[soudan 02135] 譲渡所得の内訳書に関しまして
2024年2月13日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


個人事業主が営業用車両を売却した

事業専用割合は85%

短期譲渡所得に該当

50万円の特別控除を考慮しても所得は発生する状態


【質  問】


この場合、譲渡所得の内訳書(確定申告書付表)(総合譲渡用)は

作成する必要はございますか。


下記書籍の申告書記載例によりますと、営業用車両を譲渡した場合、

申告書第二表の総合課税の譲渡所得、一時所得に関する事項(11)に、

収入金額、必要経費、差引金額が記入されているのみでした。


国税庁の確定申告書作成コーナーでは、総合課税の譲渡所得を入力する際に、

車両を選択できることから、車両を譲渡した場合でも譲渡所得の内訳書は

必要だと認識しておりましたが、なくても良いのでしょうか。


譲渡が1件であれば、内訳書は不要になるのでしょうか。

基準などございましたら、お教えいただけますでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


令和6年3月申告用 所得税確定申告書記載例集

高野弘美

273-275ページ



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