税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
A社は過去に、第3者であるX社よりY事業について事業譲渡を受け、
その際に税務上において、資産調整勘定2億5千万円を認識し計上しました。
今回、Y事業の一部(60%)を新設適格分社型分割により100%子会社B社に引き継ぐ予定です。
現在、A社の資産調整勘定は償却により残額は1億円になっています。
【質 問】
法人税法62条の8⑨①一によれば、適格合併については資産調整勘定の分割承継法人への
引継ぎは認められておりますが、法人税法62条の8⑨①二によれば、適格分割については
負債調整勘定のみの引継ぎが認められており、資産調整勘定についての記載がないため、
資産調整勘定の引継ぎはできないという理解で宜しいでしょうか。
その場合、会計上は資産調整勘定をのれんとして6千万円(1億円の60%)引き継ぐ予定
ですので、税務と会計に差異が発生し、別表調整が必要になるものと理解しております。
【参考条文・通達・URL等】
【法人税法】
(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)
第六十二条の八
9 内国法人が自己を被合併法人、分割法人又は現物出資法人とする適格合併、
適格分割又は適格現物出資(以下この条において「適格合併等」という。)を
行つた場合には、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ当該各号に定める
資産調整勘定の金額及び負債調整勘定の金額は、当該適格合併等に係る合併法人、
分割承継法人又は被現物出資法人(次項及び第十二項において「合併法人等」という。)
に引き継ぐものとする。
一 適格合併 当該適格合併の直前における資産調整勘定の金額及び次に掲げる
負債調整勘定の金額
イ 退職給与負債調整勘定の金額のうち、当該内国法人が当該適格合併を行つたことに
伴いその退職給与引受従業者が当該適格合併に係る合併法人の業務に従事すること
となつた場合(当該合併法人において退職給与債務引受けがされた場合に限る。)
の当該退職給与引受従業者に係る部分の金額として政令で定める金額
ロ 短期重要負債調整勘定の金額
ハ 差額負債調整勘定の金額
二 適格分割又は適格現物出資(以下この号において「適格分割等」という。)
当該適格分割等の直前における次に掲げる負債調整勘定の金額
イ 退職給与負債調整勘定の金額のうち、当該内国法人が当該適格分割等を行つた
ことに伴いその退職給与引受従業者が当該適格分割等に係る分割承継法人
又は被現物出資法人(イにおいて「分割承継法人等」という。)の業務に
従事することとなつた場合(当該分割承継法人等において退職給与債務引受けが
された場合に限る。)の当該退職給与引受従業者に係る部分の金額として政令で
定める金額
ロ 当該適格分割等により移転する事業又は資産若しくは負債と密接な関連を有する
短期重要負債調整勘定の金額として政令で定めるもの
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