税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
法人A社が役員借入金10,000千円のみを残して、休眠することとなりました。
(代表者がコストの面を考慮して、解散・清算手続きを踏まずに休眠させたいという意向です)
【質 問】
①株式会社の場合はみなし解散の制度が定められているため、
みなし解散に伴って役員借入金について債務免除益が計上されてしまうのでしょうか?
②合同会社の場合は、みなし解散の制度がないため、
最終的にはそのまま放置されてしまうというだけでしょうか?
③仮に株式会社で債務免除益が計上されないのであれば、
将来的には相続財産として把握され、合同会社の場合も同様という
認識で宜しいでしょうか?
■私の考え
株式会社がみなし解散となっても、債権者と債務者との間の合意がない状態で、
債務免除は一方的に計上されることはないのではと考えます。
従って、”株式会社”は消滅するが、役員借入金はそのまま残る。
従って、会社の消滅の有無にかかわらず相続財産たる貸付金(役員借入金)は存続する。
お忙しいところ恐れ入りますが、ご教示いただけましたら幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00083.html
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