、貸付金として計上すべきと
考えていますが、そちらで宜しいでしょうか?
③一般論として、相続税の税務調査においては、おおよそ何年位遡って
預貯金等の動きを確認するものでしょうか?
以上 ご回答のほど、よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
民法549条 贈与について
相続税法 第三十七条
贈与税についての更正、決定等の期間制限の特則)
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