[soudan 02165] 消費税の課非判定について
2024年2月15日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
税務相互相談会の皆さん
いつもお世話になっております。
下記の事項について、質問させていただきます。
賃貸人(不動産賃貸業:個人)が、自身の所有する空き家を物置として
新たに賃貸することを考えている。
その空き家を居住用ではなく物置として使用することは、賃貸人・賃借人
共に認識している。
賃貸人は、課税売上が1,000万円に近づいているので、消費税の納税義務の
観点から、居住用として賃貸して非課税売上としたい意向があると感じられる。
【質 問】
この場合、居住用にも使う可能性があることを考慮して、賃貸借契約書に
「居住用」とすることによって、当該賃貸料を非課税売上とすることに
税務上の問題は生じないでしょうか?
私としては、法律上(通達上)契約書に居住用と記載している以上、
形式的には非課税売上とすることは可能なのかもしれないが、道義上
あるいは実質的に租税回避的な側面があり問題があると考えております。
是非とも、ご見解をお聞きしたいです。
宜しくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
消法6、消法別表第2十三、消令16の2、消基通6-13-1~11
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