お世話になります。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・2023年10月1日にインボイス発行事業者の登録を受けたが、同日から2023年12月31日までに、課税資産の譲渡等および特定課税仕入れがなく、かつ、納付税額はありません。
・2023年10月1日より前は事業はしていないため、これまでも課税売上はありませんでした。
【質 問】
下記の国税庁のサイトによれば、「インボイス発行事業者の登録を受けた事業者の方は、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても、消費税の申告が必要です。」とあります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_kakutei.htm#donna
一方、下記の国税庁のサイトには、「課税事業者でも国内における課税資産の譲渡等および特定課税仕入れがなく、かつ、納付税額がないときは、確定申告の義務はありません。」とあります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6605.htm
上記の「インボイス発行事業者の登録を受けた事業者の方は、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても、消費税の申告が必要です。」というのは、あくまでインボイス発行事業者の登録を受けた事業者は、インボイス登録日から課税事業者になってしまうので、基準期間の課税売上高にかかわらず、インボイス登録日以降に課税売上高があれば、消費税の申告が必要になってしまうという意味で、
インボイス発行事業者の登録を受けた事業者であっても、インボイス登録日(2023年10月1日)から2023年12月31日に「課税事業者でも国内における課税資産の譲渡等および特定課税仕入れがなく、かつ、納付税額がないときは、確定申告の義務は」ない(消費税法45条)(課税売上ゼロ、納税額ゼロと記載した申告書を提出する義務はない)という理解でよろしいでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
消費税法45条
基本的なことで恐縮ですが、ご教示の程よろしくお願いいたします。
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