[soudan 02178] パチンコの特殊景品交換業務
2024年2月16日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


従来よりパチンコの景品交換業務をしており、原則課税適用です。

令和4年8月に古物商の許可を取りました。


【質  問】


特殊景品は準古物に該当する。

古物商の認可申請時に収入印紙(限定列挙の13)の取扱い開始で、

古物商の許可を受けた。

認可から半年経過するが収入印紙(古物)の取引は発生せず、

景品交換(準古物)の取引のみである。この場合、許可があることをもって、

特殊景品の買取は古物特例対象と考えてよいのでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


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soudan07343



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