[soudan 02135] 譲渡所得の内訳書に関しまして
2024年2月13日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
個人事業主が営業用車両を売却した
事業専用割合は85%
短期譲渡所得に該当
50万円の特別控除を考慮しても所得は発生する状態
【質 問】
この場合、譲渡所得の内訳書(確定申告書付表)(総合譲渡用)は
作成する必要はございますか。
下記書籍の申告書記載例によりますと、営業用車両を譲渡した場合、
申告書第二表の総合課税の譲渡所得、一時所得に関する事項(11)に、
収入金額、必要経費、差引金額が記入されているのみでした。
国税庁の確定申告書作成コーナーでは、総合課税の譲渡所得を入力する際に、
車両を選択できることから、車両を譲渡した場合でも譲渡所得の内訳書は
必要だと認識しておりましたが、なくても良いのでしょうか。
譲渡が1件であれば、内訳書は不要になるのでしょうか。
基準などございましたら、お教えいただけますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
令和6年3月申告用 所得税確定申告書記載例集
高野弘美
273-275ページ
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